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オリンポス債権回収から請求され裁判所から通知が届いたときの対応‐秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
(裁判への対処法)
・オリンポス債権回収株式会社(札幌市)は法務大臣が許可した債権回収会社(サービサー)なので架空請求や詐欺だと思って無視してはいけない。
・オリンポス債権回収は通知(督促状)を無視されると裁判で請求することが多い。しつこい会社なので無視せず対応すること。
・裁判所から通知が届いたとき無視すると給与や預貯金を差し押さえられる危険がある。裁判には必ず対応すること。
・原則最終返済日から5年(ただし判決等があるときは確定日から10年)経過していれば時効の援用ができる。
・債務承認すると時効が更新されてしまう。時効を迎えているときはオリンポス債権回収へ連絡するのは避けること。
・裁判所から支払督促が届いたときは、2週間以内に裁判所へ異議申立書を提出すること。
・通常訴訟に移行したら期限までに裁判所へ答弁書を提出すること。
・口頭弁論期日に裁判所へ出頭して陳述すること。
・自分で対応できないときは司法書士に相談。
➡ 秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)に相談。
■裁判を無視すると差し押さえのリスクがある。
オリンポス債権回収は、借金の督促を無視され続けると、裁判所へ訴訟や支払督促の申立てをして支払いを請求します。
訴訟や支払督促を無視して対応しないと預貯金口座や給与の差し押さえをされるので必ず対応しましょう。
オリンポス債権回収は、法務大臣の許可を受けた正式な債権回収会社ですが、裁判所の法的手続きを利用して債権回収することが多いので請求書が届いたときは無視してはいけません。
■5年以上放置した借金は時効援用で対応。
裁判所からの特別送達で、オリンポス債権回収の訴状や支払督促の通知が届いたとき、原則最終弁済期日から5年経過していれば時効の援用ができます。
裁判所を無視すると敗訴して差し押さえをされてしまうので、5年以上前の借金で裁判を起こされたときは時効の援用ができるか司法書士に相談しましょう。
時効の援用ができれば借金の支払い義務がなくなります。
司法書士に依頼すれば督促異議申立書や答弁書で裁判に対応してくれます。
オリンポス債権回収の訴状や支払督促が届いたら早めに司法書士に裁判対応、時効援用の可否を相談しましょう。
(目次)
オリンポス債権回収株式会社とは
オリンポス債権回収株式会社とは、法務大臣の許可を得て平成12年9月12日に設立された債権回収会社(サービサー)です。
オリンポス債権回収の本社は北海道札幌市にあり、東京支店は東京都港区赤坂にあります。
オリンポス債権回収株式会社は、消費者金融から債権譲渡を受けて、電話や督促状や訴訟で支払いを請求しています。
債権回収会社なので、督促状を送付して請求するだけでなく、訴訟や差し押さえ等の法的手続きを利用して請求することが多いのが特徴です。
消費者金融等から譲渡された債権の残元金が140万円以下のときは、オリンポス債権回収は、簡易裁判所へ訴訟や支払督促の申し立てをして請求します。
■オリンポス債権回収とは
会社名 | オリンポス債権回収株式会社 |
本社の住所 | 北海道札幌市豊平区月寒中央通7丁目6番20号 |
事業内容 | 特定金銭債権の管理および回収業務(サービサー) |
営業許可番号 | 法務大臣許可第41号 |
設立日 | 平成12年9月12日 |
裁判を起こされたときの対応
オリンポス債権回収株式会社の本社所在地は札幌市なので、札幌簡易裁判所へ訴訟を提起します。
そこで、オリンポス債権回収から裁判で請求されたときは、札幌簡易裁判所からの特別送達で封筒が届くのです。
簡易裁判所から特別送達で届いた封筒の中には、訴状・口頭弁論期日呼出状・答弁書・支払督促・督促異議申立書などの書類が入っているので、内容を確認しましょう。
自分で裁判に対応できないときは放置せず、裁判所から届いた封筒を持参して、司法書士や弁護士に相談しましょう。
裁判所から訴状が届いたときは、答弁書を作成して裁判所へ提出し、口頭弁論期日に裁判所へ出頭しなければいけません。
答弁書を提出せず裁判所へ出頭しないと敗訴して差し押さえをされる恐れがあります。
裁判所から支払督促が届いたときは、2週間以内に督促異議申立書を裁判所へ提出しなければいけません。
2週間以内に督促異議申立書を裁判所へ提出しないと支払督促が確定して差し押さえされる恐れがあります。
このように、オリンポス債権回収から裁判所へ訴えられたときは無視せず対応しないと差し押さえのリスクがあります。
■簡易裁判所とは
簡易裁判所とは、紛争の対象となる金額が140万円以下の場合に、訴訟を起こす裁判所のことです。
消費者金融等から借りた借金の残元金が140万円以下の場合は、簡易裁判所へ訴訟が起こされます。
■札幌簡易裁判所とは
札幌簡易裁判所とは、札幌市を管轄地域とする140万円以下の訴訟を担当する裁判所です。
貸金返還請求訴訟のような訴訟の場合は、義務履行地の裁判所に訴訟を起こすことができます。
そこで、貸金業者や債権回収会社の本店が札幌市にあるときは、札幌簡易裁判所へ訴訟を起こすことができます。
オリンポス債権回収が札幌簡易裁判所へ訴訟を起こすと、債務者・被告の自宅に、札幌簡易裁判所からの特別送達で、訴状や支払督促の通知が届きます。
裁判所からの特別送達は受け取り拒否することができないので、必ず受け取りましょう。
特別送達を受け取らなくても、受け取ったものとみなされて、欠席裁判で訴訟手続きが行われて、欠席判決が出てしまいます。
オリンポス債権回収は、判決や支払督促が確定すると、預貯金口座や給与の差し押さえをしてきます。
給与の差し押さえをされると、勤務先に連絡が行くので、あなたが借金を滞納して裁判を起こされたことが勤務先にばれてしまいます。
裁判所からの特別送達を受け取ったら、放置しないで、裁判所の封筒を開けて、訴状や支払督促の内容を確認しましょう。
5年以上前の消費者金融の借金で訴えられたときは時効の援用ができる可能性があるので、司法書士や弁護士に時効になっているかどうか相談しましょう。
秀都司法書士事務所(東京)は、5年以上前に消費者金融から借りた借金を滞納して、オリンポス債権回収から裁判所に訴えられた方からの相談に対応しています。
裁判所に提出する答弁書や督促異議申立書の作成が自分でできないときは、司法書士や弁護士に依頼しましょう。
オリンポス債権回収に電話で連絡して、返済の話し合いをすると、債務承認に該当して、時効期間がリセットされてしまうので注意しましょう。
札幌簡易裁判所から特別送達でオリンポス債権回収の訴状が届いたらどうすればいい?
オリンポス債権回収は、以前は裁判所へ支払督促の申立てをしていましたが、最近は、札幌簡易裁判所へ訴訟を起こすようになりました。
なぜ札幌簡易裁判所へ訴訟を起こすのかというと、オリンポス債権回収の本社の住所が札幌市だからです。
訴訟を起こしたときは、口頭弁論期日に裁判所へ出頭する必要があるので、オリンポス債権回収が出頭しやすい札幌簡易裁判所へ提訴するのです。
借金の残元金が140万円以下の場合は簡易裁判所に訴訟を起こすという裁判の決まりがあるので、オリンポス債権回収から消費者金融の借金を請求されたときは、ほとんどの場合、札幌簡易裁判所に訴訟を起こされます。
東京、千葉県、神奈川県、埼玉県などの関東地方に住んでいる方が、オリンポス債権回収から札幌簡易裁判所へ提訴された場合はどう対応すればいいのでしょうか?
原則最終返済日から5年経過して時効を迎えた借金でオリンポス債権回収から訴えられたときは、司法書士に依頼すれば、札幌簡易裁判所へ出頭しなくても、答弁書で時効を主張することができます。
札幌簡易裁判所へ答弁書を提出すれば口頭弁論期日には陳述擬制できるので裁判所へ出頭しなくても裁判に対応できます。
司法書士に裁判対応を依頼すれば札幌簡易裁判所への出頭は不要なので、札幌簡易裁判所から訴状が届いたときは放置せず司法書士に依頼しましょう。
ただし、現在も、東京簡易裁判所からの特別送達で、オリンポス債権回収の支払督促が届くこともあります。
もしも、東京簡易裁判所から支払督促の通知が届いたら、放置せず司法書士に裁判所対応を相談しましょう。
裁判を無視するリスク
裁判を無視して、答弁書を提出せず、呼び出しされた口頭弁論期日に出頭しないと、原告の言い分が認められて欠席判決が出てしまい、オリンポス債権回収から差し押さえ(強制執行)をされてしまいます。
差し押さえされる対象は、債権(預貯金・給与)、動産、不動産です。
給与差し押さえをされると、借金滞納で裁判を起こされ敗訴したことが、勤務先にばれてしまうので注意しましょう。
裁判所を無視して裁判を放置するとデメリットがあるので、必ず裁判に対応しましょう。
オリンポス債権回収から消費者金融の借金の支払いを請求されたときは、原則最終返済日から5年経過していれば時効援用できます。
オリンポス債権回収への債権譲渡日から5年経過していなくても、時効の援用ができます。
しかし、オリンポス債権回収から裁判所へ訴訟や支払督促の申し立てをされて、裁判所の判決や支払督促が確定すると、時効が中断して、確定日から10年経過しないと時効の援用ができなくなります。
過去に、消費者金融から裁判所へ訴訟や支払督促の申し立てをされて、裁判所の判決や支払督促が確定しているときは、確定日から10年経過していないと、オリンポス債権回収へ時効の援用ができません。
裁判で請求されて判決や支払督促が確定すると、時効がリセットされて、時効年数が5年から10年に延長されます。
裁判の有無 | 借金の時効になる年数 |
裁判されたことがないとき | 最終返済日から5年 |
裁判されたことがあるとき | 判決や支払督促の確定日から10年 |
オリンポス債権回収は、CFJ(ディック・アイク・ユニマット)等の債権の譲渡を受けて債権回収をする債権回収会社(サービサー)です。
オリンポス債権回収は、倒産や経営破綻した貸金業者の債権の取り立てで裁判を起こすことが多いのですが、最終取引日から5年以上経過していて時効を迎えていることが多いです。
たとえば、CFJ(ディック・アイク・ユニマット)、タイヘイ、マルフクのような消費者金融の借金を滞納していると、オリンポス債権回収から請求書が届いて裁判を起こされることが多いようです。
消費者金融への最終返済日から5年経過して時効になっている債権でも、時効を主張しない限り消滅時効は成立しないので、オリンポス債権回収から裁判を起こされることがあります。
裁判所からの特別送達で訴状や支払督促の通知が届いたとき、電話をかけて返済の話し合いをすると、時効期間がゼロにリセットされてしまうので注意しましょう。
オリンポス債権回収から差し押さえをされたくないなら、裁判所から訴状や支払督促の通知が届いた時点で時効の援用をしましょう。
訴状や支払督促の通知に記載されている最終取引日が5年以上前なら時効の援用ができることがあるので、司法書士や弁護士に相談しましょう。
オリンポス債権回収から裁判を起こされたときは、裁判所へ答弁書や督促異議申立書を提出して裁判に対応しないといけません。
裁判所からの訴状や支払督促の通知を無視すると、オリンポス債権回収から預貯金口座や給与の差し押さえ(強制執行)をされてしまいます。
■貸金業者の時効は何年ですか?
貸金業者からの借金の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、借金があることを認める言動のことで、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済などのこと。
■債権回収会社の時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など、債務が存在することを認めることをいう。
消滅時効を成立させるためには、時効の援用(えんよう)の意思表示が必要。
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(予約制)事務所でのご相談は、全て、ご予約制です。
5年以上前の借金を請求されて、時効の援用の費用が安い司法書士をお探しなら、成功報酬が不要な秀都司法書士事務所へご相談ください。
時効の援用の実績が多数あるか、裁判所から通知が届いたときの時効の援用にも対応してくれるか確認してから、時効の援用を依頼しましょう。
秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)は、内容証明郵便による時効の援用、裁判上の時効の援用に対応した実績が豊富な司法書士事務所です。
平成2年司法書士合格
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