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5年以上前の借金は時効の援用で対応

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20年以上放置した借金は時効になって返済しなくていい?秀都司法書士事務所

 

■20年以上前の借金は時効になるの?

 

借金には時効があり、貸金業者や銀行からの借金は、原則最後に返済してから5年(判決等があるときは10年)経過すれば時効を迎えています。

 

そこで、20年以上前の借金は時効によって返済義務がなくなる可能性があります。

 

ただし、時効期間が経過していても、自動的に返済義務がなくなるわけではなく、時効の援用の手続きが必要です。

 

借金が時効を迎えているときは、自分で債権者に連絡せず、司法書士などの専門家に相談して、時効の援用の手続きをすることをおすすめします。

 

時効の援用をすれば消滅時効が成立して返済する義務がなくなります。

 

督促状や裁判所からの訴状が届いて、20年以上放置した借金を督促されたときは時効の援用をしましょう。

 

消費者金融や債権回収会社からの督促状や、裁判所からの訴状や支払督促が届いて、20年以上放置した借金を請求されたときは、時効の援用ができるか司法書士や弁護士に相談すると良いでしょう。 

 

時効の援用の手続きをすれば返済義務がなくなるので、督促や訴訟をされる恐れはなくなります。

 

消費者金融の借金は原則最終返済日から5年放置、判決等の債務名義があるときは確定日から10年放置しているときは時効の援用ができます。

 

ある日突然、20年以上前の借金の督促状が届いたときは、債務承認せず、司法書士に時効の援用を相談しましょう。

 

消滅時効の援用ができれば、借金を1円も支払わなくていいのです。

 

債権者に連絡して債務承認してはいけません。

 

借金の支払い、支払いの話し合い、分割払いの交渉等の債務承認をすると、時効期間がゼロにリセットされ、さらに時効期間が経過しないと時効の援用ができなくなります。

 

長年借金を放置していても、時効の援用をしないと消滅時効は成立しないので、しつこく督促され、訴訟や差し押さえをされる恐れがあります。

  

時効の援用の手続きを司法書士や弁護士に依頼すれば、消費者金融や債権回収会社とのやりとりも全て代理してくれます。

 

(ポイント)

20年以上放置している借金の督促状が届いたとき、消滅時効を成立させたいなら、時効の援用の手続きをする必要がある。

 

借金の時効は原則最終返済日から5年で、裁判を起こされたことがあるときは判決確定日から10年。

 

そこで、20年以上前の借金は、債務承認しなければ、時効を迎えていることが多いでしょう。

 

借金を放置して5年または10年の時効期間が経過しても、自動的に消滅時効が成立するわけではなく、時効の援用(えんよう)という手続きが必要です。

 

20年放置した借金の督促状が届いたときは、債権者(消費者金融や債権回収会社)へ内容証明郵便を送って、時効の援用の手続きをしましょう。

 

時効の援用を専門家に依頼したいときは、司法書士や弁護士に時効の援用の手続きを依頼することができます。 

 

秀都司法書士事務所(東京)は、

20年以上放置していた借金の時効の援用の手続きのご依頼に対応しています。

 


債権者(消費者金融や債権回収会社)に電話して、支払猶予の申出や、分割払いの申出などをすると、債務承認に該当して時効が更新されて、消滅時効が成立しなくなるので注意しましょう。


20年以上前の借金でも、時効の援用をしなければ消滅時効は成立しないので、債権者(貸金業者や債権回収会社)からの督促は止まりません。


20年以上放置している借金の督促状が届いたときは、消滅時効の援用ができるかも知れないので、債権者へ電話する前に、司法書士や弁護士に相談しましょう。


消費者金融の借金を20年以上放置していても、時効の援用の手続きをしなければ、債権譲渡されて、覚えがない債権回収会社(サービサー)から督促状が届くことがあります。

 

督促を無視していると、自宅へ訪問されて取り立てされたり、裁判所へ訴訟を起こされたりして、時効の援用ができなくなる恐れがあります。

 

借金の債務整理をすれば法的手続きによって借金の返済を免除されることがあります。



■借金が時効になる条件とは

 

(1)借金を放置している年数の条件

①借金を放置して最終返済日から5年が経過したこと。

②ただし、裁判上の請求をされたときは、債務名義(判決・支払督促)の確定後 10年放置していて、その間に差し押さえをされたことがないこと。


(2)債務承認していないこと。

債務承認とは、支払い猶予の申出、分割払いの申出、借金の一部返済など、債務者が借金を認める行為のこと。

債権者に電話をかけると債務承認してしまうので連絡しないこと。

債務承認すると、再度の時効を迎えないと、時効の援用ができません。


(3)時効の援用をする旨を通知すること。

借金の消滅時効とは、時効の援用をすることによって、5年〜10年放置した借金の支払い義務を消滅させる制度なので、時効の援用の通知が必要です。


時効援用の手続きとは、「借金の消滅時効期間が経過しているので、時効を主張する。」という意思表示のことで、債務者から債権者に対して行います。

 

時効援用の手続きは、司法書士や弁護士に、時効の援用の代理人を依頼できます。

 


 

秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)へ時効の相談

 

20年以上放置している借金の督促状が届いたときは、原則最終返済日から5年(判決等があるときは10年)経過していれば、時効の援用ができます。

 

消滅時効を迎えている20年以上前の借金は、時効の援用の手続きをすれば消滅時効が成立して、返済する義務がなくなります。

 

司法書士に時効の援用を依頼すれば、時効の援用の代理人になって時効の援用の手続きを行ってくれます。 

 

20年以上前の借金の督促状が届いたときは、債務承認しないで、時効の援用をしましょう。

 

20年放置している借金の督促状が届いたときは、債権者に電話で連絡する前に、司法書士や弁護士に時効の援用ができるか相談しましょう。

 

20年以上前の借金でも、時効の援用の手続きをしなければ時効にならないので、督促状が届きます。

 

借金の返済義務を免れるためには、時効の援用をして消滅時効を成立させる必要があります。

 

20年以上前の借金を請求されて、時効の援用をしたいとき、時効の援用の手続きは秀都司法書士事務所(東京)へご依頼できます。


消費者金融の昔の借金を5年以上放置しているときの時効の援用は司法書士へ相談。

 

20年以上前の借金を督促されたときは、司法書士に時効の援用を相談。

 

司法書士は、借金の残元金の金額が1社ごとに140万円以下なら、弁護士と同様に時効の援用の代理人になれます。

 

20年以上前の借金で裁判所へ訴えられたとき、司法書士は借金の残元金の金額が1社140万円以下なら、弁護士と同様に訴訟代理人になって裁判上の時効の援用ができます。

 

 

(目次)

 

1. 借金の時効とは

 

2. 借金を放置するとどうなる

 

3. 借金の時効は5年〜10年

 

4. 借金の時効の条件

 

5. 借金の時効の援用の方法

 

6. 借金の時効の援用その後

 

7. 借金の時効の援用の失敗

 

8. 借金の時効の援用のデメリット

 

9. 借金を放置しても、自動的に時効にならない?

 

10. 借金を放置して裁判所から通知

 

11. 債権回収会社へ時効の援用ができる?

 

12. 借金を放置すると、どんなデメリットがある?

 

13. 借金の時効更新と債務承認

 

14. 借金の時効援用と自宅訪問

 

15. 昔の借金の放置

 

16. 昔の借金の督促状が届いたときの時効援用




 

借金の時効の援用でよくある質問
 

①「20年以上放置していた昔の借金を請求されたとき、時効の援用ができる?

 

→消滅時効の条件の一つである消滅時効期間は5年〜10年です。

 

借金を20年以上放置しているときでも、時効更新事由(時効中断事由)があるときは、時効の援用ができるとは限りません。

 

時効更新事由(時効中断事由)とは、債務承認、債務名義(裁判所の判決・支払督促等)の確定、差し押さえ(強制執行)などをいいます。

 

 

②「借金の時効は何年?」

 

→借金の時効(正確には消滅時効)の期間は5年または10年です。

 

裁判所で債務名義を取得されているかどうかによって消滅時効期間が異なるので要注意です。

 

「借金を20年以上放置しているが、借金を何年放置していると時効になる?」

 

→借金を5年または10年放置していると、消滅時効が完成することがあります。

 

債務名義を取得されているときでも、判決・支払督促の確定日から10年放置していれば、消滅時効期間が経過していることがあります。

 

ただし、消滅時効期間が経過していても、時効の援用をしなければ、消滅時効は成立しません。

 

 

「5年以上消費者金融に滞納したら、消費者金融から債権回収会社へ債権譲渡された。

債権回収会社へ時効の援用ができる?」

 

→消費者金融の最終返済日から5年放置しているときは、債権譲渡されても、債権回収会社へ時効の援用ができることがあります。

 

債権譲渡日が5年以上前の日付である必要はありません。

 

 

「時効の援用の手続きの仕方を知りたい。」

 

→時効の援用をする方法は、内容証明郵便を作成して、配達証明付きで債権者に送付すると良いでしょう。

 

借金の消滅時効の援用をしたいときは、債権者に電話で連絡しないで、司法書士・弁護士に時効の援用の相談をしましょう。

 

債権者に電話した後に、司法書士・弁護士に相談しても、債務承認した後は、消滅時効の援用ができませんから注意しましょう。

 

消滅時効期間5年〜10年が経過しているときは、債権者(貸金業者・債権回収会社)へ時効の援用をすれば、借金を返済する義務が消滅します。

 

債権者へ時効援用の通知を送付すれば、借金の督促が止まって、借金の請求書が届かなくなり、しつこい督促から解放されます。

 

長年、借金を放置していて、ある日突然、債権回収会社から請求されたとき、最後の返済日から5年以上放置していれば、消滅時効の援用ができることがあります。

 

借金で裁判を起こされたことがあるときでも、裁判所の判決・支払督促の確定日から10年放置しているときは、時効の援用ができるかもしれません。

 

裁判所から借金の通知が届いても、5年〜10年放置している借金は、裁判上、時効の援用ができることがあるので、裁判所を無視して、裁判を放置しないようにしましょう。

 

昔の借金を請求されて「いつ借りたか、いつから借金を払ってないか」わからないときは、借金の督促状を無視しないで、弁護士・司法書士に、時効の援用を相談することをおすすめします。

 

債権譲渡されて債権譲渡譲受通知が届いて、債権回収会社から請求されたときでも、時効の援用ができることがあるので、しつこい請求を無視しないで対応しましょう。

 

借金の請求書には、「最終返済日」が記載されていることがあるので、最終返済日が5年〜10年以上前の日付か、確認すると良いでしょう。

 

借金を何年も放置して、5年〜10年の消滅時効期間が経過しても、借金の時効の援用をしないと、借金踏み倒しはできません。

 

借金の延滞をして5年〜10年以上経過しても、時効の援用の手続きをしないでいると、ある日突然、借金の督促状が届くことがあります。

 

借金の踏み倒しができたと勘違いして、時効の援用の手続きを放置すると危険ですから注意しましょう。

 

 

 

秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)


20年以上前の借金を放置して、請求が届いたときは、司法書士に時効の援用を依頼。
 



 

1.借金の時効とは


■借金を5年〜10年放置すると、時効になる?


借金を放置すると「時効」になって、返済義務がなくなることがあります。


借金を5年〜10年放置したとき、時効の援用をすれば、消滅時効が成立して、借金の支払義務が消滅します。


これを借金の「消滅時効」といいます。


消滅時効期間が経過した後、時効の援用をしないと、借金の時効は成立しません。


債権者が貸金を請求しないで放置していると、債務承認しないまま、消滅時効期間5年〜10年が経過することがあります。


消滅時効期間の経過後、債務者は、債権者に対して、消滅時効の完成によって、借金が消滅していることを主張することができます。


借金の消滅時効の完成を主張することを、「時効の援用」といいます。


時効の援用の意思表示が債権者に到達すると、借金の消滅時効が成立します。


消滅時効期間が経過していても、時効の援用の意思表示をしない限り、借金の消滅時効は成立しません。


借金の「消滅時効」とは、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間」行使しないとき、または、「債権者が権利を行使することができる時から10年間」行使しないときは、債権は時効によって消滅することをいいます(民法166条)。


消滅時効期間は、最終返済期日から5年が原則ですが、裁判上の請求をされたときは、判決・支払督促の確定日から10年に延長されます。


借金の消滅時効の条件とは、5年〜10年の消滅時効期間の経過、時効の援用の意思表示、債務承認していないことです。


債務承認とは、借金の一部の返済、支払猶予の申出、分割払いの申出などをいいます。



2.借金を放置するとどうなる?

 

借金を放置して5年または10年経過すれば、自動的に、時効によって借金は消滅する?

 

借金は、次のような時に、時効によって消滅します。

 

時効の援用の意思表示をしなければ、自動的に借金が消滅することはありません。

 


①主観的起算点(債権者が権利を行使することができることを知った時)から5年間、債権が行使されなかった後、債務者が時効の援用をした時


②客観的起算点(債権者が権利を行使することができる時)から10年間、債権が行使されなかった後、債務者が時効の援用をした時


債務者が時効の援用をしなければ、「消滅時効」は成立しません。


借金の時効の援用に成功すれば、借金は消滅するので、借金踏み倒し、借金の帳消しができることになります。





3.借金の時効は5年〜10年


借金の時効期間は、消費者金融・クレジットカード会社から借りた借金の場合は、最終返済日から5年です。


銀行から借りたローンの場合は、借金の時効期間は、代位弁済日から5年です。


裁判上の請求をされたときは、借金の時効期間は、判決の確定日または支払督促の確定日から10年とされています。


このように、借金の消滅時効期間は、5年または10年です。


借金の消滅時効期間が経過して、その間に時効更新事由がないときは、債務者は、時効の援用をすることができます。 

 

 

 

 

4.借金の時効の条件とは


借金の時効の条件を満たせば、借金は、消滅時効の成立によって消滅します。


借金の時効が成立する条件とは、消滅時効期間の経過、時効更新事由の不存在、時効の援用の意思表示です。


借金の時効の条件を満たしていないときに、時効の援用をしても、借金の消滅時効は成立しません。


借金の時効の条件を満たしていても、時効の援用をしないと、借金の時効は成立しません。


借金の最終返済期限の翌日から5年以上の期間、消費者金融・債権回収会社等の債権者が権利を行使せず、債務者が債務の承認をしなければ、借金の消滅時効期間が経過していると考えていいでしょう。


条件1:借金の最終返済日から5年〜10年の消滅時効期間が経過したこと


条件2:時効の更新事由がないこと(裁判上の請求・債務承認等)


条件3:消滅時効を援用する旨を通知したこと

 


 

5.借金の時効の援用の方法

 

借金の時効の援用は、どのような方法で、行えばいいのでしょうか?

 

借金の時効の援用の流れに沿って、時効の援用の方法を見てみましょう。


①借金をいつから払ってないか分からないときは、どうすればいいでしょうか?

 

弁護士・司法書士に依頼して、債権者に受任通知を送付してもらうと、その後、取引履歴の開示を受けることができます。


②取引履歴には、最終返済日が記載されているので、その日付から、5年〜10年の消滅時効期間が経過していることを確認しましょう。


③5年〜10年の消滅時効期間が経過しているときは、時効援用の通知を作成しましょう。

 

時効援用の通知が債権者に届いた時点で、借金の消滅時効が成立します。

 

④時効の援用の方法は、裁判外の時効の援用は、内容証明郵便で時効の援用通知書を作成して、郵便局の配達証明書付きで送付すると良いでしょう。


⑤裁判上の時効の援用をする方法は、答弁書に時効の援用をすると記載して、裁判所に提出して、口頭弁論期日に答弁書を陳述する必要があります。

 



6.借金の時効の援用をしたその後


借金の時効の援用をした後、督促はどうなる?


時効の援用に成功したときは、その後、借金の督促状は届かなくなるので、家族・同居人に借金のことがばれる恐れはなくなります。


時効の援用に成功したときは、その後、債権者から、借金の消滅時効が成立したという連絡・通知書は届かない場合が多いです。


借金の時効の援用をして、その後、2週間〜3週間くらい経過して、債権者から何の通知も連絡もないときは、時効の援用に成功していることが多いでしょう。


借金の時効の援用に成功した後、JICC、CIC等の信用情報の削除・回復には、5年位の期間がかかるようです。  


 

7.借金の時効の援用の失敗
 

借金の時効の援用の失敗するケースは、過去に裁判上の請求をされていた場合、過去に債務承認していた場合などがあります。


裁判上の請求をされていた場合とは、訴訟・支払督促をされて、債務名義(確定した判決・支払督促)を取得されている場合です。


債務承認していた場合とは、電話で示談していた場合や、示談契約書にサインしていた場合などです。


また、借金の時効は、時効の援用をしなければ成立しませんが、5年〜10年の時効期間が経過すれば自動的に時効が成立すると勘違いして、借金の時効に失敗する人もいるようです。


5年〜10年の消滅時効期間が経過しているにもかかわらず、裁判上の請求をされたときは、裁判上の時効の援用をしなければ借金の消滅時効は成立しません。


裁判を無視すると、借金の消滅時効は成立しませんから注意しましょう。

 

 


8.借金の時効の援用のデメリット


時効の援用のデメリットは、時効の援用をしたにもかかわらず、時効更新事由があったため、借金の時効が成立しない場合があることです。


そこで、借金の時効の援用をする際は、時効更新事由がないことを確認することをおすすめします。


時効の援用をしたけれど、5年〜10年の消滅時効期間が経過していないときは、借金の時効が成立しないばかりでなく、その後、債権者から、しつこく借金の返済を請求されてしまうというデメリットがあります。


時効の援用をするときは、時効援用通知書に、債務者の住所・氏名を記載するので、時効の援用をしたために、現在の住所・氏名がばれてしまうというデメリットがあります。

 

9.借金を放置しても、自動的に時効にならない?
 

「借金を5年以上放置して払わなかったら、身に覚えがない〇〇債権回収から借金の請求が届いた。

最後に返済した日が5年以上前なら、借金は自動的に時効になる?


「借金を10年以上放置して払ってない。突然、借金を請求された。何年払ってないと、借金は時効になる?

〇〇債権回収に債権譲渡されても、時効の援用ができる?」


借金を5年〜10年以上放置していて、請求書が届かないとき、借金の踏み倒しができたと思っていても、ある日突然、借金の請求書が届いて、督促されることがあります。


昔の借金を延滞していると、元金、利息のほかに、多額の延滞金・遅延損害金を請求されてしまいます。


多額の延滞金の一括返済を請求されてしまい、払えないことも少なくありません。


借金をずっと払わないで、長い年月、放置しているだけでは、借金の支払義務は消滅しません。


5年前の借金、10年前の借金は、消滅時効期間が経過していることがあります。


消滅時効期間の経過後に、消滅時効の援用をすることによって、借金の消滅時効が成立するのです。


債権者に時効の援用を通知すると、借金の支払義務が消滅します。


時効の援用をすると、その後、借金の請求書が届かなくなります。

 

5年以上前の借金の請求をされたときは、債権者に電話で連絡して、話し合いをする前に、借金の消滅時効期間が経過しているか確認しましょう。


債権回収会社へ債権譲渡されて、債権譲渡通知書が届いたときでも、借金を5年以上放置しているときは、債権回収会社へ時効の援用ができることがあります。


債権回収会社へ債権譲渡がされてから5年経過していなくても、債権回収会社へ時効の援用をすることができます。

15年以上前の借金、20年以上前の借金の督促が届いて、多額の借金の支払いを請求されたときは、借金の消滅時効が完成していることがあります。


昔の借金の督促状が届いたときは、督促を無視しないで、時効の援用ができるか、弁護士・司法書士に相談しましょう。


「借金の時効は難しい」と思われているようですが、実際は、多くの人が、時効の援用に成功して、借金の消滅時効に成功しています。


借金の時効が難しいと考える必要はないので、借金が時効かもしれないと思ったら、弁護士・司法書士に相談しましょう。


借金が時効になる条件は、5年〜10年借金を放置していること、債務承認をしていないこと、時効の援用を通知することです。


時効の援用の手続きをしないまま、借金踏み倒しが成功して、借金をチャラにできたつもりでいると危険なので、合法的な法的手続きである時効の援用の手続きをすることをおすすめします。


借金踏み倒しを狙って、長年借金を放置した後に、督促状が届いて、昔の借金を請求されたとき、遅延損害金が膨らんで、請求された金額の多さに驚くことになります。


時効の援用ができるタイミングを逃さず、時効の援用の手続きを行いましょう。

 


■借金を滞納して、遅延損害金を請求されて、払えないとき


遅延損害金とは、借金の返済を支払期限までに行わなかったとき、債権者に発生する損害を賠償するために、債務者が支払うべき金銭です。


遅延損害金の利率は、消費者金融などから借金するとき、延滞した場合を想定して、契約書で定められています。


借金の支払いを忘れていたとき、借金を滞納したときは、遅延損害金も支払う義務があります。


長期間、借金を払ってないと、借金の元金よりも、遅延損害金の金額の方が多いこともあるので、遅延損害金の支払いができず、途方に暮れてしまうことがあります。


しかし、借金の消滅時効期間が経過しているときは、時効の援用をすれば、借金の元金だけでなく、遅延損害金の支払義務も消滅します。


借金の遅延損害金も時効により消滅するのです。


昔の借金を払ってないと、多額の遅延損害金を請求されるので、請求書を見て、「こんな多額の借金を借りた覚えはない。架空請求ではないか?」と思う人がいるようです。


借金をするときは、消費者金融と締結する金銭消費貸借契約で、「約束通り、返済期日に返済しないときは、〇〇%の割合の遅延損害金を加算して支払う。」ことが定められています。


そこで、借金を滞納して放置している数年間〜数十年間、ずっと、遅延損害金が発生しているのです。


借りる時は、〇〇%で表示されていた遅延損害金が、滞納すると、実際の金額で表示されて請求されるので、「こんな大金を借りた覚えはない。こんな金額を貸してくれるはずはない。」と思って、詐欺や架空請求ではないかと疑ってしまうのです。
 

借金の督促状に記載されている支払期限は2週間後くらいのことが多いので、払えないで、あわててしまいがちです。


「長い間、借金を返済していない金融会社から、ある日突然借金を請求された。急に借金の一括返済を請求されても、支払えるわけがない。」とお困りなら、債権者に連絡する前に、借金の消滅時効の相談を司法書士にしましょう。


10.借金を放置して裁判所から通知


「裁判所から支払督促の書類が届いて、昔の借金を請求された。

裁判所を無視すると、どうなる?」


借金を放置すると、裁判所から支払督促の通知が届くことがあります。


裁判所から呼び出し状・訴状の書類が届くこともあります。


昔の借金の放置して、支払いをしていないと、5年以上前の借金、10年以上前の借金は、消滅時効の援用ができることがあるので、裁判所を無視せず、時効の援用をすることをおすすめします。


20年以上放置した借金を請求されたとき、過去に借金を借りた経緯を忘れてしまって、借金の債権者、金額などを覚えていないことがあるかもしれません。


20年放置して、消滅時効期間が経過していても、時効の援用をしなければ、裁判所は、借金の時効が成立していることを認定してくれません。


裁判所を無視しないで、借金の裁判に対応すれば、裁判上の消滅時効の援用ができることがあるのです。


裁判所を無視すると、欠席判決が出て、敗訴してしまいます。


裁判が終了してから、時効の援用をしようとしても遅いので、借金の裁判を放置しないでください。


11.債権回収会社へ時効の援用ができる?


消費者金融から債権回収会社へ債権譲渡されたとき、最終返済日から5年〜10年経過していると、債権回収会社へ時効の援用ができることがあります。
 

「消費者金融から債権譲渡されて、債権回収会社から債権譲渡通知が届いた後でも、時効の援用ができますか?」


「消費者金融が債権譲渡して、債権回収会社から借金を請求されても、最終返済日から5年〜10年経過していれば、借金の時効の援用ができるのですか?」


長期間、借金を滞納すると、消費者金融(サラ金)から、債権回収を専門に行う債権回収会社(サービサー)へ債権譲渡されることがあります。


消費者金融(サラ金)から債権譲渡されると、債権を譲り受けたサービサーから、借金の一括返済を請求されます。


債権回収会社(サービサー)は、借金の取り立てを専門に行う会社なので、自宅を訪問して、取り立て(債権回収)、裁判所の訴訟による債権回収を行いますから、借金の督促を放置することは危険です。


債権譲渡されても、借金の消滅時効に影響はなく、最後の返済日から5年〜10年放置していれば、債権回収会社(サービサー)へ時効の援用ができます。


債権回収会社へ時効の援用ができれば、消費者金融の借金の返済義務は消滅するので、支払いをする必要はありません。


消費者金融の借金の踏み倒しと異なり、時効の援用は、民法という法律によって合法的に認められた法律上の手続きです。


消費者金融の借金を5年以上放置しているときは、消費者金融の借金の踏み倒しを狙うのではなく、消費者金融の借金の時効の援用を行いましょう。


「借金を放置していたら、債権回収会社に債権譲渡されて、債権回収会社から借金の請求書が届いた。

 

10年位前の借金を請求されて、支払いができないので困っている。

 

時効の援用で対応できる?」


消費者金融は、放置された借金を、債権回収会社へ債権譲渡することがあります。


クレジットカードの借金も、長年放置されると、債権回収会社へ債権譲渡されることがあります。


債権回収会社へ債権譲渡された後、債権回収会社から通知が届くと、その後、しつこく督促状が届きます。


債権回収会社は、自宅訪問・裁判所の法的手続きを利用した債権回収を行うことが多く、債権回収をあきらめないので要注意です。


債権回収会社から債権譲渡の通知書・請求書が届いても、放置している5年前の借金は、時効の援用ができることがあります。


消滅時効期間が経過しているときは、債権回収会社へ時効の援用をすることをおすすめします。


債権回収会社から裁判を起こされて、裁判所から通知書(呼び出し・支払督促)が届いたときでも、5年前の借金、10年前の借金は、裁判上の時効の援用ができることがあります。


最終返済日から5年〜10年以上経過していれば、債権譲渡された日から5年〜10年が経過していなくても、債権回収会社へ時効の援用ができます。


裁判所からの督促を無視せず、債権回収会社へ時効の援用をすることをおすすめします。

 

 

 

■債権回収会社へ時効の援用

 

債権回収会社

消費者金融

オリンポス債権回収

ディック

アイク

アウロラ債権回収

キャスコ

アエル

日立信販

アイアール債権回収

アコム

 

消費者金融の最終返済日から5年以上放置しているときは、債権回収会社から請求されても、債権回収会社へ時効の援用ができることがあります。


5年以上前の消費者金融の借金を請求されたときは、消滅時効期間が経過していることがあります。


次のような消費者金融の借金は、時効の援用ができることが多いようです。

 


■消費者金融へ時効の援用

現在の債権者

借りた消費者金融

日本保証

武富士

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■裁判上の請求と消滅時効の関係


①裁判上の請求が確定すると、消滅時効期間が10年に伸びる。


裁判上の請求(訴訟・支払督促等)をされて、判決や仮執行宣言付支払督促(債務名義)を取得され、債務名義が確定すると、消滅時効期間が確定日から10年へと延長されます。


債権者にとっては、消滅時効期間を5年から10年へと延長させることができるわけですから、裁判上の請求をするメリットがあるのです。


②裁判上の請求をされたときでも、消滅時効の援用ができることがある。


それでは、裁判上の請求(訴訟・支払督促等)がされた時点で、消滅時効期間が経過しているときは、裁判と消滅時効援用の関係はどうなるのでしょうか?


まず、消滅時効期間が経過している借金について、裁判上の請求(訴訟・支払督促等)をすることができるかという点ですが、このような訴訟は認められています。


消滅時効期間の経過後に訴えられたとき、債務者は、督促異議申立書・答弁書で、裁判上の時効の援用をすることができるのです。


つまり、裁判上の請求(訴訟・支払督促等)をされたとき、消滅時効期間が経過していれば、消滅時効を援用する旨を主張することができるのです。


裁判所から訴状・支払督促が届いたときは、裁判上の時効の援用ができることがあるので、裁判への対応の仕方に注意しましょう。

 



■時効の援用の費用


時効の援用をするとき、どのような費用がかかるのでしょうか?


時効の援用の費用は、裁判外で手続きする場合と、裁判上で手続きする場合とで、費用が異なります。


(裁判されてないときの時効の援用の費用)

・普通郵便料金

84円〜

・内容証明郵便料金

440円〜700円

・書留郵便料金

435円

・配達証明料金

320円

・費用合計

1,279円〜1,539円

 

(裁判上の時効の援用の費用)

・督促異議申立書の郵送費

84円〜

・答弁書の郵送費

84円〜

・口頭弁論出頭の交通費

実費

・司法書士の訴訟代理人の報酬(裁判上の時効援用)

55,000円〜

事務所により異なる




12.借金を放置すると、どんなデメリットがある?

 

「長い年数、借金の滞納を放置していると、どのような不利益がある?」


「昔の借金を一度も払ってないと、どういうデメリットがある?


借金を放置していると、元金の他に、利息・遅延損害金が加算されてしまいます。


借金の滞納後、2カ月〜3カ月が経過すると、債権者から、一括請求の通知が届いて、元金・利息・遅延損害金の一括払いを請求されてしまいます。


一括請求の通知を無視すると、裁判になることもあるので、放置しないようにしましょう。


借金を放置して、裁判を起こされると、強制執行の手続きによって、給料差し押え・預貯金口座の差し押さえがされることがあるので注意しましょう。


借金を放置して何年か経過すると、どの金融会社から借金しているのか忘れている人もいますが、借金を放置していても、踏み倒すことはできません。


消費者金融・クレジット会社・債権回収会社は、債権を管理しているので、放置されて何年も経過した後でも、請求してくることがあるのです。


借金を放置していると、返済期限後、長年にわたり、利息・遅延損害金が増えて行くというデメリットがあります。


借金を5年〜10年放置していると、何年もの間の利息や遅延損害金が加算されて請求されるので、多額の借金の返済を請求されることになります。


裁判所に訴えられると、判決・支払督促を取得されて、給料差し押え・金融機関の口座の差し押えなどの強制執行をされる危険があります。


昔の借金を払ってない人、借金がいくらあるのかわからない人は、いつ、突然、借金を請求されるか、わからないので、リスクがあります。


5年以上借金を放置しているときは、消滅時効が成立するかどうかで、請求されたときの対応の仕方が違いますから注意しましょう。


10年以上前〜20年以上前の昔の借金で、債権者の会社名がわからないときは、信用情報機関から信用情報開示書を取得すれば、どの債権者から借りて返してないか、会社名がわかることがあります。


最近10年間に、消費者金融の中には、社名変更、合併、事業譲渡などを行って、会社名が変わっている会社が何社もあります。


そこで、借りたときの会社名と、借金の督促状に記載されている現在の会社名が違っていることがあって、現在の債権者の会社名がわからないこともあります。

 

 

・借金の消滅時効とは

 

借金の時効とは、最終返済日の翌日から5年〜10年経過すると、借金の消滅時効期間が満了し、その後、消滅時効の援用を通知すれば、借金が時効により消滅することをいいます。
 

 

・借金の消滅時効の起算点

 

①裁判されたことがないときは、借金の消滅時効期間の起算点(起算日)は、最終の返済期日の翌日です。

 

②裁判されて、裁判所の判決、支払督促が確定しているときは、借金の消滅時効期間の起算点(起算日)は、裁判の確定日の翌日です。


 

・借金の消滅時効の期間(借金の時効は何年?)

 

①裁判されたことがないときは、借金の消滅時効の期間は、最終返済日の翌日から5年です。

 

最終返済日の翌日から、5年の時効期間が経過していれば、借金の時効が成立します。

 

②裁判されたことがあって、裁判所の判決、支払督促が確定しているときは、借金の消滅時効の期間は、裁判の確定日の翌日から10年です。

 

判決確定日または支払督促確定日の翌日から、10年の時効期間が経過していれば、借金の時効が成立します。

 


・借金の消滅時効が成立しないとき

 

①借金の消滅時効の期間の途中で、時効更新事由(時効中断事由)が発生すると、借金の消滅時効の期間はリセットされます。

 

②借金の消滅時効の時効更新事由(時効中断事由)が発生すると、時効更新事由(時効中断事由)の翌日が、新たに、消滅時効の起算点となります。

 


・借金の消滅時効は、時効の援用が必要

 

借金の消滅時効が成立しているときは、時効の援用の手続きが必要です。

 

債務者が、債権者に、時効の援用を通知することにより、借金が消滅します。

 

時効の援用の手続きをしないと、借金の消滅時効は成立しません。

 


・訴状が届いたときの消滅時効の援用

 

①借金の消滅時効の期間(時効になる年数)は、最終の返済期日の翌日から5年なので、5年以上経過していれば、答弁書で、時効の援用ができます。

 

②裁判されて、裁判所の判決、支払督促が確定しているときは、借金の消滅時効の期間(時効になる年数)は、裁判の確定日の翌日から10年なので、10年以上経過していれば、答弁書で、時効の援用ができます。 

 


・支払督促が届いたときの消滅時効の援用

 

①借金の消滅時効の期間(時効の年数)は、最終の返済期日の翌日から5年なので、5年以上経過していれば、督促異議申立書で、時効の援用ができます。

 

②裁判されて、裁判所の判決、支払督促が確定しているときは、借金の消滅時効の期間(時効の年数)は、裁判の確定日の翌日から10年なので、10年以上経過していれば、督促異議申立書で、時効の援用ができます。

 

 

 

・借金を放置するとどうなる

 


借金を放置するとどういうリスクがある?


借金を放置して、何年たてば時効になる?


借金を放置して時効年数が経過しても、自動的に借金は時効にならない?


借金を放置して裁判されたときでも、10年経過すれば、借金は時効になる?


借金を放置すると、消滅時効期間5年〜10年が経過することがあります。


消滅時効期間が経過しても、自動的に、借金が時効になるのではありません。


時効の援用をすることによって、借金の消滅時効が成立するのです。


借金が時効になる年数は、原則、最終返済日から5年ですが、裁判所の債務名義(判決・支払督促)があるときは確定日から10年に延長されます。

 

借金を放置した後の請求の有無を把握しないで、時効の援用をすると、消滅時効期間が到来していないため、消滅時効が成立しないことがあるので注意しましょう。

 

借金を放置してから、5年または10年の消滅時効期間が経過した後に、時効の援用をするようにしましょう。

 

時効の援用をすれば、支払いを放置していた遅延損害金も消滅時効により消滅します。

 

借金を放置すると、裁判所に訴えられて、差し押さえをされてしまうリスクがあります。

 

しかし、消滅時効の援用をすれば、放置した借金の支払義務がなくなるので、裁判所からの請求も、差し押さえもされません。

 

 

借金の種類

借金が時効になる年数

消費者金融の借金

最終返済日から5年

裁判の確定日から10年

クレジット会社の借金

最終返済日から5年

裁判の確定日から10年

債権回収会社の借金

最終返済日から5年

裁判の確定日から10年

 

 

・借金の消滅時効の期間とは


■借金を5年放置したときの消滅時効の時効期間の計算


裁判されたことがないときの貸金業者からの借金は、たとえば、借金の最終返済期限が2005年2月15日のときは、5年後の2010年2月15日が到来すれば、借金の消滅時効が完成します。


■借金を10年放置したときの消滅時効の時効期間の計算

裁判されたことがあるときの貸金業者からの借金は、たとえば、裁判所の判決・支払督促の確定日が2005年2月15日のときは、10年後の2015年2月15日が到来すれば、借金の消滅時効が完成します。
 

借金の返済期限

2005年2月15日

5年後の日付

2010年2月15日

消滅時効の完成日

2010年2月15日

判決・支払督促の確定日

2005年2月15日

10年後の日付

2015年2月15日

消滅時効の完成日

2015年2月15日

 

13.借金の時効更新・債務承認


時効の更新が発生すると、借金の消滅時効期間5年または10年は、最初から、改めて進行することになります。


時効更新事由とは、債務承認、裁判所の判決、支払督促の確定、差し押さえ等です。


時効更新事由である債務承認とは、債務者が債権者に対して、自己の債務を認めることです。


自分で債務承認した後に、時効の援用をすることはできません。


時効更新事由があると、借金を放置していた年数がリセットされてしまいます。


法的手続き(判決・支払督促の確定、差し押さえ等)によって、時効が更新されると、時効になる期間は、5年から10年に延長されます。


時効期間(消滅時効が成立する年数)が5年から10年に伸長されると、借金の消滅時効の成立は難しくなります。


裁判所の判決、支払督促の確定、差し押さえ等が発生した後、さらに、借金を放置して10年が経過すれば、二度目の消滅時効が成立するので、債務者は、時効の援用をすることができます。



14.借金の時効援用と自宅訪問


借金を5年〜10年放置していて、元金・利息・遅延損害金を請求されたときは、消滅時効が完成している可能性があります。


消滅時効が完成しているとき、債権者は、自宅訪問をして債務承認させて、時効の更新をすることを狙ってきます。


自宅に訪問されたとき、確認書・示談書等に署名・押印すると、債務承認となり、消滅効期間はリセットされてしまいます。


債務承認すると、その後5年経過しないと、借金の時効が成立しなくなります。



15.昔の借金の放置


借金を5年~10年放置していて、昔の借金の踏み倒しができたと思っていても、突然、督促状が届くことがあるので、借金を放置してはいけません。


消費者金融や債権回収会社からの督促状を無視すると、裁判所に訴訟や支払督促の手続きをされ、裁判所から書類が届くことがあります。


5年~10年前の借金は、時効の援用ができることがあるので、借金を放置せず、時効の援用をすることをおすすめします。


借金を放置後、消滅時効完成の間近になると、債権者は、裁判所へ訴訟や支払督促の申立てをすることが多いです。


裁判を起こして、借金を請求すると、時効更新(時効中断)の効力が発生するので、債権者は、時効更新(時効中断)をするために訴訟を起こすのです。


借金を放置して消滅時効を迎えていても、債権者は、裁判所に訴訟や支払督促の申立てをして、時効になっている借金の取り立てをします。


裁判所から届いた訴状や支払督促の通知を無視すると、債権者の請求を認める旨の裁判所の判決や支払督促が確定して、消滅時効期間がリセットされてしまいます。


裁判所の判決や支払督促が確定すると、その後10年経過しないと、借金の時効が成立しなくなってしまいます。


裁判所からの特別送達が届いたとき、5年~10年前の借金は、時効の援用ができることがあるので、裁判所を無視せず、時効の援用をすることをおすすめします。


20年以上前の借金の督促状を無視して、裁判所から支払督促や訴状が届いたときは、多額の遅延損害金を請求されています。


裁判所を無視しないで、裁判上の時効の援用で対応しましょう。

 

 

16.昔の借金の督促状が届いたときの時効援用

 

昔の借金の督促状が届いたときは、どのように対応すればいい?

 

昔の借金を請求されたときは、消滅時効の援用ができることがあります。

 

消滅時効の援用をすれば、借金の支払い義務がなくなるので、督促状が来なくなります。

 

何年過ぎても、時効の援用の手続きをしないと、自動的に、借金の時効が成立することはありません。

 

消滅時効援用通知の作成や、債権者とのやりとりを司法書士に頼みたいときは、秀都司法書士事務所に時効の援用の代理人をご依頼ください。

 

秀都司法書士事務所は、昔の借金の時効の援用に対応いたします。

 

 

 

(時効の援用の成功例)

10年以上放置した借金の時効援用(成功談)

 

・借金した会社:消費者金融

 

・債権譲受会社:債権回収会社

 

・最終返済日:16年前〜17年前

 

平成15年頃から借金を放置していた相談者は、16年前〜17年前の消費者金融の借金を、16年〜17年ぶりに請求されて驚きました。

 

債権譲渡通知書が届いて、請求された借金の金額は、元金100万円と遅延損害金400万円でした。


16年前〜17年前からの遅延損害金は、元金の4倍の金額に増えていたのです。


突然届いた昔の借金の請求に驚いて、当司法書士事務所を訪問されました。


督促状に記載された番号に電話する前に、当事務所に時効の援用の相談に来ていただいたことが、時効の援用の成功につながりました。


司法書士から、「5年以上借金を放置していると、借金には消滅時効があるので、時効の援用を手続きすれば、借金の返済義務は消滅する。」ことをアドバイスしました。


そして、司法書士が、時効の援用の代理人になって、債権譲渡を受けた債権回収会社へ、内容証明郵便で時効の援用の通知をしました。


時効の援用に成功した後は、放置していた借金の返済は不要になって、借金の請求が届くことはなくなりました。 

 

時効の援用の成功によって、借金の元金・利息・遅延損害金が時効になって、支払義務が消滅しました。

 

 

(時効の援用の失敗例)

10年以上放置した借金の時効の援用(失敗談)

 

14年前の借金を放置していた東京都の男性は、昨年になって突然、借金の督促状が届いて驚きました。


知り合いに相談したところ、「10年以上前の借金は、時効なので払わなくていい。14年前の借金なら時効だから、放っておいていいよ。」と言われました。


この男性は、そのアドバイスを信じて、借金の督促を無視していました。


すると、裁判所から通知が来て、借金の支払を督促されました。


男性は、「14年前の借金は時効になっているのに、なんで、裁判に訴えられたのだろう。借金は時効だから放っておけばいいだろう。」と思って、裁判所を無視しました。


すると、その後、裁判所から強制執行、差し押さえの通知が届いて、ようやく、司法書士に相談しました。


そして、「10年以上借金を放置していても、時効の援用をしなければ、借金は時効にならない。」ことを初めて知りました。


14年前の借金の督促状が届いたとき、請求を無視しないで、司法書士に相談すれば、時効の援用の失敗は防げたのです。


時効の援用したいときは、時効期間の経過後、放置せず、時効援用の手続きを行いましょう。

 


■時効の援用の依頼先

 

 

行政書士

司法書士

弁護士

内容証明郵便の作成

時効の援用の代理人

×

元金140万円以下なら〇

債権者とのやり取り

×

元金140万円以下なら〇

簡易裁判所の訴訟代理人

×

元金140万円以下なら〇

地方裁判所の訴訟代理人

×

×




(借金の時効の援用)
 

5年以上放置した借金の時効の援用 

5年〜10年放置していた借金を請求されることがあります。

 

20年〜30年放置した借金を請求されることもあります。

 

借金には消滅時効があるので、借金を放置していると、5年または10年の消滅時効期間が経過していることがあります。

 

時効期間は原則5年ですが、裁判所に訴えられたときは判決・支払督促の確定日から10年になります。

 

債権者に電話で連絡して、債務承認する前に、最終返済日から5年経過しているか確認しましょう。

 

債務承認したことがなければ、消滅時効期間の経過後に、時効の援用をすれば、借金の支払義務が消滅します。

 

時効が成立すれば、借金の帳消し、踏み倒しが可能になります。

 

債務承認とは、支払猶予の申出、一部の弁済などです。

 

時効の援用の方法は、時効の援用通知を、内容証明郵便で、債権者に送付して行います。


5年〜10年の消滅時効期間が経過していても、時効の援用をしなければ、借金は消滅しません。

 

時効の援用をしないで借金を放置していると、裁判上の請求をされて、差し押さえ・強制執行をされる恐れがあります。

 

消滅時効期間が経過した後、裁判所に訴えられたときは、裁判上で、時効の援用をすることができます。

 

15年放置した借金、25年放置した借金など、昔の借金の取り立てをされたときは、債権者から届いた通知書を見て、最終返済日から5年以上経過しているか確認しましょう。

 

債権者(消費者金融・債権回収会社)に、時効の援用をすれば、借金の返済義務は消滅するので、その後、借金を請求されなくなります。

 

債権者と話し合いをして、和解(示談)の申出をすると、債務承認になって、借金の時効が更新(リセット)されるので注意しましょう。

 

5年以上放置している借金を請求されたときは、督促を放置せず、時効の援用ができるか、弁護士・司法書士に相談しましょう。

 

消費者金融、サラ金の時効

消費者金融に滞納している借金を請求されたとき、最後の返済日から5年放置していれば、借金の時効期間が経過しているかもしれません。

 

時効の援用をすれば、借金の消滅時効が成立します。

 

時効が成立すれば、借金の帳消し、踏み倒しが可能になります。

 

消費者金融から借りて、払っていない借金の督促状が届いたら、時効になるか、司法書士に相談しましょう。

 

債権回収会社の時効

〇〇債権回収から請求書が届いて、昔の借金を請求されても、消費者金融の最終返済日が5年以上前なら、借金の時効の援用ができることがあります。

 

〇〇債権回収へ債権譲渡された日から5年以上経過していなくても、時効の援用ができることがあります。

 

時効の援用をすれば、借金の消滅時効が成立します。

 

時効が成立すれば、借金の帳消し、踏み倒しができます。

 

債権回収会社から請求書が届いたら、時効の援用ができるか、司法書士に相談しましょう。

 

借金踏み倒しできるの?10年〜20年放置した借金

 

借金を10年〜20年放置して、請求が来なくなったとき、「借金の踏み倒し」ができたと思うかもしれません。

 

消費者金融の借金は、踏み倒しができるのでしょうか?

 

消費者金融の「借金の踏み倒し」ができるとしたら、何年経過すれば、踏み倒せるのでしょうか?

 

引っ越しすれば、住所が分からなくなるので、「借り逃げ」できるのでしょうか?

 

結婚や離婚をすれば、姓が変わるので、借金から逃げることができるのでしょうか?

 

消費者金融は、10年〜20年前の借金でも、請求することがあります。

 

消費者金融は、住民票、戸籍謄本を取って、住所、氏名を調べることができます。

 

引っ越ししても、結婚・離婚で姓が変わっても、「借金踏み倒し」できないのです。

 

10年〜20年放置した借金を、何年ぶり、何十年ぶりに、請求されることがあります。

 

消費者金融の借金は、簡単に、踏み倒しができません。

 

消費者金融は、10年〜20年前の借金でも、裁判所に訴訟を起こして、請求することがあります。

 

消費者金融の借金を、合法的に、踏み倒しするためには、時効の援用が必要です。

 

5年〜10年の時効期間の経過後、時効の援用をすれば、消費者金融の借金を、合法的に、踏み倒しすることができます。

 

20年前の「借金の踏み倒し」をしたいなら、債務承認せず、時効の援用をすることによって、借金を踏み倒しすることができるでしょう。

 

時効の援用とは、消費者金融に対して、消滅時効の成立を主張して、借金の支払義務を消滅させることをいいます。

 

借金の時効、利息の時効、遅延損害金の時効

5年以上放置した借金が時効になっているときは、借金の元金だけでなく、利息、遅延損害金も時効になっています。

 

借金の時効の援用を通知すれば、借金の元金・利息・遅延損害金の時効が成立するので、返済は不要になります。

時効の援用をすると、借金は消滅して、0円になるのです。

 

借金を5年以上滞納して、多額の遅延損害金を請求されたら、借金の時効の援用を、司法書士に相談しましょう。

 

時効の援用、どこに頼む、いくらかかる?

時効の援用は、時効の援用の通知の代書だけなら、行政書士に依頼できます。

 

時効の援用の代理人になってもらいたいときは、司法書士、弁護士に依頼できます。

 

時効の援用を専門家に依頼すると、専門家に支払う手数料が必要になります。

 

裁判で時効の援用ができる?

(裁判上の時効の援用)

 

借金を5年〜10年放置した後、裁判所から訴状、呼び出し状が届いたとき、消滅時効期間が経過していれば、答弁書で、裁判上の時効の援用ができることがあります。

 

答弁書に時効の援用を記載して、裁判所に提出しましょう。

 

その後、裁判所が指定した口頭弁論に出頭して、答弁書を陳述して時効の援用をしましょう。

 

裁判を無視して敗訴すると、消滅時効期間がリセットされて、判決の確定後10年になります。

 

裁判を無視して放置すると、その後、時効の援用をするには10年かかります。

 

支払督促で時効の援用できる?

(督促異議申立書と時効の援用)

 

借金を放置して5年〜10年経過後、裁判所から支払督促・仮執行宣言付支払督促が届いたとき、督促異議申立書で時効の援用ができることがあります。

 

督促異議申立書に時効の援用を書いて、裁判所に提出しましょう。

 

その後、裁判所から口頭弁論期日呼び出し状・答弁書催告状が届いたときは、答弁書に時効の援用を記載して、裁判所に提出しましょう。

 

裁判所の口頭弁論期日に出廷して、答弁書を陳述して時効の援用をしましょう。

 

支払督促を無視して確定すると、消滅時効期間がリセットされて、仮執行宣言付支払督促の確定後10年になります。

 

裁判を無視して放置すると、その後、時効の援用をするには10年を要します。

 

借金の時効の援用の費用

裁判外で時効援用をする費用は、時効の援用を通知するときの内容証明郵便料金などの実費と専門家の報酬です。

 

裁判所で時効援用をする費用は、実費と弁護士、司法書士の報酬です。

 

10年以上前の借金で裁判を起こされたとき

 

10年以上前の借金で、裁判所から通知が届いたときは、元金と利息と遅延損害金の支払いを請求されていて、払えないことが多いでしょう。

 

最終返済日から5年経過していると消滅時効期間が経過していて、裁判で時効の援用ができることがあります。

 

裁判所の判決から10年経過しているときも消滅時効期間が経過していて、裁判で時効の援用ができることがあります。

 

このように、10年以上前の借金で訴えられたときは、裁判所に提出する答弁書で時効の援用ができることがあるのです。

 

答弁書に時効の援用を記載して裁判所に提出した後、口頭弁論期日に裁判所に出頭して、時効の援用を陳述しましょう。

 

時効でも、借金の支払いを請求される?

 

「5年以上前の借金で、時効だと思って放置していたら、突然、請求書が来た。

 

時効でも、借金の請求が来るのか?

 

支払いを請求されたら、支払う必要があるのか?

 

時効だから、請求を無視してもいいのか?」

 

5年以上放置している借金でも、督促状が届いて、請求されることがあります。

 

借金を請求されたときは、支払う義務があります。

 

支払いたくないときは、時効の援用をする必要があります。

 

時効の援用をすれば、消滅時効が成立して、支払う義務がなくなるので、それ以後は請求されなくなります。

 

請求を無視すると、5年以上前の借金でも、裁判所に訴えられることがあるので、時効援用しましょう。

 


 

▼時効の援用は、秀都司法書士事務所へ相談▼

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貸金業者の時効は何年?

 

貸金業者の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など。

 

 

債権回収会社の時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など。

 

 

時効を成立させるためには、時効の援用(えんよう)の手続きが必要。

 

 

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司法書士 小林 秀俊

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