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5年以上前の借金は時効の援用で対応

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オリンポス債権回収から赤い封筒でしつこく請求されたとき秀都司法書士事務所(東京)

■オリンポス債権回収から赤い封筒が届いたときの対応

 

オリンポス債権回収から赤い封筒が届いてしつこく督促されたときは無視してはいけません。

 

赤い封筒で届いた督促状を無視すると、オリンポス債権回収から訴訟や差し押さえをされる恐れがあります。 

 

原則最終返済日から5年経過しているときは時効の援用ができるので、オリンポス債権回収から督促されたときは司法書士に相談しましょう。

 

 

■オリンポス債権回収から届く赤い封筒を無視すると差し押さえ?

 

オリンポス債権回収から通知や電話でしつこく請求をされたとき、原則最終返済日から5年経過した借金は時効の援用ができます。

 

オリンポス債権回収から赤い封筒で督促状が届いて、5年以上放置している借金を督促されたときは、司法書士や弁護士に時効の援用ができるか相談しましょう。

 

連絡を無視していると自宅訪問され債務承認してしまい、時効の援用ができなくなる恐れがあります。

 

自宅訪問を無視すれば、裁判所へ訴えられて給与や預貯金の差し押さえをされるリスクがあります。

 

■オリンポス債権回収株式会社とは法務大臣認定のサービサー。

 

・オリンポス債権回収の特徴

消費者金融に滞納している債権を譲り受けて債権回収を行っている会社。

債権者から債権回収の委託を受けて債権回収することもある。

5年の消滅時効が完成している債権でも請求していて、裁判所へ支払督促や訴訟の申立てをすることが多い。

法務大臣から債権管理回収業の許可を受けたサービサーである。

本社は札幌市にある。

 

 

会社名

オリンポス債権回収株式会社

本社

北海道札幌市豊平区月寒中央通7丁目620

東京支店

東京都港区浜松町1丁目2714

事業内容

特定金銭債権の管理および回収業務(サービサー) 

設立日

平成12912

営業許可番号

法務大臣許可第41

 

 

オリンポス債権回収から赤い封筒で督促状が届いたとき、消費者金融の最終返済日から5年以上放置しているときは、債権譲渡日から5年経過していなくても、消滅時効の援用ができることがあります。

 

消滅時効期間5年〜10年が経過して時効を迎えているときは、オリンポス債権回収へ内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立して借金の支払義務がなくなります。

 

オリンポス債権回収から5年以上前の消費者金融の借金を取り立てされたら、債務承認する前に、時効の援用ができるか司法書士にご相談ください。

 

 

 

秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

 

■オリンポス債権回収から赤い封筒(督促状)や電話で連絡があり、5年以上放置している借金を請求されたときは、時効の援用を司法書士に相談。

 

■司法書士は、借金の残元金の金額が140万円以下なら、弁護士と同様に、時効の援用の代理人になれます。

 

■時効の援用のご依頼は、司法書士規則により、司法書士事務所で面談が必要です。

 

 

 

目次

 

1)オリンポス債権回収とは

 

1)オリンポス債権回収に身に覚えがない 

 

1)オリンポス債権回収からの赤い封筒は無視しない

 

1)オリンポス債権回収から訪問されたとき 

 

1)時効期間・時効の条件・時効援用の方法 

 

1)オリンポス債権回収から訴えられたとき

 

1)オリンポス債権回収の時効は何年?

 

 

 

 

1)オリンポス債権回収とは 

 

 

オリンポス債権回収とは、法務大臣が許可した債権回収会社(サービサー)です。

 

滞納された消費者金融の借金の請求を行っています。

北海道札幌市に本社を置く会社で、法務大臣許可第41号で、債権回収会社の許可を受けています。

違法な会社による架空請求や詐欺だと思って、請求を放置しないようにしましょう。

 

■会社の概要

社名

オリンポス債権回収株式会社

本社

北海道札幌市豊平区月寒中央通7丁目6番20号JA月寒中央ビル

支店

東京都港区浜松町1丁目27番14号

設立

平成12年9月12日

許可番号

法務大臣許可第41号

株主

株式会社オリンポスホールディング

 

1)オリンポス債権回収に身に覚えがない

 

オリンポス債権回収は、消費者金融などに滞納した借金を請求するサービサーです。

オリンポス債権回収に身に覚えがなくても請求を無視しないようにしましょう。

オリンポス債権回収は、法務省が許可した債権回収会社なので、未払い債権の回収をすることは違法ではありません。

 

オリンポス債権回収は、5年以上放置した「CFJ」(ディック・アイク・ユニマット)の借金を請求することが多いようです。

CFJは大手の消費者金融だったので、「ディックファイナンス」などからの借金を放置している人が多いようです。

オリンポス債権回収は、倒産した「武富士」から借りて、10年以上放置している借金を請求することも多いようです。

 

 

1)オリンポス債権回収からの赤い封筒は無視しない。

 

オリンポス債権回収から届く通知書には何種類かあります。

 

オリンポス債権回収から「赤い封筒」が届いたときは、借金の督促状が同封されているので無視してはいけません。

 

赤い封筒で届く手紙や通知のタイトルは、「重要なお知らせ」、「和解提案書」、「債権譲渡通知」などです。

 

オリンポス債権回収が、消費者金融の債権を譲り受けたときは、「債権譲渡及び債権譲受通知」が届きます。

 

赤い封筒で届く手紙に記載されているのは、「電話で連絡をください。」、「支払いをしてください。」という内容です。

 

手紙・ハガキを無視していると、オリンポス債権回収から自宅へ訪問されることがあります。

 

オリンポス債権回収から届いた赤い封筒に「重要なお知らせ」という督促状が入っていることがあります。 

 

「重要なお知らせ」には、借りた消費者金融の会社名、「期限の利益喪失日」などが記載されています。

 

借りた会社名、期限の利益喪失日などの資料は、時効援用の手続きができるかどうか判断する際に参考になります。 

 

オリンポス債権回収の「重要なお知らせ」は廃棄しないで、司法書士や弁護士の事務所に持参して相談すると良いでしょう。 

 

オリンポス債権回収から手紙が届いたときは、無視しないで、「最終返済日」を確認しましょう。 

 

消費者金融の最終返済日から、5年〜10年放置していると、時効の援用をすれば、消滅時効が成立して、借金の返済義務が消滅することがあるのです。 

 

オリンポス債権回収への対処法が分からないときは、司法書士や弁護士に時効の援用ができるかどうか相談しましょう。

 

オリンポス債権回収株式会社は、債権回収会社なので、しつこく何度も、赤い封筒を送付して督促を行います。 

 

赤い封筒が届いたときは無視せず開封しましょう。 

 

オリンポス債権回収に覚えがないからといって、詐欺や架空請求だと思って、「赤い封筒」を無視すると、訴訟や差し押さえをされる恐れがあるので危険です。

 

 

1)オリンポス債権回収から訪問されたとき

 

オリンポス債権回収の請求を無視していると訪問してきます。

単なる脅しだと思い込んでいると、訪問されたとき、驚いて、債務承認するリスクがあります。

オリンポス債権回収から訪問されると借金の支払いを請求されます。

借金の全額の返済ができないときは一部の返済を請求されます。

書類に署名・押印を求められることもあります。

しつこく訪問されると債務承認して時効の援用ができなくなる恐れがあります。 

消費者金融の最終返済日から5年〜10年放置していると消滅時効期間が経過していることがあります。

ただし、債務承認すると、時効中断(時効更新)されて、今まで経過していた期間がリセットされてしまうので、時効の援用ができなくなるのです。

オリンポス債権回収から訪問されたとき、消滅時効期間が経過しているときは債務承認せず時効の援用をしましょう。

 

 

 

 

1)時効期間・時効の条件・時効援用の方法

 

オリンポス債権回収から請求されるのは、返済しないで放置した消費者金融の借金です。

消費者金融の借金には、時効があります。

正確に言うと、「消滅時効」という制度です。 

消費者金融の最終返済日から5年放置していると、借金の消滅時効期間が経過していることがあります。 

 

■裁判されたことがないときの時効期間は5年

消費者金融・クレジットカード会社などから借りて滞納した借金は、「最後の返済日」から5年以上放置すると、消滅時効期間が経過します。 

オリンポス債権回収に債権譲渡されてから5年以上経過していなくても、時効の援用ができます。

 

■裁判されたことがあるときの時効期間は10年

消費者金融から裁判上の請求をされたことがあるときは、債務名義確定日から10年放置していると消滅時効期間が経過していることがあります。

オリンポス債権回収から請求された借金について、債務名義を取得されているときは、時効になる年数が10年に延長されているのです。

 

■時効の援用とは

消滅時効期間の経過後、時効の援用をすれば、借金の支払義務は消滅します。

時効の援用とは、「時効が成立したので、借金を支払いません。」という意思表示です。 

債務者から、債権者に対して、時効の援用を通知します。

 

■債務承認すると時効期間はリセット

債務承認すると、消滅時効期間の進行がストップしてゼロにリセットされ、新たに進行し直すことになります。

債務承認とは、支払猶予の申出、分割払いの申出、一部の返済などをいいます。 

オリンポス債権回収に電話すると債務承認する恐れがあります。

電話すれば、収入状況や返済方法や返済回数などを尋ねられます。 

オリンポス債権回収から訪問されると債務承認する恐れがあります。

訪問されると支払い意思を確認されます。

 

■時効の援用の方法

時効援用の方法は、内容証明郵便を作成して、配達証明付きで送付して行いましょう。 

内容証明郵便とは、郵送した手紙の内容を郵便局が証明してくれるものです。 

内容証明郵便は、いつ、だれに、時効の援用をしたかが証明されるので、安心して、時効の援用をすることができます。

 

 

1)オリンポス債権回収から訴えられたとき 

オリンポス債権回収は借金の請求で訴えを起こすことがあります。

リンポス債権回収から訴えられたとき最終返済日から5年放置した借金は時効の援用ができることがあるので司法書士に相談しましょう。 

 

 

■「ご連絡のお願い」と債務承認

オリンポス債権回収から、「ご連絡のお願い」という手紙が届くことがあります。 

オリンポス債権回収が「ご連絡のお願い」という手紙を郵送している理由は、オリンポス債権回収へ電話させて、債務承認させて、時効の援用を阻止することにあります。

時効の援用は司法書士にご相談ください。

 

■債務承認すると時効の援用できなくなる。

消滅時効期間が経過しているときは、オリンポス債権回収と和解の交渉をして、示談しないようにしましょう。 

自分で対応できないときは、司法書士・弁護士に時効の援用ができるか相談しましょう。 

 

 

1)オリンポス債権回収の時効は何年?

オリンポス債権回収から請求されたとき、借金を何年放置していれば時効になるのでしょうか?

 

原契約会社

消滅時効の年数

消費者金融の借金

5年

裁判された場合は10年

消費者金融のショッピング

5年

裁判された場合は10年

クレジット会社の借金

5年

裁判された場合は10年

クレジット会社のショッピング

5年

裁判された場合は10年

 

 

1)消滅時効期間の計算

■5年の消滅時効期間の計算

オリンポス債権回収から請求された借金は、たとえば、借金の最終返済期限が2005年4月4日のときは、5年後の2010年4月4日が到来すれば、借金の消滅時効が完成します。

■10年の消滅時効期間の計算

オリンポス債権回収から請求された借金は、たとえば、債務名義確定日が2005年4月4日のときは、10年後の2015年4月4日が到来すれば、借金の消滅時効が完成します。

借金の最終返済期限

2005年4月4日

5年後の日付

2010年4月4日

消滅時効の完成日

2010年4月4日

判決確定日

2005年4月4日

10年後の日付

2015年4月4日

消滅時効の完成日

2015年4月4日

 

オリンポス債権回収株式会社の時効の援用の相談は、秀都司法書士事務所(東京 江戸川区)

 

■オリンポス債権回収の時効援用の依頼先

 

①司法書士は、時効の援用の代理人になれる。

司法書士は、弁護士と同様に、時効援用の代理人になれるので、内容証明を書いてくれるだけでなく、オリンポス債権回収に連絡を取って、最終返済日の調査・交渉をすることもできます。

 

②行政書士は、内容証明郵便の代書だけできる。

行政書士は、借金の取り立てを止めることができません。

行政書士は、内容証明郵便を代書できますが、時効援用の代理人になれないので、オリンポス債権回収に連絡を取ることはできません。

債務者が、自分で、オリンポス債権回収と、やりとりしないといけません。

オリンポス債権回収の時効の援用を相談する事務所を探す時は、行政書士ではなく、司法書士に相談することをおすすめします。

 

■司法書士に時効援用を依頼すると、取り立てが止まる。

・司法書士や弁護士に依頼すれば、オリンポス債権回収の取り立ては止まります。

・行政書士に依頼しても、オリンポス債権回収の取り立ては止まりません。

 

■秀都司法書士事務所は時効の援用に対応します。

 

 

 

▼秀都司法書士事務所へお問合わせ▼

(電話)03-6458-9570

(受付時間)9:00〜17:00

ご相談は、ご予約制です。

東京都江戸川区西小岩3丁目32番11−302号

総武線小岩駅の北口から3分

 

 

(オリンポス債権回収に時効援用する費用)

・普通郵便料金

84円〜

・内容証明郵便料金

440円〜700円

・書留郵便料金

435円

・配達証明料金

320円

・費用合計

1,279円〜1,539円

 

貸金業者の時効は何年?

 

貸金業者の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など。

 

 

債権回収会社の時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など。

 

 

時効を成立させるためには、時効の援用(えんよう)の手続きが必要。

 

 

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5年以上前の借金を請求されて、時効の援用の費用が安い司法書士をお探しなら、成功報酬が不要な秀都司法書士事務所へご相談ください。


時効の援用の実績が多数あるか、裁判所から通知が届いたときの時効の援用にも対応してくれるか確認してから、時効の援用を依頼しましょう。


秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)は、内容証明郵便による時効の援用、裁判上の時効の援用に対応した実績が豊富な司法書士事務所です。

 

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司法書士 小林 秀俊

平成2年司法書士合格 
司法書士実務28年以上
秀都司法書士事務所は、借金の時効援用の相談、借金の裁判の相談に対応します。明確な費用で時効の援用、裁判の手続きを行う司法書士事務所です。
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