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5年以上前の借金は時効の援用で対応

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AG債権回収からの督促状(通知書やハガキ)は無視せず対応秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

 

AG債権回収株式会社とは、法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)で、債権の回収業務を行っている会社です。

 

AG債権回収はアイフルの子会社ですから、アイフル等の借金を請求されたとき、詐欺や架空請求だと思って、督促を無視してはいけません。

 

AG債権回収から通知書が届いたとき、督促を無視すると法的措置(訴訟や差押え)をとられる可能性があるので対応しましょう。

 

債権譲渡通知等の通知書が届いたとき、専門家(司法書士や弁護士)に相談すれば時効の援用や債務整理の手続きで対応できる可能性があります。

 

時効の援用(えんよう)とは、原則最終返済日から5年経過している場合に、消滅時効の完成を主張することによって、消滅時効が成立して支払義務が消滅することをいいます。

 

AG債権回収の時効の援用の手続きを希望するときは、督促状(通知書やハガキ)を持参して、秀都司法書士事務所(東京)に、ご相談にお越しください。

5年~10年前の借金を督促されたとき、ご相談は、当事務所へ通知や督促状を、持参してください。(相談は予約制)

 

 AG債権回収に身に覚えがないとき

AG債権回収株式会社から通知書などの督促状が届いたとき、身に覚えがないからといって、必ずしも無視して良いわけではありません。

 

AG債権回収株式会社は、実在する会社で、アイフルやライフカード等から債権を譲り受けて、借金や未払金を督促している債権回収会社(サービサー)なので、詐欺や架空請求ではありません。

 

AG債権回収株式会社からの督促を無視すると、訴訟や支払督促の申立てをされて、差押えをされる可能性があります。

 

自分で対応できない場合は、AG債権回収株式会社へ連絡する前に、専門家(司法書士・弁護士)に対処法を相談しましょう。

 

ただし、AG債権回収株式会社を騙った架空請求をされた可能性も皆無ではないので、督促された場合は注意して対応する必要があります。

 

架空請求の具体例は、SMS(ショートメッセージサービス)による未払金の請求や、圧着ハガキによる未払金の請求であり、本当に身に覚えがなく架空請求なら、督促を無視すればよく、対応する必要はありません。

 

 

AG債権回収株式会社の概要) 

会社名

AG債権回収株式会社

所在地

滋賀県草津市西大路町11

法務大臣許可

平成14214日第64

株主

アイフル株式会社

主な業務

アイフルグループ(アイフル・ライフカード)の滞納債権の回収業務

  

 AG債権回収からの督促は無視せず対応

AG債権回収株式会社からハガキや通知書で連絡があった場合は、架空請求や詐欺でない限り、アイフル等に滞納した借金の督促である可能性があります。

 

アイフルからAG債権回収へ債権譲渡されて督促されたとき、督促状を無視すると、裁判や差押えに発展してしまう可能性があるので、対応しましょう。

 

AG債権回収株式会社からハガキや通告書や督促状が届いたときは、無視せず、弁護士や司法書士に対処法を相談することをおすすめします。

 

5年以上前の借金なら消滅時効の援用で解決できる可能性があるので、AG債権回収へ電話等で連絡して債務承認しないように気を付けましょう。

 

5年の消滅時効期間が経過していても、消滅時効は自動的に成立しないので、時効の援用が必要です。

 

弁護士や司法書士に依頼すれば、時効の援用の代理人になって、消滅時効援用通知書を作成し、AG債権回収株式会社へ内容証明郵便で郵送して、消滅時効を成立させてくれます。

 

また、滞納期間が5年未満の借金を請求されたときでも、弁護士や司法書士に債務整理を委任して、AG債権回収株式会社へ受任通知書を送付してもらえば、督促が止まります。

 

とにかく、AG債権回収株式会社から届いた通知書やハガキを無視せず、適切に対応することが重要です。 

 督促状(通知書やハガキ)が届いた時の対処法

 

AG債権回収株式会社から督促状(通知書やハガキ)が届いたときの対処法は、身に覚えがある借金を請求された場合と、心当たりがない架空請求の場合とで、対応方法が異なります。

 

(滞納した覚えがあるとき)

 

AG債権回収株式会社からハガキや通知が届いたとき、消費者金融(アイフル等)に滞納した覚えがある場合には、譲受債権を請求された可能性があるので無視してはいけません。

 

無視を続けると、訴訟や差押えのような法的措置につながるので、専門家に対処法を相談すると良いでしょう。

 

滞納した覚えがないのにハガキが届いたとき

 

AG債権回収株式会社からハガキが届いて、身に覚えがないサイト利用料等を請求された場合には、架空請求や詐欺なので、無視して連絡しないように注意しましょう。

 

AG債権回収株式会社のホームページを見て、会社名、住所、電話番号等を確認すれば、本物の請求なのか架空請求なのか判断できるでしょう。

 

(身に覚えがあるときの対処法)

 

AG債権回収株式会社からアイフルやライフカードの借金を督促されたとき、無視して対応しないと、法的措置をとられる可能性があります。

 

過去に滞納した借金やクレジット代金の督促で、AG債権回収株式会社からハガキや通知が届いて支払いを請求されたときは無視せず適切に対応しましょう。

 

AG債権回収株式会社から届く封筒やハガキには、借金の督促状が同封されているので、開封して、督促状の内容を確認しましょう。 

 

封筒やハガキで督促状が届いたときは、通知の内容(支払期限、元金残高、合計請求額、弁済期等)を確認しましょう。

 

そして、支払期限までに、法律専門家(司法書士や弁護士)に相談して、時効の援用や債務整理等の手続きを依頼して対応しましょう。

 

自分で対応できない場合は督促を放置せず、すみやかに専門家(弁護士や司法書士)に相談すると良いでしょう。

 

(督促状を無視すると訪問される可能性がある)

 

ハガキや通知を無視すると、自宅訪問され、居住調査される可能性があります。

 

訪問された際に、訪問担当者と会って債務承認してしまうと、時効が中断(更新)され、時効の援用ができなくなる可能性があります。

 

(請求を無視すると法的措置の可能性がある)

 

督促状を無視して、支払期日までに対応しない場合は、訴訟を起こされて、裁判所から特別送達で訴状や支払督促の通知が届く可能性があります。

 

訴訟や支払督促の手続きに適切に対応しない場合は、給与や預貯金口座や動産の差押えをされる可能性があります。

 

このように、架空請求でない場合に、督促状(ハガキや通知)を無視して対応しないと、強制執行され、差押えをされる可能性があるので、必ず対応しましょう。

 

 

■(AG債権回収株式会社の督促の流れ)

 

①電話やSMS(ショートメール)で連絡が届いて支払いを督促される。

 

②ハガキや通知書で督促状(請求書)が届いて支払いを請求される。

 

③自宅訪問されて訪問担当者から直接支払いを督促される場合もある。

 

④法的措置(訴訟や支払督促)の申立てをされる可能性がある。

 

⑤裁判所から特別送達で、訴状や支払督促の通知が届いて、支払いを請求されることがある。

 

⑥裁判を無視すると敗訴して、判決等が確定すると、給与や預貯金口座等の差押えをされる可能性がある。

 

 

■(AG債権回収株式会社の督促への対処法)

 

・架空請求でない場合は、督促状(ハガキ・通知書)を無視して請求を放置してはいけない。督促を無視すると裁判に発展して差押え(強制執行)をされる可能性があります。

 

・早急に専門家(司法書士や弁護士)に対処法を相談して適切に対応すると良い。

 

5年以上前の借金を請求された場合は時効の援用で対応できる可能性がある。

 

  

AG債権回収株式会社が債権を譲り受ける債権者の例

 

(元の債権者) 

・アイフル 

・ライフカード

・トヨタファイナンス

 

 

 債権譲受通知書が届いたとき

AG債権回収株式会社から届く債権譲受通知は、アイフル等の債権者からAG債権回収へ債権が譲渡されて以後はAG債権回収が債権を回収することを通知する書面です。

 

債権譲受通知書が届いたら内容を確認し、分からないことがあったら早急に法律専門家(司法書士や弁護士)へ相談しましょう。

 

通知書に記載されている当初債権者の欄を見れば、アイフル等の貸金業者の会社名が記載されており、貸付日や債権の弁済期も記載されているはずなので、自分の記憶と照らし合わせて覚えがないか検討しましょう。

 

通知書を無視すると、日々遅延損害金が増えて行き、自宅訪問や裁判所で取り立てされる可能性があります。

 

5年以上前の借金は時効になっている可能性があるので、通知書を受け取ったら、AG債権回収へ連絡しないで、対処法を弁護士や司法書士に相談しましょう。

 

詐欺や架空請求を疑う場合でも請求を放置せず法律専門家に相談すると良いでしょう。

 

 

 

AG債権回収株式会社から届く債権譲受通知

 特別減額和解案のご案内が届いたとき

AG債権回収から「特別減額和解案のご案内」という督促状が送付されてくることがあります。

 

特別減額和解案とは、AG債権回収が提示した金額を一括で返済すれば、利息や遅延損害金を免除するという提案です。

 

AG債権回収から特別減額和解案を提案されたとき、まず検討すべきことは、時効の援用が出来るかどうかです。

 

遅延損害金の一部を減額する等の言葉に惑わされ、特別減額和解案に飛びついて、AG債権回収へ電話で連絡してはいけません。

 

通知書が届いたとき、最終返済日から5年(判決等がある場合は確定日から10年)経過している場合は、時効の援用をすれば消滅時効が成立して、支払義務がなくなる可能性があります。

 

時効期間が経過している可能性がある場合は、AG債権回収へ連絡しないで、時効の援用ができるか法律専門家(司法書士や弁護士)に相談しましょう。

 

もしも時効の援用ができない場合で一括返済ができないときは、弁護士や司法書士等の専門家に相談すると良いでしょう。

 

AG債権回収からの特別減額和解案を無視すると法的措置(裁判や差押え)をとられる可能性があるので、対応しましょう。 

 

 

 日本橋さくら法律事務所から通知が届いたとき

日本橋さくら法律事務所から「債権回収業務受任通知」が届いたときは無視してはいけません。

 

AG債権回収は、債権回収業務を、弁護士法人日本橋さくら法律事務所(弁護士)に委託することがあります。

 

弁護士法人日本橋さくら法律事務所から「債権回収業務受任通知」が届くと、それ以後、督促状や電話で請求されます。

 

法律事務所からの督促を無視すると、法的措置(裁判や差押え)をされる可能性があるので無視しないで対応しましょう。

 

法律事務所から通知書や督促状が届いて、AG債権回収への支払いを督促されたとき、5年以上前の借金は時効の援用ができる可能性があります。

 

日本橋さくら法律事務所へ連絡しないで、時効の援用ができるか法律専門家(司法書士や弁護士)に相談しましょう。 

 

もしも時効の援用ができないケースで、一括返済することができないときは、弁護士や司法書士等の専門家に対処法を相談すると良いでしょう。  

 

 時効の援用

AG債権回収株式会社から通知書(督促状)が届いたとき、5年以上前の借金は時効の援用ができる可能性があります。

 

時効になる年数は、原則最終返済日から5年で、裁判を起こされたことがある場合は判決等の確定日から10年です。

 

時効期間が経過しても、自動的に消滅時効は成立しないので、AG債権回収株式会社から督促や訪問や裁判をされる可能性があります。

 

時効期間が経過した後に、時効の援用をすれば、支払義務がなくなるので、AG債権回収株式会社からの督促は止まります。

 

時効の援用は、AG債権回収株式会社に対して、内容証明郵便で時効援用通知書を送付して行います。

 

ただし、AG債権回収に連絡して交渉や示談をした場合や、自宅訪問されて債務を認めた場合は、債務承認に該当するので、時効期間がリセットされ、ゼロから再カウントとなるので注意しましょう。

 

AG債権回収株式会社から請求されたとき、5年以上前の借金で時効かもしれない場合は、早急に、司法書士や弁護士(法律専門家)に相談しましょう。

 

専門家(司法書士や弁護士)に時効の援用を依頼すれば、あなた自身がAG債権回収とやりとりして話をする必要がなく、債務承認するリスクがないので、時効の援用の成功率が高くなります。

 

 

(時効の条件)

 

・最終返済日から5年経過している

 

・過去に裁判を起こされているが、判決等の確定日から10年経過している

 

・債務承認していない 

 

 

 電話で債務承認しない

AG債権回収株式会社は、督促状(通知書や通告書)を送付するだけでなく、電話やSMS(ショートメッセージサービス)で督促することがあります。

 

5年以上前の借金を請求されたときは、時効になっている可能性があるので、AG債権回収株式会社に電話やSMSで連絡して、債務承認してはいけません。

 

債務承認とは、返済期限の猶予、分割返済の申出、一部の返済などが該当します。

 

債務承認してしまうと、時効期間がリセットされてしまうので、再び5年~10年の時効期間が経過するまで時効の援用が出来なくなってしまいます。

 

時効期間が経過している場合は、AG債権回収株式会社へ連絡するのは禁物です。

 

AG債権回収株式会社へ連絡すれば、債務承認してしまう可能性が高いので注意しましょう。

 

AG債権回収株式会社から電話やSMSや通知書で督促された場合は、時効の援用が可能かどうか、早急に、専門家(弁護士や司法書士)に相談しましょう。

  

貸金業者の時効は何年なの?

■貸金業者の時効は何年ですか?

 

貸金業者からの借金の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、借金があることを認める言動のことで、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済などのこと。

 

 

■債権回収会社の時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など、債務が存在することを認めることをいう。

 

 

消滅時効を成立させるためには、時効の援用(えんよう)の意思表示が必要。

 

 

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5年以上前の借金を請求されて、時効の援用の費用が安い司法書士をお探しなら、成功報酬が不要な秀都司法書士事務所へご相談ください。


時効の援用の実績が多数あるか、裁判所から通知が届いたときの時効の援用にも対応してくれるか確認してから、時効の援用を依頼しましょう。


秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)は、内容証明郵便による時効の援用、裁判上の時効の援用に対応した実績が豊富な司法書士事務所です。

 

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司法書士 小林 秀俊

平成2年司法書士合格 
司法書士実務28年以上
秀都司法書士事務所は、借金の時効援用の相談、借金の裁判の相談に対応します。明確な費用で時効の援用、裁判の手続きを行う司法書士事務所です。
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