〒133-0057 東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302
総武線小岩駅北口より徒歩3分、京成小岩駅より徒歩12分

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00~17:00
定休日:土曜日・日曜日・祝日

5年以上前の借金は時効の援用で対応

03-6458-9570

つかさ綜合法律事務所から手紙(ご連絡のお願い)が届いたときSMBC(プロミス)へ時効援用できる? - 時効の援用の依頼は秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

  

つかさ綜合法律事務所とは、東京都千代田区麹町3-3にある法律事務所です。

 

つかさ綜合法律事務所の弁護士知花卓哉から、封筒で「ご連絡のお願い」という手紙が届いて、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)へ連絡するようにお願いされたときは、時効の援用ができる可能性があります。

 

借金を5年以上滞納していると、消滅時効を迎えていることがあり、時効の援用(えんよう)ができることがあるのです。

 

時効の援用に成功すれば、借金の支払義務がなくなります。

 

つかさ綜合法律事務所は、プロミスの借金の時効援用を阻止するために、SMBCコンシューマーファイナンスへ連絡するようにと記載した手紙を郵送してくるのです。

 

つかさ綜合法律事務所の誘いにのって、SMBCコンシューマーファイナンスへ連絡すると、債務承認する危険があるので、連絡しないように注意しましょう。

 

SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)の借金の時効は原則最終取引日から5年で、判決や支払督促があるときは確定日から10年です。

 

つかさ綜合法律事務所やSMBCコンシューマーファイナンスへ電話で連絡しないで、時効の援用ができるかどうか、秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)へ相談しましょう。

 

 

時効の援用のポイント

 

・つかさ綜合法律事務所から、封筒で手紙が届いたとき、原則最終取引日から5年経過した借金は時効を迎えている可能性がある。

 

・ただし、裁判を起こされて判決や支払督促が確定しているときは、確定日から10年経過しないと時効にならない。

 

・時効期間が経過していても、自動的に消滅時効は成立しない。

 

・時効期間が経過しているときは、時効の援用をすれば、消滅時効が成立する。

 

・時効の援用をしたいときは、司法書士に依頼すれば、内容証明郵便を送って時効の援用の手続きをしてくれる。

 

・相手に電話などで連絡をとって、債務承認すると、時効が中断(更新)される。

 

・債務承認して時効が中断(更新)されると、さらに5年~10年経過しないと、時効の援用ができなくなる。

 

・つかさ綜合法律事務所から封筒で手紙が届いた時点で、時効の援用をすれば、裁判や差押えをされずに済む。

 

・裁判を無視して判決等が確定すると、給与や預貯金の差し押さえをされる危険がある。

 

 

(自分で対応する自信がない場合の対処法)

 

封筒(手紙)を無視せず、秀都司法書士事務所東京江戸川区に時効の援用の相談。

 

 

「ご連絡のお願い」への対処法

 

突然、つかさ綜合法律事務所からの封筒で「ご連絡のお願い」という手紙が届いたとき、5年放置した借金は時効の援用ができることがあります。

 

そこで、すぐに、SMBCコンシューマーファイナンスへ連絡してはいけません。

 

まず、時効の援用ができるかどうか、秀都司法書士事務所に相談しましょう。

 

SMBCコンシューマーファイナンスから届いた「ご通知」に記載されている最終入金日や支払期日から5年経過しているときは、時効の援用ができる可能性があります。

 

秀都司法書士事務所は、5年以上放置しているプロミスの借金を請求されたときのSMBCコンシューマーファイナンスへの時効の援用の相談に対応しています。

 

つかさ総合法律事務所が、SMBCコンシューマーファイナンスから委託を受けて、プロミスの借金について、ご連絡のお願い(手紙)を郵送してきたときは、SMBCへ連絡せず、時効の援用ができるか当事務所へご相談ください。

 

つかさ綜合法律事務所から届く「ご連絡のお願い」とは、次のような書面です。 

 

(通知発送業務受託弁護士)

つかさ綜合法律事務所

弁護士 知花 卓哉

ご連絡のお願い

 

冠省

当職は、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「依頼会社」という。)から連絡業務に関する委託を受けて、貴殿に対し、以下のとおりご案内いたします。

 

依頼会社は、貴殿の債務について、再三のご連絡をしておりますが、未だ貴殿よりご連絡をいただいていないとのことです。

 

依頼会社は貴殿のご相談内容をお伺いし、本件を早期に解決したいと考えております。

 

つきましては、至急、下記電話番号にご連絡くださいますようお願いいたします。

 

なお、今後、当職が依頼会社からの委託を受けて債権回収を行う場合や、依頼会社又は同社から依頼をうけた当職が法的措置を執る可能性がございますので、必ずご連絡をください。

 

草々

 

.依頼会社連絡先

 

会社名 SMBCコンシューマーファイナンス株式会社

 

担当部署 お客様サポートセンター

 

書類郵送先 〒135-0061 東京都江東区豊洲二丁目2番31号

 

電話番号 

 

.会員番号

 

本書と行き違いでご連絡済みの場合は何卒ご容赦ください。

 

また、契約上のお支払期限は既に経過しておりますので、本書の到着にかかわらず、本書以外の通知やお電話等でご連絡する場合がございます。

 

 以上

 

貸金業者の時効は何年なの?

■貸金業者の時効は何年ですか?

 

貸金業者からの借金の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、借金があることを認める言動のことで、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済などのこと。

 

 

■債権回収会社の時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など、債務が存在することを認めることをいう。

 

 

消滅時効を成立させるためには、時効の援用(えんよう)の意思表示が必要。

 

 

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6458-9570

(電話受付時間)平日 9:00~17:00
(予約制)事務所でのご相談は、全て、ご予約制です。

 

5年以上前の借金を請求されて、時効の援用の費用が安い司法書士をお探しなら、成功報酬が不要な秀都司法書士事務所へご相談ください。


時効の援用の実績が多数あるか、裁判所から通知が届いたときの時効の援用にも対応してくれるか確認してから、時効の援用を依頼しましょう。


秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)は、内容証明郵便による時効の援用、裁判上の時効の援用に対応した実績が豊富な司法書士事務所です。

 

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-6458-9570

<営業時間>
9:00~17:00
※土曜日・日曜日・祝日は除く

ごあいさつ

 顔写真 .jpg
司法書士 小林 秀俊

平成2年司法書士合格 
司法書士実務28年以上
秀都司法書士事務所は、借金の時効援用の相談、借金の裁判の相談に対応します。明確な費用で時効の援用、裁判の手続きを行う司法書士事務所です。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

秀都司法書士事務所

住所

〒133-0057
東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302

アクセス

総武線 小岩駅 北口より徒歩3分
京成小岩駅より徒歩13分

営業時間

9:00~17:00

定休日

土曜日・日曜日・祝日