〒133-0057 東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302
総武線小岩駅北口より徒歩3分、京成小岩駅より徒歩12分
営業時間:9:00~17:00
定休日:土曜日・日曜日・祝日
■通知書を無視しない
弁護士法人ITO総合法律事務所から債権回収の通知書が届いたとき、督促を無視すると法的措置(訴訟や差押え)をとられる可能性があるので対応しましょう。
■督促されたら専門家に相談
ITO総合法律事務所から、借金やクレジットカード未払金を請求され、督促状や電話やSMSで督促された場合は、心当たりがなくても無視せず、早急に専門家(司法書士や弁護士)に相談して適切に対処しましょう。
ITO総合法律事務所に覚えがなくても無視しない
■覚えがなくても無視しない
弁護士法人ITO総合法律事務所(東京)から通知書や通告書などの手紙が届いたとき、身に覚えがないからといって、無視してはいけません。
■架空請求や詐欺だと決めつけて無視すると危険
弁護士法人ITO総合法律事務所は、クレジットカード会社や債権回収会社(サービサー)から委託を受けて、借金や未払金の債権回収を行っている実在する法律事務所なので、詐欺や架空請求ではありません。
■無視すると法的措置のリスクがある
ITO総合法律事務所からの督促を無視すると、訴訟や支払督促の申立てをされて、差押えをされる可能性があります。
■専門家に相談
自分で対応できない場合は、弁護士法人ITO総合法律事務所へ連絡する前に、専門家(司法書士・弁護士)に対処法を相談しましょう。
(弁護士法人ITO総合法律事務所の概要)
事務所名 | 弁護士法人ITO総合法律事務所 |
所在地 | (文京オフィス) 東京都文京区関口1-43-5新目白ビル2F |
代表弁護士 | 伊藤真悟(第二東京弁護士会) 伊藤亮(第二東京弁護士会) |
主な業務 | クレジット債権等の督促業務 |
封筒で督促状(通知書)が届いたときの対応
■通知書が届いたとき
過去に借金やクレジット代金を滞納していると、突然、弁護士法人ITO総合法律事務所から封筒で、「弁護士受任のお知らせ」や「通告書」のような通知書が届くことがあります。
弁護士法人ITO総合法律事務所から封筒で、督促状(通知書)が届いたときは無視してはいけません。
弁護士法人ITO総合法律事務所から届く封筒には、借金や未払金の督促状が同封されているので、放置せず、開封して、督促状の内容を確認しましょう。
■赤い封筒や黄色い封筒を無視しない
ITO総合法律事務所から赤い封筒や黄色い封筒が届いて督促されたとき、無視して対応しないと、法的措置(訴訟や差押え)をとられる可能性があります。
封筒で通知書が届いたときは、通知の内容を確認して、支払期限までに法律専門家(司法書士や弁護士)に相談しましょう。
督促状を無視して、支払期日までに対応しない場合は、本当に、訴訟を起こされて、裁判所から特別送達で訴状や支払督促の通知が届くことがあるので、必ず対応しましょう。
裁判を無視すると、給与や預貯金などの財産の差し押さえをされる可能性があります。
法的措置をとられると裁判対応する手続きや費用が必要になるので、支払期日までに、対応することをおすすめします。
■ITO総合法律事務所の督促の流れ
①電話やSMSで連絡が届く。
②「弁護士受任のお知らせ」が封筒で届く。
③通知書や通告書などの督促状が、黄色い封筒や赤い封筒で届く。
④自宅訪問されて督促される場合もある。
⑤法的措置の申立てをされる。
⑥裁判所から特別送達で、訴状や支払督促の通知が届く。
⑦敗訴して判決等が確定すると、給与や預貯金等の財産の差押えをされる。
■ITO総合法律事務所の督促への対処法
・専門家(司法書士や弁護士)に依頼して、時効の援用や債務整理の手続きで対応すると良い。
■ITO総合法律事務所から請求される債権者
(主な債権者)
・クレディセゾン
・セゾン債権回収
・イオンカード
・りそなカード
・ポケットカード
・アプラス
・SP ASSET POWER
・トヨタファイナンス
■「弁護士受任のお知らせ」の見本
時効の援用
■時効の援用ができる可能性がある
弁護士法人ITO総合法律事務所から通知書(督促状)が届いたとき、5年以上前の借金は時効の援用ができる可能性があります。
■時効になる年数
時効になる年数は、原則最終返済日から5年で、裁判を起こされたことがある場合は判決等の確定日から10年です。
■時効の援用が必要
時効期間が経過しても、自動的に消滅時効は成立しないので、時効の援用が必要となります。
■内容証明郵便で通知する
時効の援用は、債権者やITO総合法律事務所に対して、内容証明郵便で時効援用通知書を送付して行います。
■債務承認しない
ただし、債務承認すると、時効期間がリセットされてしまい、ゼロから再カウントとなるので注意しましょう。
ITO総合法律事務所から請求されたとき、時効かもしれないと思った場合は、早急に、司法書士や弁護士に相談しましょう。
(時効の条件)
・最終返済日から5年経過している
・判決等の確定日から10年経過している
・債務承認していない
電話やSMSで債務承認しない
弁護士法人ITO総合法律事務所は、督促状(通知書や通告書)を送付するだけでなく、電話やSMS(ショートメッセージサービス)で督促することがあります。
■債務承認すると時効の援用ができなくなる
5年以上前の借金を請求されたときは、時効になっている可能性があるので、ITO総合法律事務所に連絡して債務承認してはいけません。
債務承認とは、返済期限の猶予、分割返済の申出、一部の返済などが該当します。
債務承認してしまうと、時効期間がリセットされてしまうので、再び5年や10年の時効期間が経過するまでは時効の援用が出来なくなってしまいます。
ITO総合法律事務所から電話やSMSや通知書で督促された場合は、時効の援用が可能かどうか、早急に、専門家(弁護士や司法書士)に相談しましょう。
ITO総合法律事務所からの連絡は無視せず対応
■借金や未払金の督促の可能性がある
弁護士法人ITO総合法律事務所から連絡があった場合は、架空請求や詐欺でない限り、滞納した借金等の督促である可能性があります。
■無視せず対応
督促を無視すると、裁判に発展してしまうリスクがあるので、対応しましょう。
「弁護士受任のお知らせ」や「通知書」や「通告書」のような督促状が届いたときは、弁護士や司法書士に対処法を相談することをおすすめします。
5年以上前の借金なら消滅時効の援用で解決できる可能性があります。
弁護士や司法書士に依頼すれば、時効の援用の代理人になって、消滅時効援用通知書を作成して、ITO総合法律事務所や債権者へ郵送してくれます。
また、5年未満の借金でも、弁護士や司法書士に債務整理を委任して、ITO総合法律事務所へ受任通知書を送付してもらえば督促が止まります。
(時効の援用の成功事例)の紹介
①クレディセゾンに滞納したら
神奈川県にお住まいのCさんは、15年くらい前に、クレディセゾンで作ったクレジットカードを利用していましたが、当時は収入が少なかったため、滞納してしまったそうです。
滞納後、しばらくの間は、クレディセゾンから督促状が届いていましたが、引っ越しをしてから新住所には督促状が届かなくなりました。
そこで、セゾンカードを滞納したことさえ忘れかけていたそうです。
②セゾン債権回収から請求書が届く
ところが、1年くらい前から、セゾン債権回収から請求書が届くようになりました。
セゾン債権回収から届いた請求書には、クレディセゾンから譲り受けた債権の支払いを請求すると記載してありました。
セゾン債権回収から100万円くらいの返済を請求されており、支払いをすることはできないので無視していたそうです。
③弁護士法人ITO総合法律事務所から通知書が届く
すると、弁護士法人ITO総合法律事務所から弁護士受任のお知らせが届きました。
ito総合法律事務所から届いた通知書には、次のように記載されていました。
■通知書の内容
「当職らは、セゾン債権回収株式会社(債権譲受人)より、貴殿に対する下記債権の回収業務を受任しましたのでお知らせいたします。
本状発送時点で、下記のとおり未払金があります。
支払期限までにお支払ください。
支払期限までのお支払が難しい場合は、必ず上記までお電話ください。
もし支払期限までにご入金がなく、またご連絡もない場合には、然るべき法的措置を検討いたします(その場合、ご入金日までの遅延損害金が別途加算されます)。
今後、本件に関するご連絡は、支払方法のご相談を含め、すべて上記番号宛てにいただくようにお願いいたします。
ご登録の携帯電話にショートメッセージにてご連絡差し上げることもありますので、ご了承ください。
債権者(債権譲受人)セゾン債権回収株式会社
前債権者(債権譲渡人)株式会社クレディセゾン
支払期限 〇年〇月〇日
未払合計 〇〇円
振込先口座
〇銀行〇支店 普通 口座番号
口座名義人 セゾン債権回収株式会社」
④司法書士へ相談・依頼
弁護士法人ITO総合法律事務所から通知書を受け取ったCさんは、あわてて、当司法書士事務所にご相談に来ました。
司法書士が聞き取りをしたところ、次のような状況でした。
・15年前から一度も支払いをしていない。
・クレディセゾンやセゾン債権回収やITO総合法律事務所と話をしたことはない。
・裁判をされた覚えはない。
そこで、司法書士が受任して、ITO総合法律事務所へ受任通知書を送付し、本人への督促を止めました。
代理人司法書士が、弁護士法人ITO総合法律事務所とやりとりをしたところ、裁判を起こされたことはなく、5年の消滅時効が完成していることがわかりました。
そこで、司法書士が消滅時効援用通知書を作成して、ITO総合法律事務所へ内容証明郵便で郵送して、消滅時効を成立させました。
このように、ITO総合法律事務所から通知書が届いて督促されたとき、時効の援用で解決できる場合があるので、司法書士に相談すると良いでしょう。
■貸金業者の時効は何年ですか?
貸金業者からの借金の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、借金があることを認める言動のことで、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済などのこと。
■債権回収会社の時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など、債務が存在することを認めることをいう。
消滅時効を成立させるためには、時効の援用(えんよう)の意思表示が必要。
(営業時間)平日 9:00~17:00
(予約制)事務所でのご相談は、全て、ご予約制です。
5年以上前の借金を請求されて、時効の援用の費用が安い司法書士をお探しなら、成功報酬が不要な秀都司法書士事務所へご相談ください。
時効の援用の実績が多数あるか、裁判所から通知が届いたときの時効の援用にも対応してくれるか確認してから、時効の援用を依頼しましょう。
秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)は、内容証明郵便による時効の援用、裁判上の時効の援用に対応した実績が豊富な司法書士事務所です。
平成2年司法書士合格
司法書士実務28年以上
秀都司法書士事務所は、借金の時効援用の相談、借金の裁判の相談に対応します。明確な費用で時効の援用、裁判の手続きを行う司法書士事務所です。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
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