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5年以上前の借金は時効の援用で対応

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駿河台法律事務所に覚えがないので怪しいからといって手紙を無視しない秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

  

突然、弁護士法人駿河台法律事務所から封筒で、ご通知などの手紙が届いて、対処法に困っていませんか?

 

駿河台法律事務所や債権者に覚えがないので怪しいからといって、ご通知などの手紙や電話による請求を無視すると、訴訟や差押えをされる可能性があります。

 

弁護士法人駿河台法律事務所から債権回収されたとき、5年以上前の借金は時効の援用ができる可能性があります。

 

時効の援用ができるかどうか相談したいときは、秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)にご相談ください。

 

弁護士法人駿河台法律事務所は東京都千代田区に実在する弁護士事務所です。

 

駿河台法律事務所からご通知や通告書などの手紙が届いたとき、詐欺や怪しい架空請求ではないかと思うかもしれませんが、実在する弁護士からの請求を無視すると危険です。

 

昔の借金を滞納していると、債権譲渡されて、譲り受けた会社から請求されることが多く、借りた会社名(原債権者)と現在の債権者が異なることがあるので、怪しいと思いがちです。

 

弁護士法人駿河台法律事務所は、債権回収業務を専門に行っている法律事務所で、消費者金融やクレジットカード会社に滞納した人へ、借金の支払いを督促している弁護士事務所です。

 

あなたが過去に、サラ金、クレカ等の支払いを滞納したことがあるなら、その支払いを請求されたのかもしれません。

 

駿河台法律事務所からの通知には、原債権者として、あなたが契約した消費者金融・信販会社・銀行等の会社名が記載されているはずです。

 

通知に記載されている原債権者(契約会社)に記憶がある場合は、詐欺ではないので、無視してはいけません。

 

駿河台法律事務所は、通知や電話による催促(督促)を無視されると、裁判等の法的手続きをして請求することもあります。

 

自分で対応できないとき、ご通知や通告書などの手紙を無視するのはリスクがあるので、司法書士に相談しましょう。  

 

弁護士法人駿河台法律事務所について

 

突然、弁護士法人駿河台法律事務所から連絡が来たとき、架空請求の類いだと思って無視してもいいの?

 

■怪しい法律事務所ではない

弁護士法人駿河台法律事務所(東京都千代田区)は、弁護士会に登録されている正式な弁護士法人で、怪しい法律事務所ではありません。

 

債権回収業務を専門に行っている弁護士事務所

弁護士法人駿河台法律事務所は、クレジットカード会社や債権回収会社(サービサー)から委託を受けて、督促状や催告書などの手紙を送付して、滞納された借金や未払金などの債権を回収することがあります。

 

詐欺だと思って無視しない

駿河台法律事務所から督促状や催告書などの手紙が届いたときは、詐欺だと思って無視せずに内容を確認して、法律専門家(司法書士や弁護士)に相談しましょう。

 

無視するリスク

督促状や催告書などの手紙を無視すると、金利が高い遅延損害金が加算されて債務総額が増えて行くだけでなく、裁判等の法的措置をとられる可能性があります。

 

駿河台法律事務所から届いた手紙(ご通知、通告書、最終通告書、最終通知書など)を無視して、連絡も支払いもしないで放置していると、法的手続き(訴訟・支払督促・差押え)をとられる恐れがあります。

 

駿河台法律事務所から電話や手紙で連絡が来たら、無視せず、早急に、司法書士や弁護士に相談して適切に対応しましょう。

 

秀都司法書士事務所は、駿河台法律事務所から請求された方からの相談に対応しているので、通知や手紙を持参して、ご相談ください。

 

時効の援用と債務承認

5年以上前の借金を督促されたときは、時効の援用ができる可能性がありますが、駿河台法律事務所や債権者へ電話やSMS(ショートメール)で連絡すると、債務承認に当たり、時効が更新される可能性があるので慎重に対応しましょう。

 

 

弁護士法人駿河台法律事務所について 

事務所名

弁護士法人駿河台法律事務所

(ベンゴシホウジン スルガダイ ホウリツジムショ)

住所

〒101-0052

東京都千代田区神田小川町2-3-3神田小川町SKYビル4

代表弁護士

中村大悟

 

  

駿河台法律事務所への対処法

 

・駿河台法律事務所は、貸金業者や債権回収会社(サービサー)から依頼を受けて、滞納者へ催告書や督促状などの手紙を送付して請求しているので、架空請求だと思って無視しない。

 

・怪しい請求だと思ったときは、駿河台法律事務所や日本弁護士連合会のホームページを見て、実在する弁護士からの請求なのか確認すること。

弁護士を騙る詐欺だと思い込んで無視せず、本当の弁護士なのか偽弁護士なのか確認する必要があります。

 

・詐欺や架空請求を疑う場合でも、駿河台法律事務所からの通知や手紙を放置せず、念のため司法書士や弁護士に相談して対応すると良い。

 

5年以上前の借金を請求されたときは、時効の援用ができることがある。

 

・時効の援用をしなければ自動的に消滅時効は成立しない。

そこで、時効期間が経過していても、駿河台法律事務所が支払いを請求する行為は詐欺でも違法でもない。

 

・駿河台法律事務所へ連絡すると、債務承認して、時効の援用ができなくなる可能性が高いので、連絡してはいけない。

 

・時効の援用をすれば、消滅時効が成立して、支払義務がなくなるので、駿河台法律事務所や債権者からの請求は止まる。

 

 

覚えがない通知が届いたとき

 

弁護士法人駿河台法律事務所が、滞納者に対して、借金の支払いを請求するときは、ご通知や催告書や通告書のような手紙が届いて督促されます。

 

駿河台法律事務所から電話やSMS(ショートメール)で連絡が来て請求されることもあります。

 

駿河台法律事務所に覚えがないので、怪しんで、通知書や通告書などの手紙を無視していると、法的手続きを予告されるようになります。

 

駿河台法律事務所から通知や督促状が届いたときは、架空請求や詐欺だと決めつけて手紙を無視せず、適切に対応しましょう。

 

とくに、最終通告書や最終通知書のような厳しい文言の手紙が届いても、駿河台法律事務所へ連絡しないで、請求を無視すると、法的手続きをされる可能性があります。

 

駿河台法律事務所からの督促を無視せず、早急に、司法書士に相談しましょう。 

 

■駿河台法律事務所から覚えがない通知が届いた時の対応 

  

駿河台法律事務所から通知や催告書や督促状が届いたとき、時効になっている可能性があります。

 

駿河台法律事務所から通知が届いたときは、まず、時効になっているかどうか、確認しましょう。

 

最終取引日から5年経過していれば、原則時効を迎えていて、時効の援用ができる可能性があります。

 

5年以上前の借金を請求されたときは、駿河台法律事務所へ連絡しないで、司法書士に、時効の援用ができるか相談しましょう。

 

時効の援用ができれば返済義務がなくなるので、駿河台法律事務所や債権者からの請求は止まります。

 

 

 

駿河台法律事務所の「ご通知」

 

 

 

 

 身に覚えがない手紙が届いたときの対応の流れ

弁護士法人駿河台法律事務所から手紙が届いたとき、身に覚えがないからといって、手紙を無視していいと決まったわけではありません。

 

本当に弁護士からの手紙なのか、弁護士を騙る偽弁護士からの手紙なのか、次のような順序で判断しましょう。

 

①実在する法律事務所からの手紙か確認

 

まず、弁護士法人駿河台法律事務所のホームページを確認して、本当に実在する法律事務所から送られてきた手紙なのか確認しましょう。

 

スマホ等でインターネット検索をして、弁護士法人駿河台法律事務所のホームページを確認しましょう。

 

②確認する方法

 

届いた手紙には、駿河台法律事務所の住所、弁護士名、弁護士会の登録番号、電話番号が記載されているので、ホームページの内容と一致するか確認しましょう。

 

それでも不安なときは、弁護士会に問い合わせして、本物の弁護士からの手紙なのか確認しましょう。

 

③対応策の検討

 

その結果、弁護士を騙った偽弁護士からの手紙であることが分かれば、詐欺や架空請求なので、無視すればよく、対応する必要はありません。

 

本当に駿河台法律事務所の弁護士から送付されてきた手紙であることが分かった場合は、手紙の内容をじっくり読んでから、しかるべき対応策を考えましょう。

 

手紙には、元の債権者名、現在の債権者名、元金、利息、合計債権額、支払期限などが記載されているので、支払期限に間に合うように対処法を検討しましょう。

 

④専門家のサポートを受ける

 

自分で対応できない場合は、駿河台法律事務所へ連絡せず、法律専門家(司法書士・弁護士)に早急に対処法を相談して、アドバイスを受けましょう。

 

時効の援用や債務整理などの条件、メリット、デメリット、費用の目安を理解したうえで、対応策を決定しましょう。

 

依頼する専門家を決定する際は、その事務所に支払う報酬が、着手金だけなのか、成功報酬(後払い)も必要なのか確認してから、司法書士や弁護士を決定すると後悔しなくてすみます。

 

時効の援用の手続きをする場合は、司法書士や弁護士に依頼すれば、駿河台法律事務所とのやりとり、時効援用通知の作成、内容証明書郵便の発送などの手続きを全てサポートしてくれます。

 

行政書士に依頼すると、時効援用通知の代書しか頼めないので、駿河台法律事務所や債権者とのやりとりを自分で行うことになるので、慎重に依頼先を決定しましょう。

 

 

 

通知が届いて請求される債権者

 

駿河台法律事務所は、クレジットカード会社や債権回収会社(サービサー)や銀行等から委託を受けて、滞納者へ支払いを請求しています。

 

駿河台法律事務所へ債権回収を依頼する会社は、貸金業者(消費者金融・クレジット会社)、銀行、債権回収会社(サービサー)ですが、実に多くの会社から債権回収を受託しています。

 

駿河台法律事務所から通知が届いて、支払いを請求される消費者金融・信販会社・銀行・債権回収会社とは、次のような会社です。

 

・三菱UFJニコス

 

・中央債権回収

 

・クレディセゾン

 

・セゾン債権回収

 

・イオンクレジットサービス

 

・イオン銀行

 

・エーシーエス債権管理回収

 

・ビューカード

 

・常陽銀行

 

・ニッテレ債権回収

 

・トヨタファイナンス

 

・りそなカード

 

・合同会社SP Asset Power

 

・札幌債権回収

 

・ジャックス債権回収サービス(ジャックス) 

 

 

■昔の借金を請求されたら時効の援用ができるか検討しましょう。

 

駿河台法律事務所から通知が届いて支払いを催促されたとき、時効になっている可能性があるので対応に注意しましょう。

 

最終返済日から5年経過しているときは、時効を迎えている可能性があります。

 

時効を迎えていても、時効の援用をしなければ、自動的に消滅時効は成立しないので、返済義務があります。

 

時効の援用をしなければ、10年~30年前の借金だろうと、債権者から駿河台法律事務所へ債権回収業務が委託されることがあります。

 

駿河台法律事務所から通知書が届いて、5年以上前の借金を請求されている場合は、時効の援用ができる可能性があるので、司法書士へご相談ください。

 

5年以上前の借金でも、時効の援用をしなければ、自動的には消滅時効は成立しません。

 

時効の援用ができる場合は、駿河台法律事務所や債権者へ連絡しないで、早急に、時効の援用の手続きをしましょう。

 

駿河台法律事務所からの通知や手紙を無視して、時効の援用をしないでいると、法的措置をとられるリスクがあるので、早急に、時効の援用の手続きをしましょう。

 

駿河台法律事務所からの通知や手紙を無視して、督促を放置していると、駿河台法律事務所から訴訟や支払督促の申立てをされ、給料や預貯金の差し押えをされる可能性があります。 

 

 

時効の援用

 

時効の援用とは、消滅時効が成立していることを主張して、支払いを拒絶することです。

 

貸金業者や銀行の借金は、原則最終返済日から5年経過していれば、時効の援用をすれば、消滅時効が成立する可能性があります。

 

駿河台法律事務所から貸金業者や銀行の借金を督促されたときは時効の援用ができる可能性があります。

 

駿河台法律事務所から督促されたときは、次の点に注意して、時効の援用をしましょう。

 

消滅時効の条件

 

・最終返済日から5年経過していること

・判決等の確定日から10年経過していること

・債務承認していないこと

・時効期間の経過後に時効の援用をすること

 

消滅時効の注意点

5年~10年経過していても、消滅時効は自動的には成立しないので、時効の援用が必要。

・債務承認すると、時効が中断(更新)され、時効期間がゼロにリセットされてしまう。

・駿河台法律事務所へ連絡すると、時効の援用ができなくなる可能性が高いので、電話しないこと。

 

時効の援用の手続き

・時効援用通知を作成して、内容証明郵便で、相手へ送付する。

・司法書士へ依頼すれば、時効の援用の手続きの代理人になってくれる。 

 

■自分で手続きするか専門家に依頼するか

自分で時効の援用をすることは可能ですが、請求された本人が、法律事務所に対して時効を主張するということは不安なものです。

そして、弁護士から連絡が来たとき、うっかりして債務承認してしまって、時効の援用に失敗する恐れがあります。

時効の援用の成功率を考えれば、自分で手続きするよりも、専門家に依頼する方が間違いないでしょう。

 

                       

駿河台法律事務所から亡くなった人の借金を請求されたとき

 

■駿河台法律事務所から亡くなった人の借金を請求された時の対処法

 

ある日突然、駿河台法律事務所から、亡くなっている人宛てに通知が届いて、支払いを請求されることがあります。

 

たとえば、親や兄弟姉妹が亡くなっている場合に、亡くなった親や兄弟姉妹宛てに、駿河台法律事務所から通知が届いて請求されることがあります。

 

通知の宛名としては、亡くなった人宛ての場合もあれば、誰々の相続人宛ての場合もあります。

 

借金は相続されるので請求を無視できない

 

借金をした人が亡くなった場合は、相続人が借金を相続します。

 

親が亡くなったときは、子どもが借金を相続します。

 

借金を残して亡くなった人に子どもがいなくて両親が先に亡くなっている場合は、その人の兄弟姉妹が借金を相続します。

 

そこで、相続人である子どもや兄弟姉妹には、借金の返済義務があります。

 

ただし、死後3カ月以内に、裁判所へ相続放棄の手続きをすれば、借金を相続しません。

 

駿河台法律事務所へ時効の援用

 

相続放棄の手続きをしていなかった場合に、突然、駿河台法律事務所から通知が届いて請求されたらどうすればいいのでしょうか?

 

原則最終返済日から5年経過していれば、時効の援用ができる可能性があります。

 

時効の援用をすれば、相続した借金の支払い義務がなくなります。

 

時効の援用をしたいときは、駿河台法律事務所へ連絡せず、早急に、秀都司法書士事務所へご相談ください。

 

 

りそなカードから合同会社SP Asset Powerへ債権譲渡されたとき

合同会社SP ASSET POWER(ゴウドウガイシャ エスピー アセット パワー)が、りそなカードから債権を譲り受けることがあります。

 

債権を譲り受けた後、SP Asset Powerは、駿河台法律事務所へ債権の管理回収業務を委託して、駿河台法律事務所から請求されることになります。

 

駿河台法律事務所から通知が届いて、合同会社SP ASSET POWERの代理人として、支払いを請求されたとき、5年以上前の債権は時効を迎えていることがあります。

 

りそなカードへの最終返済日から5年経過していれば、SP Asset Powerへの債権譲渡日から5年経過していなくても、時効の援用ができる可能性があります。

 

時効の援用を成功させたいなら、駿河台法律事務所やSP Asset Powerへ連絡しない方が良いです。

 

駿河台法律事務所や債権者に連絡すると、債務承認して、時効が更新されてしまって、時効の援用ができなくなる可能性があるからです。

 

時効の援用をして、支払い義務を免れたい方は、司法書士にご相談ください。

 

秀都司法書士事務所は、SP ASSET POWERの債権の時効の援用の実績が多数あるので、ご相談ください。

 

 

 

 駿河台法律事務所の「債権譲渡のご通知」

 

(解決事例)クレカの滞納で「ご通知」などの手紙が届いた方

埼玉県にお住いのAさんは、突然、ポストに、弁護士法人駿河台法律事務所からの封筒が届いていて驚きました。

 

架空請求かと思ったそうですが、念のため、スマホで検索すると、駿河台法律事務所とはクレジットカード等の滞納を請求している本物の法律事務所だということが分かって、あわててしまったということです。

 

封筒を開けると、「ご通知」と「債権譲渡のご通知」という手紙が入っていました。

 

その手紙には、弁護士法人駿河台法律事務所の電話番号が記載されていたのですが、実は手紙が届く前に、その電話番号から何回か電話の着信があったそうです。

 

その時は、どうせ怪しい詐欺まがいの電話だろうと思って無視していたそうですが、手紙の内容を見て、電話が詐欺ではなかったことがわかりました。

 

駿河台法律事務所から届いた手紙を読んでみると、そこには、昔利用していて覚えがあるクレジットカード会社の名前が書いてありました。

 

心当たりがある借金だということは分かりましたが、これほど年月が経過してから請求されたことに驚いてしまったそうです。

 

滞納した元金は40万円くらいでしたが、利息等が80万円くらいになっていると手紙に記載されていました。

 

滞納していた10年以上の間に発生した遅延損害金が膨らんで、合計で120万円もの請求をされていて、どのように対処したらいいのか途方に暮れてしまったそうです。

 

とても払える金額ではないので、怖くなってしまって、その後しばらくの間、駿河台法律事務所から届く通知や手紙を放置していたそうです。

 

10年以上前に使っていたカードなので、当時の記憶はあまりなく、借金の詳細は覚えていないそうです。

 

自分では対応できないので、法律専門家に相談したいと思って、スマホで検索した結果、当司法書士事務所へ相談に来られました。

 

ご持参いただいた「ご通知」と「債権譲渡のご通知」などの手紙を見ながら、ご相談をお受けしました。

 

覚えている範囲で、借りていた時のことを思い出していただいたところ、今までに裁判をされた記憶はないということでした。

 

また、10年以上、この借金を督促されたことはなかったそうです。

 

そこで、当事務所が時効の援用のご依頼を受けて、駿河台法律事務所とやりとりをしたところ、最終取引日は10年以上前で、過去に裁判を起こされたことは無いことが判明しました。

 

判明した事実によると、消滅時効期間が経過しているので、当事務所が代理人として、駿河台法律事務所へ内容証明郵便で時効援用通知を送付しました。

 

その結果、消滅時効が成立して、クレカ滞納による借金問題は解決して、駿河台法律事務所や債権者からの請求は止まりました。

 

ご本人は時効が成立して、法律事務所からの電話や手紙による督促が止まったので、安心された様子でした。

 

クレカの滞納で「ご通知」や「債権譲渡のご通知」などの手紙が届いた方は、早めに、当事務所へご相談されれば、駿河台法律事務所から裁判を起こされるような事態を避けることができます。

 

「ご通知」や「通告書」などの手紙を放置すると、遅延損害金が加算されて請求額が増えて行くというデメリットがあります。

 

駿河台法律事務所からの手紙を無視していると、法的措置をとられるリスクが高まるので、放置せず、一日でも早く専門家にご相談ください。

 

自分で駿河台法律事務所へ連絡すると、債務承認をしてしまう可能性があるので、「ご通知」や「通告書」などの手紙を受け取ったときは、専門家に相談することをおすすめします。

 

駿河台法律事務所から手紙が届いたとき、心当たりがないので怪しい架空請求だと思って、無視していると、電話やSMSや手紙でしつこい督促をされ、裁判や差押えをされる可能性があるので、なるべく早く司法書士や弁護士へ相談してください。

  

■駿河台法律事務所から届く封筒

このような封筒が届いたときは、詐欺や怪しい請求ではなく、本物の弁護士法人駿河台法律事務所から何らかの連絡があったということです。

 

弁護士法人駿河台法律事務所から届く封筒には、重要書類が入っています。

 

駿河台法律事務所からの封筒を受け取ったら、すぐに開封して、手紙の内容を確認しましょう。

 

支払や連絡を求められていて、支払期限が記載されている場合もあるので、手紙を無視しないですみやかに対応しましょう。 

 

早急に、法律専門家(司法書士や弁護士)に対応方法を相談すると良いでしょう。

 

不審に思って督促を無視すると、裁判(訴訟や支払督促)を起こされて、裁判所から訴状や呼び出し状が届くことがあるので必ず対応しましょう。

 

 

 

 

貸金業者の時効は何年なの?

■貸金業者の時効は何年ですか?

 

貸金業者からの借金の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、借金があることを認める言動のことで、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済などのこと。

 

 

■債権回収会社の時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など、債務が存在することを認めることをいう。

 

 

消滅時効を成立させるためには、時効の援用(えんよう)の意思表示が必要。

 

 

お問合せ・ご相談

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(予約制)事務所でのご相談は、全て、ご予約制です。

 

5年以上前の借金を請求されて、時効の援用の費用が安い司法書士をお探しなら、成功報酬が不要な秀都司法書士事務所へご相談ください。


時効の援用の実績が多数あるか、裁判所から通知が届いたときの時効の援用にも対応してくれるか確認してから、時効の援用を依頼しましょう。


秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)は、内容証明郵便による時効の援用、裁判上の時効の援用に対応した実績が豊富な司法書士事務所です。

 

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司法書士 小林 秀俊

平成2年司法書士合格 
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秀都司法書士事務所は、借金の時効援用の相談、借金の裁判の相談に対応します。明確な費用で時効の援用、裁判の手続きを行う司法書士事務所です。
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