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5年以上前の借金は時効の援用で対応

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れいわクレジット管理からの法的手続き移行の通知への対応秀都司法書士事務所

  

れいわクレジット管理株式会社からの法的手続き移行のご通知とは、期日までに連絡しないと、訴訟や差し押さえ等の法的手続きへ移行する旨の通知書なので、無視してはいけません。

 

原則最終返済日から5年(判決等があるときは10年)経過しているときは、時効の援用をすれば返済義務がなくなり、れいわクレジットから法的手続きをされる恐れはなくなります。

 

法的手続き移行の通知が届いたときは無視せず、司法書士に時効の援用の手続きを相談しましょう。

 

れいわクレジット管理株式会社から法的手続き移行のご通知が届いたら、いよいよ、法的手続きによる債権回収に移行することを意味します。

 

今までのように、れいわクレジットからの通知を無視していると、訴訟や支払督促の申立てをされて、給与や預貯金口座の差し押さえをされる恐れがあるので、無視せず対応しましょう。

 

れいわクレジット管理は、裁判所の訴訟や差し押さえ(強制執行)手続きによる債権回収を行う会社なので、法的手続き移行のご通知を無視すると危険です。

 

れいわクレジット管理は、法的手続き移行の通知を無視されると、トラスト弁護士法人へ業務委託して、自宅訪問させてから訴訟手続きへ移行することがあります。

 

れいわクレジットから法的手続き移行の通知が届いたとき、5年以上放置して時効を迎えた借金は時効の援用をすれば、法的手続きをされることはありません。

 

時効の援用とは、借金の消滅時効を成立させる意思表示で、れいわクレジット管理へ時効援用通知を送付して手続きします。

 

5年の消滅時効期間が過ぎていても時効の援用をしないと、自動的に消滅時効が成立することはありません。

 

れいわクレジット管理から法的手続きをされたとき、あなたが訴訟手続きで時効を主張しなければ消滅時効は成立しないので、財産や給料や預貯金口座の差し押さえ(強制執行)をされてしまいます。

 

れいわクレジット管理から法的手続き移行のご通知が届いたときは、期日までに、時効の援用の手続きを司法書士に依頼しましょう。

 

秀都司法書士事務所(東京)は、れいわクレジット管理株式会社に対する時効の援用の手続きに対応しています。

 

司法書士は、借金の現在残高つまり残元金が140万円以下なら、弁護士に依頼するのと同じように、時効の援用の代理人になって手続きを代理してくれます。

 

司法書士に時効の援用を依頼すれば、時効の援用の代理人として、れいわクレジット管理へ内容証明郵便で消滅時効援用通知を送付してくれるので、法的手続きに移行するのを防げます。

 

時効の援用をすれば消滅時効が成立するので、以後は、れいわクレジット管理株式会社から通知が届くことはありません。

 

れいわクレジット管理に連絡すると、債務承認をしてしまって、時効の援用ができなくなる恐れがあるので、電話しないようにしましょう。

 

つまり、法的手続き移行の通知が届いたときは、れいわクレジット管理へ電話をかける前に、司法書士に時効の援用ができるか相談する必要があります。

 

一日でも早く司法書士に相談して、時効の援用の手続きをして、れいわクレジット管理から法的手続きをされるリスクを排除することをおすすめします。

 

 

れいわクレジットから届く残高証明書を無視していると、法的手続き移行のご通知が届きます。

 

法的手続き移行のご通知を無視して、期日までにれいわクレジットへ連絡しないと、訴訟や差し押さえ等の法的手続きをされる恐れがあります。

 

法的手続き移行のご通知とは、次のような書類です。

 

貸金業者の時効は何年なの?

■貸金業者の時効は何年ですか?

 

貸金業者からの借金の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、借金があることを認める言動のことで、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済などのこと。

 

 

■債権回収会社の時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など、債務が存在することを認めることをいう。

 

 

消滅時効を成立させるためには、時効の援用(えんよう)の意思表示が必要。

 

 

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5年以上前の借金を請求されて、時効の援用の費用が安い司法書士をお探しなら、成功報酬が不要な秀都司法書士事務所へご相談ください。


時効の援用の実績が多数あるか、裁判所から通知が届いたときの時効の援用にも対応してくれるか確認してから、時効の援用を依頼しましょう。


秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)は、内容証明郵便による時効の援用、裁判上の時効の援用に対応した実績が豊富な司法書士事務所です。

 

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司法書士 小林 秀俊

平成2年司法書士合格 
司法書士実務28年以上
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