〒133-0057 東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302
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クレディアの請求でトラスト弁護士法人から通知や訪問されたとき(時効の援用)‐秀都司書士事務所(東京・江戸川区)
身に覚えがない「トラスト弁護士法人」から封筒で通知が届いて、借りた覚えがない「クレディア」への支払いを請求されたという相談を受けることがあります。
突然、昔の借金を請求されて、架空請求や詐欺ではないかと思いがちですが、「トラスト弁護士法人」は東京都千代田区に実在する弁護士事務所であり、怪しい請求ではありません。
トラスト弁護士法人から封筒で通知が届いたときは無視せず対応しましょう。
クレディア(静岡市)とは、元消費者金融で、現在は倒産した貸金業者から債権を譲り受けて、取り立てをしている会社です。
あなたが過去に消費者金融・クレジット会社へ滞納していると、債権を譲り受けた「クレディア」から請求されることがあります。
クレディアは、譲り受けた債権の回収をするとき、トラスト弁護士法人(東京都千代田区)へ債権回収業務を委任することがあります。
トラスト弁護士法人から受任通知が届いて、クレディアへ支払うように請求されたとき、無視してはいけません。
請求を無視して放置すると、トラスト弁護士法人から自宅訪問による訪問調査、訴訟や差し押さえ等の法的手続きをされる可能性があります。
クレディアから請求されたとき、5年以上払ってなければ、時効の援用ができることがあるので、司法書士や弁護士に相談しましょう。
トラスト弁護士法人とは
トラスト弁護士法人とは、東京都千代田区にある弁護士事務所で、クレディアから依頼を受けて、督促をしています。詐欺や怪しい架空請求だと勘違いしないで対応しましょう。
■トラスト弁護士法人の住所
東京都千代田区外神田2-3-6成田ビル8階
■トラスト弁護士法人の代表者
勝間田淳(弁護士)
東京弁護士会 所属
■トラスト弁護士法人への対処法
・クレディアから依頼を受けて、債権回収業務の代理人として、借金の支払いを督促をしているので、架空請求や詐欺だと思って無視しない。
・トラスト弁護士法人へから受任通知書や通知が届いて、クレディアの借金を請求されたら放置せず対応。
・5年以上前のクレディアの借金を請求されたときは、時効の援用ができることがある。
・トラスト弁護士法人は債権回収する目的で債務者の自宅を訪問することが多い。
・トラスト弁護士法人の訪問調査員が自宅へ訪問して、居住確認したうえで、債権回収をすることがあるので、訪問されたときに債務承認してはいけない。
・訪問した際に、不在の場合は、手紙を置いて電話連絡を促す。
・時効の援用をすれば、消滅時効が成立して、クレディアの借金の支払義務がなくなり、督促状も自宅訪問も来なくなる。
・トラスト弁護士法人へ連絡すると、債務承認して、時効の援用ができなくなる可能性が高いので、まず司法書士や弁護士に相談。
・5年以上前の借金を請求されたときは、早急に、時効の援用ができるか、秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)に相談。
・トラスト弁護士法人から通知が届いたら、放置せず、内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立して、支払義務がなくなり、1円も支払う必要はありません。
クレディアとは
株式会社クレディア(静岡市)とは、元貸金業者ですが、現在は貸金業を廃止して、貸付は行っていません。
クレディアは、現在、貸金業者へ支払いを滞納した人へ、督促状を送付して支払いを請求している債権回収業者です。
クレディアは、債権回収業者なので、取り立てが厳しいです。
いったん督促されると、以後しつこく請求され、取り立てから逃げて、踏み倒しをするのは困難です。
クレディアは、自宅への訪問調査や、訴訟・強制執行も行うので、請求を無視して放置してはいけません。
自宅へ訪問して取り立てすることが多く、裁判所へ訴訟の申立てをすることも多いので、架空請求や詐欺だと思って、無視すると危険です。
■株式会社クレディアとは
会社名 | 株式会社クレディア |
本社 | 静岡県静岡市駿河区南町10番5号 |
支店 | 東京都港区南麻布4丁目5番48号フォーサイト南麻布1F |
業務内容 | 譲り受けた債権の回収 |
■クレディアからトラスト弁護士法人へ委任されたとき
クレディアは、自社で債権回収することもありますが、弁護士に債権回収を委任することもあります。
クレディアは、法律事務所であるトラスト弁護士法人へ債権回収業務を委任することがあります。
弁護士に依頼すれば、債務者から架空請求や詐欺だと勘違いされる可能性が低くなり、督促を無視される確率が低くなるからです。
また、弁護士は法律専門家なので、裁判所へ訴訟や支払督促の申立てをして、差押え等の法的手続きによって債権回収をしてくれるからです。
トラスト弁護士法人から「クレディア」への支払いを請求されたときは、架空請求や詐欺ではないので、無視せず、対応しましょう。
トラスト弁護士法人は「クレディア」からの委任内容に従って、督促状の送付だけでなく、自宅訪問による取り立て、訴訟や支払督促の申立て、給料や預貯金の差押も行います。
トラスト弁護士法人からの通知や請求を無視せず対応しましょう。
トラスト弁護士法人からクレディアへの支払いを請求されたときは、5年以上前の借金の督促であることが多いので、時効になっている可能性があります。
そこで、時効の援用で対応できる可能性があります。
自分で対応して、時効の援用をするのが不安な場合は、法律専門家(司法書士や弁護士)に相談しましょう。
クレディアからの請求による自宅訪問へは、どのように対応したらいい?
クレディアから依頼を受けたトラスト弁護士法人から、自宅を訪問されることがあるので、対応に注意しましょう。
■(自宅訪問をする目的)
どんな意図で、トラスト弁護士法人は、自宅訪問をするのか?
①本人に会って支払や債務承認をさせること。
トラスト弁護士法人は、自宅を訪問した際に、本人に会った場合は、支払いを請求します。
訪問時に、全額の支払が無理なときは、一部返済等の債務承認をさせようと試みます。
借金の一部返済、支払猶予の申出、分割返済の申出などをすると、債務承認に該当して、時効が更新され、以後5年または10年間、時効の援用ができなくなります。
つまり、自宅を訪問するのは、債権の回収が主な目的です。
しかし、債権の回収ができない場合は、債務承認させて、時効の援用を阻止することを目的として、自宅を訪問しています。
そこで、本人が不在だった場合に投函する「ご訪問メモ」には、至急、クレディアへ電話をくれるようにと記載されています。
クレディアへ電話させる目的は、債務承認させることです。
このように、自宅を訪問することは、クレディアにとって大いに意味があります。
そこで、クレディアは、トラスト弁護士法人に委託して、債務者の自宅を訪問させているのです。
②居住調査をすること。
トラスト弁護士法人は、自宅を訪問した際に、本人が、その住所に住んでいることを確認しています。
債務者がその住所に居住していることを、表札、ポスト、その他の方法によって調査しています。
本人がそこに居住していることを確認したけれど、留守(不在)で会えなかった場合は、「ご訪問メモ」をポストへ投函します。
そして、「ご訪問メモ」を投函したにもかかわらず、クレディアにも、トラスト弁護士法人にも連絡がない場合は、訴訟の申立てを検討します。
もしも、クレディアが訴訟を起こす場合は、本社所在地を管轄する静岡簡易裁判所へ訴状を提出することが多いようです。
クレディアは、裁判に勝訴して判決が確定すると、給与や預貯金の差押えだけでなく、動産の差押えも行うことがあります。
■(訪問への対処法)
・トラスト弁護士法人に自宅を訪問される前に、司法書士や弁護士に相談すると良い。
・5年以上前の借金は時効を迎えていて、時効の援用ができる可能性がある。
・時効の援用をすれば、以後、訪問されることはない。
・自宅を訪問されたとき、債務承認すると、時効が更新され、時効期間がリセットされる。
・訪問時に不在(留守)だったときは、トラスト弁護士法人から「ご訪問メモ」が投函されるが、すぐに連絡してはいけない。
・「ご訪問メモ」が投函されていたときは、早急に、司法書士や弁護士に時効の援用を相談した方が良い。
■ご訪問メモの記載内容(クレディア➡トラスト弁護士法人)
「株式会社クレディアから業務委託を受けた東京のトラスト弁護士法人と申します。
連絡取れず急ぎの用件があり、本日ご訪問致しました。
下記の連絡先まで、至急ご連絡を頂きたくお願い申し上げます。
必ず、お電話下さい。
よろしくお願い申し上げます。
[委託元連絡先]
株式会社クレディア東京支店
電話番号 03-××××-××××
トラスト弁護士法人からの通知を見てお電話したとお伝えください。」
■ご訪問メモの実物(サンプル)
トラスト弁護士法人の「ご訪問メモ」
時効の援用
時効の援用とは、消滅時効を主張して、クレディアへの支払いを拒否することです。
■消滅時効の条件
・最終返済日から5年経過していること
・判決等が存在するときは確定日から10年経過していること
・債務承認していないこと
・時効期間経過後に時効の援用をすること
■消滅時効の注意点
・5年~10年経過していても、消滅時効は自動的には成立しないので、時効の援用が必要。
・債務承認すると、時効が中断(更新)され、時効期間がゼロにリセットされてしまう。
・トラスト弁護士法人へ連絡すると、時効の援用ができなくなる可能性が高いので、電話しないこと。
■時効の援用の手続き
・時効援用通知を作成して、内容証明郵便で、相手へ送付する。
・司法書士へ依頼すれば、時効の援用の手続きを代理してくれる。
亡くなった親の借金を、トラスト弁護士法人から請求されたときの対処法。
トラスト弁護士法人から、亡くなった親のクレディアからの借金を、請求されたとき、時効の援用ができるのでしょうか?
亡くなった親の借金は、5年または10年の時効期間が経過していれば、子どもが時効の援用をすれば、返済義務がなくなります。
■亡くなった親の借金を請求されたときの時効の援用
・亡くなった親の借金には時効があり、原則最終返済日から5年または10年経過すれば時効を迎える。
・ただし自動的に時効が成立するわけではなく、時効の援用の手続きが必要。
・時効の援用をするときは、消滅時効援用通知を作成して、内容証明郵便で債権者へ送付する。
・消滅時効が成立すれば、借金の返済義務がなくなる。
・相続した子どもが債務承認すると、時効が中断(更新)され、時効期間がゼロにリセットされる。
・債務承認とは、借金の存在を認める行為をいう。
・トラスト弁護士法人へ電話すると、債務承認してしまって、時効の援用ができなくなる可能性が高い。
トラスト弁護士法人から届く封筒
トラスト弁護士法人から届く受任通知
■貸金業者の時効は何年ですか?
貸金業者からの借金の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、借金があることを認める言動のことで、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済などのこと。
■債権回収会社の時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など、債務が存在することを認めることをいう。
消滅時効を成立させるためには、時効の援用(えんよう)の意思表示が必要。
(電話受付時間)平日 9:00~17:00
(予約制)事務所でのご相談は、全て、ご予約制です。
5年以上前の借金を請求されて、時効の援用の費用が安い司法書士をお探しなら、成功報酬が不要な秀都司法書士事務所へご相談ください。
時効の援用の実績が多数あるか、裁判所から通知が届いたときの時効の援用にも対応してくれるか確認してから、時効の援用を依頼しましょう。
秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)は、内容証明郵便による時効の援用、裁判上の時効の援用に対応した実績が豊富な司法書士事務所です。
平成2年司法書士合格
司法書士実務28年以上
秀都司法書士事務所は、借金の時効援用の相談、借金の裁判の相談に対応します。明確な費用で時効の援用、裁判の手続きを行う司法書士事務所です。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
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