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5年以上前の借金は時効の援用で対応

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AG債権回収からの通知書(督促状)は無視せず対応秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

 

AG債権回収株式会社とは、アイフルの子会社で、法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)なので、詐欺や架空請求だと思って、督促を無視してはいけません。

 

AG債権回収から通知書が届いたとき、督促を無視すると法的措置(訴訟や差押え)をとられる可能性があるので対応しましょう。

 

専門家(司法書士や弁護士)に相談すれば時効の援用や債務整理の手続きで対応できる可能性があります。

 

時効の援用(えんよう)とは、原則最終返済日から5年経過している場合に、時効の援用をすれば消滅時効によって支払義務が消滅することをいいます。

 

AG債権回収の時効の援用の手続きは、督促状(通知書)を持参して、秀都司法書士事務所(東京)にご相談ください。

 

 AG債権回収に身に覚えがないとき

AG債権回収株式会社から通知書などの督促状が届いたとき、身に覚えがないからといって、必ずしも無視して良いわけではありません。

 

AG債権回収株式会社は、実在する会社で、アイフルやライフカード等から債権を譲り受けて、借金や未払金を督促している債権回収会社(サービサー)なので、詐欺や架空請求ではありません。

 

AG債権回収株式会社からの督促を無視すると、訴訟や支払督促の申立てをされて、差押えをされる可能性があります。

 

自分で対応できない場合は、AG債権回収株式会社へ連絡する前に、専門家(司法書士・弁護士)に対処法を相談しましょう。

 

ただし、AG債権回収株式会社を騙った架空請求をされた可能性も皆無ではないので、督促された場合は注意して対応する必要があります。

 

架空請求の具体例は、SMS(ショートメッセージサービス)による未払金の請求や、圧着ハガキによる未払金の請求であり、本当に身に覚えがなく架空請求なら、督促を無視すればよく、対応する必要はありません。

 

 

AG債権回収株式会社の概要)

 

会社名

AG債権回収株式会社

所在地

滋賀県草津市西大路町11

法務大臣許可

平成14214日第64

株主

アイフル株式会社

主な業務

アイフルグループ(アイフル・ライフカード)の滞納債権の回収業務

  

 

 AG債権回収からの督促は無視せず対応

AG債権回収株式会社からハガキや通知書で連絡があった場合は、架空請求や詐欺でない限り、アイフル等に滞納した借金の督促である可能性があります。

 

アイフルからAG債権回収へ債権譲渡されて督促されたとき、督促を無視すると、裁判に発展してしまう可能性があるので、対応しましょう。

 

AG債権回収株式会社から「債権譲渡通知書」や「債権譲受通知書」や「催告書」や「通告書」や「訴訟等申立予告通知」のような督促状が届いたときは、無視せず、弁護士や司法書士に対処法を相談することをおすすめします。

 

5年以上前の借金なら消滅時効の援用で解決できる可能性があるので、AG債権回収へ電話等で連絡して債務承認しないように気を付けましょう。

 

5年の消滅時効期間が経過していても、消滅時効は自動的に成立しないので、時効の援用が必要です。

 

弁護士や司法書士に依頼すれば、時効の援用の代理人になって、消滅時効援用通知書を作成し、AG債権回収株式会社へ内容証明郵便で郵送して、消滅時効を成立させてくれます。

 

また、滞納期間が5年未満の借金を請求されたときでも、弁護士や司法書士に債務整理を委任して、AG債権回収株式会社へ受任通知書を送付してもらえば、督促が止まります。

 

とにかく、AG債権回収株式会社から届いた通知書やハガキを無視せず、適切に対応することが重要です。

 

「特別減額和解案のご案内」が届いたときの対応

 

AG債権回収から「特別減額和解案のご案内」という督促状が送付されてくることがあります。

 

AG債権回収から特別減額和解案を提案されたとき、まず検討すべきことは、時効の援用が出来るかどうかです。

 

遅延損害金の一部を減額する等の言葉に惑わされ、特別減額和解案に飛びついて、AG債権回収へ電話で連絡してはいけません。

 

特別減額和解案のご案内が届いたとき、最終返済日から5年経過している場合は、時効の援用をすれば消滅時効が成立して、支払義務がなくなる可能性があります。

 

「特別減額和解案のご案内」という通知を受け取ったとき、時効期間が経過している可能性がある場合は、AG債権回収へ連絡しないで、時効の援用ができるか法律専門家(司法書士や弁護士)に相談しましょう。

 

日本橋さくら法律事務所から「債権回収業務受任通知」が届いたときの対応

 

AG債権回収は、債権回収業務を、弁護士法人日本橋さくら法律事務所などの弁護士事務所に委託することがあります。

 

弁護士法人日本橋さくら法律事務所のような法律事務所から「債権回収業務受任通知」が届いて、AG債権回収への支払いを督促されたときでも、5年以上前の借金は時効の援用ができる可能性があります。

 

日本橋さくら法律事務所へ連絡しないで、時効の援用ができるか法律専門家(司法書士や弁護士)に相談しましょう。 

 

 

 通知書やハガキが届いたときの対応

過去に借金やクレジット代金を滞納していると、突然、AG債権回収株式会社から郵便物が届くことがあります。

 

AG債権回収株式会社から封筒やハガキが届いて、支払いを請求されたときは無視してはいけません。

 

AG債権回収株式会社から届く封筒やハガキには、借金の督促状が同封されているので、開封して、督促状の内容を確認しましょう。

 

AG債権回収株式会社からアイフルやライフカードの借金を督促されたとき、無視して対応しないと、法的措置(訴訟や差押え)をとられる可能性があります。

 

封筒やハガキで督促状が届いたときは、通知の内容を確認して、支払期限までに法律専門家(司法書士や弁護士)に相談しましょう。

 

督促状を無視して、支払期日までに対応しない場合は、訴訟を起こされて、裁判所から特別送達で訴状や支払督促の通知が届く可能性があります。

 

裁判を無視すると、給与や預貯金などの財産の差押えをされる可能性があります。

 

法的措置をとられると裁判対応する手続きや費用が必要になるので、支払期日までに、対応することをおすすめします。

 

■AG債権回収株式会社の督促の流れ

 

①電話やSMSで連絡が届く。

 

②ハガキや封筒で通知書等の督促状や請求書が届く。

 

③自宅訪問されて督促される場合もある。

 

④法的措置(訴訟や支払督促)の申立てをされる可能性がある。

 

⑤裁判所から特別送達で、訴状や支払督促の通知が届いて、支払いを請求されることがある。

 

⑥裁判を無視すると敗訴する。判決等が確定すると、給与や預貯金口座等の差押えをされる可能性がある。

 

 

■AG債権回収株式会社の督促への対処法

 

・督促状や通知書を無視して請求を放置しない。

 

・専門家(司法書士や弁護士)に対処法を相談すると良い。

 

5年以上前の借金を請求された場合は時効の援用で対応できる可能性がある。

 

  

AG債権回収株式会社が債権を譲り受ける債権者の例

 

(元の債権者) 

・アイフル 

・ライフカード

・トヨタファイナンス

 

 

 

 時効の援用

AG債権回収株式会社から通知書(督促状)が届いたとき、5年以上前の借金は時効の援用ができる可能性があります。

 

時効になる年数は、原則最終返済日から5年で、裁判を起こされたことがある場合は判決等の確定日から10年です。

 

時効期間が経過しても、自動的に消滅時効は成立しないので、時効の援用が必要となります。

 

時効の援用は、AG債権回収株式会社に対して、内容証明郵便で時効援用通知書を送付して行います。

 

ただし、債務承認すると、時効期間がリセットされてしまい、ゼロから再カウントとなるので注意しましょう。

 

AG債権回収株式会社から請求されたとき、5年以上前の借金で時効かもしれない場合は、早急に、司法書士や弁護士に相談しましょう。

 

専門家(司法書士や弁護士)に時効の援用を依頼すれば、あなた自身がAG債権回収とりとりして話をする必要がなく、債務承認するリスクがないので、時効の援用の成功率が高くなります。

 

 

(時効の条件)

 

・最終返済日から5年経過している

 

判決等の確定日から10年経過している(過去に裁判を起こされている場合)

 

・債務承認していない

 

 

 

 電話で債務承認しない

AG債権回収株式会社は、督促状(通知書や通告書)を送付するだけでなく、電話やSMS(ショートメッセージサービス)で督促することがあります。

 

5年以上前の借金を請求されたときは、時効になっている可能性があるので、AG債権回収株式会社に電話やSMSで連絡して、債務承認してはいけません。

 

債務承認とは、返済期限の猶予、分割返済の申出、一部の返済などが該当します。

 

債務承認してしまうと、時効期間がリセットされてしまうので、再び5年~10年の時効期間が経過するまで時効の援用が出来なくなってしまいます。

 

AG債権回収株式会社から電話やSMSや通知書で督促された場合は、時効の援用が可能かどうか、早急に、専門家(弁護士や司法書士)に相談しましょう。

 

 

 

貸金業者の時効は何年なの?

■貸金業者の時効は何年ですか?

 

貸金業者からの借金の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、借金があることを認める言動のことで、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済などのこと。

 

 

■債権回収会社の時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など、債務が存在することを認めることをいう。

 

 

消滅時効を成立させるためには、時効の援用(えんよう)の意思表示が必要。

 

 

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5年以上前の借金を請求されて、時効の援用の費用が安い司法書士をお探しなら、成功報酬が不要な秀都司法書士事務所へご相談ください。


時効の援用の実績が多数あるか、裁判所から通知が届いたときの時効の援用にも対応してくれるか確認してから、時効の援用を依頼しましょう。


秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)は、内容証明郵便による時効の援用、裁判上の時効の援用に対応した実績が豊富な司法書士事務所です。

 

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司法書士 小林 秀俊

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