〒133-0057 東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302
総武線小岩駅北口より徒歩3分、京成小岩駅より徒歩12分
営業時間:9:00~17:00
定休日:土曜日・日曜日・祝日
突然、身に覚えがない駿河台法律事務所からの封筒で、ご通知や催告書や督促状が届いたことはありませんか?
弁護士法人駿河台法律事務所は実在する弁護士事務所です。
駿河台法律事務所からご通知や催告書や督促状が届いたとき、詐欺や怪しい架空請求ではないかと思うかもしれませんが、実在する法律事務所からの請求を無視すると危険です。
昔の借金は、債権譲渡されていることが多く、借りた会社名と現在の債権者名が異なることがあるので、架空請求や詐欺だと勘違いしがちです。
駿河台法律事務所は、過去に消費者金融やクレジット会社に滞納した人へ通知や電話で、借金の支払いを請求している弁護士事務所です。
あなたが過去に、サラ金、クレカ等の支払いを滞納したことがあるなら、その支払いを請求されたのかもしれません。
駿河台法律事務所からのご通知や催告書や督促状には、あなたが契約した消費者金融・信販会社・銀行等の会社名が記載されているはずです。
通知に記載されている契約会社に記憶がある場合は、詐欺ではないので、無視してはいけません。
駿河台法律事務所は、通知や電話による催促(督促)を無視されると、裁判等の法的手続きをして請求することもあります。
自分では対応できないとき、ご通知や催告書や督促状を無視して放置するのはリスクがあるので、司法書士や弁護士に相談しましょう。
弁護士法人駿河台法律事務所とは、東京都千代田区にある弁護士事務所です。
債権回収業務を専門に行っており、消費者金融・クレジット会社・債権回収会社等から依頼を受けて、滞納者へ請求をしています。
■弁護士法人駿河台法律事務所について
(住所)
東京都千代田区神田小川町2-3-3神田小川町SKYビル4階
(代表者・弁護士)
中村大悟
■駿河台法律事務所への対処法
・貸金業者や債権回収会社から依頼を受けて、滞納者へ、ご通知や催告書や督促状を送付して請求しているので、架空請求だと思って無視しない。
・怪しいと思ったときは、駿河台法律事務所や日本弁護士連合会のホームページを見て、実在する弁護士からの請求なのか確認すること。
・詐欺や架空請求を疑う場合でも、駿河台法律事務所からの通知を放置せず、司法書士や弁護士に相談すると良い。
・5年以上前の借金を請求されたときは、時効の援用ができることがある。
・5年の時効期間が経過した借金を請求する行為は詐欺ではない。
・駿河台法律事務所へ連絡すると、債務承認して、時効の援用ができなくなる可能性が高いので、連絡してはいけない。
・時効の援用をすれば、消滅時効が成立して、支払義務がなくなる。
駿河台法律事務所が、滞納者に対して、古い借金を請求するときは、ご通知や催告書や督促状が届いて催促されます。
怪しんで、これらの通知を無視していると、法的手続きを予告されるようになります。
駿河台法律事務所からご通知や催告書や督促状が届いたときは、架空請求や詐欺だと決めつけて無視せず、適切に対応しましょう。
ご通知や催告書や督促状で催促されたとき、支払いをしないで、放置すると、法的手続きをされる可能性があります。
駿河台法律事務所からの督促を無視せず、早急に、司法書士に相談しましょう。
駿河台法律事務所から届く督促状
■ご通知
■通知書
■督促状
■催告書
■通告書
■最終通知書
駿河台法律事務所からご通知や催告書や督促状が届いたとき、時効になっている可能性があります。
駿河台法律事務所から通知が届いたときは、まず、時効になっているかどうか、確認しましょう。
最終取引日から5年経過していれば、原則時効を迎えていて、時効の援用ができる可能性があります。
5年以上前の借金を請求されたときは、駿河台法律事務所へ連絡しないで、司法書士に、時効の援用ができるか相談しましょう。
時効の援用ができれば返済義務がなくなるので、駿河台法律事務所からの請求は止まります。
駿河台法律事務所は、カード会社や地方銀行等から委託を受けて、滞納者へ支払いを請求しています。
駿河台法律事務所へ債権回収を依頼する会社は、貸金業者(消費者金融・クレジット会社)、銀行、債権回収会社(サービサー)ですが、実に多くの会社から債権回収を受託しています。
駿河台法律事務所から催告書や督促状(通知)が届いて、支払いを請求される消費者金融・信販会社・銀行・債権回収会社とは、次のような会社です。
・三菱UFJニコス
・中央債権回収
・クレディセゾン
・セゾン債権回収
・イオンクレジットサービス
・イオン銀行
・エーシーエス債権管理回収
・ビューカード
・常陽銀行
・ニッテレ債権回収
・トヨタファイナンス
・りそなカード
・合同会社SP Asset Power
・札幌債権回収
・ジャックス債権回収サービス(ジャックス)
■駿河台法律事務所から通知が届いて支払いを催促されたとき、時効になっている可能性があるので対応に注意。
最終返済日から5年経過しているときは、時効を迎えている可能性があります。
時効を迎えていても、時効の援用をしなければ、消滅時効は成立しないので、返済義務があります。
時効の援用をしなければ、債権者から駿河台法律事務所へ債権回収業務が委託されることがあります。
駿河台法律事務所から督促状や催告書が届いて、5年以上前の借金を請求されている場合は、時効の援用ができるか、ご相談ください。
5年以上前の借金でも、時効の援用をしなければ、消滅時効は成立しません。
時効の援用ができる場合は、駿河台法律事務所へ連絡しないで、早急に、時効の援用の手続きをしましょう。
駿河台法律事務所からの督促状や催告書を無視して、時効の援用をしないでいると危険なので、早急に、時効の援用をしましょう。
駿河台法律事務所からの通知を無視して放置していると、駿河台法律事務所から訴訟や支払督促の申立てをされ、給料や預貯金の差し押えをされる可能性があります。
時効の援用とは、消滅時効が成立していることを主張して、支払いを拒絶することです。
駿河台法律事務所から督促されたときは時効の援用ができる可能性があります。
駿河台法律事務所から督促されたときは、次の点に注意して、時効の援用をしましょう。
■消滅時効の条件
・最終返済日から5年経過していること
・判決等の確定日から10年経過していること
・債務承認していないこと
・時効期間の経過後に時効の援用をすること
■消滅時効の注意点
・5年~10年経過していても、消滅時効は自動的には成立しないので、時効の援用が必要。
・債務承認すると、時効が中断(更新)され、時効期間がゼロにリセットされてしまう。
・駿河台法律事務所へ連絡すると、時効の援用ができなくなる可能性が高いので、電話しないこと。
■時効の援用の手続き
・時効援用通知を作成して、内容証明郵便で、相手へ送付する。
・司法書士へ依頼すれば、時効の援用の手続きの代理人になってくれる。
■自分で手続きするか、専門家に依頼するか。
自分で時効の援用をすることは可能ではありますが、請求された本人が、法律事務所に対して時効を主張するということは不安なものです。
そして、弁護士から連絡が来たときは、うっかりして債務承認してしまう恐れがあります。
時効の成功率を考えれば、自分で手続きするよりも、専門家に依頼する方が間違いないでしょう。
■亡くなった人の借金で通知が届いたら
ある日突然、駿河台法律事務所から、亡くなっている人宛てに督促状が届いて、支払いを請求されることがあります。
たとえば、親や兄弟姉妹が亡くなっている場合に、亡くなった親や兄弟姉妹宛てに、駿河台法律事務所から督促状が届いて督促されることがあります。
督促状の宛名としては、亡くなった人宛ての場合もあれば、誰々の相続人宛ての場合もあります。
■借金は相続されるので請求を無視できない
借金をした人が亡くなった場合は、相続人が借金を相続します。
親が亡くなったときは、子どもが借金を相続します。
借金を残して亡くなった人に子どもがいなくて両親が先に亡くなっている場合は、その人の兄弟姉妹が借金を相続します。
そこで、相続人である子どもや兄弟姉妹には、借金の返済義務があります。
ただし、死後3カ月以内に、裁判所へ相続放棄の手続きをすれば、借金を相続しません。
■駿河台法律事務所へ時効の援用
相続放棄の手続きをしていなかった場合に、突然、駿河台法律事務所から督促状が届いて請求されたらどうすればいいのでしょうか?
原則最終返済日から5年経過していれば、時効の援用ができる可能性があります。
時効の援用をすれば、相続した借金の支払い義務がなくなります。
時効の援用をしたいときは、駿河台法律事務所へ連絡せず、早急に、秀都司法書士事務所へご相談ください。
■貸金業者の時効は何年ですか?
貸金業者からの借金の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、借金があることを認める言動のことで、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済などのこと。
■債権回収会社の時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など、債務が存在することを認めることをいう。
消滅時効を成立させるためには、時効の援用(えんよう)の意思表示が必要。
(電話受付時間)平日 9:00~17:00
(予約制)事務所でのご相談は、全て、ご予約制です。
5年以上前の借金を請求されて、時効の援用の費用が安い司法書士をお探しなら、成功報酬が不要な秀都司法書士事務所へご相談ください。
時効の援用の実績が多数あるか、裁判所から通知が届いたときの時効の援用にも対応してくれるか確認してから、時効の援用を依頼しましょう。
秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)は、内容証明郵便による時効の援用、裁判上の時効の援用に対応した実績が豊富な司法書士事務所です。
平成2年司法書士合格
司法書士実務28年以上
秀都司法書士事務所は、借金の時効援用の相談、借金の裁判の相談に対応します。明確な費用で時効の援用、裁判の手続きを行う司法書士事務所です。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
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