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アイ・アール債権回収から請求されたときの対処法-秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

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アイ・アール債権回収株式会社は、アコムが全株式を取得して、アコムの完全子会社となった債権回収会社(サービサー)です。

 

アイ・アール債権回収株式会社からの封筒やハガキで、通知が届いたら、あなたが滞納した借金の請求かもしれません。

 

架空請求や詐欺ではなく、過去の借金の請求かも知れないので、封筒やハガキを開封して、送られてきた書類(通知)の内容を確認しましょう。

 

アイ・アール債権回収株式会社から通知が届いて請求されたとき、最後の返済日から5年以上経過しているなら、債務承認しなければ、時効の援用をすることによって支払義務がなくなります。

 

アイアール債権回収から封筒で届いた債権譲渡通知書を無視すると、特別和解のご提案、訴訟等申立予告通知が届きますが、次第に、通知の文面が厳しい表現になって行きます。

 

通知を無視し続けると、裁判所へ訴訟や支払督促の申立てをされ、給与や預貯金の差押えをされる可能性があります。

 

アイアール債権回収から封筒で通知が届いたとき、原則最終返済日から5年(判決等があるときは確定日から10年)経過していれば、時効の援用ができる可能性があるので、法律専門家(司法書士や弁護士)に相談すると良いでしょう。

 

秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)に封筒・通知を持参してご相談ください。

 

 

 

(目次)

 

1アイ・アール債権回収株式会社とは

 

2身に覚えがないとき

 

3時効になる条件

 

4元の借入先

 

5債権譲渡通知書

 

6特別和解のご提案

 

7訴訟等申立予告通知

 

8簡易裁判所から支払督促が届いた

 

9簡易裁判所から訴状が届いた

 

10簡易裁判所の支払督促や訴状は司法書士に相談

 

 

 

 

秀都司法書士事務所へ時効や裁判の相談 

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ご相談は、ご予約制です。 

 

■アイアール債権回収の封筒(見本)

 

アイアール債権回収から届く封筒とは、通知(督促状)です。

 

アイアール債権回収が裁判を起こした場合は、東京簡易裁判所からの封筒が、特別送達で届きます。 

 

アイ・アール債権回収株式会社とは

 

アイ・アール債権回収株式会社は、アコムが全株式を取得して、アコムの完全子会社となった債権回収会社(サービサー)です。

 

主にアコムから債権を譲り受けて請求しています。

 

債権回収会社とは、法務大臣の許可を受けて、債権の管理・回収を専門に行っている会社です。

 

アイアール債権回収は、しつこい請求をする会社で、電話で督促し、ハガキや封筒を郵送して請求しています。

 

アイアール債権回収に身に覚えがないときも、請求を無視しないようにしましょう。

 

消費者金融へ滞納すると、アイアール債権回収が消費者金融から債権を譲り受けて、請求して来ることがありますから、請求を放置しないようにしましょう。

 

 

会社名

アイ・アール債権回収株式会社

業種

特定金銭債権の管理および回収

所在地

東京都千代田区麹町3丁目4番地トラスティ麹町ビル7階

法務大臣許可

法務大臣許可第51号

株主

アコム株式会社(100%出資)親会社)

 

 

 

 

■アイアール債権回収から、5年以上放置した借金を請求されたら、時効の援用の手続きを司法書士に依頼しましょう。

 

■アイアール債権回収から、簡易裁判所に訴えられたときは、司法書士に訴訟代理人を依頼して、裁判に対応しましょう。

 

■消費者金融の最終返済日から5年経過しているときは、時効の援用の代理人を司法書士に依頼。

 

■借金の元金残高が140万円以下なら、司法書士は、弁護士と同様に、時効の援用の代理人になれます。

 

■アイアール債権回収の時効の依頼は、司法書士事務所で、面談が必要です。

 

身に覚えがないとき

 

アイアール債権回収から届く封筒は、窓付き封筒のことが多く、封筒に入っているのは、通知(借金の督促状)です。

 

封筒が届いたとき、架空請求かもしれないと思ったときは、司法書士や弁護士に相談して適切に対応しましょう。

 

アイアール債権回収が裁判を起こした場合は、東京簡易裁判所からの特別送達で、封筒が届きます。 

 

アイ・アール債権回収株式会社から身に覚えのない請求を受けたとき、架空請求や詐欺を疑う場合は、通知の内容を確認しましょう。

 

通知に記載された請求内容を見て、本当に、覚えがない請求なら、架空請求や詐欺の可能性があります。

 

元の借入先に覚えがあるときは、その借金を請求された可能性があります。

 

たとえば、元の借入先がアコムなら、過去に利用したことがないか考えてみましょう。

 

アコムに滞納すると、債権を譲り受けて、アイ・アール債権回収株式会社から請求されることがあります。

 

アイアール債権回収のしつこい請求を止めるためには、時効の援用や、弁護士や司法書士に債務整理を依頼するという方法があります。

 

弁護士や司法書士に相談して、時効の援用や債務整理の手続きができるか検討しましょう。

 

 

 

時効になる条件

 

借金を支払わないと、時効を迎えていて、時効の援用(えんよう)ができることがあります。

 

(時効になる年数)

 

・時効になる年数は、最終取引日や期限の利益喪失日から5年が原則です。

 

・ただし、裁判(訴訟・支払督促)をされたことがあるときは、時効になる年数は、判決や仮執行宣言付支払督促の確定日から10年です。

 

(時効の援用が必要)

 

・時効期間が経過しても、自動的に消滅時効は成立しません。

 

・消滅時効を成立させて、支払義務をなくすためには、時効の援用が必要です。

 

 

(債務承認に注意)

 

・借金があることを認めることを、債務承認といいます。

 

・債務承認すると、時効期間がリセットされて、新たに、5年~10年の時効期間が進行します。

 

・アイ・アール債権回収に連絡すると、債務承認するリスクがあるので注意しましょう。

 

 

(時効の援用の流れ)

 

①アイ・アール債権回収から届いた通知を見て、時効期間5年~10年が経過しているか確認する。

 

②時効期間5年~10年が経過しているか確認する。

 

③時効援用通知を作成して、内容証明郵便で、送付する。

自分で手続きすることは可能だが、司法書士や弁護士に依頼すると安心。

 

④時効が成立すれば、請求は止まる。

 

 

元の借入先

 

アイ・アール債権回収株式会社から請求される元の借入先は、主に、アコムです。

 

その他に、DCキャッシュワン、アプラス、かんそうしん、スルガ銀行(スルガキャピタル)等から債権を譲り受けて、請求しています。

 

債権譲渡とは、債権を売買することで、債権譲渡をすると、債権者が変わります。

 

元の借入先への支払いをしないで放置すると、アイ・アール債権回収株式会社から請求される可能性があります。

 

 

債権譲渡通知書

 

債権譲渡通知書が届いたときはどう対応すればいい?

 

債権譲渡通知書とは、債権が譲渡されたことによって、債権者が変わったことを債務者に通知する通知です。

 

債権譲渡通知書には、譲渡人と譲受人の会社名が記載されています。

 

債権を譲り受けて、債権者になったアイ・アール債権回収から、遅延損害金を含めた全額を、一括で支払うように請求されます。

 

(債権譲渡通知書への対処法)

 

・アイ・アール債権回収株式会社から債権譲渡通知書が届いたときは、放置せず、内容を確認しましょう。

 

・通知に記載されている「債権の弁済期」、「期限の利益喪失日」、「約定返済日」、「約定延滞発生日」の箇所を見て、5年以上前の日付になっているか確認しましょう。

 

5年以上前の日付なら時効になっていて時効の援用ができる可能性があります。

 

債権譲渡通知書が届いたときは、秀都司法書士事務所(東京)へ相談。

 

 

特別和解のご提案

 

特別和解のご提案が届いたときはどう対応すればいい?

 

特別和解のご提案とは、遅延損害金を含めた借金残高の一部(例80%,50%)を期日までに一括返済すれば、完済したものとみなし、債務残額を免除するという提案のこと。

 

(特別和解のご提案への対処法)

 

・滞納期間が5年未満で、時効を迎えていない場合は、アイアール債権回収へ連絡して、支払い方法について相談する。

 

・滞納期間が5年以上で、時効を迎えている可能性がある場合は、アイアール債権回収へ連絡せず、司法書士や弁護士に相談すると良い。

 

特別和解のご提案が届いたときは、秀都司法書士事務所(東京)へ相談。

 

 

 

訴訟等申立予告通知

 

訴訟等申立予告通知が届いたときはどう対応すればいい?

 

訴訟等申立予告通知とは、期限までに、遅延損害金を含めた全額を、一括で支払わないときは、訴訟等の法的手続きに着手することを通知する書面のこと。

 

訴訟等の法的手続きとは、訴訟や支払督促や差押え等の手続きのこと。

 

訴訟等申立予告通知が届いたということは、督促の最終段階に入ったことを意味します。

 

この通知を放置すると、本当に、裁判を起こされる可能性があります。

 

(訴訟等申立予告通知への対処法)

 

・滞納期間が5年未満で、時効になっていないときは、アイ・アール債権回収へ連絡して、支払い方法について相談する。

 

・滞納期間が5年以上で、時効になっている可能性があるときは、アイ・アール債権回収へ連絡せず、司法書士や弁護士に時効の援用の相談をすると良い。

 

訴訟等申立予告通知のご提案が届いたときは、秀都司法書士事務所(東京)へ相談。

 

 

 

簡易裁判所から支払督促が届いた

 

アイ・アール債権回収は、簡易裁判所へ支払督促の申立てをすることがあります。

 

簡易裁判所から支払督促が届いたときはどう対応すればいい?

 

裁判所の支払督促の流れ

 

①支払督促の申立てをされる

 

アイ・アール債権回収から裁判所へ支払督促の申立をされる。

 

支払督促の通知は、東京都内に住んでいるときは、東京簡易裁判所(墨田庁舎)民事7室から封筒で届く。

 

 

②支払督促へ対応

 

裁判所からの特別送達で、支払督促の通知が届いたら、裁判に対応する必要がある。

 

支払督促を受け取ったら、2週間以内に、裁判所へ異議申立書を提出する。

 

通常訴訟に移行したら、裁判期日に口頭弁論に出頭する。

 

異議申立書を裁判所へ提出しないと、アイアール債権回収の言い分が全て裁判所に認められて、支払督促が確定する。

 

 

③時効の主張

 

時効の主張が認められたときは、アイアール債権回収は訴訟を取り下げることがある。

 

アイ・アール債権回収と話し合いをして、分割払いの申出が認められたときは、訴訟上の和解をする。

 

敗訴して、判決や支払督促が確定したときは、遅延損害金を含めた全額の支払い義務が確定する。

 

 

④時効の更新

 

敗訴したときは、判決や支払督促の確定日から10年経過するまで、借金は時効を迎えることはない。

 

 

⑤判決等を無視

 

裁判に負けたにもかかわらず、判決や支払督促を無視して、支払いをせず、連絡もしないで放置すると、差し押さえをされる可能性がある。

 

 

⑥差し押さえ

 

アイ・アール債権回収から裁判所へ差し押さえの申立をされる可能性がある。

 

給与や預貯金口座や動産等が差押えられる恐れがある。

 

 

簡易裁判所から訴状が届いたとき

 

アイ・アール債権回収は、簡易裁判所へ訴訟の申立てをすることがあります。

 

簡易裁判所からの特別送達で、訴状が届いたときはどう対応すればいい?

 

裁判所の訴訟の流れ

 

①訴訟の申立てをされる

 

アイ・アール債権回収から裁判所へ訴訟の申立をされる。

 

アイ・アール債権回収の本社は東京都千代田区にあるので、訴状・呼び出し状は、本社の所在地を管轄する東京簡易裁判所(東京都千代田区霞が関)からの封筒で届く。

 

 

②訴訟へ対応

 

裁判所からの特別送達で、訴状・呼出状が届いたら、裁判に対応する必要がある。

 

訴状を受け取ったら、期限までに、裁判所へ答弁書を提出する。

 

裁判期日に口頭弁論に出頭して、答弁書を陳述して、自分の主張を述べる。

 

答弁書を裁判所へ提出しないと、アイアール債権回収の言い分が全て裁判所に認められて、判決が確定する。

 

 

③時効の主張

 

時効の主張が認められたときは、アイアール債権回収は訴訟を取り下げることがある。

 

アイ・アール債権回収と話し合いをして、分割払いの申出が認められたときは、訴訟上の和解をする。

 

敗訴して、判決や支払督促が確定したときは、遅延損害金を含めた全額の支払い義務が確定する。

 

 

④時効の更新

敗訴したときは、判決や支払督促の確定日から10年経過するまで、借金は時効を迎えることはない。

 

 

⑤判決等を無視

 

裁判に負けたにもかかわらず、判決や支払督促を無視して、支払いをせず、連絡もしないで放置すると、差し押さえをされる可能性がある。

 

 

⑥差し押さえ

 

アイ・アール債権回収から裁判所へ差し押さえの申立をされる可能性がある。

 

給与や預貯金口座や動産等が差押えられる恐れがある。

 

 

簡易裁判所の支払督促や訴状は司法書士に相談

 

(1)司法書士は、簡易裁判所の訴訟代理人になって、裁判書類の作成、裁判所や債権者とのやりとりを行うことができます。

 

5年以上前の借金で裁判を起こされて、アイアール債権回収へ時効を主張したいときはご相談ください。

 

・当事務所は裁判を起こされたときのご依頼に対応。

 

・成功報酬は無料です。

 

・時効の援用、債務整理に対応。

 

 

(2)当事務所に依頼が多い「簡易裁判所」の一例

 

(東京都)

・東京簡易裁判所

・東京簡易裁判所墨田庁舎民事7

・立川簡易裁判所

・八王子簡易裁判所

 

(千葉県)

・千葉簡易裁判所

・市川簡易裁判所

・松戸簡易裁判所

・佐倉簡易裁判所

・木更津簡易裁判所

 

(埼玉県)

・さいたま簡易裁判所

・大宮簡易裁判所

・川口簡易裁判所

・川越簡易裁判所

・越谷簡易裁判所

 

(神奈川県)

・横浜簡易裁判所

・川崎簡易裁判所

・神奈川簡易裁判所

 

(茨木県)

・取手簡易裁判所

・土浦簡易裁判所

 

 

 

貸金業者の時効は何年なの?

■貸金業者の時効は何年ですか?

 

貸金業者からの借金の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、借金があることを認める言動のことで、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済などのこと。

 

 

■債権回収会社の時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など、債務が存在することを認めることをいう。

 

 

消滅時効を成立させるためには、時効の援用(えんよう)の意思表示が必要。

 

 

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5年以上前の借金を請求されて、時効の援用の費用が安い司法書士をお探しなら、成功報酬が不要な秀都司法書士事務所へご相談ください。


時効の援用の実績が多数あるか、裁判所から通知が届いたときの時効の援用にも対応してくれるか確認してから、時効の援用を依頼しましょう。


秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)は、内容証明郵便による時効の援用、裁判上の時効の援用に対応した実績が豊富な司法書士事務所です。

 

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司法書士 小林 秀俊

平成2年司法書士合格 
司法書士実務28年以上
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