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5年以上前の借金は時効の援用で対応

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アイフルから優遇措置のご案内が届いたとき‐秀都司法書士事務所(東京)

 

アイフルから「優遇措置のご案内」が届いて、5年以上放置した借金を督促されたとき、時効の援用ができることがある?

 

アイフルの借金を滞納したとき、原則最終返済日から5年経過すれば、時効の援用ができる?

 

アイフルから通知が届いて請求されたとき、時効の援用ができれば、差し押さえされない?

 

1.アイフルから「優遇処置のご案内」が届いたとき、消滅時効の条件を満たせば、時効の援用ができることがある。

 

アイフルから「優遇処置のご案内」という手紙が届いたとき、和解提案に応じると得なのでしょうか?

 

原則最終返済日から5年経過(判決等があるときは10年)経過していて、時効の援用ができるときは、アイフルからの優遇措置のご案内に記載された「優遇処置の提案」に応じると、損をすることになります。

 

アイフルから提案される優遇措置のご案内(ご提案)とは次のような内容です。

 

①利息や遅延損害金を免除して元金のみを一括返済すれば良いという和解案

 

②利息や遅延損害金を減額した金額を返済すれば良いという和解案

 

アイフルから届いた「優遇処置のご案内」に記載された「約定弁済期日」から5年経過しているときは、消滅時効を迎えていて、アイフルへ時効の援用ができることがあります。

 

時効の援用ができれば、アイフルの借金を返済する義務がなくなって、元金や利息や遅延損害金など、借金全額の返済が不要になるのです。

 

時効の援用をすれば、アイフルの借金は1円も払う必要はありません。

 

アイフルから届いた「優遇処置のご案内」に記載された金額を支払うより、時効の援用をする方が間違いなく得です。

 

アイフルからの和解案に応じる必要はなく、「優遇処置のご案内」を無視して、時効の援用をすればいいのです。

 

つまり、時効の援用(じこうのえんよう)ができるときは、アイフルが提案した優遇措置(ゆうぐうそち)に同意するメリットはありません。

 

消滅時効期間5年が経過しているときは、秀都司法書士事務所(東京)にアイフルへの時効の援用の手続きを依頼しましょう。 

 

なぜ、アイフルから優遇措置が受けられて、遅延損害金が減額あるいは免除されるのか疑問に思っても、電話をかけて聞いてはいけません。

 

アイフルへ電話をすれば債務承認へと誘導されて時効の援用ができなくなる恐れがあります。

 

アイフルへ電話をかけないで、時効の援用について秀都司法書士事務所に相談しましょう。

 

2.「分割・一括和解のご案内」が届いたとき、時効の援用で解決できるかもしれない。

 

アイフルから、「分割・一括和解のご案内」が届いたときの注意点とは?

 

時効の援用ができれば、分割払いなどする必要はないので、分割を希望することが得になるわけではありません。

 

アイフルからの「分割・一括和解のご案内」に応じる必要はないので、秀都司法書士事務所(東京)に、時効の援用を依頼して、借金問題を解決しましょう。

 

最終返済日から5年以上経過していると思われるときは、アイフルへ電話をかけないことが重要です。

 

なぜかというと、アイフルへ電話すると、「一括返済でなくても、分割返済でも良いですよ。」と言われてしまって、つい、うっかり、和解交渉・話し合いをしてしまう恐れがあるからです。

 

アイフルと和解交渉・話し合いをしてしまうと、せっかく経過していた時効期間がリセットされて、時効の援用ができなくなってしまうので危険です。

 

弁済期日から5年経過していると思うときは、和解の話し合いをしないで、アイフルへ時効の援用をして返済義務を消滅させましょう。

 

5年以上前の借金で、アイフルから「優遇措置のご案内」という手紙が届いたときは、債務承認しないように、債権者へ電話する前に、時効の援用を、司法書士にご相談ください。

 

5年以上放置している借金で、アイフルから「分割一括和解のご案内」が届いたときも、債務承認しないで、時効の援用を司法書士にご相談ください。

 

アイフルから優遇処置のご案内が届いて、借金の利息を免除すると書いてあっても、すぐに、アイフルに電話して和解しないようにしましょう。

アイフルから、分割一括和解のご案内が届いて、借金を減額すると書いてあっても、すぐに、アイフルに電話して、和解の交渉をしないようにしましょう。

 

5年〜10年放置した借金は、債務承認しなければ、時効の援用ができることがあります。

 

アイフルへ内容証明郵便を送って、時効の援用をすれば、消滅時効が成立して、借金の支払義務が消滅するのです。

ただし、アイフルに電話して、債務承認してしまうと、時効中断(時効更新)して、時効援用できなくなってしまいます。

 

アイフルへ電話してしまって、時効の援用ができなくなることがないように注意しましょう。

 

 

秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

 

■アイフルから「優遇措置のご案内」という手紙が届いて、5年以上放置している借金を請求されたときは、債務承認しないで、司法書士に時効の援用を依頼しましょう。

 

■アイフルの「分割一括和解のご案内」が届いて、5年放置している借金を請求されたときも、債務承認しないで、司法書士に時効の援用を依頼しましょう。

 

■アイフルの時効の援用のご依頼は、司法書士事務所で面談が必要です。

 

■司法書士は、借金の残元金が140万円以下なら、弁護士と同様に、時効の援用の代理人になれます。

 

 

 

 

■アイフルから「優遇処置のご案内」が届いた時の対応方法

 

アイフルの借金を5年以上放置しているとき、「優遇措置のご案内」が届いたら、司法書士に時効の援用をご相談ください。

 

借金が時効を迎えているときは、司法書士に時効の援用を依頼すれば、アイフルからの取り立て、借金の督促状(手紙)は止まります。

 

アイフルの督促状を無視すると、簡易裁判所に裁判を起こされることもあります。

 

アイフルの借金の取り立て方法は、電話での督促やハガキ(督促状)での請求が多いです。

 

督促の電話を無視して出ないとか、督促ハガキを無視して放置すると、アイフルから裁判を起こされ、差し押さえをされる恐れがあります。

 

アイフルから督促されて、請求や訴訟に自分で対応できないときは、無視を続けないで、司法書士に時効の援用を相談してください。

 

最後の返済から5年たっていても、自動的に借金が時効になることはありません。

 

5年以上ずっと返済していないときでも、アイフルに時効援用の手続をしなければ、借金は時効になりません。

 

アイフルから借金の支払いを請求されたとき、時効の援用の手続きをしたいときは、秀都司法書士事務所にご相談ください。

 

 

■アイフルから郵便(ハガキ・封筒)で届く書類の例

①連絡のお願い(ハガキ)

(連絡期限内に連絡がない場合は法的手続きによる解決を検討します。)

②優遇処置のご案内・優遇措置のご案内

(一括返済請求金のみで完済と致します)

③通告書

(入金の確認が取れない場合は、裁判所の法的手続、支払督促・訴訟・給与差し押さえ等強制執行による解決を検討します。)

④支払督促手続とは・強制執行手続とは 

 

 

それでは、アイフル借金の債務整理について、説明しましょう。

 

■アイフルからハガキ・封筒が来た時の対応

 

(1)アイフルから「優遇措置のご案内」の「ハガキ・手紙」が届いたとき

 

本当にアイフルから「優遇措置」が受けられるのでしょうか?

 

一括返済の場合、利息や遅延損害金を免除し、記載の元金のみで完済と致します。」

「有効期限を超過されますと、本来の請求内容にて請求させて頂きます。」

 

アイフルからの「優遇措置のご案内」への正しい対応方法とは

 

5年以上前の借金は、時効援用できることがあるので、うっかり、アイフルへ電話をかけて、債務承認しないように注意しましょう。

 

時効の援用ができるなら、遅延損害金を免除・減額されても、本当に「優遇措置」が受けられるわけではありません。

時効の援用をすれば、元金も利息も遅延損害金も、1円も支払う必要がないからです。

 

1円も支払う必要がない借金を支払うことが、「優遇措置」であるわけがないのです。

 

「優遇措置」という言葉に惑わされないように注意して対応しましょう。

 

 

(2)アイフルからの分割・一括和解のご案内

 

アイフルから「分割・一括和解のご案内」というハガキ・封筒が届いたとき

 

 弊社と致しましては、お客様の状況に合わせた返済プランを、ご一緒に検討したいと考えており、今回、お客様の和解予定額の一律70%でご提案させて頂きます。

 

分割・一括和解のご案内に対応する時の注意点とは

 

5年または10年の消滅時効期間が経過しているときは、時効の援用ができることがあるので、アイフルと話し合いをして、債務承認しないように注意しましょう。

 

 

(3)アイフルの債務整理をするメリットとデメリット

 

①メリット

・取り立てが止まります。

・取り立ての電話が止まります。

・督促状のハガキや手紙が止まります。

 

②デメリット

・司法書士や弁護士の費用がかかります。

・滞納すると信用情報に載ります。

 

 

(4)アイフルから裁判を起こされたときの対応

 

・裁判所からの特別送達で訴状が届きます。

 

・裁判所に答弁書を提出します。時効の援用をするか返済方法の提案をします。

 

・裁判所へ出頭して時効の援用をするか返済内容の話し合いをします。

 

・裁判所で分割返済の和解をすることもできます。

 

 

(5)アイフルに対する時効の援用

 

・原則最終返済日から5年以上支払いをしていないときは時効の援用ができます。

 

・時効援用通知は、内容証明郵便で作成して、郵便局から配達証明付きで送付します。

 

・裁判を起こされた場合には、裁判所の手続きで答弁書で時効の援用をすることもできます。

 

・裁判を無視すると、アイフルの主張が一方的に認められて判決が確定してしまいます。

すると、時効が中断して、借金が時効になる年数が5年から10年になってしまいます。

 

 

 

(6)アイフルの借金の時効の援用のご相談は秀都司法書士事務所へ

 

①借金の時効の援用について相談してください。

 

②司法書士へ依頼されるとアイフルから督促状は来なくなります。

しつこい取り立ての電話も止まります。

 

③司法書士がアイフルから取引の内容や裁判の有無を聞き取ります。

 

④司法書士がアイフルと交渉します。

 

⑤時効援用が出来る時は、司法書士が、時効援用通知書を内容証明郵便で作成して、アイフルへ発送します。

 

時効の援用をすれば、アイフルの支払いは不要になります。

 

 

■相談の時、司法書士事務所に持って行くもの

1 アイフルのカード(時効の援用をするときは不要)

2 アイフルの利用明細(時効の援用をするときは不要)

3 アイフルから届いた通知や督促状

4 給料明細(時効の援用をするときは不要)

5 運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードの内いずれか

6 印鑑

7 裁判を起こされた場合は、裁判所から届いた書類一式

 

 

▼秀都司法書士事務所へのご相談▼

(電話)03−6458−9570

(受付)9:00〜17:00

ご相談は、ご予約制です。

東京都江戸川区西小岩3丁目32番11−302号

小岩駅北口から3分

 

 

貸金業者の時効は何年?

 

貸金業者の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など。

 

 

債権回収会社の時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など。

 

 

時効を成立させるためには、時効の援用(えんよう)の手続きが必要。

 

 

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5年以上前の借金を請求されて、時効の援用の費用が安い司法書士をお探しなら、成功報酬が不要な秀都司法書士事務所へご相談ください。


時効の援用の実績が多数あるか、裁判所から通知が届いたときの時効の援用にも対応してくれるか確認してから、時効の援用を依頼しましょう。


秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)は、内容証明郵便による時効の援用、裁判上の時効の援用に対応した実績が豊富な司法書士事務所です。

 

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司法書士 小林 秀俊

平成2年司法書士合格 
司法書士実務28年以上
秀都司法書士事務所は、借金の時効援用の相談、借金の裁判の相談に対応します。明確な費用で時効の援用、裁判の手続きを行う司法書士事務所です。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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