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定休日:土曜日・日曜日・祝日
裁判所から特別送達で訴状・呼び出し状が届いて、5年以上前の借金の支払いを督促されたとき、時効の援用ができるのでしょうか?
裁判所から訴状が届いたとき、5年以上放置している借金は、答弁書で時効の援用ができることがあるので、あきらめないで、裁判に対応しましょう。
裁判に自分で対応できないときは、誰に依頼すればいいのでしょうか?
5年以上前の借金で裁判を起こされたときの時効の援用は、司法書士や弁護士に依頼することができます。
昔の借金で訴えられたときは、裁判を放置しないで、司法書士や弁護士に相談しましょう。
(目次)
→ 借金の時効と裁判
借金を5年放置すると、消滅時効を迎えることがあり、時効の援用をすることができます。
5年の消滅時効の完成日が近づくと、債権者(消費者金融・債権回収会社)は、消滅時効の完成を先延ばしして、消滅時効の完成を防ぐことを意図して、裁判所に対して裁判上の請求をします。
「裁判上の請求」とは、訴訟の提起、支払督促の申立て等を指します。
裁判上の請求・強制執行・仮差押え・仮処分等は、「時効の完成猶予事由(かんせいゆうよじゆう)」と呼ばれており、裁判所において、時効の完成猶予事由が終了するまでの間、消滅時効の完成が猶予されます。
債権者から裁判上の請求をされると、消滅時効の完成が先延ばしされるのです。
時効の更新事由(こうしんじゆう)が発生すると、消滅時効の進行が阻止され、消滅時効期間がリセットされて、消滅時効期間がゼロから進行し直すことになります。
時効の更新事由とは、「裁判上の請求」に基づく判決の確定、支払督促の確定、強制執行等の終了、債務の承認などをいいます。
時効の更新事由が発生すると、消滅時効が更新され、時効期間はリセットされて、新たに最初から5年または10年の消滅時効期間が進行することになります。
裁判所の確定判決・支払督促の確定によって、債権の消滅時効が更新されたときは、消滅時効期間は「判決の確定日・支払督促の確定日から10年」へ延長されます。
注意したいのは、裁判所に対して、裁判上の請求(訴訟・支払督促の申立て)をされた時点で、消滅時効期間が経過していれば、裁判上の時効の援用をすることができることです。
消滅時効期間5年〜10年が経過している借金で、裁判所に訴訟を起こされたときは、答弁書で消滅時効の援用をすることができます。
消滅時効期間5年〜10年が経過している借金で、裁判所に支払督促の申立てをされたときは、督促異議申立書をして通常訴訟に移行させて、答弁書で時効の援用をすることができます。
裁判上の消滅時効の援用をしないで、判決・支払督促が確定すると、時効更新(時効中断)によって、消滅時効期間はリセットされ、判決・支払督促の確定日から10年になります。
判決・支払督促の確定後は、強制執行(給料差し押え・預貯金口座差し押えなど)をされる危険があります。
■消滅時効の援用と裁判への対応
①裁判所から、特別送達の郵便で、訴状・支払督促が届いたとき、5年〜10年の消滅時効期間が経過していれば、裁判上、時効の援用ができます。
答弁書で時効の援用をして裁判に対応しましょう。
②裁判所から届いた訴状・呼び出し状・支払督促を無視して、裁判を放置すると敗訴して、時効の援用ができなくなります。
敗訴すると、消滅時効期間がリセットされるので、判決・支払督促の確定後10年経過しないと、時効の援用ができなくなります。
このように、裁判を無視すると、時効の援用ができなくなってしまうのです。
秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
裁判所から訴状が届いて、5年以上放置した借金を請求されたときは、裁判上の時効の援用を司法書士に依頼。
裁判所から訴状・口頭弁論期日呼出状が届いたときは、答弁書で時効の援用ができるかもしれません。
裁判所から支払督促が届いたときは、督促異議申立書で時効援用できることがあります。
司法書士は、借金の元金が140万円以下なら、弁護士と同様に、裁判所で訴訟代理人になって、裁判上の時効の援用ができます。
裁判上の時効援用のご依頼は、司法書士規則により、司法書士事務所で面談が必要です。
裁判所の手続き | 借金の時効期間 |
判決 | 確定日から10年 |
支払督促 | 確定日から10年 |
強制執行 | 終了日から10年 |
調停 | 成立日から10年 |
和解 | 成立日から10年 |
借金の時効と裁判
借金を5年〜10年放置していると、消滅時効期間が経過していることがあります。
消滅時効期間が経過しているときでも、裁判上の請求をされて、裁判所から通知が届くことがあります。
債権者(消費者金融・債権回収会社など)が、裁判所の訴訟、支払督促の手続きをとって、消滅時効期間5年〜10年が経過している借金を請求することは違法ではなく可能だからです。
消滅時効期間が経過している借金で、裁判を起こされたとき、裁判上の時効の援用の手続きをすることによって、強制執行を避けることができます。
借金を放置しているだけでは、何年経過しても、借金の時効は成立しないのです。
裁判で借金を請求されたとき、裁判所を無視して、時効の援用を主張しないと、強制執行(差し押さえ)をされるリスクがあります。
裁判で時効の援用
借金で裁判所に訴えられて、裁判上、時効の援用をするときは、裁判所からの支払督促を受け取ったら、2週間以内に、異議申立をします。
裁判所から口頭弁論期日の呼び出しがあったら、答弁書を裁判所に提出して時効の援用をします。
裁判所の口頭弁論期日に、裁判所に出頭して、裁判で、時効の援用をする必要があります。
裁判所で借金の時効援用
過去に、裁判を起こされて、判決、支払督促が確定しているときでも、その後、10年経過すれば、消滅時効の援用ができます。
現在、裁判を起こされている場合は、裁判所に提出する答弁書で、時効の援用をして、裁判所の口頭弁論で、答弁書を陳述することができます。
借金の消滅時効期間が経過しているときでも、裁判や支払督促の手続きをして、借金の取り立てをする消費者金融・債権回収会社は多いです。
裁判上の時効援用と行政書士・司法書士の違い
裁判・支払督促の手続きをされたとき、司法書士・弁護士は、訴訟代理人になって、裁判所に提出する督促異議申立書・答弁書で、消滅時効の援用をすることができます。
司法書士は、訴額140万円以下の裁判の訴訟代理人になって、時効の援用をすることができます。
■行政書士と司法書士の違い
行政書士に依頼しても、裁判で、消滅時効の援用をすることはできません。
行政書士は、司法書士と違って、訴訟代理人になれません。
行政書士は、裁判書類(督促異議申立書・答弁書)の作成をすることもできません。
行政書士は、裁判上の時効の援用には一切関与できないのです。
裁判所から通知が届いたとき、消滅時効の援用を依頼するときは、行政書士と司法書士の違いに注意しましょう。
裁判上の時効の援用の費用は、自分で手続きするときと、司法書士に時効の援用の訴訟代理人を依頼するときとで、費用が異なります。
(裁判上の時効の援用の費用)
・督促異議申立書の郵送費 | 84円〜 |
・答弁書の郵送費 | 84円〜 |
・口頭弁論出頭の交通費 | 実費 |
・司法書士の訴訟代理報酬 | 55,000円〜 事務所により異なる |
裁判所から支払督促が届いたときの時効の援用
簡易裁判所からの特別送達で、支払督促が届いたとき、最終返済日から5年放置しているときは、消滅時効期間の経過により、消滅時効の援用ができることがあります。
消滅時効期間5年〜10年が経過していても、裁判所に支払督促を申し立てることは可能であり、違法ではありません。
消滅時効期間が経過した借金を裁判上請求されたときは、裁判所からの支払督促を無視しないで、裁判所へ督促異議申立をしましょう。
裁判所から支払督促が送達されたときは、2週間以内に簡易裁判所に督促異議申立書を提出して、通常訴訟に移行させることができるのです。
簡易裁判所へ督促異議申立書を提出すると、請求された元金が140万円以下なら、簡易裁判所から呼び出し状が届きます。
裁判所から特別送達で、口頭弁論期日呼出状および答弁書提出催告書が届いたときは、答弁書に「時効の援用をする。」と記載して裁判所に提出しましょう。
そして、裁判所の口頭弁論に出廷して答弁書を陳述して時効の援用をすれば、消滅時効の成立によって、原告の訴えは棄却されて、裁判は終了するのです。
認定司法書士に依頼すれば、簡易裁判所で訴訟代理人として、裁判上の消滅時効の援用をしてくれます。
裁判所から支払督促が届いて、消滅時効が完成している借金を裁判上請求されたときは、裁判を放置しないで、司法書士へ裁判上の時効の援用を依頼することをおすすめします。
■裁判所から支払督促が特別送達で届いたとき、裁判上の消滅時効の援用の相談は、秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
■司法書士は、借金の元金の金額が140万円以下なら、弁護士と同様に、裁判所における訴訟代理人になって、裁判上の時効の援用を代理できます。
■裁判上の時効の援用のご依頼は、司法書士事務所で面談が必要です。
借金の時効の成立と裁判
消滅時効期間5年〜10年が経過している借金を、裁判所の手続きで、請求されることがあります。
債権者が、裁判で借金を請求する理由は、時効の中断(時効の更新)をして、借金の消滅時効の成立を妨げるためです。
裁判所の判決、支払督促が確定すると、借金の時効になる年数が5年から10年に延長されるので、消滅時効の成立を阻止する効果があるのです。
債務者は、裁判を起こされて、判決、支払督促を取得されると、給料の差し押え、銀行口座の差し押え等の強制執行をされる恐れがあります。
裁判所から通知が届いたら、消滅時効の援用をしましょう。
裁判と、借金の時効の援用
過去に、借金を裁判で請求されることがあるときは、借金が時効になる年数は、5年ではなく10年に延長されています。
裁判所で、訴訟・支払督促をされたことがあると、判決・仮執行宣言付支払督促などの債務名義の確定日から10年が経過するまで、消滅時効期間が満了しないのです。
時効の援用をするときは、過去の裁判の有無により、時効の年数が異なることに注意して、時効の援用をすることをおすすめします。
裁判所から通知が届いても、消滅時効援用ができる
債権者は、5年以上放置して、消滅時効期間が経過している債権でも、裁判所の手続きで請求することができます。
債務者は、借金が時効になっていると思っていても、裁判所から通知(督促状)が届いて、請求されることがあります。
債権者が、裁判所を利用して、時効になっている借金の請求を行う手段には、訴訟と支払督促があります。
借金の訴訟は、訴額140万円以下のことが多いので、簡易裁判所から請求されることが多いようです。
支払督促で借金を請求するときは、簡易裁判所の専属管轄なので、必ず、簡易裁判所から督促が来ます。
答弁書で、借金の時効の援用ができる
債権者は、消滅時効期間が経過している債権でも、裁判所に、訴状を提出して請求できます。
債務者は、借金で訴訟を起こされると、裁判所から訴状が届きます。
借金が時効になっていると思っていても、裁判所から訴状が届いたときは、債務者は答弁書で、時効の援用をする必要があります。
債務者が、訴状を無視して答弁書を提出しないと、訴状に記載された債権が確定してしまい、時効の援用ができなくなってしまいます。
債務者は、答弁書を裁判所に提出した後、口頭弁論期日に裁判所に出頭して、時効の援用をする必要があります。
借金が時効でも、支払督促は届く
債権者は、消滅時効期間(5年〜10年)が経過している債権でも、裁判所に支払督促を申立てることができます。
債権者(消費者金融・債権回収会社など)が、支払督促の申立てをすると、消滅時効の完成が猶予されます。
支払督促を申立てされると、債務者の自宅に、裁判所から支払督促が届きます。
5年〜10年前の借金で、消滅時効期間が経過しているときは、債務者は督促異議申立書を提出して時効の援用をすることができます。
債務者が、支払督促異議申立をしないと、支払督促に記載された債権が確定して、時効の援用ができなくなってしまいます。
支払督促が確定すると、支払督促の確定日が、新たな消滅時効の起算点となります。
支払督促へ異議申し立てをした後、裁判所から答弁書提出催告状が届いたら、答弁書で、時効の援用をすることができます。
債務者は、答弁書を裁判所に提出し、口頭弁論期日に裁判所に出頭して、時効の援用をする必要があります。
時効完成後の借金でも、支払督促される
消滅時効完成後でも、支払督促を、裁判所に申し立てることができます。
消滅時効の完成日が経過しても、時効の援用をしなければ、支払義務は消滅しません。
消滅時効が完成しているからといって、裁判所の支払督促を無視すると、給与差し押え等の強制執行をされる可能性があります。
消滅時効完成後でも、裁判所から支払督促が届いたときは、督促異議申立をして、裁判に対応しましょう。
支払督促されると、時効期間は10年に延長
支払督促が確定すると、時効になる年数が5年から10年に延長されます。
支払督促をした債権者は、支払督促の確定後10年間、強制執行を利用して、債権回収をすることができます。
支払督促をされた債務者は、支払督促の確定後10年間、時効の援用をすることができなくなります。
支払督促の確定は、消滅時効期間を10年に伸長させる効果があるので、債権者にとって有利であり、債務者にとって不利となります。
支払督促の確定と時効になる年数
消費者金融、信販会社などの債権は、5年間権利を行使しないと、消滅時効期間が経過します。
債権者は、消滅時効期間が経過しても、支払督促を裁判所に申し立てることができます。
支払督促が確定すると、時効になる年数は10年に延長されます。
確定判決と同様に、支払督促が確定すると、時効期間は10年になるとされているからです。
裁判と時効更新
裁判所に、訴訟・支払督促の手続きを行うと、申立ての時点で、時効の完成が猶予されます。
裁判所で、判決が確定・支払督促が確定すると、時効が更新されます。
時効が更新されると、時効期間はリセットされ、10年の消滅時効期間が、初めから進行することになります。
裁判所の支払督促は、単なる督促状と違い、借金の消滅時効の進行を止める効力があるのです。
仮執行宣言付支払督促と時効
債権者は、支払督促を裁判所に申し立てることができます。
債務者は、督促異議申立書を裁判所に提出することができます。
債務者が、支払督促および仮執行宣言付支払督促に対して異議申立しないと、仮執行宣言付支払督促が確定し、時効になる年数は10年に延長されます。
仮執行宣言付支払督促と時効起算日
債権者が、簡易裁判所に、仮執行宣言付支払督促を申し立てると、裁判所は仮執行宣言付支払督促を、債務者に、特別送達の郵便で郵送します。
債務者が、仮執行宣言付支払督促の送達を受けてから、2週間の督促異議申立期間が経過すると、仮執行宣言付支払督促が確定します。
確定した仮執行宣言付支払督促がある場合、消滅時効の起算日は、仮執行宣言付支払督促の確定日の翌日となります。
裁判所で、借金の時効の援用
時効の援用には、裁判外の時効の援用と、裁判上の時効の援用(裁判所における時効の援用)があります。
裁判外の時効の援用とは、消滅時効援用の通知書を、債権者に内容証明郵便で郵送して行います。
裁判上の時効の援用とは、裁判所の法廷における口頭弁論で、債務者が、時効の援用を陳述することにより行います。
裁判上の時効の成功例
裁判を起こされても、消滅時効の援用をして、成功させることは可能です。
消滅時効の条件を満たしていれば、裁判所から支払督促・訴状が届いたときでも、債務者は、督促異議申立書・答弁書に、時効の援用を記載して、裁判所に提出することができます。
その後、裁判所の口頭弁論で、時効の援用をすれば、消滅時効が成立し、時効の援用に成功するのです。
■裁判上の消滅時効を成功させる条件
①最終返済日から、5年以上放置していること。
②裁判上の請求をされたことがあるときは、裁判所の判決の確定日、支払督促の確定日から、10年以上放置していること。
③債務承認をしていないこと。
④時効更新事由がないこと。
時効更新事由とは、裁判所の判決の確定、裁判所の支払督促の確定、強制執行等の終了、債務の承認などをいいます。
時効の更新事由(こうしんじゆう)が発生すると、消滅時効の進行が阻止され、消滅時効期間がリセットされて、時効期間が、ゼロから進行し直すことになります。
時効更新事由がないときは、裁判所で、時効の援用をすれば、消滅時効援用に成功します。
裁判上の時効の失敗例
裁判所から訴状・呼出状・支払督促が届いたとき、裁判上の時効の援用をしても、消滅時効の条件を満たしていないと、消滅時効は成立しないので、時効の援用に失敗します。
■裁判上の消滅時効に失敗する例
・最終返済日から、5年経過していないとき。
・裁判上の請求をされたことがあり、裁判所の判決、支払督促の確定日から、10年経過していないとき。
・債務承認をしてから、5年経過していないとき。
・時効更新事由があるとき。
時効更新事由とは、裁判所の判決の確定、裁判所の支払督促の確定、強制執行等の終了、債務の承認などをいいます。
時効の更新事由(こうしんじゆう)が発生すると、消滅時効の進行が阻止され、消滅時効期間がリセットされて、時効期間が、ゼロから進行し直すことになります。
そこで、時効更新事由が存在するとき、裁判所で、消滅時効の援用をすると、時効に失敗してしまうのです。
裁判されると、借金が時効になる年数が伸びる
債務名義とは、裁判所の支払督促または判決が確定したものです。
債権者 | 借金が時効になる年数 |
消費者金融 | ・債務名義があるときは10年 ・債務名義がないときは5年 |
クレジットカード会社 | ・債務名義があるときは10年 ・債務名義がないときは5年 |
債権回収会社
| ・債務名義があるときは10年 ・債務名義がないときは5年 |
簡易裁判所からの支払督促を無視
「簡易裁判所から支払督促が特別送達の郵便で届いて、郵便の不在票がポストに入っていました。
裁判所からの支払督促を無視して、受け取らなくてもいいでしょうか?」
裁判所を無視しないで、郵便物を受け取りましょう。
裁判所からの支払督促を無視していると、債務者に反論したい言い分がないと思われて、裁判所の手続きは終了します。
支払督促が確定すると、裁判所に差し押え(給与差押等)をされることがあります。
簡易裁判所から債権回収会社の支払督促
「簡易裁判所から支払督促が届きました。
身に覚えがない債権回収会社から支払督促を起こされています。
裁判を無視していいですか?」
借金を滞納していると、消費者金融・クレジット会社が、債権回収会社に債権譲渡することがあります。
債権譲渡されると、債権者が、債権回収会社に変わります。
その後、裁判所に訴訟を起こすときは、債権回収会社が訴訟の原告となるからです。
債権回収会社から支払督促されたとき、5年以上前の借金は、裁判上、時効の援用ができることがありますから、無視しないようにしましょう。
■裁判上の時効の援用は、秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)に相談。
■司法書士は、借金の元金の金額が140万円以下なら、弁護士と同様に、時効の援用の代理人になれます。
■借金の時効の援用のご依頼は、事務所で面談が必要です。
裁判所から支払督促が来たら、時効の援用を相談
「支払督促への時効の援用を、専門家に相談したいです。
弁護士・司法書士・行政書士のうち、誰に相談すればいいですか?」
①弁護士
借金の金額に関係なく、裁判所の支払督促を代理できます。
ただし、着手金・成功報酬の金額が安いかどうか確認しましょう。
②司法書士(認定司法書士)
借金の元金が140万円以下なら、簡易裁判所の支払督促を代理できます。
元金が140万円以下なら、借金の総額(元金と利息の合計額)が、140万円を超えていても、司法書士(認定司法書士)に、支払督促を依頼できます。
③行政書士
裁判所の支払督促の手続を行うことは、一切できません。
裁判所の支払督促・時効の援用は、秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)に相談
簡易裁判所からの支払督促と管轄
・借金の裁判と裁判所の管轄
借金で訴えられるとき、債権者の住所地を管轄する裁判所に提訴されることもありますが、債務者の住所地の裁判所に提訴されることもあります。
簡易裁判所の支払督促は、債務者の住所地の簡易裁判所が管轄裁判所になります。
支払督促のような管轄のことを、裁判所の専属管轄といいます。
裁判所から支払督促が届いた場合の対応
①簡易裁判所からの支払督促を受け取った日から2週間以内に、督促異議申立書を簡易裁判所に提出します。
②2週間以内に、裁判所に督促異議申立書を提出しないと、支払督促の確定後、強制執行(差し押え)を受ける可能性があります。
③支払督促が届いたら、2週間以内に、裁判所に督促異議申立書を提出しないと、支払督促に仮執行宣言が付されてしまいます。
④その後、再度、裁判所から仮執行宣言付支払督促が送られてきます。
この時も、2週間以内に、支払督促への異議申立をしないと、仮執行宣言付支払督促が確定します。
⑤異議申立をすると、支払督促は、通常裁判に移行されます。
⑥支払督促を受け取ったら、2週間以内に対応しないと、支払督促が確定して、時効の援用ができなくなってしまいますから、注意してください。
裁判所の支払督促が届いたら、時効の援用ができるか検討
裁判所からの支払督促を受け取ったら、消滅時効の援用ができるか検討しましょう。
借金の消滅時効期間が経過しているときは、無視せず、時効の援用をしましょう。
消滅時効援用とは、借金を5年以上放置しているとき、債権者に対して時効援用すれば、借金の返済義務が消滅するというものです。
借金の時効の援用の失敗
仮執行宣言付支払督促が確定すると、その後、5年経過した時点で時効の援用をしようとしても、仮執行宣言付支払督促の確定から10年経過していないので、時効の援用に失敗します。
時効の援用に失敗する事例の多くは、以前に、裁判所の訴訟による判決、仮執行宣言付支払督促が確定している場合です。
時効の援用に失敗しないためには、裁判上の請求を無視しないことが大切です。
借金の時効援用と裁判の確認
時効の援用をするときは、以前に裁判されたかどうかの確認、つまり、債務名義が存在するかどうかの確認が必要です。
以前に、裁判されたことがあるときは、時効になる年数は、5年ではなくて10年に延長されているのです。
時効の援用をするために、裁判の確認は重要です。
支払督促の時効援用と債務名義
債務名義とは、簡易裁判所の確定した仮執行宣言付支払督促、裁判所の判決、裁判所の和解調書などです。
債権者の督促状に、債務名義が記載されていることがあるので、督促状が届いたら債務名義の有無を確認しましょう。
裁判所の支払督促の事件番号は(ロ)です。
簡易裁判所の通常訴訟の事件番号は(ハ)です。
裁判所の訴状が届いた場合の対応
裁判所から訴状が届いた場合は、裁判への対応に注意してください。
①裁判所からの訴状を受け取ったら、被告は、口頭弁論期日までに、答弁書を書いて、裁判所に提出してください。
②口頭弁論期日までに、答弁書を提出しないで、簡易裁判所に出廷して弁論もしないと、欠席判決となり裁判に負けます。
③簡易裁判所から訴状が届いたとき、放置していると、相手の請求どおりの判決が出てしまうので対応しましょう。
支払督促で時効の援用をする方法
①簡易裁判所の支払督促をされたとき、時効の援用は、内容証明郵便を送付して行うのではありません。
②簡易裁判所の支払督促が届いたら、裁判上、督促異議申立書・答弁書で、時効の援用をするのです。
⑥支払督促で時効の援用をする方法・やりかたが分からないときは、専門家(弁護士・司法書士)に相談しましょう。
裁判所からの支払督促と債務承認
裁判所に支払督促の申立てをされたとき、消滅時効期間が経過しているときは、督促異議申立書や答弁書で、分割払いを希望してはいけません。
なぜなら、分割返済の申出は、債務承認となり、時効の中断(時効の更新)となるからです。
債務承認すると、消滅時効期間はリセットされてしまいます。
支払督促の時効の援用と司法書士
自分で、支払督促に対応できないときは、専門家(弁護士・司法書士)に依頼するのが安全です。
法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所の訴訟代理権があります。
認定司法書士に依頼すれば、時効の援用の督促異議申立書、時効の援用の答弁書を書いて、裁判所に提出してくれます。
認定司法書士に裁判上の時効の援用を依頼することをおすすめします。
裁判所の支払督促の特徴
・裁判所の支払督促とは、簡易裁判所の書記官が債務者に送って来る、借金の督促状です。
・支払督促は、債権者の言い分にのみ基づいて、裁判所が作成して、債務者に特別送達で郵送してきます。
・債務者は、裁判所の特別送達を受け取ったときは、無視せず、対応する必要があります。
・債務者は、債権者の言い分に反論があるときは、裁判所から支払督促を受け取ってから2週間以内に、督促異議の申し立てができます。
支払督促の流れ
1 債権者が、簡易裁判所に、支払督促の申立をする。
2 裁判所から、債務者に、支払督促が郵送される(特別送達の書留郵便)。
3 債務者は、2週間以内に、支払督促への異議申立(督促異議申立)をすることができる。
4 支払督促への異議申立がなければ、債権者は、簡易裁判所に、仮執行宣言付支払督促の申立てをすることができる。
5 裁判所から、債務者に、特別送達で、仮執行宣言付支払督促が郵送される。
6 債務者は、2週間以内に、仮執行宣言付支払督促への異議申立(督促異議申立)をすることができる。
7 督促異議申立がなければ、仮執行宣言付支払督促が確定する。
8 債務者が、2週間以内に、仮執行宣言付支払督促へ異議申立すると、支払督促は、通常の訴訟手続きに移行する。
9 裁判所から、被告に、特別送達で、口頭弁論期日呼出状・答弁書催告状が郵送される。
10 被告は、答弁書を書いて、裁判所に提出する。
11 口頭弁論期日に、原告と被告が、裁判所に出頭して立証を行う。
12 裁判所から、判決が送達される。
13 債権者は、確定した判決に基づいて、強制執行、差し押え(給与差し押え等)が可能となる。
支払督促の時効援用と取り下げ
裁判所からの支払督促が届いたとき、債務者は、督促異議申立書を提出して、裁判所の通常訴訟に移行させ、口頭弁論で反論することができます。
債務者が裁判上の時効援用をすると、訴えが、取り下げられることがあります。
原告が訴えを取り下げると、訴訟は終了します。
時効の援用の条件を満たしていても、債権者が、支払督促を申立てることは違法ではありません。
そこで、債務者が時効援用することにより、訴訟が、取り下げとなることは少なくありません。
支払督促の時効援用の費用
①郵便料・・・督促異議申立書の郵送料
②簡易裁判所への出頭交通費
③司法書士・弁護士の簡易裁判所における時効援用の費用
裁判所の特別送達(支払督促)
裁判所の特別送達とは、裁判所が、訴訟当事者(訴えられた人など)に、支払督促を送る時に利用する郵便です。
裁判所から、特別送達と記載された封筒・はがきを郵送します。
特別送達は、受け取った日、受け取った人が郵便局に記録されます。
裁判所の送達を無視して支払督促、督促状を受け取らないことはやめましょう。
裁判所から特別送達で送られた支払督促を無視すると、時効援用ができないまま、支払督促が確定してしまいます。
身に覚えがない借金の支払督促
消費者金融の借金を滞納して、債権回収会社から督促状が届いたとき、身に覚えがないと思って、無視する人がいます。
無視すると、その後、裁判所から支払督促が届くことがあります。
身に覚えがない会社だと思っても、実は、消費者金融に滞納している借金の支払督促であることがあります。
身に覚えがない借金の督促だと思っても、架空請求ではなく、支払いをしていない借金の支払督促かもしれないのです。
裁判所から支払督促が届いても、5年放置している借金は、裁判上、消滅時効の援用ができることがあるので無視しないようにしましょう。
裁判上の時効の援用(実績例)
消費者金融・債権回収会社から訴えられて、裁判所から、支払督促・訴状が届いたとき、督促異議申立書・答弁書で時効の援用ができることがあります。
裁判上の時効の援用は、実績が多数ある秀都司法書士事務所にご相談ください。
○ラックスキャピタル
支払督促で時効援用した裁判所(成功例)
裁判所の支払督促で時効の援用が成功した例
・東京簡易裁判所からの支払督促で時効の援用
・武蔵野簡易裁判所からの支払督促で時効の援用
・市川簡易裁判所からの支払督促で時効の援用
・松戸簡易裁判所からの支払督促で時効の援用
・千葉簡易裁判所からの支払督促で時効の援用
裁判上の時効の援用の相談は、秀都司法書士事務所 (電話)03−6458−9570 (受付)9:00〜17:00 ご相談は、ご予約制です。 東京都江戸川区西小岩3丁目32番11−302号 小岩駅北口から3分
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・司法書士 小林秀俊
・1990年(平成2年)司法書士試験合格
・簡易裁判所訴訟代理権認定司法書士
■裁判上の時効の援用の依頼
| 行政書士 | 司法書士 | 弁護士 |
督促異議申立書の作成 | × | 〇 | 〇 |
答弁書の作成 | × | 〇 | 〇 |
債権者との交渉 | × | 元金140万円以下なら〇 | 〇 |
簡易裁判所の訴訟代理人 | × | 元金140万円以下なら〇 | 〇 |
地方裁判所の訴訟代理人 | × | × | 〇 |
(裁判で請求されたときの時効の援用)
5年以上放置している借金を、裁判上の手続き(支払督促・訴訟)で請求されることがあります。 5年〜10年放置した借金は、消滅時効期間が経過していることがあります。 消滅時効期間が経過した後、時効の援用をすれば、借金の支払義務が消滅します。 消滅時効の援用をする前に、債権者が、時効の更新をするため、裁判上の請求(支払督促・訴訟)をすることがあります。 判決や支払督促が確定すると、消滅時効期間がリセットされて、債務者は時効の援用ができなくなるからです。 裁判所から特別送達の郵便で、訴状・呼び出し状・支払督促が届いたとき、消滅時効期間が経過しているときは、債務者は、裁判上の時効の援用をすることができます。 裁判所に提出する答弁書・督促異議申立書に、消滅時効の援用をする旨を記載して提出しましょう。 その後、原告(消費者金融・債権回収会社)が、訴訟の取り下げをすることがあります。 訴えの取り下げがないときは、口頭弁論が開かれるので、裁判所の法廷に出頭して、時効の援用を陳述しましょう。
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消費者金融の借金は、最終返済日から5年放置すると、消滅時効が完成しているかもしれません。 過去に裁判上の請求をされたときは、判決・支払督促の確定後10年放置すると、消滅時効が完成しているかもしれません。 5年〜10年放置した消費者金融の借金で、裁判所から通知が届いたときは、時効の援用ができるか司法書士に相談しましょう。 消滅時効期間が経過していれば、司法書士を訴訟代理人に選任して、裁判上の時効の援用ができることがあります。
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債権回収会社から請求されても、最終返済日から5年以上放置しているときは、時効の援用ができることがあります。 債権回収会社へ債権譲渡された日から5年以上経過していなくても、時効の援用ができることがあります。 債権譲渡後は、債権回収会社へ時効の援用を通知します。 債権回収会社に裁判上の請求をされたとき、5年以上放置した借金は、裁判上の時効の援用ができることがあります。
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5年以上前の借金の消滅時効が完成しているときは、借金の元金だけでなく、利息・遅延損害金も時効になっています。 訴えられたときでも、裁判上、時効の援用をすれば、借金の元金・利息・遅延損害金の全額の消滅時効が成立するので、返済は不要となります。
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裁判上の時効の援用は、行政書士に依頼できません。 司法書士は、簡易裁判所で、訴訟代理人になって、時効の援用ができます。 弁護士は、地方裁判所で、訴訟代理人になって、時効の援用ができます。 裁判上の時効の援用の費用は、実費および司法書士・弁護士に依頼したときの報酬です。 |
裁判所から訴状・呼び出し状が届いたとき、5年〜10年放置した借金は、答弁書で、時効の援用ができることがあります。 答弁書に、時効の援用を記載して、裁判所に提出しましょう。 口頭弁論期日には、裁判所に出頭して、答弁書を陳述して、時効の援用をしましょう。
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裁判所から支払督促・仮執行宣言付支払督促が届いたとき、5年〜10年放置した借金は、督促異議申立書で時効の援用ができることがあります。 督促異議申立書に時効の援用を記載して、裁判所に提出しましょう。 その後、裁判所から呼び出しされたときは、あらためて、答弁書に時効の援用を記載して、裁判所に提出しましょう。
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裁判上の時効の援用をする費用は、実費と弁護士・司法書士の訴訟着手金・成功報酬です。 司法書士は訴訟着手金だけ支払えば、時効の援用の成功報酬が無料な事務所もあります。
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※貸金業者の時効は何年?
貸金業者の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など。
※債権回収会社の時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など。
※時効を成立させるためには、時効の援用(えんよう)の手続きが必要。
(電話受付時間)平日 9:00~17:00
(予約制)事務所でのご相談は、全て、ご予約制です。
5年以上前の借金を請求されて、時効の援用の費用が安い司法書士をお探しなら、成功報酬が不要な秀都司法書士事務所へご相談ください。
時効の援用の実績が多数あるか、裁判所から通知が届いたときの時効の援用にも対応してくれるか確認してから、時効の援用を依頼しましょう。
秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)は、内容証明郵便による時効の援用、裁判上の時効の援用に対応した実績が豊富な司法書士事務所です。
平成2年司法書士合格
司法書士実務28年以上
秀都司法書士事務所は、借金の時効援用の相談、借金の裁判の相談に対応します。明確な費用で時効の援用、裁判の手続きを行う司法書士事務所です。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
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