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5年以上前の借金は時効の援用で対応

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アコムの借金を10年~20年放置したら踏み倒しできる?(消滅時効の援用)-秀都司法書士事務所(東京)

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アコムから5年以上前の借金の督促状(催告書・訴訟等申立予告通知・お取り扱い部署変更のお知らせ)が届いたとき時効の援用をすれば支払義務がなくなる可能性があります。

 

アコムから支払いを督促されたとき、5年~10年放置した借金は時効の援用ができることがあるので、専門家(弁護士や司法書士)に早急に相談しましょう。

 

アコムの借金を5年~10年放置したら消滅時効の援用により返済しなくてすむ可能性があるので、アコムに連絡する前に専門家に相談することをおすすめします。。

 

アコムの借金は原則最終返済日から5年(判決等があるときは確定日から10年)経過すれば時効の援用ができます。

 

時効の援用とは、「時効によって借金が消滅したことを主張して支払いを拒否する」ことで、援用をすることによって消滅時効が成立します。

 

アコムの借金を10年以上放置しているときでも、「催告書」や「訴訟等申立予告通知」や「法的手続き予告書」や「お取り扱い部署変更のお知らせ」が届いて、督促を無視すれば法的措置をとると警告されることがあります。

 

アコムの借金が時効を迎えているときは、時効の援用をすれば支払義務がなくなり、踏み倒しができるので、支払いをする必要はありません。

 

時効の援用をすれば、督促は止まり法的手続き(訴訟や支払督促)の申し立てをされる恐れはなくなります。

 

アコムの借金を放置していても踏み倒すことは殆んど不可能ですが、時効が成立すれば借金が消滅するので返済する義務が無くなります。

 

アコムから5年~10年以上前の借金を請求されたら、すみやかに時効の援用の手続きを専門家(司法書士や弁護士)に依頼しましょう。

 

 

アコムから借金の督促状が届いて5年以上前の借金を督促されたときは、アコムへ電話で連絡せず、

秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)へ督促状を持参して、時効の援用ができるかご相談ください。

 

時効の援用をすればアコムの借金の支払いが免除され、催告書や訴訟等申立予告通知のような督促状は届かなくなります。

 

アコムからの督促を無視すると、訴訟や財産差し押さえをされる恐れがあるので、5年以上放置した借金を請求されたときは直ちに時効の援用で対応しましょう。

 

 

■アコムの借金の放置と消滅時効の援用

 

アコムの返済を5年〜10年放置しているときは、消滅時効期間が経過していて、債務承認しなければ、時効の援用ができるかもしれません。

 

アコムの借金は原則最終返済日から5年経過すると、債務承認(借金の存在を認める言動)をしなければ消滅時効を迎えています。

 

アコムから裁判所に訴えられたことがあるときは、判決や支払督促の確定日から10年が経過すると、債務承認をしなければ消滅時効期間が経過しています。 

 

アコムから届いた通知(請求書)に記載されている「返済期日」や「最終取引日」から何年経過しているか確認しましょう。

 

「最終取引日」や「返済期日」の欄には、原則、最後にアコムから借りた日やアコムへ返済した日が記載されているので、この日から5年経過していれば時効を迎えています。

 

ただし、判決等があるときは、「示談締結日」や「最終取引日」や「返済期日」の欄に判決等の確定日が記載されているので、この日から10年経過していれば時効を迎えています。

 

5年〜10年の消滅時効期間が経過しているときは、アコムへ時効の援用を通知すれば、消滅時効が成立します。

 

アコムの消滅時効が成立すれば、支払義務がなくなり、法的に借金の踏み倒しができるので、アコムから督促されることはなくなります。

 

昔の借金で10年~20年以上前から放置していたとしても、時効の援用をしなければ、自然に消滅時効は成立しません。

 

アコムに電話をかけて債務承認すると、消滅時効期間がリセットされてしまい、消滅時効の援用ができなくなるので注意しましょう。

 

債務承認とは、アコムに対して、支払い猶予の申出、分割払いの申出、借金の一部返済、念書等の書類への押印をするなどの行為をいいます。

 

時効期間5年〜10年の経過後、アコムへ時効の援用をすれば、それ以後は訴訟や差押えのような法的手続きをされることはありません。

 

アコムから封筒(手紙)やハガキが届いたときは、無視せず、内容を確認して司法書士に相談することをおすすめします。 

 

 

秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

 

アコムの借金を5年〜10年放置していると、時効の援用ができることがあります。

時効の援用ができれば、借金の返済が不要になります。

10年前の借金だろうと、20年以上前の借金だろうと、自動的に時効にならないので、時効の援用をしなければ消滅時効は成立しません。

アコムへ時効の援用をしたいときは、司法書士へ時効の援用の代理人を依頼できます。

司法書士は、アコムの借金の元金残高が140万円以下なら、弁護士と同様に、アコムに対する時効援用の代理人になれます。

 

アコムの時効の援用は、司法書士規則により、司法書士事務所で面談が必要です。

 

 

秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

 

 

■秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)

 

■司法書士は、借金の元金の金額が140万円以下なら、弁護士と同様に、時効の援用の代理人になれます。

 

■アコムの借金の時効の援用のご依頼は、事務所で面談が必要です。

 

 

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 アコムの借金放置と時効の援用

アコムの借金が時効になる年数

 

借金の種類

借金の消滅時効の年数

アコムの借金

(キャッシング)

返済期限から5年

裁判されたときは10年

アコムのショッピング

支払期限から5年

裁判されたときは10年

 

■原則5年で時効

 

アコムの借金を5年〜10年放置しているときは、債務承認をしなければ、消滅時効期間が経過していることがあります。

 

アコムの借金を5年放置すると、消滅時効期間が経過するのが原則です。

 

アコムの借金は、原則最終返済日から5年経過すると、時効期間が過ぎて、時効の援用ができるのです。

 

■判決等があるときは10年で時効

 

ただし、裁判上の請求(訴訟や支払督促)をされたときは、裁判所の判決や支払督促の確定日から10年経過しないと、時効の援用はできません。

 

裁判を起こされて放置してしまうと、欠席裁判によってアコムに判決等を取得されてしまいます。

 

そして、判決等の確定日からあらためて10年の消滅時効が進行します。

 

■時効の援用が必要

 

このように、アコムの借金は、5年〜10年放置すると、時効の援用ができます。

 

アコムの借金の時効期間は、原則5年、裁判をされたときは10年ということになります。

 

消滅時効期間が経過しているときは、アコムに時効の援用をすることによって、借金の支払義務がなくなります。

 

時効の援用に成功すれば、借金は消滅するので、払わなくていいのです。

 

時効期間が経過していても、時効の援用をしなければ、消滅時効は成立しません。

 

借金を放置して、消滅時効期間が経過しても、自動的に消滅時効が成立するわけではありません。

 

当事務所に相談される方の中には、「アコムから突然督促状が届いて少なくても10年以上、もしかすると20年以上前の借金を請求された。もうとっくに時効になっているはずなのに請求するなんておかしい。こんな請求が認められるのですか?」という疑問の声が多いです。

 

ポイントは、時効期間が経過していても、「この借金について消滅時効を主張する」という意思表示(時効の援用)をしなければ、消滅時効は成立しないということです。

 

また、電話等で時効を主張しても証拠が残らないので、内容証明郵便(正式な文書)で時効の援用をすることが必要です。

 

20年以上前の借金を督促されることもある

 

当事務所へご相談があったケースでは、アコムから20年以上前の借金の督促状が届いたという方がいます。

 

アコムの借金を20年以上放置していたとしても、時効の援用をしなければ消滅時効は成立しないので、返済する義務があります。

 

そこで、20年以上アコムの借金を滞納していても、突然督促状が届いて、残元金、利息、遅延損害金の合計額の一括返済を請求されることがあります。

 

時効の援用をしなければ、アコムは何十年前の借金だろうが督促する権利があり、このような請求は違法ではありません。

 

■専門家に時効の援用を依頼

 

専門家(弁護士や司法書士)に依頼して、アコムへ時効の援用をしてもらえば、督促は止まります。

 

専門家に依頼すれば、自分自身で手続きするのと異なり、債務承認して時効が更新されてしまう恐れはありません。

 

あなたは専門家に時効の援用を依頼するだけでよく、アコムとやりとりする手間がないので気持ちの面で安心できます。

 

アコムへ時効を援用する方法は、消滅時効援用通知を内容証明郵便で作成して、アコムへ配達証明付きで郵送して行います。

 

専門家に依頼すれば、内容証明の作成も発送も全て代行してくれます。

 

アコムに消滅時効の援用を手続きすると、借金の返済義務が法的に消滅するので、督促状が届くことはなくなります。

 

アコムに時効の援用をすれば、二度と督促される心配はありません。

 

アコムの借金を長年放置している人は、債務承認(支払猶予の申出・一部返済・分割払いの申出等)をしないで、早急に時効の援用をすることをおすすめします。

 

 

アコムの借金放置による消滅時効の期間

■アコムの借金を5年放置したときの消滅時効期間の計算

 

アコムから裁判されたことがないとき、5年の消滅時効の援用は、たとえば、借金の最終返済期限が20051010日のときは、5年後の20101010日が到来すれば、5年の消滅時効期間が経過します。

 

■アコムの借金を10年放置したときの消滅時効期間の計算

 

アコムから裁判されたことがあるとき、10年の消滅時効の援用は、たとえば、裁判所の判決・支払督促の確定日が20051010日のときは、10年後の20151010日が到来すれば、10年の消滅時効期間が経過します。

 

 

借金の最終返済期限

20051010

5年後の日付

20101010

消滅時効の完成日

20101010

裁判所の判決確定日

20051010

10年後の日付

20151010

消滅時効の完成日

20151010

 

アコム借り逃げ・借金踏み倒し

 

 

 アコムの時効援用にかかる費用

アコムへ時効の援用をするためには、下記のような費用がかかります。

 

(アコムへ時効の援用をする費用)

・普通郵便料金

110円〜

・内容証明郵便料金

480円〜(2枚目以降290円増)

・書留郵便料金

480

・配達証明料金

350

・費用合計

1,420円〜

 

 

(アコムへ裁判上の時効の援用をする費用)

・督促異議申立書の郵送費

110円〜

・答弁書の郵送費

110円〜

・口頭弁論出頭の交通費

実費

・司法書士の訴訟代理人の報酬

55,000円〜

 

 

アコムへ時効の援用をするためには、内容証明郵便の費用がかかります。

 

内容証明郵便で時効の援用をすると、アコムに時効の援用をしたことが郵便局で証明されるというメリットがあります。

 

アコムの時効の援用を自分でできないときは、弁護士や司法書士に時効の援用の代理人を依頼することができます。

 

アコムの時効の援用は、行政書士、司法書士、弁護士に依頼することができます。

 

行政書士は、費用は安いですが、時効の書類を代書することしか出来ません。

 

司法書士は、時効援用の代理人になれるので、内容証明郵便の作成、送付だけでなく、アコムへの連絡、アコムとの交渉もできます。

 

アコムの借金の元金が140万円以下なら、司法書士は、弁護士と同様に、時効の援用の代理人になって、アコムへ時効の援用をしてくれます。

 

当司法書士事務所は、アコムの時効援用の実績が豊富です。

 

当司法書士事務所は、アコムの時効援用の成功報酬が無料なので、弁護士でなくて、司法書士でも代理できるときは、司法書士に時効の援用をご相談ください。

 

・行政書士は代書しかできないのでアコムとのやり取りは本人が行う。本人に時効の知識がある程度ないと債務承認する危険があるので行政書士への依頼は慎重にする必要がある。

 

・司法書士は元金残高が140万円以下なら、代理人になれるので、アコムとのやりとりを含めて全ての手続きを行ってくれる。

 

・弁護士は元金残高が140万円を超えていても、代理人になれる。ただし費用が高額になる可能性がある。

 

自分で、アコムの時効の援用の内容証明郵便を作成するときは、内容証明郵便の書き方、時効の援用の要件を満たすことを確認してから、アコムへ時効の援用の通知を送付することをおすすめします。

 

 

 アコムの時効の援用の方法

アコムの時効の援用の方法には、決まったやり方があるわけではありません。

 

ですが、いつ、アコムの借金について、時効の援用をしたかどうかということは、時効を成立させるうえで、とても大切です。

 

そこで、アコムの時効の援用の方法は、時効援用した証拠が残るようにするため、内容証明郵便で送付して、配達証明付きにすることをおすすめします。 

 

内容証明郵便と配達証明があれば、いつ、アコムに時効の援用をしたか証拠となります。

  

 

■アコムの時効援用の内容証明郵便の書き方


内容証明郵便を書くときは、たてがき、横書き、どちらでもかまいません。

 

数字や金額を書く時は、横書きの方が書きやすいでしょう。

 

内容証明郵便は、手書きでもかまいません。

 

ですが、文字、数字、金額が読みやすいように、パソコンで作成した方がいいでしょう。

 

内容証明郵便に書ける文字数は、決まっています。

 

たてがきのときは、1行20文字以内、1枚26行以内が普通の書き方です。

 

横書きのときは、1行26文字以内、1枚20行以内で書きます。

 

句読点も1文字として数えます。

 

 

■アコムの時効の援用の内容証明郵便の出し方

 

①内容証明郵便は、3通作成します。

・1通は、差出人が保管します。

・1通は、郵便局が保管します。

・1通は、アコムに郵送されます。

 

②アコムに郵送するための封筒を作成します。

 

③内容証明郵便を出せる郵便局は決まっています。

どこの郵便局に行っても、時効の援用の内容証明郵便を出せるわけではありません。

 

④時効の援用の内容証明郵便、封筒、印鑑、郵便局の手数料を用意して、郵便局に行きます。

 

 

 

 アコムの時効援用と裁判

アコムから裁判を起こされて、裁判を無視したときは、判決の確定後、10年経過しないと時効の援用ができません。

 

現在、アコムに裁判を起こされている時は、裁判所に提出する答弁書で、裁判上の時効の援用をすることができます。

 

アコムは、借金の最終返済日から5年〜10年が経過して、消滅時効期間が過ぎている借金でも、裁判を起こしてきます。

 

裁判所からの支払督促の通知・訴状が届いて、アコムへ時効の援用ができるときは、司法書士に訴訟代理人を依頼しましょう。

 

アコムの裁判を無視して放置すると、消滅時効期間がリセットされてしまうので、裁判上の時効の援用をしましょう。

 

 

アコムの時効援用と信用情報

アコムの時効の援用が成功すると、信用情報機関であるJICCについては、時効の援用後、数か月経過すれば、信用情報は削除されるようです。

 

アコムの時効の援用が成功すると、信用情報機関であるCICについては、時効の援用後、5年経過すれば、信用情報は削除されるようです。

 

ただし、これは、2025年時点の信用情報の取り扱いです。

 

アコムへ時効援用をした後

時効の援用の内容証明郵便を送付して、その後、アコムから連絡が来ない場合は、時効の援用が成功したケースが多いようです。

 

専門家(弁護士や司法書士)に時効の援用を依頼すれば、時効の援用が成功したかどうかの確認もしてくれます。

 

行政書士は時効の援用が成功したかどうかの確認をすることはできません。

 

時効が成立していない場合は、時効の援用の内容証明郵便を送付すると、その後、アコムから連絡が来て、裁判などの時効中断事由がある旨を告げられます。

 

アコムへ時効の援用をして成功すると、その後、アコムからの督促状は来なくなります。

 

アコムに時効の援用をすると、アコムから電話で督促されることもなくなります。

 

アコムの時効の援用・行政書士

アコムの時効の援用を行政書士に頼んだとき、行政書士がしてくれるのは、時効の援用の内容証明郵便の作成(代書)だけです。

 

行政書士に依頼しても、アコムへの時効の援用の代理人を受任できないので、本人への督促は止まりません。

 

行政書士は、アコムの時効援用の代理人になれませんから、アコムに連絡をとることも、アコムへ電話することもできません。

 

そこで、行政書士に、アコムへの時効援用を依頼するときは、このようなデメリットを知ったうえで、依頼することをおすすめします。

 

 

アコムの時効援用の成功例

時効の条件を満たしている場合は、時効の援用をすればアコムの消滅時効が成立して督促は止まります。

時効の援用に成功すればアコムの借金の返済義務が消滅します。

 

(アコムの時効が成立する条件)

 

・最後に取引(借入・返済)した日から5年以上経過している。

 

・直近10年以内に裁判を起こされていない。

 

・債務承認(借金を認める言動)をしていない。

 

・時効援用通知を送付した。

 

このような条件を満たせばアコムの消滅時効が成立して借金は消滅します。

時効援用通知を郵送する際は証拠が残るように内容証明郵便で送りましょう。

アコムの消滅時効が成立すれば返済が不要になり督促から完全に解放されます。

 

 

 

 アコムの時効援用の失敗例

時効の援用の条件を満たしていないと、アコムの消滅時効が成立しないで、アコムの時効の援用は失敗します。

 

・アコムに最後に返済してから5年経過していない。

 

・アコムの裁判から10年経過していない。

 

・アコムに債務承認してから5年経過していない。

 

・時効の援用の通知をアコムに送ったが内容証明郵便の書き方が正しくない。

 

・アコムから時効更新事由がある旨の反論があった。

 

 

 アコムから封筒やハガキで督促状が届いたとき

アコムの借金を滞納していると封筒やハガキで督促状(手紙)が届くことがあります。

 

封筒やハガキで届いた督促状(手紙)を無視すると、遅延損害金が日増しに増えて行き、法的手続き(訴訟や支払督促)に発展して財産の差押えをされる可能性があります。

 

そうなると家族や同居人に借金滞納がばれてしまいます。

 

給与差し押さえをされて勤務先にばれると、会社内での信用低下につながる恐れがあります。

 

アコムから封筒やハガキで届いた督促状(手紙)を無視せず速やかに専門家(弁護士や司法書士)に相談しましょう。

 

手紙や通知を無視すると解決が難しくなってしまいます。

 

 

■お取り扱い部署変更のお知らせ(手紙)

 

アコムから封書やハガキで届く「お取り扱い部署変更のお知らせ」とは、「滞納が長期間にわたるため担当部署が債権管理部管理センターに変更された」ことを通知する書面です。

 

「お取り扱い部署の変更のお知らせ」は、長期延滞者に対する最後通告なので、放置すると法的手続きにつながる恐れがあるので迅速な対応が重要です。

 

「お取り扱い部署変更のお知らせ」が届いたときは無視しないで、すみやかに専門家(弁護士や司法書士)に相談しましょう。

 

5年~10年前の借金を督促されたときは時効の援用をすれば払わなくていいかもしれません。

 

この通知が届いたときは、長期間アコムに滞納していることが多いと思います。

 

アコムから「お取り扱い部署変更」が届いて、元金や利息や遅延損害金の合計額の一括返済を請求されたとき、一括で払える人はほとんど居ません。

 

アコム株式会社債権管理部管理センターは督促の専門部署で、法的措置を通して債権回収する部署なので、督促を無視すると裁判に発展するリスクがあります。

 

「お取り扱い部署変更」の手紙やハガキが届くと、実際に法的手続き(訴訟や差押え)をとられる恐れがありますから、早急に対応しましょう。

 

5年〜10年放置した借金を督促されたときは、時効の援用ができることがあるので、アコムへ電話して債務承認しないようにしましょう。

 

5年以上放置しているときは時効の援用が可能かどうか、すぐにでも、司法書士に相談することをおすすめします。

 

アコムから10年前〜20年前に借りた昔の借金でも、時効の援用をしないと消滅時効は成立しません。

 

時効の援用をしなければアコムからの請求は止まりません。

 

アコムは、消滅時効期間が経過した借金でも支払いを督促していますから、なるべく早く専門家に相談してアドバイスをもらう方が賢明です。

 

アコムからの督促を止めるためには、時効の援用の手続きをする必要がありますから、「お取り扱い部署変更のお知らせ」を放置しないで対応しましょう。

 

 

■アコムから封筒や手紙が届いたとき

 

東京都千代田区富士見2-15-11富士見ビルと記載された封筒で、アコムからの催告書が届くことがあります。

 

東京都千代田区富士見2-15-11富士見ビルとは、アコム株式会社の審査第一部東京管理センターの住所なので、封筒が届いたら催告書の返済期日を確認しましょう。

 

催告書の返済期日が5年以上前の日付で、借金を5年以上放置しているときは、アコムへ時効の援用ができることがあります。

 

時効の援用を通知すれば、アコムの借金が消滅時効によってなくなるかもしれません。 

 

アコムの督促を無視し続けると法的手続きをされる恐れがあるので無視しないで対応しましょう。 

 

専門家(弁護士や司法書士)に依頼して一括返済免除の交渉、分割返済の交渉などを行って対応しましょう。 

 

アコムの借金を延滞して、ハガキや手紙や通知が届いて一括返済を請求されたら放置しないでください。

 

アコムからの裁判を無視すると、判決確定後は時効の援用ができなくなります。

 

「アコムACサービスセンター」からの親展ハガキ(圧着ハガキ)、簡易書留が届いたときは、ハガキや封筒を無視しないで、請求内容を確認しましょう。

 

「アコム審査第一部 東京管理センター」、「アコム大阪管理センター」から届いた圧着ハガキに記載されている返済期日が5年以上前の日付のときは、消滅時効期間が経過していて時効の援用ができることがあります。

 

アコムから届いたハガキの見方がわからない時は、司法書士や弁護士に相談してみると良いと思います。

 

お取り扱い部署変更のお知らせ、法的手続きの予告書に記載されている文章をご紹介します。

 

お取扱い部署変更のお知らせ(ハガキ)

 

 

ご返済期日から弊社所定の期間を経過したため、お客様の担当部署は審査第一部管理センターになりましたのでお知らせいたします。

 

速やかにご返済をお願い申し上げます。

 

なお、ご返済日に応じて日割り計算による利息・手数料または遅延損害金、期日後手数料が異なりますので、ご返済前に弊社担当者までご連絡ください。

 

また、ATM(提携先を含む)でのご返済はできませんのでご注意ください。

 

本状と行き違いにご返済がお済みの時はご容赦願います。

 

なお、お手持ちのカードは弊社までご返却をお願いします。

 

・照会先 アコム株式会社 審査第一部 東京管理センター

 

 

 

■アコムから催告書・返済計画のご提案が届いたときは、対応しないと、裁判を起こされたり、強制執行(給料差し押さえ)をされるかもしれません。

 

 

アコム

返済計画のご提案

 

 

弊社は、お客様の今後のご返済について、返済計画をご提案させていただきます。

つきましては、令和日までに当該提案について、ご意思をお電話でご連絡ください。

ご連絡いただけない場合、今回のご提案は撤回させていただきます。

 

 

アコム

催告書

 

裁判所を通じた法的手続きにより債務金額が確定しましたが、いまだにご返済がありません。

つきましては、残債務を令和日までに一括してご返済をお願い申し上げます。

もし、ご返済がない場合には、裁判所に給与差押等の強制執行の申し立てを行うこととなります。

 

 

 

■お取り扱い部署変更のお知らせが届いたとき

 

(質問1)お取り扱い部署変更のお知らせが届くとき

 

①アコムのカードで、キャッシング、ショッピングして、滞納した人。

 

②DCキャッシュワンで借りて、払ってない人。

 

③銀行カードローンを借りていた人で、延滞して、保証会社アコムが代位弁済した人。

 

たとえば、三菱UFJ銀行カードローン、セブン銀行カードローン、じぶん銀行カードローン、ソニー銀行カードローンで借りていた人で、延滞した人。

 

これ以外の銀行も、アコムが保証会社になっていることがあります。

 

 

(質問2)なぜ「お取り扱い部署変更のお知らせ」が届いた?

 

①アコムのカードで、キャッシング、ショッピングしていて、滞納すると、アコムから、催告書などで支払いを請求されます。

 

アコムの請求を無視して、返済も連絡もしなかったので、アコムが、お取り扱い部署を専門部署に移して、お取り扱い部署変更のお知らせというハガキが来たのです。

 

②DCキャッシュワンで借りていて払ってない人は、アコムに合併された後、アコムから催告書などで支払いを請求されたはずです。

 

アコムの督促を無視して、返済も連絡もしなかったから、お取り扱い部署変更のお知らせというハガキが来たのです。

 

③銀行カードローンで借りていた人は、延滞したとき、保証会社アコムが代位弁済した後、アコムから催告書などで支払いを請求されたはずです。

 

アコムの催告書を無視して、返済も連絡もしなかったから、お取り扱い部署を変更して、借金の取り立て専門部署に移したので、お取り扱い部署変更のお知らせというハガき・通知が来たのです。

 

(質問3)お取り扱い部署変更のお知らせ(通知)が届いたとき

 

①アコムは、滞納者に対して、電話で督促、自宅訪問することがありえます。

 

②アコムは、裁判所に訴えを起こして、訴訟で請求をして、給料の差し押さえを行うことがあります。

 

アコムから給与の差し押さえをされると、勤務先、職場に知られてしまいます。

 

 

(質問4)お取り扱い部署変更のお知らせが来たときの対応

 

①お取り扱い部署変更のお知らせ(ハガキ・通知)を受け取ったら、司法書士や弁護士に相談してください。

②アコムを無視し続けると、裁判になるかも知れません。

支払う意思があるなら、アコムの裁判になる前に対応しましょう。

また、アコムに時効の援用ができる条件を満たしているなら、裁判になる前に、アコムに時効援用しましょう。

 

(質問5)お取り扱い部署変更のお知らせ(通知・ハガキ)が届いたときの解決方法

 

①最後に返済してから5年以上たっている時は、アコムに時効援用できるかもしれません。

 

ただし、時効の起算点はいつなのか、何年たてば時効の援用ができるのか等、専門家に相談しないと危険です。

 

②アコムに一括返済を請求された後でも、司法書士、弁護士に、アコムの債務整理を依頼すれば、アコムに分割で支払いをすることもできるので、アコムの請求を放置しないでください。

 

お取り扱い部署変更のお知らせ(ハガキ)を持参して、専門家に相談に行きましょう。 

 

 

 

 アコムの時効の援用(体験談)

私は、アコムから10年以上前に借金をしました。

 

アコムに借金を返済しようと思っていたのですが、返済資金が不足して、アコムに返済できない状態になってしまいました。

 

アコムから、催告書などのハガキ・手紙が届きましたが無視していました。

 

滞納して何年か経過すると、借金の利息、遅延損害金が増えて行って、返せる金額ではなくなってしまいました。

 

アコムから督促の電話、通知が届きましたが、電話も通知も無視して、その後、何年も経過してしまいました。

 

最後に返済してから10年以上が過ぎたころ、アコムからのハガキを開けてみたら「お取り扱い部署の変更のお知らせ」と書いてあり、審査第一部東京管理センターに移管されたと書いてありました。

 

調べてみたら、この部署は、アコムの督促部署だということが分かりました。

 

アコムから裁判所に訴えられたら困ると思い、秀都司法書士事務所に相談しました。

 

アコムから届いた通知書、お取り扱い部署の変更のお知らせを持参して、司法書士に相談しました。

 

司法書士から、アコムのような消費者金融の借金には時効があって、10年以上放置していれば、アコムに時効援用できると教えてくれました。

 

そこで、司法書士に、アコムの時効の援用の代理人を依頼しました。

 

司法書士さんが時効の援用の代理人になって、時効の援用の内容証明郵便を作成して、アコムに送ってくれました。

 

アコムへ内容証明郵便で時効の援用をしたら、その後、アコムからの通知は届かなくなり、借金の督促状から解放されました。

 

アコムの返済を10年以上放置していましたが、アコムの借金に時効があることを知りませんでした。

 

司法書士に、アコムの借金を放置していることを相談したおかげで、時効の援用ができて良かったと思いました。

 

アコムの相談の際に持参していただくもの

①アコムから裁判されている場合は裁判所から届いた書類(封筒ごと)

②アコムから届いた督促状・通知

③身分証明書

④印鑑

 

 

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           「催告書・訴訟等申立予告通知」が届いて督促されたとき

 

借金を滞納して10年以上経過してから、アコムから催告書、訴訟等申立予告通知が届いて一括返済を請求されたら、どうすればいい?

 

アコムの借金滞納で、催告書、訴訟等申立予告通知が届いて、「一括返済がない場合には裁判所へ法的手続きを申し立てる予定です。」と予告されたら、どう対応すればいい?

 

アコムから10年以上前の借金を突然督促されたというご相談が多くなっています。

 

10年以上督促がなかったのに、「突然アコムから通知が届いて借金の支払いを請求され対応の仕方が分からない。」というご相談を受けることが多くなっています。

 

忘れた頃になって、アコムから10年以上昔の借金を請求されたら、どうしていいのか分からないで困りますよね。

 

アコムから借りたことさえ覚えていなかったので督促状が届いて驚いてしまいますね。

 

アコムから届く督促状としては、催告書や訴訟等申立予告通知があります。

 

催告書とは、期限の利益を喪失したことにより、遅延損害金を含む滞納借金の全額を期限までに一括返済することを請求する督促状です。

 

訴訟等申立予告通知とは、期限までに一括返済しないときは法的措置をとることを予告する通知であり、放置すると実際に訴訟等の申立てをされて、給与や預貯金口座の差押えをされる危険があります。

 

アコムから届いた「催告書/訴訟等申立予告通知」は最終通告を意味する督促状であり、次のような内容が記載されています。

 

(通知の内容)

 

・期限の利益を喪失し、約定に基づく分割払いによる返済ができなくなったこと

 

・期限までに一括して返済して欲しいこと

 

・返済がない場合は、裁判所へ法的手続きを申し立てる予定であること

 

・法的手続きの申し立てが確定すれば、給与差押等強制執行の手続きとなること

 

 

このように、アコムから届く「催告書/訴訟等申立予告通知」とは、期限までに返済しなければ、法的手続きによって債権回収することを通告する書面です。

 

10年以上放置した借金で、アコムから催告書、訴訟等申立予告通知が届いたときの対処法をご説明します。

 

(対処法)

 

・アコムの借金を5年~10年放置すれば時効期間が経過していて時効の援用ができる可能性がある。

 

・アコムから5年以上放置した借金の督促状が届いたら、無視しないで、早急に、専門家(司法書士や弁護士)に時効の援用ができるか相談しましょう。

 

・アコムの借金は、原則最終取引日から5年、判決等がある場合は確定日から10年経過すると時効を迎えます。

 

・借金の支払義務を消滅させるためには、時効の援用の手続きが必要です。

 

・時効期間が経過しても、時効の援用をしなければ、消滅時効は成立しないので、借金は消滅しません。

 

・時効期間が経過しても、自動的に、消滅時効が成立するわけではありません。

 

・10年以上放置した借金でも、時効期間が経過しただけで、自然に、借金が消滅することはありません。

 

・アコムへ時効の援用をすることによって、消滅時効が成立して、返済義務がなくなります。

 

・時効の援用の手続きは、時効援用通知を内容証明郵便で作成して、アコムへ郵送して行います。

 

・時効の援用をせずに、督促や訴訟を無視していると、給与や預貯金口座や財産の差押えをされる可能性があるので督促を無視してはいけません。 

 

 

当事務所に時効の援用を依頼された場合の手続きの流れ

 

司法書士が、アコムの督促状を拝見して、時効の援用ができるかどうか、ご説明をします。

 

ご相談者から、債務承認や判決等の有無についてヒアリングします。

 

時効の援用を成功させるために重要な点

・最終取引日や期限の利益喪失日から5年経過しているか、

・裁判を起こされたことがある場合は10年経過しているか、

・本人がアコムと話をしたことがあるかどうか、

 

面談してご相談した結果、時効期間が経過していると判断できる場合は、時効の援用の手続きを受任します。

 

手続きに着する際は、まず、司法書士がアコムに対して受任通知を送付します。

 

そして、アコムから債権届出書や取引履歴を取り寄せ、アコムへ連絡して最終返済日や債務名義の有無を調査します。

 

そのうえで、時効の援用が可能と判断すれば、時効援用通知を作成して、内容証明郵便でアコムに送付します。

 

アコムに内容証明郵便が到着したら、配達証明を取得します。

 

このように時効の援用の手続きをすれば、アコムの借金の支払義務が消滅して、督促は止まります。

 

 

秀都司法書士事務所はアコムの時効援用に強い

 

当事務所は、アコムに対する時効の援用に強い事務所です。

 

時効の援用に強いので、ご相談の際に、時効の疑問点やお悩みについて、経験に基づいたアドバイスができます。

 

アコムから昔の借金の督促状が届いたら放置せず、早急に、当事務所に来ていただいて、時効の援用についてご相談ください。

 

悩んでいて督促を無視していると、裁判や差押えに進んでしまって、手遅れになる可能性があるので、一日でも早くご相談ください。

 

 

 

借金を10年以上放置している場合の解決策

10年以上放置していても借金は自動的に消滅しないので、時効の援用の手続きをしましょう。

 

時効の援用をしなければ自動的に時効にならないので、10年以上放置していても返済義務があり踏み倒しはできません。

 

早急に専門家(弁護士や司法書士)に相談、依頼して、時効の援用の手続きをして借金を無くしましょう。

 

専門家に時効の援用を依頼すればアコムからの督促は止まります。 

 

専門家は、あなたの代理人として内容証明郵便でアコムへ時効の援用をしてくれます。

 

(1)アコムから督促がなかった場合

 

アコムから連絡がないと、「アコムは私が滞納したことを忘れてしまったのかな。このまま借金の踏み倒しができるかもしれないな。」と考えてしまう人がいます。

 

しかし、アコムが滞納されたことを完全に忘れているわけではありません。

 

いつか突然アコムから催告書や訴訟等申立予告通知(法的手続き予告通知)が届いて驚くことになります。

 

アコムの借金の踏み倒しなど出来るものではありません。

 

もしも、突然あなたの自宅にアコムから督促状が届いたのなら、すぐに行動すれば、5年経過による時効の援用ができる可能性が高いです。

 

原則最終返済日から5年以上たっているなら、時効の援用をすれば借金を払わなくてすみます。

 

時効の援用をしなければ、5年以上放置しても借金はなくなりません。

 

5年過ぎれば、自動的に時効になると勘違いしないでください。

 

時効の援用という手続きが必要なのです。

 

自分でアコムに連絡せず、債務承認してしまって、時効にならない危険があるので、すみやかに専門家(弁護士や司法書士)に時効の援用を依頼しましょう。

 

 

()アコムから督促されている場合

 

アコムから連絡が来ている場合は、5年または10年経過による時効の援用をすれば解決できます。

 

アコムから届いた通知やハガキに記載された返済期日(最終返済日)を確認する必要があります。

 

 

①裁判を起こされたことがない人

 

原則返済期日から5年以上たっているなら、時効の援用をすれば借金が消えます。

 

自分でアコムに連絡せず、すみやかに専門家(弁護士や司法書士)に相談して時効の援用を依頼すると良いでしょう。

 

 

②裁判を起こされたことがある人

 

過去に裁判を起こされた場合は、判決等の確定日から10年以上たっていないと、時効の援用ができないので要注意。

 

アコムから届いた通知やハガキに記載された示談締結日を確認する必要があります。

 

示談締結日と返済期日の遅い方から10年以上たっているなら、時効の援用をすれば借金を払わなくていいのです。

 

 

③自動的に時効にはならない

 

時効の援用という手続きをしなければ、5年~10年以上放置しても借金は時効になりません。

 

借金を長年放置していれば、手続きしなくても自動的に時効になると勘違いしないでください。

 

自分でアコムに連絡せず、すみやかに専門家(弁護士や司法書士)に相談して時効の援用を依頼すると良いでしょう。

 

催告書や訴訟等申立予告通知を無視すれば、裁判に発展して、給与や預貯金口座の差押えをされるリスクがあります。

 

アコムから届いた書類は廃棄しないで手元に置いておくと、いざという時に、すぐに専門家に相談できます。

 

督促状の封筒やハガキが届いたときは捨てないで、書類をまとめてわかる場所に置いておきましょう。

 

専門家に相談できる予定がたったら、すぐに事務所に電話して相談の予約をとりましょう。

 

持参物を確認してから専門家の事務所に行きましょう。

 

アコムの手紙やハガキはもちろん持参すべきですが、それ以外に、身分証明書(マイナンバーカード等)、印鑑、費用が必要なので忘れず用意しましょう。

 

 

 

20年以上前の借金は踏み倒しできる?

アコムから突然20年以上前の借金の督促状が届いたというご相談が増えています。

 

督促されたとき、最初に検討すべき点は、時効の援用ができるかどうかです。

 

20年以上前の借金は原則最終返済日から5年(裁判をされたときは判決確定日から10年)経過していれば時効の援用をすれば支払義務がなくなります。

 

借金の踏み倒しをしたいなら時効期間経過後に時効の援用をする必要があります。

 

20年以上放置していても時効の援用をしなければ消滅時効は成立しないので返済する義務があります。

 

20年以上前の借金を督促されたときは時効を迎えていることが多いので、早急に専門家(弁護士や司法書士)に相談しましょう。

 

専門家はあなたの代理人としてアコムへ時効の援用をしてくれます。

 

専門家が内容証明郵便でアコムへ時効の援用をしたら借金は消滅して踏み倒しに成功します。

 

時効の援用をするために避けなければいけないのが債務承認です。

 

あなた自身がアコムへ連絡して借金の存在を認めることを債務承認といいます。

 

債務承認すると時効が更新されてしまって、ふたたび5年~10年経過しないと時効の援用ができなくなってしまいます。

 

20年以上前の借金は債権回収会社(サービサー)へ債権譲渡されている可能性があります。

 

アコムからアイアール債権回収へ債権譲渡された場合でも、時効の援用ができる可能性があるので諦めずに専門家に相談しましょう。

 

■アコムの時効の援用の相談

■お取り扱い部署変更のお知らせが届いた時の時効の援用

■アコムから請求された時の時効の援用

 

■アコム株式会社とは

主な事業

ローン事業、クレジットカード事業、信用保証事業

本社所在地

東京都千代田区丸の内二丁目1番1号明治安田生命ビル

貸金業登録

関東財務局長(15)第00022

加盟団体

日本貸金業協会、一般社団法人日本クレジット協会

主要取引金融機関

株式会社三菱UFJ銀行

アコム審査第一部東京管理センター

営業時間:不明

 

 

(アコムの時効の援用)

5年〜10年放置したアコムの借金の時効の援用

 

アコムから、5年〜10年以上放置していた借金の請求書が届くことがあります。

 

アコムから、20年〜30年放置した借金を請求されることもあります。 

 

借金には消滅時効の制度があるので、昔借りた消費者金融の借金を放置していると、5年または10年の消滅時効期間が経過していることがあります。 

 

時効期間は原則5年ですが、裁判所に訴えられたときは10年に延長されます。 

 

アコムに電話で連絡をする前に、督促状に記載された最終返済日から、5年以上経過しているか確認しましょう。 

 

消滅時効期間内に、債務承認したことがなければ、消滅時効期間の経過後に、アコムに対して、時効の援用をすれば、借金の支払義務が消滅します。 

 

債務承認とは、支払猶予の申出、一部の弁済などです。 

 

時効の援用の方法は、時効の援用通知を内容証明郵便で作成して、アコムに送付して行います。

 

5年または10年の消滅時効期間が経過していても、時効の援用をしなければ、借金は消滅しません。 

 

時効の援用をしないと、アコムから、裁判上の請求をされて、判決・支払督促の確定後に、差し押さえ・強制執行をされる恐れがあります。 

 

消滅時効期間が経過した後に、アコムから、裁判所に訴えられたときは、裁判上で時効の援用をすることができます。 

 

15年放置した借金、25年放置した借金など、昔のアコムの借金を取り立てされたときは、アコムから届いた通知書を見て、最終返済日から5年以上経過しているか確認しましょう。 

 

アコムへ、借金の時効の援用ができれば、借金の返済義務は消滅するので、時効の援用後は、借金を請求されなくなります。 

 

アコムと話し合いや、和解(示談)をして、支払う意思を伝えると、債務承認になり、借金の消滅時効が更新(リセット)されるので注意しましょう。

 

独身時代の借金、結婚前の借金など、5年以上放置している借金を、アコムから請求されたときは、督促を放置せず、時効の援用ができるか、弁護士・司法書士に相談しましょう。  

 

消費者金融アコムの消滅時効

アコムのような消費者金融からの借金の消滅時効期間は、最終返済日の翌日から5年です。 

5年経過した後、債務者が、アコムに時効の援用をすれば、借金の消滅時効が成立するので、アコムへの支払いは不要になります。 

ただし、債務者が、アコムに電話して、支払猶予の申出、一部の返済をすると、債務承認になるので、時効期間はリセットされます。

債務承認すると、その後、5年経過しないと、アコムの消滅時効は成立しません。

 

債権譲渡された時も、アコムの借金の時効援用

アコムから債権譲渡されて、アイアール債権回収から請求されても、アコムの最終弁済日が5年以上前なら、時効の援用ができることがあります。

債権回収会社へ債権譲渡された日から5年経過していなくても、時効の援用ができることがあります。

 

アコムの時効の援用と、利息の時効、遅延損害金の時効

5年以上放置したアコムの借金が時効になっているときは、借金の元金だけでなく、利息、遅延損害金も時効になっています。

アコムに時効の援用を通知すれば、借金の利息、遅延損害金についても、消滅時効が成立するので返済は不要です。

 

アコムの時効の援用は、どこに頼む、いくらかかる?

アコムの時効援用は、代書だけなら、行政書士に依頼できます。

アコムの時効援用の代理人になってて欲しいときは、司法書士、弁護士に依頼できます。

時効の援用の費用は、実費(書留料金、内容証明郵便料金、配達証明書料金)と法律専門家の手数料がかかります。

 

裁判、答弁書で、アコムに時効の援用できる?

裁判所から、アコムの訴状、呼び出し状が届いても、5年〜10年前の借金の請求は、答弁書で、時効の援用ができることがあります。

時効の援用ができるときは、答弁書に、アコムに時効援用する旨を記載して、裁判所に提出しましょう。

 

裁判所の支払督促で、アコムに時効の援用できる?

裁判所から、アコムの支払督促、仮執行宣言付支払督促が届いても、5年〜10年前の借金の請求は、督促異議申立書で、時効の援用ができることがあります。

督促異議申立書に、アコムに時効の援用をする旨を記載して、裁判所に提出しましょう。

 

アコムの時効の援用の費用

裁判外で、アコムに時効援用をする費用は、時効援用の通知の郵送実費、および専門家の報酬です。

裁判所で、アコムに時効の援用をする費用は、実費および弁護士、司法書士の着手金、成功報酬です。

司法書士は、着手金だけ支払えば、成功報酬が無料な事務所もあります。

 

 

 

貸金業者の時効は何年なの?

■貸金業者の時効は何年ですか?

 

貸金業者からの借金の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、借金があることを認める言動のことで、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済などのこと。

 

 

■債権回収会社の時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など、債務が存在することを認めることをいう。

 

 

消滅時効を成立させるためには、時効の援用(えんよう)の意思表示が必要。

 

 

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5年以上前の借金を請求されて、時効の援用の費用が安い司法書士をお探しなら、成功報酬が不要な秀都司法書士事務所へご相談ください。


時効の援用の実績が多数あるか、裁判所から通知が届いたときの時効の援用にも対応してくれるか確認してから、時効の援用を依頼しましょう。


秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)は、内容証明郵便による時効の援用、裁判上の時効の援用に対応した実績が豊富な司法書士事務所です。

 

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司法書士 小林 秀俊

平成2年司法書士合格 
司法書士実務28年以上
秀都司法書士事務所は、借金の時効援用の相談、借金の裁判の相談に対応します。明確な費用で時効の援用、裁判の手続きを行う司法書士事務所です。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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