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5年以上前の借金は時効の援用で対応

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パルティール債権回収・時効の援用‐秀都司法書士事務所(東京 江戸川区)

 

パルティール債権回収の時効の援用は、司法書士に依頼できます。

 

パルティール債権回収から請求されたときの対応

 

■滞納している期間が5年未満のときは、一括返済

 

5年未満の延滞だと、借金の時効は成立しません。

パルティールからの請求は、司法書士に依頼しても、分割払いの交渉は難しいです。

パルティールは、基本的に、一括返済を請求してきます。

債務者の勤務先・給料月額・家族状況・他社からの借金の金額など、様々な情報をパルティールに伝えれば、分割の交渉に応じることがある。

しかし、頭金の支払いを要求されたり、完済するまでの間の利息の支払いを要求されるので、払えない人が多く、パルティールと分割の交渉が成立するケースは少ない。

 

■5年以上ずっと放置しているときは、パルティールへ時効の援用

 

5年以上ずっと借金を放置していて、過去に裁判をされたことがなければ、司法書士に依頼すれば、時効の援用の手続きができます。

時効の援用ができれば、借金の返済義務がなくなるので、請求されなくなります。

ただし、5年の間に、支払い猶予の申出、分割払いの申出などの債務承認をしていないことが条件です。

電話で話をしたことがなく、自宅訪問されたこともなければ、債務承認していないことになります。

 

過去に、裁判をされたことがあるときは、裁判所の支払督促や判決の確定後、10年以上放置していないと、時効の援用ができません。

裁判所から郵便が来たことがある人は、その時期から10年以上経過していないと、時効の援用ができません。

 

パルティール債権回収とは、債権譲渡を受けて債権回収する会社(サービサー)です。

パルティール債権回収は、滞納した消費者金融・クレジットカードの債権譲渡を受けて債権回収しています。

5年または10年以上前の借金は、時効の援用できることがあります。

 

(1)パルティール債権回収の時効援用

借金を、少なくとも、5年放置していれば、時効の援用ができることがあります。

時効の援用をして、借金の時効が成立すれば、借金の返済義務がなくなります。

パルティール債権回収への時効の援用が成功すれば、その後、請求されることはなくなります。

借金を時効にするためには、債務承認行為をしないことです。

 

 

秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

 

■5年以上放置している借金の時効の援用は、司法書士に依頼しましょう。

■司法書士は、借金の元金の金額が140万円以下なら、弁護士と同様に、時効の援用の代理人になれます。

■時効の援用のご相談・ご依頼は、司法書士事務所で面談が必要です。

 

 

 

 

(2)借金が時効になる年数は何年?

借主が払わないで放置を続けて、5年経過すれば、借金の時効期間が経過します。

そこで、キャッシング・ショッピングの時効になる年数は5年ということになります。

放置して5年以上たっても、自動的に借金が時効になるのではなく、借主(債務者)は時効援用の手続きをする必要があります。

時効援用の手続き方法は、内容証明郵便を作成して郵便局に行って配達証明書付きの内容証明郵便で発送してもらうという流れになります。

内容証明郵便で、配達証明書付きにしないと、後になって時効援用したことの証明、債権者に内容証明郵便が配達されたことの証明ができないからです。

過去に裁判されたことがある場合の対応は?

今までに、パルティール債権回収や債権譲渡会社から裁判されて、裁判所から封筒・はがきで、訴状・支払督促などの書類が来たことがある場合は、5年ではなくて、裁判から10年たたないと時効援用できませんので、時効になる期間を勘違いしないでください。

 

(3)パルティール債権回収の「支払督促」サンプル

支払督促

当事者の表示、請求の趣旨・原因は別紙記載のとおり。

債務者は、請求の趣旨記載の金額を債権者に支払え。

債務者がこの支払督促送達の日から2週間以内に督促異議を申し立てないときは、債権者の申立てによって仮執行の宣言をする。

令和●年●月●日

東京簡易裁判所

裁判所書記官 ●●

上記は正本である。

同日同庁

裁判所書記官 ●●

 

(4)アプラス→パルティール債権回収へ債権譲渡

信販会社であるアプラス(大信販)から借りていた人の場合も多いです。

パルティール債権回収から、通知書、法的請求前の確認、ご入金のお願い等の書類が届いたら、困りますね。

また、裁判所から支払督促が届いた場合は、督促異議申立書を裁判所に提出する必要があります。

督促異議申立書の書き方が分からない場合は、司法書士に相談してください。

 

もともと、別の消費者金融、クレジット会社から借りたお金を支払っていなかったことは認めますけれど、パルティール債権回収って、聞いたことがない会社名で、不安になる。

そんな方も多いのではないでしょうか?

パルティール債権回収は、金融機関などから依頼されて、債権の回収を行ったり、または債権譲渡を受けて譲受人として債権回収を行っています。

そこで、銀行、消費者金融、クレジット会社などから委託を受けて、滞納されているお金を請求してきているのです。

パルティール債権回収は、アプラス(大信販)の返済を滞納していた時などに、債権譲渡や債権回収の委託を受けて、請求しているようです。

パルティール債権回収からの通知が届いた時には、それまで、返済していなかったので、元金のほかに、多額の利息、遅延損害金を合計して請求されてしまったので、とても全額は支払えないことって多いですね。

一括で返済することは出来ないけれど、毎月少しずつの金額で、分割で返済するなら出来るという人もいるでしょう。

パルティール債権回収に裁判を起こされたら、どう対応すればいいでしょうか?

パルティール債権回収に時効の援用できるのでしょうか?

このように、どうして良いか、分からない場合が多いようです。

 

(5)司法書士に相談してみませんか?

司法書士のなかでも、法務大臣認定司法書士の資格がある事務所に相談すると良いでしょう。

パルティール債権回収に通知を発送します。

そうすると、返済を請求する督促ハガキ・通知が止まります。

②債務額の調査をしてくれます。

③最後の返済日から5年以上が経過していることが分かった場合は、時効援用できるかもしれません。

④過去に、裁判所で手続きされた場合でも、それから10年以上が経過している場合は、時効援用できるかもしれません。

⑤もしも、時効援用できる場合は、司法書士は、内容証明書を作成して、パルティール債権回収に通知します。

⑥債権回収会社が、請求していた債権について、時効の成立を認めれば、それ以後はもう請求されません。

パルティール債権回収から、東京簡易裁判所などの裁判所で手続きされた場合は、借主は、裁判の被告として、裁判書類を提出しなければなりませんが、その書類も司法書士が作成してくれます。

支払督促の書類が届いた場合は督促異議申立書を書かないといけません。

訴状が届いた場合は答弁書などの書類を提出しないといけません。

 

司法書士の他に、行政書士、弁護士がいますが、違いを見てみましょう。

 

■司法書士

弁護士と同様に、裁判所から呼び出し状が来たときに提出する答弁書などの裁判書類を書くことができます。

■行政書士

内容証明は書けますが、交渉はできません。裁判所へ提出する書類は書けません。

■司法書士・弁護士に依頼すれば督促は止まります。

行政書士に依頼しても借金請求の督促は止まりません。

■秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)


 

貸金業者の時効は何年?

 

貸金業者の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など。

 

 

債権回収会社の時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など。

 

 

時効を成立させるためには、時効の援用(えんよう)の手続きが必要。

 

 

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5年以上前の借金を請求されて、時効の援用の費用が安い司法書士をお探しなら、成功報酬が不要な秀都司法書士事務所へご相談ください。


時効の援用の実績が多数あるか、裁判所から通知が届いたときの時効の援用にも対応してくれるか確認してから、時効の援用を依頼しましょう。


秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)は、内容証明郵便による時効の援用、裁判上の時効の援用に対応した実績が豊富な司法書士事務所です。

 

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司法書士 小林 秀俊

平成2年司法書士合格 
司法書士実務28年以上
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