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5年以上前の借金は時効の援用で対応

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アビリオ債権回収
‐秀都司法書士事務所

 

(ご相談対象者)

■東京都江戸川区の秀都司法書士事務所へ、督促状を持参できる方。 

■借金を10年以上返済していない人

■今までに裁判をされたことがない人。

■着手金を用意できる人。

 

 

アビリオ債権回収株式会社からハガキが届いたとき、身に覚えがないと思って、ハガキを無視しないようにしましょう。。

アビリオ債権回収株式会社は、SMBCコンシューマーファイナンスの子会社で、法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)なので、債権回収のプロです。

アビリオ債権回収から請求書、通知書、催告書、債権譲渡譲受通知書が届いたとき、今までに裁判されたことがなければ、5年以上前〜10年以上前の借金は、消滅時効期間が経過していて、時効の援用ができることがあります。

消滅時効期間は、消費者金融の最終返済日から5年です。

裁判上の請求をされたことがあるときは、消滅時効期間は、裁判所の判決・支払督促の確定日から10年に延長されます。

アビリオ債権回収株式会社は、借金の催告書を無視すると、裁判所へ訴訟を申し立てることが多いので、その前に、時効の援用をしましょう。

消滅時効期間5年〜10年が経過していても、アビリオ債権回収から訴訟を起こされることがあります。

消滅時効期間が経過していても、裁判で、支払いを請求することは違法ではありません。

 

アビリオ債権回収から通知書が届いて、過去に裁判をされたことがない、10年以上前の借金を請求されたら、司法書士に時効の援用ができるか相談しましょう。

 

 

 

■アビリオ債権回収から、10年放置している消費者金融の借金を請求されて、今までに裁判をされたことがない人は、時効の援用を司法書士に相談。

 

■アビリオ債権回収の時効の援用の相談・ご依頼は、司法書士事務所で、司法書士と面談が必要です。

 

司法書士は、借金の元金の金額が140万円以下なら、弁護士と同様に、時効の援用の代理人になれます。

 

(1)アビリオ債権回収株式会社とは

アビリオ債権回収株式会社は、法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)です。

アビリオ債権回収株式会社は、消費者金融・クレジットカード会社・銀行等から、債権を譲り受けて、債権の管理、回収を行っているサービサーです。

アビリオ債権回収株式会社は、東京都江東区に本社があり、札幌、仙台、大阪、福岡に事業部をおいて債権回収業務をしています。

 

アビリオ債権回収は、銀行、消費者金融、クレジット会社などから、債権譲渡を受けて、債権譲受人となって、債権回収を行うことが多いようです。

アビリオ債権回収は、債務者が、銀行、消費者金融、カード会社などに滞納している借金の回収委託を受けて、債権回収をすることもあります。

親会社プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)の借金の督促状が、子会社アビリオ債権回収から届くことがあります。

レイク(新生フィナンシャル、新生銀行)の借金の請求が、アビリオ債権回収から届くこともあります。

アビリオ債権回収という会社名に、身に覚えがないからといって、請求を無視しないようにしましょう。

アビリオ債権回収から請求された時の対応方法としては、最後の返済日から5年以上経過しているときは時効の援用、5年未満のときは分割払いの和解交渉が考えられます。

 


(2)アビリオ債権回収「お電話のお願い」

アビリオ債権回収株式会社(東京都千代田区霞が関3丁目8番1号)から、ハガキで、重要なお知らせが届いたら、圧着はがきを開封してみてください。

「お電話のお願い」と書いてありませんか?

たとえば、次のように記載されています。

冠省にて失礼いたします。

早速ではございますが、本状記載のご契約について早急にご相談したいことがございますので下記連絡先までご連絡くださいますようお願いいたします。

お忙しいこととは存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

当社は法務大臣から債権管理回収の許可を受けた債権回収会社です。

 

 

(3)アビリオ債権回収に電話すると

アビリオ債権回収株式会社のハガキ(重要なお知らせ)が来たら、電話すればいいのでしょうか?

電話する前に、ちょっと待ってください。

次の点について出来るだけ思い出してみましょう。

①いつ頃に借りた借金ですか?

②どの会社から借りた借金ですか?

③いつから支払ってないですか?

消費者金融・クレジットカード会社の最終返済日から5年以上が経過していて、裁判を起こされたことがないときは、消滅時効期間が経過していて、時効の援用ができることがあります。

ただし、債務者が、アビリオ債権回収に対して、債務承認すると、5年の時効期間は振り出しに戻ってしまい、時効の援用ができなくなってしまいます。

消滅時効期間が経過しているときは、重要なお知らせ、お電話のお願いのハガキが届いても、アビリオ債権回収へ、電話しないでください。

アビリオ債権回収へ時効の援用ができるか迷ったときは、司法書士、弁護士に相談してください。

アビリオ債権回収から、催告書・電話のお願い・重要なお知らせ・減額和解提案書が届いたときは、5年以上前の借金で、時効期間が経過していることが多いのです。

10年くらい前に借りた借金、20年くらい前の借金など、かなり昔の借金を請求されることもあります。

昔の借金の請求なら、アビリオ債権回収へ時効の援用ができることが多いです。

古い借金は、わからないことが多いので、すぐに、アビリオ債権回収に電話するのは控えましょう。

(4)アビリオ債権回収の時効

アビリオ債権回収から借金を請求されたとき、借金を5年〜10年以上放置して払ってないときは、消滅時効期間が経過していることが多いです。

消滅時効期間が経過しているときは、アビリオ債権回収に時効の援用をすれば、借金の返済は不要になります。

アビリオ債権回収に時効の援用をする方法は、証拠が残るようにするため、内容証明郵便で送付することをおすすめします。

ただし、時効更新事由があると、5年〜10年の時効期間はリセットされてしまうので要注意です。

時効更新事由とは、裁判所の判決の確定、支払督促の確定、強制執行の終了、債務の承認などです。

アビリオ債権回収から督促状が届いたとき、アビリオ債権回収に電話して、支払猶予の申出をすると、債務の承認になり、時効援用できなくなりますから注意しましょう。

アビリオ債権回収から委託を受けた調査会社に、自宅に訪問されたとき、「分割に出来ませんか?」と言うと、時効の援用ができなくなってしまいます。

アビリオ債権回収から届いた「お電話のお願い」を見て、アビリオ債権回収に電話すると、今後の返済方法について、アビリオ債権回収から質問されることでしょう。

電話して返済の相談をしてしまうと、一括返済は無理だとか、毎月いくらの分割なら払えるだとか、話し合いをすることになります。

そうすると、借金の返済の意思を示したことになり、債務の承認にあたるので、時効援用できなくなってしまいます。

 

■アビリオ債権回収の時効と裁判

アビリオ債権回収の借金が時効になる年数は、原則的に5年ですが、裁判されたことがあるときは、時効になる年数が延長されて10年になります。

簡易裁判所へ訴訟・支払督促の手続きをされたことがあるときは、判決・支払督促の確定日から10年が経過しないと、消滅時効になりません。

 

■アビリオ債権回収の時効の年数

アビリオ債権回収から請求されても、借主が放置して支払いをしないときは、最後の返済日から5年経過すれば、消滅時効期間が経過するのです。

消費者金融に最後に返済してから5年経過していれば、アビリオ債権回収に債権譲渡されてから5年経過していなくても、消滅時効期間が経過します。

5年放置した借金が アビリオ債権回収に債権譲渡されて、 アビリオ債権回収から通知書が届いたら、その後、時効になるのを5年間待つ必要はありません。

 

(アビリオ債権回収に時効援用する費用)

・普通郵便料金

84円〜

・内容証明郵便料金

440円〜700円

・書留郵便料金

435円

・配達証明料金

320円

・費用合計

1,279円〜1,539円

(アビリオ債権回収に裁判上の時効の援用をする費用)

・督促異議申立書の郵送費

84円〜

・答弁書の郵送費

84円〜

・口頭弁論出頭の交通費

実費

・司法書士の訴訟代理報酬

55,000円〜

事務所により異なる

 

貸金業者の時効は何年?

 

貸金業者の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など。

 

 

債権回収会社の時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など。

 

 

時効を成立させるためには、時効の援用(えんよう)の手続きが必要。

 

 

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(予約制)事務所でのご相談は、全て、ご予約制です。

 

5年以上前の借金を請求されて、時効の援用の費用が安い司法書士をお探しなら、成功報酬が不要な秀都司法書士事務所へご相談ください。


時効の援用の実績が多数あるか、裁判所から通知が届いたときの時効の援用にも対応してくれるか確認してから、時効の援用を依頼しましょう。


秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)は、内容証明郵便による時効の援用、裁判上の時効の援用に対応した実績が豊富な司法書士事務所です。

 

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司法書士 小林 秀俊

平成2年司法書士合格 
司法書士実務28年以上
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