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5年以上前の借金は時効の援用で対応

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簡易裁判所から呼び出しされた(借金で裁判された)東京・秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

 

裁判を起こされて、裁判所からの特別送達で呼出状が届いたとき、呼び出しを無視すると、差し押えをされる?

 

5年以上前の借金で訴えられたときは消滅時効を主張できる?

 

借金滞納で、裁判所から呼び出しされたとき、呼び出しを無視すると、裁判に負けて、強制執行(差し押さえ)をされる可能性があります。

 

借金を5年以上滞納して時効を迎えているとき、簡易裁判所から呼び出しされた場合は、どのように対応すればいいのでしょうか?

 

消滅時効を迎えた借金で、裁判所から呼び出しされたときは、時効を主張できることがあるので、秀都司法書士事務所(東京)へ相談しましょう。

 

・借金の延滞で、裁判所から呼出状が届いて、呼び出しされたときは無視してはいけない。

 

・裁判所からの呼び出しを無視すると、裁判に敗訴して、給与や預貯金の差押えをされるリスクがある。

 

・簡易裁判所からの特別送達で訴状が届いて、呼び出しされたときは、訴訟代理人を弁護士や司法書士に依頼できる。

 
 

秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

 

借金滞納で、裁判所からの書類(支払督促・訴状・呼出状・答弁書催告状)が届いたとき、借金の元金が140万円以下なら、司法書士に簡易裁判所の訴訟代理人を依頼できます。

 

司法書士は、借金の元金の金額が140万円以下なら、弁護士と同様に、裁判所で訴訟代理人になれます。

 

裁判所からの呼び出し状が届いたとき、裁判対応は、司法書士事務所に来ていただき、司法書士と面談してから、ご依頼ください。

 

借金滞納による裁判の依頼を受けるときは、司法書士と面談しないと、ご依頼を受けることができないという規則があります。

 

借金裁判の相談

秀都司法書士事務所(東京)

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(1)借金を滞納して簡易裁判所から呼び出しされたとき

 

貸金業者や債権回収会社(サービサー)へ借金を滞納していると、突然、裁判所から呼び出しされる可能性があります。

 

消費者金融、クレジット会社、銀行などからの借金を延滞していると、裁判を起こされることがあります。

 

借金を滞納して、裁判所からの訴状が届いて、呼び出しされたときは、裁判所からの呼び出しを無視しないで、答弁書を提出しましょう。

 

そして、裁判所から呼び出しされた裁判期日に、裁判所に出頭して、法廷で弁論を行いましょう。

 

裁判所を無視して、答弁書を提出せず、裁判所に出頭しないと、相手(債権者)が訴状に記載した言い分が裁判所に認められるので、敗訴してしまいます。

 

裁判に敗訴すると、確定判決により、強制執行(差し押さえ)をされる恐れがあります。

 

債権者は、裁判所の判決が出ると、給料や預貯金や動産の差し押えを行うことができます。

 

裁判所から呼び出しされたとき、裁判所に行けない時は、無視しないで、弁護士や司法書士に、訴訟代理人を依頼しましょう。

 

弁護士や司法書士は、訴えられた人(被告)の言い分を記載した答弁書を作成して、訴えられた人(被告)の代わりに、裁判所の口頭弁論に訴訟代理人として出頭することができます。

 

「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」が裁判所から特別送達で届いたとき、裁判所に行けないからといって、無視すると、訴状に記載された内容どおりの判決が出てしまって、給与や預貯金の差し押さえをされる恐れがあります。

 

弁護士・司法書士に訴訟代理人を依頼すれば、最終返済日が5年以上前で、消滅時効期間が過ぎていれば、裁判上、時効を主張できることがあります。

 

 

5年以上放置した借金で、裁判所から特別送達が届いたとき、無視しないで、司法書士に時効の援用ができるか相談しましょう。

 

秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

 

借金滞納で、裁判所から書類が届いたとき、元金が140万円以下なら、司法書士に簡易裁判所の訴訟代理人を依頼できる。

 

司法書士は、借金の元金の金額が140万円以下なら、弁護士と同様に、裁判所で訴訟代理人になれる。

 

 

(2)裁判所から呼び出しされた時の裁判の流れ

 

①簡易裁判所からの特別送達で訴状や呼び出し状が届きます。

 

②裁判所が定めた期限までに、答弁書を書いて、簡易裁判所に提出しましょう。

 

③裁判所の呼び出し状に記載された裁判期日に、裁判所に出頭して、口頭弁論で自分の言い分を述べましょう。

 

④簡易裁判所から支払督促という通知(督促状)が届いたときは、簡易裁判所に異議申立書を提出します。

そうすると、裁判所から呼び出し状が届いて、裁判所の口頭弁論へ呼び出しされます。

 

⑤借金の元金が140万円以下なら、簡易裁判所で口頭弁論が開かれます。

 

⑥借金で訴えられて、裁判になったとき、自分で、裁判に対応することは可能ですが、法律知識がないと難しいでしょう。

自分で裁判に対応できないときは、弁護士・司法書士に、裁判所に提出する答弁書の作成を依頼できます。

 

⑦自分で裁判所に行けないときでも、弁護士・認定司法書士に訴訟代理人を依頼すれば、代わりに裁判所へ行ってくれます。

 

⑧借金滞納で、裁判を起こされる前は、督促状、訴訟予告通知が自宅に届くことが多いようです。

裁判所へ出頭する負担を避けるためには、訴訟を起こされる前に、督促へ対応するようにしましょう。

訴えられると、裁判所に呼び出しされるので、平日に、会社を休む必要があります。

裁判所から呼び出しされてしまった後は、放置しないで、訴訟代理人を弁護士または司法書士に依頼することができます。

 

 

 

(3)借金滞納で裁判所に呼び出しされたときの対処法

 

借金の支払いをしないで、裁判所から訴状・呼び出し状などの書類が届いたとき、どう対応すればいい?

 

裁判所に提出する答弁書などの裁判書類は誰に依頼できる?

 

弁護士、司法書士、行政書士のうち、どの専門家に頼める?

 

・行政書士は、裁判には一切関与できず、書類作成サポートもできません。

 

・司法書士(認定司法書士)は、元金140万円以下なら訴訟代理人になれます。

 

・消費者金融の借金は元金140万円以下のことがほとんどなので、司法書士に訴訟代理人を依頼できます。

 

借金の支払いを裁判で請求されたとき、司法書士に相談すれば、裁判に対応する書類(督促異議申立書・答弁書)を作成してくれます。

 

簡易裁判所に被告の代わりに訴訟代理人として出頭してくれるように司法書士に依頼することもできます。

 

借金の支払督促の通知が裁判所から届いたときは、司法書士は、督促異議申立書を書いてくれます。

 

特別送達と印刷された封筒が裁判所から届いたときは、無視しないで、封筒を開けて、裁判書類の内容(債権者名・請求された金額・最終取引日等)を確認しましょう。

 

裁判を無視してしまうと、判決をとられて、勤務先から支払われている給料を差押えされてしまうかも知れませんから、要注意です。

 

簡易裁判所から届く支払督促は、単なる督促状とは異なり、確定すれば、強制執行されてしまうので、放置は危険です。

 

まず異議申立書や答弁書の作成をして裁判所に提出して、次に裁判期日に口頭弁論に出頭して、訴訟上の和解に向けて債権者と交渉をする必要があります。

 

裁判を起こされたとき、最終取引日から5年経過していることがあります。

 

5年以上放置している借金は、時効を主張できるのでしょうか?

 

・消滅時効期間が過ぎていて、時効中断事由(時効更新事由)がなければ、答弁書で時効の援用ができることがあります。

 

・裁判で時効の援用をしたいときは、答弁書で時効を主張しましょう。

 

 

・借金の時効を主張したいときは、期限までに、答弁書を書いて裁判所へ提出して、口頭弁論で時効を主張しましょう。

 

(4)裁判対応と司法書士、行政書士の違い

 

・行政書士は、裁判の書類は、一切、作成できない。

 

・行政書士に、裁判対応を依頼することはできない。

 

・司法書士(認定司法書士)は、裁判書類(督促異議申立書・答弁書)を作成できる。

 

・司法書士(認定司法書士)は、簡易裁判所の訴訟で、訴訟代理人になれる。

 

カード会社や消費者金融などから裁判を起こされた場合、裁判所が定めた期限までに、裁判書類(異議申立書・答弁書)を提出しないといけません。

 

分割返済で払いたいときも、異議申立書や答弁書に分割の内容を記載して、簡易裁判所へ郵送することが必要です。

 

裁判書類の書き方が分からないときは、裁判を放置しないで弁護士や司法書士に相談しましょう。

 

■貸金請求訴訟とは

 

お金のトラブルは、話し合いで解決できない場合は、裁判所の手続きを利用することになります。

 

貸したお金を返して欲しいときは、貸金請求訴訟の手続きが利用されています。

 

簡易裁判所で多い訴訟は、消費者金融の借金を滞納して、裁判を起こされるケースです。

 

貸金業者や債権回収会社が裁判を起こす場合、通常訴訟のほかに、少額訴訟、支払督促という裁判があります。

 

 

 

(5)簡易裁判所の裁判の種類

 

①支払督促の申立て

 

・たとえば、貸金の返済を請求する債権者は、簡易裁判所へ支払督促の申立てをし、仮執行宣言付支払督促が確定すれば、債務者の財産に対して、差し押さえ(強制執行)を行うことができます。

 

・ただし、債務者が異議申立を行った場合は、通常の訴訟に移行します。

 

 

②少額訴訟の申立て

 

・一定の要件を満たす場合は、債権者は、60万円以下の請求について、少額訴訟の申立てをすることができます。

 

・ただし、60万円を超える請求や、契約書等の証拠がない場合や、分割払いの判決を受け入れる意思がない場合などは、少額訴訟の申立てをすることはできません。

 

・債務者から通常訴訟への移行の申し出があると、少額訴訟は通常訴訟へ移行します。

 

③通常訴訟の申立て

 

・債権者は、通常訴訟の申立てをすることができます。

 

・訴訟を申し立てられた債務者から反論がなければ、裁判は原告勝訴となり、判決が確定します。

 

・被告から反論があれば、訴訟手続において、原告および被告は、裁判所に出頭して、準備書面で再反論などを行い、数ヶ月後に和解や判決となることが多いです。

 

・貸したお金を請求する場合は、借用書、領収書、印鑑証明書、通帳などが裁判する際の証拠となります。

 

 

(6)裁判所の呼び出しを無視すると

 

裁判を起こされた場合は、弁護士・司法書士に相談して、訴訟代理人を依頼すれば、原告と示談・交渉して、分割返済にしてもらえるか相談してみると良いでしょう。

 

何もしないで裁判を放置すると、裁判所の判決が確定して、給料の差押え手続きをされて、勤務先の会社に連絡がいって、借金のことを知られてしまう可能性があります。

 

こういうリスクを回避するために、裁判所から郵便が来たら、放っておかないようにしましょう。

 

 

(7)司法書士へ借金裁判の訴訟代理人を依頼

 

借金の裁判は、簡易裁判所訴訟代理権がある司法書士(認定司法書士)に相談しましょう。

 

認定司法書士は、簡易裁判所の訴訟代理人になれますから、裁判書類の作成だけでなく裁判所への出頭も依頼できます。

 

このように、司法書士に依頼すれば、答弁書の作成および裁判所への呼び出しへの対応を依頼できます。

 

①当司法書士事務所へ借金の裁判の相談が多い地域

 

■東京都の簡易裁判所への対応

・東京簡易裁判所から呼び出しされたという相談が最も多く実績が多いです。

(例)東京都の江戸川区・葛飾区・江東区・墨田区・足立区・台東区・荒川区等

 

■千葉県の簡易裁判所への対応

・千葉県の中では、市川簡易裁判所から呼び出しされたという相談が最も多いです。

市川簡易裁判所:市川市・船橋市・浦安市

・松戸簡易裁判所から呼び出しされたという相談も多いです。

松戸簡易裁判所:松戸市・柏市

 

 

②借金で裁判になった理由

 

・借金を延滞した。

 

・借金を何年も支払ってなかった。

 

・借金を5年以上払わず時効になっているけれど、時効の援用をしないで督促を放置していた。

 

・訴訟予告通知を無視した。

 

・消費者金融からの督促状を無視していたら、裁判所から通知が届いた。

 

・クレジットカード会社からの催告書を放置していたら、裁判された。

 

・債権回収会社(サービサー)から、昔の借金で裁判所を起こされた。

 

このように、借金の滞納が原因で、裁判になってしまい、相談される人が多いようです。

 

 

 

(8)司法書士へ訴訟代理人を依頼するときは面談が必要

 

司法書士が裁判の依頼を受けるときは、依頼する本人と、お会いする必要があります。

 

これを、面談義務といって、司法書士の規則で定められています。

 

裁判手続きの説明、裁判費用の説明などは、電話やメールだと、勘違いが起きることが多いのです。

 

司法書士に会って、直接、説明を聞かないと、裁判のことは分かりにくいものです。

 

司法書士に会わないで依頼して、後になって、こんなはずじゃなかったと思って、後悔する恐れがあります。

 

面談が必要なことを黙って、裁判の依頼を受けた司法書士と、もめる恐れがあります。

 

そこで、司法書士事務所に来て、依頼していただく必要があります。

 

司法書士の規則を守らないで、電話・メールだけで、裁判の依頼を受けるような司法書士事務所には注意してください。

 

簡易裁判所から裁判書類が届いたら、期限に間に合うように、早めに、秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)に相談してください。

 

小岩駅からのルートは、こちら

 

 

貸金業者の時効は何年なの?

■貸金業者の時効は何年ですか?

 

貸金業者からの借金の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、借金があることを認める言動のことで、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済などのこと。

 

 

■債権回収会社の時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など、債務が存在することを認めることをいう。

 

 

消滅時効を成立させるためには、時効の援用(えんよう)の意思表示が必要。

 

 

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5年以上前の借金を請求されて、時効の援用の費用が安い司法書士をお探しなら、成功報酬が不要な秀都司法書士事務所へご相談ください。


時効の援用の実績が多数あるか、裁判所から通知が届いたときの時効の援用にも対応してくれるか確認してから、時効の援用を依頼しましょう。


秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)は、内容証明郵便による時効の援用、裁判上の時効の援用に対応した実績が豊富な司法書士事務所です。

 

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司法書士 小林 秀俊

平成2年司法書士合格 
司法書士実務28年以上
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