〒133-0057 東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302
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オリンポス債権回収から赤い封筒でしつこく請求されたとき‐秀都司法書士事務所(東京)
■オリンポス債権回収から赤い封筒が届いて請求されたときの対応
オリンポス債権回収から赤い封筒が届いてしつこく督促されたとき、請求を無視してはいけません。
赤い封筒で届いた通知(督促状)を無視すると、オリンポス債権回収から訴訟や差し押さえをされる恐れがあります。
原則最終返済日から5年経過しているときは時効の援用ができる可能性があるので、オリンポス債権回収から督促されたときは司法書士に相談しましょう。
■オリンポス債権回収から届く赤い封筒を無視すると差し押さえ?
オリンポス債権回収から通知や電話でしつこく請求をされたとき、原則最終返済日から5年経過した借金は時効の援用ができます。
オリンポス債権回収から赤い封筒で督促状が届いて、5年以上放置している借金を督促されたときは、司法書士や弁護士に時効の援用ができるか相談しましょう。
オリンポス債権回収からの連絡を無視して、法律専門家に相談しないでいると、自宅訪問され、債務承認してしまって、時効の援用ができなくなる恐れがあります。
オリンポス債権回収からの自宅訪問を無視すれば、裁判所へ訴えられ、給与や預貯金の差し押さえをされるリスクがあります。
■オリンポス債権回収株式会社とは法務大臣が認定した正式のサービサー。
・オリンポス債権回収の特徴と対処法
貸金業者や銀行等に滞納している債権を譲り受けて債権回収を行っている会社。
債権者から債権回収業務の委託を受けて債権回収することもある。
5年の消滅時効が完成している債権でも請求しているので、通知が届いて請求されたら、時効の援用を検討すると良い。
時効の援用がされない限り、裁判所へ支払督促や訴訟の申立てをして、法的手続きによって債権回収することが多い。
裁判所から通知が届いたときでも、消滅時効を主張できる可能性がある。
法務大臣から債権管理回収業の許可を受けたサービサーで、本社は札幌市にある。
会社名 | オリンポス債権回収株式会社 |
本社 | 北海道札幌市豊平区月寒中央通7丁目6番20号 |
東京支店 | 東京都港区浜松町1丁目27番14号 |
事業内容 | 特定金銭債権の管理および回収業務(サービサー) |
設立日 | 平成12年9月12日 |
営業許可番号 | 法務大臣許可第41号 |
オリンポス債権回収から赤い封筒で督促状が届いたとき、消費者金融の最終返済日から5年以上放置しているときは、債権譲渡日から5年経過していなくても、消滅時効の援用ができることがあります。
消滅時効期間5年〜10年が経過して時効を迎えているときは、オリンポス債権回収へ内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立して借金の支払義務がなくなります。
オリンポス債権回収から5年以上前の消費者金融の借金を取り立てされたら、債務承認する前に、時効の援用ができるか司法書士にご相談ください。
秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
■オリンポス債権回収から赤い封筒(督促状)や電話で連絡があり、5年以上放置している借金を請求されたときは、時効の援用を司法書士に相談。
■司法書士は、借金の残元金の金額が140万円以下なら、弁護士と同様に、時効の援用の代理人になれます。
■時効の援用のご依頼は、司法書士規則により、司法書士事務所で面談が必要です。
オリンポス債権回収とは
オリンポス債権回収とは、法務大臣が許可した債権回収会社(サービサー)です。
貸金業者や銀行や債権回収業者から依頼を受けて、滞納された借金を督促して、債権回収をしています。
北海道札幌市に本社を置く債権回収会社で、法務大臣から許可を受けて、債権回収業務(督促・取り立て・法的手続き)を行っています。
オリンポス債権回収から通知が届いたとき、違法な架空請求や詐欺だと思って、請求を放置しないようにしましょう。
■会社の概要
社名 | オリンポス債権回収株式会社 |
本社 | 北海道札幌市豊平区月寒中央通7丁目6番20号JA月寒中央ビル |
支店 | 東京都港区浜松町1丁目27番14号 |
設立日 | 平成12年9月12日 |
許可番号 | 法務大臣許可第41号 |
株主 | 株式会社オリンポスホールディング |
オリンポス債権回収に身に覚えがないとき
オリンポス債権回収は、消費者金融などに滞納した借金を請求するサービサーです。
オリンポス債権回収に身に覚えがなくても請求を無視しないようにしましょう。
オリンポス債権回収は、法務省が許可した債権回収会社なので、未払い債権の回収をすることは違法ではありません。
オリンポス債権回収は、5年以上放置した「CFJ」(ディック・アイク・ユニマット)の借金を請求することが多いようです。
CFJは大手の消費者金融だったので、「ディックファイナンス」などからの借金を放置している人が多いようです。
オリンポス債権回収は、倒産した「武富士」や「マルフク」から借りて、10年以上放置して、時効になっている借金の支払いを請求することも多いようです。
オリンポス債権回収からの赤い封筒は無視しない
オリンポス債権回収からは、封筒やハガキで通知が届きます。
オリンポス債権回収から届く通知書には何種類かあります。
オリンポス債権回収から「赤い封筒」が届いたときは、借金の督促状が同封されているので無視してはいけません。
■なぜ、オリンポス債権回収は、赤い封筒で通知を送るのでしょうか?
(赤い封筒で通知を送る理由)
①滞納を拒否する意思表示
これ以上借金の滞納を続けることは認められないという債権者の意思を明確に示すために、赤い封筒で通知を送っているのです。
②法的措置の予告
もしも、この督促状を無視したら、法的措置(支払督促・訴訟)をとることを通告するために、赤い封筒で請求しているのです。
(早急に対処する)
つまり、オリンポス債権回収から赤い封筒が届いたときは、即時の返済を請求されたということであり、放置すれば法的手続きをとられる可能性があります。
そこで、早急に対応する必要があります。
■赤い封筒で届く書類の種類
赤い封筒で届く手紙や通知のタイトルは、「重要なお知らせ」、「和解提案書」、「債権譲渡通知」などです。
オリンポス債権回収が、貸金業者(消費者金融・クレジット会社)から債権を譲り受けたときや、債権回収業務を受託したときは、「債権譲渡及び債権譲受通知」が届きます。
赤い封筒で届く通知や手紙に記載されているのは、「電話で連絡をください。」、「支払いをしてください。」という内容です。
通知やハガキによる督促を無視していると、オリンポス債権回収から自宅へ訪問されることがあります。
オリンポス債権回収から届いた赤い封筒に「重要なお知らせ」という督促状が入っていることがあります。
「重要なお知らせ」には、借りた貸金業者(消費者金融・クレジット会社)の会社名、「期限の利益喪失日」などが記載されています。
借りた会社名、期限の利益喪失日などの記載内容は、時効期間が経過しているか判断する際の重要な判断材料となり、時効援用の手続きができるかどうか判断する際に参考になります。
オリンポス債権回収から「重要なお知らせ」が届いたときは、請求を無視せず、司法書士や弁護士の事務所に、通知を持参して、対処法を相談すると良いでしょう。
オリンポス債権回収から通知や手紙が届いたときは、無視しないで、「最終返済日」を確認しましょう。
原則最終返済日から5年(判決等があるときは確定から10年)経過しているときは、時効の援用をすれば、消滅時効が成立して、返済義務が消滅する可能性があるのです。
オリンポス債権回収から赤い封筒で届いた通知への対処法が分からないときは、司法書士や弁護士に時効の援用や債務整理について相談しましょう。
オリンポス債権回収株式会社は、債権回収会社(サービサー)なので、債権回収に長けており、しつこく何度も、赤い封筒を送付して督促を行います。
赤い封筒が届いたときは無視せず開封して適切に対応しましょう。
ときには、オリンポス債権回収から封筒で、内容証明郵便が届くことがあります。
内容証明郵便の内容は、法的措置予告通知等の重要な通知なので、放置せず、司法書士等の専門家に相談して対応しましょう。
オリンポス債権回収に覚えがないからといって、詐欺や架空請求だと思って、「赤い封筒」を無視すると、訴訟や差し押さえをされる可能性があります。
赤い封筒が届いたら請求を無視せず、必ず対応しましょう。
オリンポス債権回収から訪問されたとき
オリンポス債権回収の請求を無視していると、実際に自宅に訪問してきます。
訪問予告通知を単なる脅しだと思い込んでいると、訪問されたとき、驚いて、債務承認するリスクがあります。
訪問予告通知が届いたときは、放置せず、早急に司法書士に相談しましょう。
■オリンポス債権回収が訪問する目的は、債権回収と債務承認です。
オリンポス債権回収から訪問されると借金の支払いを請求されます。
借金の全額の返済ができないときは一部返済を請求されます。
書類に署名・押印を求められることもあります。
このような行為は債務承認となり、時効が中断してしまうので、訪問されたときは注意して対応しないと危険です。
オリンポス債権回収は債権回収業務のプロなので、しつこく訪問されると債務承認して時効の援用ができなくなる恐れがあります。
■時効の援用をしたいなら債務承認してはいけない
最終返済日から5年〜10年放置していると消滅時効期間が経過していることがあります。
ただし、債務承認すると、時効中断(時効更新)されて、今まで経過していた期間がリセットされてしまうので、時効の援用ができなくなるのです。
オリンポス債権回収から訪問されたとき、消滅時効期間が経過しているときは債務承認しないように注意しましょう。
訪問されたとき、不在だった場合は、再度訪問される恐れがあるので、早急に司法書士に相談しましょう。
■自宅訪問が禁止されている時間帯
貸金業法21条、貸金業法施行規則19条において、自宅訪問を禁止する時間帯が定められています。
午後9時から午前8時までの間は、正当な理由がない限り、自宅訪問をすることが禁止されています。
この時間帯に自宅を訪問することが禁止されている趣旨は、債務者の生活を守るためです。
そこで、原則として、オリンポス債権回収から自宅を訪問される可能性がある時間帯は、午前8時から午後9時までということになります。
時効の条件・時効援用の方法
オリンポス債権回収から請求されるのは、返済しないで何年も放置した貸金業者や銀行や債権回収業者の債権であることが多いです。
貸金業者や銀行等の借金には、時効があります。
正確に言うと、「消滅時効」という制度です。
最終返済日から5年放置していると、消滅時効期間が経過していることがあります。
■裁判されたことがないときの時効期間は5年
消費者金融・クレジットカード会社などから借りて滞納した借金は、原則最終返済日から5年経過すると、消滅時効を迎えます。
オリンポス債権回収に債権譲渡されてから5年経過していなくても、時効の援用ができます。
時効の援用は、時効援用通知を作成して、内容証明書郵便で、オリンポス債権回収へ送付します。
■裁判されたことがあるときの時効期間は10年
裁判上の請求(支払督促・訴訟)をされたことがあるときは、判決等の確定日から10年経過しているときは消滅時効を迎えている可能性があります。
オリンポス債権回収から請求された債権について、確定判決等を取得されているときは、時効になる年数が確定日から10年に延長されているのです。
そこで、10年経過していることを確認してから、時効の援用をしましょう。
時効の援用は、時効援用通知を作成して、内容証明書郵便で、オリンポス債権回収へ送付します。
■時効の援用とは
消滅時効期間の経過後、時効の援用をすれば、借金の支払義務は消滅します。
時効の援用とは、「時効が成立したので、借金を支払いません。」という意思表示です。
債務者から、債権者に対して、時効の援用を通知します。
■債務承認すると時効期間はリセット
債務承認すると、消滅時効期間の進行がストップしてゼロにリセットされ、新たに進行し直すことになります。
債務承認とは、支払猶予の申出、分割払いの申出、一部の返済などをいいます。
オリンポス債権回収に電話で連絡すれば債務承認する恐れがあります。
電話すれば、収入状況や返済方法や返済回数などを尋ねられますが、このような質問に回答すると債務承認に該当します。
オリンポス債権回収から訪問されると支払い意思を確認されるので、債務承認する恐れがあります。
■時効の援用の方法
時効援用の方法は、内容証明郵便を作成して、オリンポス債権回収へ、配達証明付きで送付して行いましょう。
内容証明郵便とは、郵送した手紙の内容を郵便局が証明してくれるものです。
内容証明郵便は、いつ、だれに、時効の援用をしたかが証明されるので、安心して、時効の援用をすることができます。
オリンポス債権回収から訴えられたとき
オリンポス債権回収は、借金の請求で、裁判所へ訴えを起こすことがあります。
オリンポス債権回収は、赤い封筒による督促を何度も無視した人に対して、裁判上の請求をします。
つまり、赤い封筒が届いた時点で、時効の援用をすれば、裁判に発展する事態を防ぐことができるのです。
オリンポス債権回収は、裁判所へ訴状を提出して訴訟を提起することもありますが、ほとんどの場合は、裁判所へ支払督促の申立てをすることが多いようです。
オリンポス債権回収から支払督促の申立てをされたときは、裁判所からの特別送達で、支払督促の通知が届きます。
支払督促の通知が届いたときは、2週間以内に、裁判所へ異議申立書を提出する必要があります。
督促異議申立をすると、通常訴訟に移行して、裁判所から呼び出し状が届きます。
裁判期日の1週間前までに、裁判所へ答弁書を提出して、消滅時効の主張、分割返済を希望する旨の申出などをします。
裁判期日には、裁判所の法廷へ出頭して、答弁書を陳述します。
オリンポス債権回収から訴えられたとき、最終返済日から5年放置した借金は時効の援用ができることがあるので司法書士に相談しましょう。
裁判対応が自分で出来ないときは、司法書士に訴訟代理人を依頼することができます。
訴訟代理人を依頼すれば、答弁書などの裁判書類作成や、裁判期日への出頭を、司法書士に任せることができ、本人は裁判所へ出頭しなくてすみます。
■「ご連絡のお願い」と債務承認
オリンポス債権回収から「ご連絡のお願い」という手紙が届くことがあります。
オリンポス債権回収が「ご連絡のお願い」という手紙を郵送している理由は、オリンポス債権回収へ電話で連絡させて、その際に債務承認をさせ、時効の援用を阻止することにあります。
債務者自身がオリンポス債権回収へ連絡することは危険が伴います。
オリンポス債権回収から連絡が来たときは、司法書士にご相談ください。
■債務承認すると時効の援用ができなくなる。
消滅時効期間が経過しているときは、オリンポス債権回収に連絡して、支払猶予の申出、分割払いの申出、和解交渉などの債務承認をしないように注意しましょう。
自分で対応できないときは、司法書士や弁護士に時効の援用ができるか相談しましょう。
オリンポス債権回収の時効は何年?
消費者金融やクレジットカードを利用して、キャッシング、ショッピングした際の貸金債権、立替金請求には、原則5年の時効があります。
オリンポス債権回収から貸金業者や銀行の債権を請求されたときは、過去に裁判を起こされたことがあるかどうかによって、5年または10年の時効があります。
時効期間が5年なのか10年なのかという点は、時効の援用をする際にとても重要な点ですから、注意して時効期間を計算して、時効を迎えているか判断しましょう。
時効になっているか知りたいときは、司法書士に相談しましょう。
原契約会社 | 消滅時効の年数 |
消費者金融の借金 | 5年 裁判された場合は10年 |
消費者金融のショッピング | 5年 裁判された場合は10年 |
クレジット会社の借金 | 5年 裁判された場合は10年 |
クレジット会社のショッピング | 5年 裁判された場合は10年 |
①消滅時効期間の計算
■5年の消滅時効期間の計算
オリンポス債権回収から請求された借金は、たとえば、借金の最終返済期限が2005年4月4日のときは、5年後の2010年4月4日が到来すれば、借金の消滅時効が完成します。
■10年の消滅時効期間の計算
オリンポス債権回収から請求された借金は、たとえば、債務名義確定日が2005年4月4日のときは、10年後の2015年4月4日が到来すれば、借金の消滅時効が完成します。
借金の最終返済期限 | 2005年4月4日 |
5年後の日付 | 2010年4月4日 |
消滅時効の完成日 | 2010年4月4日 |
判決確定日 | 2005年4月4日 |
10年後の日付 | 2015年4月4日 |
消滅時効の完成日 | 2015年4月4日 |
■オリンポス債権回収の時効援用の依頼先
①司法書士は、時効の援用の代理人になれる。
司法書士は、弁護士と同様に、時効援用の代理人になれるので、内容証明を書いてくれるだけでなく、オリンポス債権回収に連絡を取って、最終返済日の調査・交渉をすることもできます。
②行政書士は、内容証明郵便の代書だけしかできない。
行政書士は、借金の取り立てを止めることができません。
行政書士は、内容証明郵便を代書できますが、時効援用の代理人になれないので、オリンポス債権回収に連絡を取ることはできません。
債務者が、自分で、オリンポス債権回収と、やりとりしないといけません。
オリンポス債権回収の時効の援用を相談する事務所を探す時は、行政書士ではなく、司法書士に相談することをおすすめします。
■司法書士に時効援用を依頼すると、取り立てが止まる。
・司法書士や弁護士に依頼すれば、オリンポス債権回収の取り立ては止まります。
・行政書士に依頼しても、オリンポス債権回収の取り立ては止まりません。
■秀都司法書士事務所は時効の援用に対応します。
▼秀都司法書士事務所へお問合わせ▼ (電話)03-6458-9570 (受付時間)9:00〜17:00 ご相談は、ご予約制です。 東京都江戸川区西小岩3丁目32番11−302号 総武線小岩駅の北口から3分 |
(オリンポス債権回収に時効援用する費用)
・普通郵便料金 | 110円〜 |
・内容証明郵便料金 | 480円〜 (2枚目以降 290円増) |
・書留郵便料金 | 480円 |
・配達証明料金 | 350円 |
・費用合計 | 1,420円〜 |
■貸金業者の時効は何年ですか?
貸金業者からの借金の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、借金があることを認める言動のことで、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済などのこと。
■債権回収会社の時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など、債務が存在することを認めることをいう。
消滅時効を成立させるためには、時効の援用(えんよう)の意思表示が必要。
(電話受付時間)平日 9:00~17:00
(予約制)事務所でのご相談は、全て、ご予約制です。
5年以上前の借金を請求されて、時効の援用の費用が安い司法書士をお探しなら、成功報酬が不要な秀都司法書士事務所へご相談ください。
時効の援用の実績が多数あるか、裁判所から通知が届いたときの時効の援用にも対応してくれるか確認してから、時効の援用を依頼しましょう。
秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)は、内容証明郵便による時効の援用、裁判上の時効の援用に対応した実績が豊富な司法書士事務所です。
平成2年司法書士合格
司法書士実務28年以上
秀都司法書士事務所は、借金の時効援用の相談、借金の裁判の相談に対応します。明確な費用で時効の援用、裁判の手続きを行う司法書士事務所です。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
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総武線 小岩駅 北口より徒歩3分
京成小岩駅より徒歩13分
9:00~17:00
土曜日・日曜日・祝日