〒133-0057 東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302
総武線小岩駅北口より徒歩3分、京成小岩駅より徒歩12分
営業時間:9:00~17:00
定休日:土曜日・日曜日・祝日
引田法律事務所に覚えがないからといって通知書や電話による督促を無視するとリスクがあります。
弁護士法人引田法律事務所(ひきたほうりつじむしょ)に身に覚えがなくても、しつこい請求を無視すると、裁判所へ訴訟や差し押さえの手続きをされてしつこく取り立てされます。
引田法律事務所から何度も通知や手紙が届いて、5年以上前の武富士(現:日本保証)の借金を請求されたら無視しないで、司法書士に時効の援用を依頼して対応しましょう。
時効の援用ができれば引田法律事務所から通知書や手紙は届かなくなります。
弁護士法人引田法律事務所から何回も通知が届いて、借金を督促されたけれど、身に覚えがない、心当たりがないとき、無視していいのでしょうか?
武富士(日本保証)などの消費者金融に滞納しているときは、返済期限から5年以上経過してから、ある日突然、引田法律事務所から請求書が届くことがあるので無視できません。
5年以上前の借金を引田法律事務所から請求されて、しつこい取り立てをされたときは、時効の援用ができるか、
秀都司法書士事務所(東京)に相談しましょう。
借金を5年以上放置して、消滅時効を迎えているとき、引田法律事務所から通知書が届いて請求されたら、司法書士に時効の援用の手続きを依頼すれば、消滅時効で解決できることが多いのです。
・弁護士法人引田法律事務所(ひきたほうりつじむしょ)とは?
どんな弁護士事務所なの?
消費者金融(日本保証等)やクレジット会社から債権回収業務の委任を受けている法律事務所。
引田法律事務所は、5年以上放置して消滅時効を迎えている借金でも、受任通知書や手紙を送付して支払いを請求している。
5年以上前の借金でも、引田法律事務所へ時効援用通知書を送付して時効の援用をしない限り、しつこく何度でも請求書を送付して、裁判所の法的手段による取り立ても行っている。
・引田法律事務所は誰の代理人なの?
引田法律事務所は日本保証(旧武富士)の代理人です。
武富士の借金の滞納者へ通知や手紙を送付して債権回収をしている弁護士事務所(弁護士法人)です。
・引田法律事務所の住所:東京都中央区日本橋小網町6番7号第二山万ビル3階
引田法律事務所からしつこく何度も手紙や通知が届いたら、請求を無視せず、司法書士に時効の援用の相談や依頼をして解決しましょう。
「引田法律事務所から通知書が届いて、借金の支払いを請求されました。
5年以上放置した借金は、時効の援用をすれば、引田法律事務所からの差し押さえを免れることができますか?」
「引田法律事務所から、訪問調査会社に自宅訪問をさせるという通知が届きました。
5年以上放置している借金は、時効の援用ができれば、訪問されませんか?」
弁護士法人引田法律事務所(東京)から、日本保証(旧 武富士)や債権回収会社の代理人として、借金の支払いを請求するという通知書が届いたとき、5年〜10年放置している借金は、消滅時効期間が経過していることがあります。
消滅時効期間は、原則として、消費者金融の最終返済日から5年です。
裁判上の請求をされたことがあるときは、消滅時効期間は、判決や支払督促の確定日から10年です。
5年または10年の消滅時効期間が経過しているときは、債務承認しなければ時効の援用ができます。
引田法律事務所へ電話すると、債務承認に該当して、時効の援用ができなくなるので、電話で連絡しないようにしましょう。
消滅時効期間の経過後に、引田法律事務所へ内容証明郵便で時効の援用をすれば、借金の支払義務がなくなります。
引田法律事務所に対する時効の援用が成功すれば、その後、裁判所へ訴訟を提起されることはなく、差し押さえ(強制執行)をされることもありません。
引田法律事務所からの郵便で、「催告書・確認書・債務承認兼相談申入書・法的手続移行通知」が届いたときは、請求書に記載された「最終返済日・期限の利益喪失日」が5年〜10年以上前の日付か確認しましょう。
引田法律事務所に電話して支払猶予の申出をした時や、自宅訪問されて分割払いの申出をすると、債務承認に該当するので、5年〜10年の時効期間がリセットされて、新たにゼロから時効期間が進行することになります。
引田法律事務所からの通知書を放置しないで、司法書士へ時効の援用を依頼すれば、時効援用の代理人になって、内容証明郵便の作成・発送をしてくれます。
消滅時効期間が経過している借金は、時効の援用をすることによって消滅時効が成立して、支払義務がなくなります。
時効の援用をした後は、引田法律事務所からの通知書は届かなくなり、自宅訪問や、差し押さえをされるリスクはなくなります。
引田法律事務所に電話で連絡する前に、時効の援用ができるか、司法書士に相談しましょう。
・弁護士法人引田法律事務所とは
「べんごしほうじんひきたほうりつじむしょ」と読みます。
弁護士法人引田法律事務所は、東京都中央区日本橋小網町6番7号第二山万ビル3階にあります。
日本保証(旧:武富士)などの消費者金融に滞納した借金の請求、債権回収を行っている弁護士事務所です。
引田法律事務所からの通知書は、弁護士法人引田法律事務所日本橋オフィスと記載された封筒で、届くことが多いようです。
弁護士法人引田法律事務所からの通知書には、代表弁護士として弁護士引田紀之と記載されています。
弁護士法人引田法律事務所からの通知書や催告書は何度も届いて、しつこい取り立てをされるので、請求(手紙)を無視して、借金を踏み倒すことはできません。
秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
03-6458-9570
■弁護士法人引田法律事務所からの封筒で通知書が届いて、5年以上放置している借金を請求されたときは、時効の援用ができることがあります。
■引田法律事務所から5年以上前の消費者金融の借金を請求されたときは、司法書士に時効援用を相談しましょう。
■司法書士は、借金の元金の金額が140万円以下なら、弁護士と同様に、時効の援用の代理人になれます。
■引田法律事務所の時効援用は、司法書士事務所で、司法書士と面談が必要です。
目次
・取り立て
・引田法律事務所に身に覚えがない
東京都中央区日本橋小網町の弁護士法人引田法律事務所(代表弁護士:引田紀之)は、日本保証(旧:武富士)のような消費者金融の支払いを滞納した債務者に対して、受任通知や通知書などの督促状を郵送して、しつこく何度も支払いを請求する弁護士事務所です。
弁護士法人引田法律事務所に身に覚えがない時でも、請求を無視せず、通知書に記載された原債権者や契約会社を確認しましょう。
引田法律事務所からの通知書に記載された消費者金融やクレジットカード会社の会社名に身に覚えがあるときは、引田法律事務所からの取り立てを無視しないようにしましょう。
しつこい請求を無視していると、引田法律事務所は、訴訟や差し押さえの申し立てをして法的手続きで債権回収を行います。
引田法律事務所から届いた請求書を何度も無視していると、預貯金口座や給料の差し押さえをされる恐れがあるので、無視せず対応しましょう。
支払の催告に係る債権の弁済期から5年経過しているときは、時効の援用ができることがあるので、引田法律事務所へ電話する前に、秀都司法書士事務所へ時効の援用ができるか相談しましょう。
秀都司法書士事務所(東京都)は引田法律事務所への時効の援用の手続きに対応しますので、請求を無視せず、なるべく早くご相談ください。
・引田法律事務所と債務承認(和解)
引田法律事務所から通知書が届いて、支払いを請求された時、架空の弁護士を騙った悪徳な詐欺だと思い込んでしまい、無視しないでください。
あなたが過去に武富士の借金を延滞しているなら、引田法律事務所からの請求は架空請求や詐欺ではありません。
請求を無視すると、 引田法律事務所から裁判所へ訴訟を起こされて差し押さえされてしまいます。
引田法律事務所と電話で話をして、借金の支払いをする意思があると伝えたり、分割払いの和解を希望すると話したりすると、債務承認になって、時効期間がリセットされてしまいます。
債務承認は、時効の中断(更新)事由の一つなので、軽率に引田法律事務所へ電話をしないようにしましょう。
債務承認して時効がリセットされると、その後さらに5年経過しないと消滅時効が完成せず時効の援用ができなくなるので、引田法律事務所へ電話するのは避けましょう。
・日本保証(旧武富士)の借金を請求されたとき
引田法律事務所は、日本保証(旧:武富士)の支払いを滞納した債務者に対して、受任通知、通知書などの督促状を郵送して、支払いを請求しています。
引田法律事務所から請求されたとき、注意すべきことは、武富士(日本保証)の借金を5年以上払っていない時は、時効の援用ができる場合があるということです。
武富士の最後の返済日から5年以上経過していれば、消滅時効が成立する可能性があります。
引田法律事務所へ電話をして債務承認すると、時効期間がリセットされてしまい、時効が振り出しに戻ります。
引田法律事務所から5年以上前の武富士の借金を請求されたときは、引田法律事務所へ電話をする前に、秀都司法書士事務所へ時効の援用ができるかどうか相談しましょう。
武富士は倒産しましたが、倒産しても、武富士の借金はなくなりませんから、踏み倒しできるわけではありません。
武富士の借金を払いたくない時は、時効の援用の手続きが必要です。
武富士の借金の消滅時効の援用をせずに、引田法律事務所からの請求を無視するのは危険です。
引田法律事務所は仮差押えや差し押さえ等の法的手続きを行ってあなたから借金の取り立てをします。
・引田法律事務所 楽天カード
引田法律事務所は、楽天カードの支払いを滞納した債務者に対して、受任通知、通知書などの督促状を郵送して、支払いを請求しています。
引田法律事務所からの通知書を受け取った際、注意すべきことは、楽天カードに5年以上払っていない時は、時効援用ができる場合があるということです。
時効の援用をするためには、引田法律事務所に電話して、債務承認しないことが重要です。
■弁護士法人引田法律事務所から借金を請求されたとき、時効の援用の相談
・引田法律事務所 ワイジェイカードの通知書(借金の請求)
引田法律事務所は、ワイジェイカード株式会社の支払いを滞納した債務者に対して、受任通知、通知書などの督促状を郵送して、支払いを請求しています。
通知書には、ワイジェイカードのクレジットカード契約に関し、連絡期限までに電話にて連絡くださいと記載されています。
引田法律事務所からの督促状を受け取ったら、消費者金融、カード会社に5年以上払っていない時は、時効の援用ができることがあるので、軽率に引田法律事務所へ連絡しないようにしましょう。
■通知書(引田法律事務所)
ワイジェイカード株式会社の代理人として通知します。
連絡期限までに、必ずご連絡ください。
ご連絡期限 令和〇年〇月〇日迄
ワイジェイカード専用ダイヤル
■重要通知(ワイジェイカード株式会社)
下記契約のお支払いが、未だにご入金が確認できません。
これ以上延滞が続きますと、当社としては法的手続きをとらざるを得なくなります。
つきましては下記請求金額を即日ご送金ください。
・引田法律事務所 パルティール債権回収
引田法律事務所は、パルティール債権回収などの債権回収会社などから委託を受けて、受任通知、通知書などの督促状を郵送して支払いを請求することもあります。
パルティール債権回収の通知書に記載された消費者金融、クレジット会社の会社名に覚えがあるかどうか、何年経過しているか等に注意して通知を見ましょう。
・引田法律事務所へ アウロラ債権回収が債権回収を委託
引田法律事務所は、アウロラ債権回収などの債権回収会社から委託を受けて、受任通知、通知書などの督促状を郵送して、支払いを請求することもあります。
アウロラ債権回収の通知書に記載された消費者金融、クレジット会社の会社名に覚えがあるかどうか、何年前から支払いをしていないか等に注意して、通知を見ましょう。
・引田法律事務所 時効援用
引田法律事務所から通知書が来ても、消費者金融、クレジットカード会社などから借りて滞納した借金は、5年以上払ってないと、消滅時効が成立します。
消滅時効が成立している借金は、時効の援用の通知をすれば、引田法律事務所からの督促状、電話が止まります。
時効の援用を通知すれば、借金を支払う必要はありません。
ただし、引田法律事務所に電話して債務承認した時、債務承認兼相談申入書を引田法律事務所に返送した時、自宅に訪問されて債務承認した時は、時効になる年数がリセットされてしまいます。
そこで、引田法律事務所に時効援用したい時は、通知書・督促状が届いたら、早めに、時効の援用の手続きを、弁護士、司法書士に依頼して行いましょう。
・引田法律事務所から請求されたとき、借金の消滅時効は何年?
貸金業者・カード会社 | 消滅時効の年数 |
消費者金融の借金 | 5年 裁判された場合は10年 |
消費者金融のショッピング | 5年 裁判された場合は10年 |
クレジット会社の借金 | 5年 裁判された場合は10年 |
クレジット会社のショッピング | 5年 裁判された場合は10年 |
・借金の消滅時効の期間
■5年の消滅時効の時効期間の計算
裁判されたことがないときの貸金業者からの借金は、たとえば、借金の最終返済期限が2005年3月3日のときは、5年後の2010年3月3日が到来すれば、借金の消滅時効が完成します。
■10年の消滅時効の時効期間の計算
裁判されたことがあるときの貸金業者からの借金は、たとえば、裁判所の判決・支払督促の確定日が2005年3月3日のときは、10年後の2015年3月3日が到来すれば、借金の消滅時効が完成します。
借金の最終返済期限 | 2005年3月3日 |
5年後の日付 | 2010年3月3日 |
消滅時効の完成日 | 2010年3月3日 |
裁判所の判決確定日 | 2005年3月3日 |
10年後の日付 | 2015年3月3日 |
消滅時効の完成日 | 2015年3月3日 |
・引田法律事務所 時効援用 債務名義
引田法律事務所から請求された借金について、過去に債権者から、裁判所の支払督促、訴訟を起こされたことがあり、債務名義を取得されている時は、時効になる年数が10年に延長されています。
引田法律事務所から届いた督促状には、過去に裁判所の債務名義を取得しているかどうか記載されていませんが、記載がないからといって、裁判所の債務名義を取得されていないとは限りません。
・引田法律事務所から、青い封筒 オレンジの封筒 緑の封筒
引田法律事務所から督促状が届くようになると、それ以後、定期的に督促されるようになります。
引田法律事務所からの督促は、スマートレター、「青い封筒」、「オレンジの封筒」、「緑の封筒」などで郵送されてきますから目立ちます。
何年も前の昔の借金は、時効援用できることもあるので、引田法律事務所からの督促を放置しないで、司法書士に相談しましょう。
・引田法律事務所から、書留 簡易書留
引田法律事務所からの督促状は、書留、簡易書留の郵便で届くこともあります。
書留を受け取ったら、封筒の中を見て、同封された書類を確認しましょう。
長い間、ほったらかしにしていた借金は、時効援用できることもあるので、督促を放置しないで、司法書士に相談しましょう。
・引田法律事務所から、確認書 債務承認兼相談申入書
引田法律事務所から「確認書」、「債務承認兼相談申入書」が届くことがあります。
この書類に記載して、引田法律事務所に返送すると、債務承認に該当して、時効の援用ができなくなってしまいますから、注意しましょう。
一括払い、分割払い、毎月払える金額などを書いて返送する前に、弁護士、司法書士に、時効援用を相談しましょう。
引田法律事務所に時効援用できれば、借金を支払う必要がありません。
引田法律事務所のご相談は、秀都司法書士事務所(東京江戸川区)
・引田法律事務所 オリファサービス債権回収(訪問調査会社)
引田法律事務所は、オリファサービス債権回収(訪問調査会社)に、自宅訪問を依頼することがあります。
オリファサービス債権回収は、現地訪問型の債権回収会社(サービサー)です。
東京都新宿区大久保のオリファサービス債権回収株式会社は、「ご連絡のお願い」という書類を、自宅のポストに入れます。
「ご連絡のお願い」には、引田法律事務所が、居住確認のため、投函したと記載されています。
自宅に訪問された時、引田法律事務所に電話して、債務承認すると、時効の中断事由に該当し、消滅時効の援用ができなくなります。
・引田法律事務所からの居住調査予定のお知らせ
引田法律事務所から居住調査予定のお知らせという通知が届いたら、「通知発送先の住所に、居住しているか、調査会社に依頼して、訪問による居住調査を予定している。」と記載されています。
「調査日時については、希望に添えない。」ことも記載されています。
居住調査する前に連絡すれば、電話で事情を伺いますので、お電話ください、ということも記載されています。
引田法律事務所から居住調査予定のお知らせが届いても、支払の催告に係る債権回収の弁済期が5年以上前の日付なら、日本保証(武富士)の借金は、消滅時効が成立していることがあります。
消滅時効が成立しているときは、居住調査のため、訪問されたときに、時効中断事由(時効更新事由)である債務承認をしないように、注意しましょう。
・引田法律事務所から、減額和解のご提案
引田法律事務所から「減額和解のご提案」が届いたときも、時効の援用ができるか検討しましょう。
時効援用できる時は、債務の減額和解の提案をされても、債務者にはメリットはないので、和解の提案に応じないように注意しましょう。
・引田法律事務所と示談 和解 電話
引田法律事務所に電話で連絡して、借金の話し合いをして、示談、和解の話をすると、時効中断事由である債務承認に該当するので、時効期間5年がリセットされてしまいます。
債務者から、引田法律事務所へ、和解案を提案するのは、慎重にしましょう。
引田法律事務所に電話するのは、時効援用できるかどうか判断してからにしましょう。
・引田法律事務所 訪問(日本インヴェスティゲーション)訪問調査
引田法律事務所は、債務者の自宅への訪問調査依頼を、日本インヴェスティゲーションなどの探偵会社に依頼する事があります。
訪問された時に注意したいのは、時効の中断事由である債務承認をしないことです。
何年も滞納している借金は、時効になっていることがありますが、時効の援用をする前に、訪問してきた調査会社の調査員と話をして債務承認してしまうと、時効援用できなくなるというデメリットがあります。
債務承認する前に、弁護士、司法書士に、時効の援用を相談しましょう。
引田法律事務所からの督促状を、無視して、放置しないようにしましょう。
・引田法律事務所から、法的手続移行通知
引田法律事務所から「法的手続移行通知」が届くことがあります。
「法的手続移行のご通知」を無視していると、裁判所に訴訟を起こされる恐れがあります。
裁判所に訴えられることを避けるために、「法的手続移行通知」が届いたら、すぐに弁護士、司法書士に相談して、時効援用の手続きができるかどうか、きいてみましょう。
時効援用の手続きができれば、裁判所の法的手続に移行されることはありません。
裁判所を無視すると、判決、仮執行宣言付支払督促が確定して、強制執行、差し押さえされる恐れがあるので「法的手続移行のご通知」が届いたら、放置しないで相談することをおすすめします。
・日本保証の承継執行文が届いたとき
武富士が取得した判決に基づいて、日本保証が強制執行、差し押さえをするためには、裁判所に承継執行文を付与してもらう必要があります。
裁判所から、日本保証の承継執行文が届いたときは、日本保証が強制執行、差し押さえの準備に入ったということです。
判決の確定日から10年以上経過している場合は、日本保証が裁判所に強制執行の申立てをする前なら、時効の援用をすることができますから、放置しないで、対応しましょう。
日本保証の時効援用の成功率を高めるためには、日本保証の承継執行文を無視して放置せず、すみやかに、時効援用の手続きをすることが大切です。
・引田法律事務所 取り立て
引田法律事務所(東京・日本橋オフィス)からの通知書を無視していると、自宅に訪問されて、借金取り立てされることがあります。
司法書士に債務整理を依頼すれば、受任通知を引田法律事務所に送付します。
そうすると引田法律事務所からの取り立てが止まります。
・引田法律事務所から催告書
引田法律事務所から催告書が届いたら弁済期を確認してください。
催告書に記載されている弁済期が5年以上前なら、時効援用できることがあります。
催告書が届いたら司法書士に相談して、引田法律事務所へ時効援用の手続きをしましょう。
弁護士法人引田法律事務所(東京・日本橋オフィス)の弁護士から通知・ハガキが来て、困っていませんか?
引田法律事務所への対応の仕方を、時効の援用を中心に、ご説明します。
・引田法律事務所から受任通知書が来て、日本保証(武富士)の借金を請求された。
・知らない電話番号だと思ったら、引田法律事務所からの督促の電話だった。
引田法律事務所からの請求がしつこいので、督促を止めたい。
・引田法律事務所から法的手続移行通知、催告書が届いて、訴訟予告、差し押さえを予告された。
秀都司法書士事務所(東京江戸川区)
■弁護士法人引田法律事務所とは(東京都 中央区 日本橋)
引田法律事務所は、消費者金融、債権回収会社などの債権者の代理人として、債権回収を行っている弁護士事務所です。
引田法律事務所は、日本保証から債権回収を受任して、日本保証の債権の督促、支払い請求をしてくることが多いです。
消費者金融の武富士は、倒産しました。
倒産した武富士の消費者金融事業を引き継いだのは、ロプロです。
ロプロは、日本保証という社名に変更されていて、武富士の消費者金融事業を承継しています。
武富士の債権は、消滅したわけではないので、武富士の借金を滞納していると、日本保証が武富士の債権回収を引田法律事務所に委任して、受任した引田法律事務所から、通知書が届くことがあるのです。
身に覚えがない弁護士事務所だと思って、引田法律事務所の通知を放置して、無視しないようにしましょう。
引田法律事務所は、電話・通知・自宅訪問などで、しつこい督促をするので、無視して、放っておけばいいというわけにはいきません。
引田法律事務所への対応方法を誤らないようにしてください。
引田法律事務所から通知書が届いたら、放置しないで、日本保証の借金が時効になるか、司法書士に相談しましょう。
日本保証の借金が時効になる場合は、司法書士に依頼して、引田法律事務所へ、消滅時効援用の通知(内容証明郵便)を送ってもらいましょう。
武富士に何年も払っていなくても、自動的に、借金が時効になることはありません。
日本保証、引田法律事務所に、時効援用の通知を送って、時効援用の意思表示をすることが必要です。
武富士の借金で、日本保証の代理人引田法律事務所が、裁判所に、訴訟を起こしてくることがあります。
引田法律事務所から、裁判所に訴訟を起こされる前に、司法書士に相談して、日本保証へ時効援用の手続きをしましょう。
引田法律事務所から、スマートレター、青い封筒、オレンジ色の封筒、緑色の封筒などで、通知書が届いたら、無視せず対応しましょう。
■引田法律事務所の「受任通知書」例
当職は、株式会社日本保証(以下「通知会社」という。)の代理人弁護士として、貴殿に対し通知いたします。今後の通知会社に対するご連絡は、代理人である当職宛でお願い申し上げます。
当職は、貴殿と通知会社間の金銭消費貸借契約に基づく債権に関して、債権回収に係る委任を受けました。当職と致しましては、貴殿にも諸般のご事情がお有りと存じますので、お話し合いの機会を設けたいと考えております。
つきましては、期限までにご連絡いただけますよう、お願い申し上げます。
なお、本契約は、貴殿が更生会社株式会社武富士と締結したものを、同社の消費者金融事業を株式会社ロプロ(株式会社ロプロは平成24年9月1日に株式会社日本保証に商号変更しております。)が事業承継した結果、通知会社に承継されたものになります。
■引田法律事務所「催告書」例
当職は、株式会社日本保証(以下「通知会社」という。)の代理人弁護士として、貴殿に対し通知いたします。過日、当職において貴殿宛に受任通知を発送しておりますところ、遺憾ながら現在に至るまで貴殿との間で話し合いによる解決に至っておりません。
当職としましては、基本的には話し合いによる解決を念頭においておりますが、通知会社から貴殿に対する回収を受任しております関係上、期限までにご連絡がいただけず、又は、指定口座へのご請求金額のお支払いがない場合においては、貴殿にお話し合いによる解決の意思がないものと判断し、法的手段を取らせていただかざるを得ないものと考えております。
その場合、訴訟提起のほか、場合により、貴殿の資産の仮差押、差押等の手段(なお、債務名義がある方に関しては、預金や給与の差押などをさせていただくことになります。)を講ずることもありますので、本書面をお読みになりましたら、速やかに当職宛にご連絡を下さいますよう、お願い申し上げます。
なお、本契約は、貴殿が更生会社株式会社武富士と締結したものを、同社の消費者金融事業を株式会社ロプロ(株式会社ロプロは平成24年9月1日に株式会社日本保証に商号変更しております。)が事業承継した結果、通知会社に承継されたものになります。
■引田法律事務所「通知書」例
当職は、株式会社日本保証(以下「通知会社」という。)の代理人弁護士として、貴殿に対し通知いたします。
過日、当職において貴殿宛に受任通知を発送しておりますが、現在に至るまで解決に至っておりません。
当職としましては、貴殿にも諸般のご事情がお有りとは思いますので、お話し合いによる解決ができればと考えております。
つきましては、期限までにフリーダイヤルへのご連絡、もしくは指定口座へのご請求金額のお支払いをお願い申し上げます。
なお、本契約は、貴殿が更生会社株式会社武富士と締結したものを、同社の消費者金融事業を株式会社ロプロ(株式会社ロプロは平成24年9月1日に株式会社日本保証に商号変更しております。)が事業承継した結果、通知会社に承継されたものになります。
・時効の援用とは
借金を払わないで、ほったらかしにしていると、時効が成立することがあります。
借金を支払わないで、時効になる年数である5年〜10年が経過すれば、借金の消滅時効が成立します。
時効になる年数は、借りた相手(債権者)によって違いますが、消費者金融の借金なら5年放置すれば、消滅時効が成立します。
日本保証(ロプロ)、代理人引田法律事務所から裁判されたかどうかでも、時効になる年数は異なります。
借金の時効は、原則として、最後に支払いをしてから5年経過すれば、時効が成立します。
裁判所の判決、支払督促が確定したときは、10年経過しないと、借金の消滅時効が成立しません。
武富士・日本保証の借金を時効にするためには、債務承認してはいけません。
少額でも借金を払ったり、分割払いを希望する旨を伝えると、債務承認になって、時効期間がリセットされてしまいますから、注意しましょう。
返済しないで5年以上たっても、自動的に、武富士・日本保証の借金が、時効になるのではありません。
借主(債務者)は、時効の援用という手続きをする必要があります。
時効の援用の手続きをしないと、借金の返済義務は消滅しません。
時効の援用の手続き方法は、時効の援用の通知を作成して、債権者に郵送して、行います。
郵便局に行って、配達証明書付きの内容証明郵便で郵送すれば、いつ、どこの会社に対して、借金の消滅時効の援用の通知をしたか、証拠が残りますから、安心です。
配達証明書付きの内容証明郵便にしないと、後になって、時効援用したことの証明、債権者に内容証明書が配達されたことの証明ができないので、注意しましょう。
武富士・日本保証への時効援用の内容証明書の書き方が分からないときは、専門家(弁護士・司法書士)に相談することを、おすすめします。
・裁判されたことがある場合の時効の援用
過去に、武富士、ロプロ、日本保証から裁判を起こされて、裁判所から、訴状・支払督促などの通知が来たことがある場合は、借金の消滅時効が成立する期間は、最後の返済日から5年ではなく、裁判の確定日から10年に延長されます。
裁判から10年以上経過しないと、借金の時効の援用ができませんので、時効になる年数を間違えないように注意してください。
■日本保証の支払督促(例)
令和●年(ロ)第●号
支払督促
当事者の表示、請求の趣旨・原因は別紙記載のとおり。
債務者は、請求の趣旨記載の金額を債権者に支払え。
債務者がこの支払督促送達の日から2週間以内に督促異議を申し立てないときは、
債権者の申立てによって仮執行の宣言をする。
令和●年●月●日
東京簡易裁判所
裁判所書記官 ●●
上記は正本である。
同日同庁
裁判所書記官 ●●
■引田法律事務所からの「確認書・債務承認兼相談申入書」
引田法律事務所から確認書・債務承認兼相談申入書が来た場合、どのように対応すればいいのでしょうか?
引田法律事務所に対して消滅時効の援用をするとき、さけたい時効中断事由の一つに、債務承認があります。
借金の消滅時効が成立していても、債務者が債務承認を行ってしまうと、消滅時効が中断してしまい、時効期間がやり直し(リセット)になってしまいます。
せっかく借金の消滅時効が成立しているのに「時効期間をリセット」されてしまうので、債務者にとって、不利益となりますから、注意しましょう。
そこで、引田法律事務所から、確認書・債務承認兼相談申入書が来ても、記入して、引田法律事務所に、ファックスまたは返送して、提出しないでください。
確認書・債務承認兼相談申入書への記入は、債務承認になるので、慎重に対応してください。
■引田法律事務所の「確認書」例
確認書
当職は、株式会社日本保証(以下「通知会社」という。)の代理人弁護士として、貴殿に対し通知いたします。
これまで、当職は貴殿宛に受任通知等を発送しておりますが、大変遺憾ながら、現在に至るまで貴殿との話し合いによる解決に至っておりません。
「通知会社」としましては話し合いによる解決を望んでいられる為、下記連絡期限までに当職へご連絡を頂ければ、示談和解の相談受付をさせて頂きます。
なお、ご多忙にて当職の受付時間内にご連絡が出来ない場合は別紙債務承認兼相談申込書にご記入の上、同じく下記連絡期限までに当職宛へファックス、又はご返送下さいますようお願い申し上げます。
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■裁判所の郵便・手紙を無視すると
裁判所から手紙が届いて、日本保証、引田法律事務所からの訴状・支払督促が同封されていることがあります。
その場合、簡易裁判所に、答弁書・督促異議申立書を提出する必要があります。
裁判所は、裁判期日の前までに、裁判書類を提出するように求めて来ますので、裁判所が指定した期日までに、答弁書・督促異議申立書を提出する必要があります。
訴えられた人が、裁判を無視すると、債権者の主張が、裁判所に認められてしまいます。
借金が時効であっても、裁判を無視して対応しないと、敗訴してしまい、強制執行・給与差し押さえされる危険があります。
・時効の援用ができる条件
①5年以上返済していないこと。
②督促状を無視していたこと。
③債権者に電話をかけたことがないこと。
④過去に裁判所の判決などを取られていないこと。
時効援用の条件に当てはまるなら、引田法律事務所から督促された借金は、時効で払わないでよいかも知れないのです。
ただし、時効の援用の通知をする必要があります。
・借金が時効になる年数
引田弁護士事務所から通知書が届いても、借金の最後の返済日から、5年以上経過していれば、借金の消滅時効が成立していることがあります。
引田法律事務所の弁護士に、時効の援用をするときの注意点とは?
①借金を時効にするためには、5年の時効期間が経過した後、引田弁護士事務所に、時効の援用を通知する必要があります。
②消滅時効期間は、5年または10年です。
過去に、武富士、ロプロなどから、裁判されたことがあるときは、裁判から10年以上が経過しないと、時効の援用ができません。
③引田弁護士事務所、日本保証に電話して、「武富士の借金を支払います。」、「武富士の借金を分割で払います。」、「武富士の借金をすぐに支払うことはできません。」と言ってしまうと、債務承認になるので、時効援用できません。
借金があることを認めると、債務承認に該当するので、時効の援用ができなくなります。
④現在、引田弁護士事務所、日本保証から裁判を起こされている場合は、裁判期日までに裁判に対応しないと、敗訴してしまいます。
訴状を受け取った場合は答弁書で、支払督促を受け取った場合は督促異議申立書で、借金の時効の援用の手続きをしましょう。
■日本インヴェスティゲ―ションの訪問
引田法律事務所の弁護士が、訪問調査会社に依頼して、自宅訪問される場合があります。
■自宅訪問された時の「手紙」例
【訪問調査会社】
東京都中央区日本橋本町3丁目4番7号
新日本橋ビル
株式会社日本インヴェスティゲ―ション
(探偵業届出番号 第30090149 東京都公安委員会)
拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
本日、株式会社日本保証が有する債権について、弁護士法人引田法律事務所より、訪問調査依頼を受け、ご自宅にお伺いしました。ご多忙の中、誠に恐縮ではございますが、下記「ご連絡のお願い」をご確認いただき、弁護士法人引田法律事務所にご連絡いただきますようにお願い申し上げます。
敬具
ご連絡のお願い
【差出人】
東京都中央区日本橋小網町6番7号
弁護士法人引田法律事務所日本橋オフィス
弁護士引田紀之
冠省 さて、当職は、当職依頼者、株式会社日本保証が貴殿に対し有する債権に関し、債権回収に係る委任を受けております。
そこで、貴殿の居住先へ、居住確認のため、訪問調査会社に指示し、本書をお渡し又はご不在の場合は投函させていただきます。
お忙しいことと存じますが、ご確認したいことがございますので、下記当職連絡先まで、ご連絡いただけますよう、宜しくお願いいたします。
記
【連絡先】
弁護士法人引田法律事務所日本橋オフィス
通話可能時間 平日(土日祝除く)8:15〜20:30
※本書面と行き違いで既にご連絡を頂いている場合は、ご容赦願います。
■引田法律事務所の通知書を司法書士に相談
弁護士法人引田法律事務所から借金の請求が届いたときの相談は、司法書士のなかでも、簡易裁判所訴訟等代理権の法務大臣認定を受けている司法書士(認定司法書士)の事務所に相談すると良いでしょう。
債務整理の相談を受け付けている司法書士事務所の中でも、引田法律事務所への時効の援用を代行できる司法書士事務所を探すと良いと思います。
司法書士は、次のようなことをしてくれます。
引田法律事務所の時効の援用を司法書士に依頼するメリットを、知っておいてください。
①司法書士は、引田法律事務所、株式会社日本保証に、受任通知書を発送します。
そうすると、引田法律事務所からの督促、通知書、催告書が止まります。
②司法書士は、引田法律事務所から請求された借金の債務額の調査をしてくれます。
③もしも、消費者金融(武富士など)の最後の返済日から5年以上が経過していることが分かったときは、引田法律事務所へ、時効の援用ができるかもしれません。
④過去に、消費者金融(武富士・ロプロなど)から、裁判所に訴えられていたときでも、裁判から10年以上が経過しているときは、引田法律事務所へ、時効の援用ができるかもしれません。
⑤借金の時効の援用ができる場合は、司法書士は、内容証明郵便を作成して、引田法律事務所へ、時効援用の通知を送付します。
⑥引田法律事務所から裁判所に訴えられたときは、裁判の被告は、裁判書類を提出しなければなりませんが、その裁判書類も司法書士が作成してくれます。
裁判所から、支払督促の書類が届いたときは、督促異議申立書を書かないといけません。
裁判所から、訴状が届いたときは、答弁書を提出しないといけません。
早めに、弁護士、司法書士などの専門家に、引田法律事務所への時効の援用を相談しましょう。
■引田法律事務所から通知書が来たときの相談(司法書士・行政書士)
■司法書士
〇司法書士に依頼すると、引田法律事務所からの請求書が止まります。
〇司法書士は、弁護士と同様に、代理人になれます。
〇債務者の代理人として、引田法律事務所と話をすることができます。
〇裁判所から呼び出し状が来たとき、司法書士は、答弁書などの裁判書類を書くことができます。
■行政書士
×行政書士に依頼しても、引田法律事務所からの請求は止まりません。
×行政書士は、本人あての電話、手紙、訪問を止められません。
〇行政書士は、内容証明書の作成はできます。
×行政書士は、債務者の代理人になれません。
×行政書士は、債務者の窓口となって、引田法律事務所と話をすることが出来ません。
×裁判所から呼び出し状が来たとき、行政書士は、答弁書などの裁判書類を書くことが出来ません。
■引田法律事務所からの請求を止めたいとき
司法書士・弁護士に、引田法律事務所への時効の援用を依頼すれば、引田法律事務所からの請求は止まります。
行政書士に、時効の援用を依頼しても、引田法律事務所からの請求は止められませんから、自宅訪問されることがあります。
■司法書士に依頼するメリット
・司法書士に依頼すれば、引田法律事務所へ、債務整理の受任通知を送付してくれます。
・司法書士に依頼すれば、引田法律事務所からの督促状・通知書を止めてくれます。
・司法書士に依頼すれば、自宅訪問を止めてくれます。
・司法書士に依頼すれば、時効の援用の内容証明郵便を作成して、引田法律事務所に郵送してくれます。
・司法書士に依頼すれば、裁判所提出書類を作成してくれます。
・時効援用の費用
(引田法律事務所に時効援用する費用)
・普通郵便料金 | 84円〜 |
・内容証明郵便料金 | 440円〜700円 |
・書留郵便料金 | 435円 |
・配達証明料金 | 320円 |
・費用合計 | 1,279円〜1,539円 |
(引田法律事務所に裁判上の時効の援用をする費用)
・督促異議申立書の郵送費 | 84円〜 |
・答弁書の郵送費 | 84円〜 |
・口頭弁論出頭の交通費 | 実費 |
・司法書士の訴訟代理報酬 | 55,000円〜 事務所により異なる |
●内容証明郵便による時効援用の費用
・郵便局の料金
下記の郵便料金を加算して料金が決定される。
郵便料金種別 | 郵便料金(令和2年現在) |
・郵便基本料金
| 84円から 重量により異なる。
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・書留料金
| 435円から 損害要償額により異なる。
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・内容証明書料金
| 440円から 枚数により異なる。
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・配達証明書料金
| 320円から 郵便差し出し後の請求 →440円となる。
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・行政書士、司法書士、弁護士(時効の援用の手数料)
(税別)
専門家
| 書類作成(代書)費用 | 時効援用の代理人になる場合の費用 |
行政書士
| 10000円 ~ 30000円 (目安) 税別 | 時効援用の代理人にはなれない。
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司法書士
| 時効援用の代理人になる事が多い。 | 35000円 〜 (目安) 税別 |
弁護士
| 時効援用の代理人になる事が多い。 | 事務所により異なる。
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●簡易裁判所における時効援用の費用
●郵便局の料金
・督促異議申立書の郵送料
・答弁書の郵送料
・準備書面の郵送料
・簡易裁判所の口頭弁論出頭の交通費
・司法書士、弁護士(裁判所の時効援用の手数料)
(税別)
専門家
| 裁判書類作成だけの費用 | 裁判の代理人になる場合の費用 |
行政書士
| 裁判書類を作成できない。 | 裁判の代理人になれない。
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司法書士
| 4万円 〜(目安) 税別 | 5万円 〜(目安) 税別 |
弁護士
| 裁判代理人になる事が多い。 | ・訴訟着手金 ・成功報酬 (訴額により異なる)
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引田法律事務所から、5年〜10年以上放置していた借金の請求書が届くことがあります。 引田法律事務所から、20年放置した借金、30年放置した借金を請求されることもあります。
借金には消滅時効の制度があるので、昔の借金を放置していると、5年または10年の消滅時効期間が経過していることがあります。 時効期間は原則5年ですが、裁判所に訴えられたときは10年に延長されます。
引田法律事務所に電話で連絡をする前に、督促状に記載された最終返済日から、5年以上経過しているか確認しましょう。 消滅時効期間内に、債務承認したことがなければ、消滅時効期間の経過後に、引田法律事務所に対して、時効の援用をすれば、借金の支払義務が消滅します。
債務承認とは、支払猶予の申出、一部の弁済などです。 時効の援用の方法は、時効の援用通知を内容証明郵便で作成して、引田法律事務所に送付して行います。
時効の援用をしないと、引田法律事務所から、裁判上の請求をされて、判決・支払督促の確定後に、差し押さえ・強制執行をされる恐れがあります。
消滅時効期間が経過した後に、引田法律事務所から、裁判所に訴えられたときは、裁判上で時効の援用をすることができます。 15年放置した借金、25年放置した借金など、昔の借金の取り立てをされたときは、引田法律事務所から届いた通知書を見て、最終返済日から5年以上経過しているか確認しましょう。 引田法律事務所へ、消費者金融の借金の時効の援用ができれば、借金の返済義務は消滅するので、時効の援用後は、借金を請求されなくなります。 引田法律事務所と話し合いや、和解(示談)をして、支払う意思を伝えると、債務承認になり、借金の消滅時効が更新(リセット)されるので注意しましょう。 若い頃の借金、独身時代の借金、結婚前の借金など、5年以上放置している借金を、引田法律事務所から請求されたときは、督促を放置せず、時効の援用ができるか、弁護士・司法書士に相談しましょう。
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消費者金融からの借金は最後の返済日から5年経過すると、時効になっているかもしれません。 引田法律事務所から、消費者金融の借金の督促状が届いたら、時効になるかどうか、司法書士、弁護士に相談しましょう。
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引田法律事務所から、債権回収会社の借金を請求されても、最終返済日が5年以上前なら、時効の援用ができることがあります。 債権回収会社へ債権譲渡された日から5年以上経過していなくても、時効の援用ができることがあります。
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5年以上前の借金の時効が完成しているときは、借金の元金だけでなく、利息、遅延損害金も時効になっています。 引田法律事務所へ、時効の援用を通知すれば、借金の利息、遅延損害金も時効が成立するので返済は不要です。
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時効の援用は、代書だけなら、行政書士に依頼できます。 時効の援用の代理人になってもらいたいときは、司法書士、弁護士に依頼できます。 引田法律事務所へ時効援用する費用は、実費(書留料金、内容証明郵便料金、配達証明書料金)と専門家の手数料がかかります。
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裁判所から、引田法律事務所の訴状、呼び出しが届いても、5年〜10年前の借金の請求なら、答弁書で時効の援用ができます。 答弁書に時効の援用を書いて裁判所に提出しましょう。
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裁判所から、引田法律事務所の支払督促、仮執行宣言付支払督促が届いても、5年〜10年前の借金の請求なら、督促異議申立書で時効の援用ができます。 督促異議申立書に時効の援用を書いて裁判所に提出しましょう。
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裁判外で、引田法律事務所へ、時効の援用をする費用は、時効の援用の通知の実費、専門家の料金です。 裁判所で、引田法律事務所へ、時効の援用をする費用は、実費と弁護士、司法書士の着手金、成功報酬です。 司法書士は着手金だけ支払えば、成功報酬は無料な事務所もあります。
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▼秀都司法書士事務所へお問合わせ▼ (電話)03−6458−9570 (受付時間)9:00〜17:00 ご相談は、ご予約制です。 東京都江戸川区西小岩3丁目32番11−302号 小岩駅の北口から3分 |
※貸金業者の時効は何年?
貸金業者の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など。
※債権回収会社の時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など。
※時効を成立させるためには、時効の援用(えんよう)の手続きが必要。
(電話受付時間)平日 9:00~17:00
(予約制)事務所でのご相談は、全て、ご予約制です。
5年以上前の借金を請求されて、時効の援用の費用が安い司法書士をお探しなら、成功報酬が不要な秀都司法書士事務所へご相談ください。
時効の援用の実績が多数あるか、裁判所から通知が届いたときの時効の援用にも対応してくれるか確認してから、時効の援用を依頼しましょう。
秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)は、内容証明郵便による時効の援用、裁判上の時効の援用に対応した実績が豊富な司法書士事務所です。
平成2年司法書士合格
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