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5年以上前の借金は時効の援用で対応

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アビリオ債権回収から請求されたとき‐秀都司法書士事務所(東京・江戸川区

 

アビリオ債権回収株式会社に身に覚えがないのに、通知が届いて支払いを請求されたとき、怪しい架空請求や詐欺だと思って無視していませんか?

 

アビリオ債権回収は、プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)やモビットや三井住友銀行等の債権を回収している債権回収会社です。

 

法務大臣の許可を受けて債権回収している会社で、詐欺や架空請求ではないので、督促を無視せず、すみやかに対応しましょう。

 

督促を無視すると、法的措置をとられて、裁判所から訴状や支払督促が届く恐れがあります。

裁判を起こされると一括返済しか認められず解決が難しくなり、財産の差押えに発展する可能性があります。

 

■アビリオ債権回収から5年~10年以上放置している借金を請求された。

まだ裁判を起こされていない人は、早急に時効の援用を司法書士に相談。

 

■アビリオ債権回収の時効の相談は、司法書士事務所で面談が必要です。

 

司法書士は、借金の元金残高が140万円以下なら、弁護士と同様に、時効の援用の代理人になれます。

1 アビリオ債権回収株式会社とは

 

1 アビリオ債権回収株式会社とは

 

アビリオ債権回収株式会社は、法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)です。

 

三井住友グループに属する正式な債権回収会社であり怪しい会社ではありません。

 

アビリオ債権回収株式会社は、消費者金融や銀行から債権を譲り受けて、債権の管理、回収を行っているサービサーです。

 

アビリオ債権回収株式会社は、東京都江東区に本社があり、札幌、仙台、大阪、福岡に事業部をおいて債権回収業務をしています。

 

アビリオ債権回収は、三井住友グループに属する銀行や消費者金融やクレジット会社などから債権譲渡を受けて、債権回収を行うことが多いようです。

 

プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)の借金の督促状が、アビリオ債権回収から届くことが多いようです。

 

レイク(新生フィナンシャル、新生銀行)の借金の請求が、アビリオ債権回収から届くこともあります。

 

アビリオ債権回収から督促されたとき、身に覚えがないからといって、請求を無視しないようにしましょう。

 

アビリオ債権回収から請求された時の対応方法としては、最後の返済日から5年以上経過しているときは時効の援用、5年未満のときは分割払いの和解交渉が考えられます。

 

 

2 封筒やハガキで督促状が届いたとき

 

アビリオ債権回収から、封筒やハガキで督促状が届いたときの対処法

 

アビリオ債権回収株式会社は、電話で請求することもありますが、督促状を何度も送付してしつこく督促するのが特徴です。

 

ハガキが届いて督促されたかと思えば、色付きの封筒が次々に届いてしつこく督促されます。

 

青い封筒、緑の封筒、黄色の封筒、オレンジの封筒、赤い封筒のように、目立つ色の封筒が届いて支払いを請求されます。

 

アビリオ債権回収から請求されたら、借金の踏み倒しをすることは不可能なので、請求を無視せず、適切に対応する必要があります。

 

借金を法的に消滅させたいなら、時効の援用の手続きをする必要があります。

 

弁護士や司法書士に依頼すれば、代理人になって、時効の援用の手続きをしてくれます。

 

 

督促状の種類

 

①債権譲渡譲受通知書

 

債権譲渡譲受通知書とは、債権が譲渡されたことによって、債権者が変更されたことを債務者へ通知する書面です。

 

アビリオ債権回収から届く債権譲渡譲受通知書とは、プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)や三井住友カードから債権を譲り受けたことによって、債権者がアビリオ債権回収に変更されたことを知らせる重要な通知です。

 

アビリオ債権回収は、法務大臣が許可した債権回収会社(サービサー)であり、債権を譲り受けて回収することが業務なので、怪しい通知ではありません。

 

アビリオ債権回収株式会社に身に覚えがなくても、架空請求だと思って通知を無視しないでください。

 

アビリオ債権回収から請求されたとき元の債権者は例えば次のとおりです。

・SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス、三洋信販、アットローン、三井住友銀行)

・三井住友カード(モビット、セディナ、セントラルファイナンス、オーエムシーカード、クオーク)

 

上記以外の会社との契約により発生した債務についても、アビリオ債権回収から請求されることがあります。

 

アビリオ債権回収から債権譲渡の通知が届いたとき、通知に記載された最終返済日が5年以上前なら、時効の援用ができる可能性があります。

 

債権譲渡譲受通知は、大切な通知なので、心当りがないと思った場合でも廃棄せず保管しておきましょう。

 

②催告書

 

催告書とは、支払いを請求する督促状なので、無視すると、法的措置をとられる恐れがあります。

 

催告書に記載された最終返済日から5年以上経過しているときは、時効の援用ができる可能性があるので、早急に専門家(弁護士や司法書士)に時効の援用が可能か相談しましょう。

 

催告書が届き、5年~10年以上前の借金を請求されたときは、心当たりがなくても、時効の援用で解決できるかどうか専門家に相談しましょう。

 

③減額和解提案書

 

減額和解提案書とは、利息や遅延損害金を減額するので一括返済の和解に応じるように提案する書面です。

 

減額和解提案書に記載された最終返済日から5年以上が経過しているときは、時効の援用ができる可能性があるので、すみやかに専門家(弁護士や司法書士)に時効の援用が可能か相談しましょう。

 

減額和解提案書が届いたときは、請求内容に覚えがなくても、時効の援用が可能かどうか、専門家に相談しましょう。

 

④法的対応のお知らせ、法的措置予告通知

 

「法的対応のお知らせ」や「法的措置予告通知」は、法的手続き(裁判や財産差押え)へ移行することを通知する最終警告です。

 

この通知を無視すると本当に法的手段をとられてしまいます。

 

通知に記載された最終返済期日や期限の利益喪失日が5年以上前の場合は、時効の援用ができる可能性があります。

 

法的措置に移行する前に、専門家に相談して、時効の援用をすることをおすすめします。

 

 

アビリオ債権回収からハガキや封書が届いたとき、電話しても良いのでしょうか?

 

電話する前に、ちょっと待ってください。

 

次の点について、出来るだけ思い出してみましょう。

 

①いつ頃に借りた借金ですか?

 

②どの会社から借りた借金ですか?

 

③いつから支払ってないですか?

 

最終返済日から5年経過していて、裁判を起こされたことがないときは、消滅時効期間が経過していて、時効の援用ができることがあります。

 

ただし、債務者が、アビリオ債権回収に対して債務承認すると、5年の時効期間は振り出しに戻ってしまい、時効の援用ができなくなってしまいます。

 

消滅時効期間が経過しているときは、「重要なお知らせ」、「お電話のお願い」等のハガキや手紙が届いても、アビリオ債権回収へ電話しないでください。

 

アビリオ債権回収へ時効の援用ができるか迷ったときは、司法書士や弁護士に相談してください。

 

アビリオ債権回収から、催告書・電話のお願い・重要なお知らせ・減額和解提案書が届いたときは、5年以上前の借金で、時効期間が経過していることがあります。

 

10年前に借りた借金、20年前の借金など、かなり昔の借金を請求されることもあります。

 

昔の借金の請求なら、アビリオ債権回収へ時効の援用ができることが多いです。

 

古い借金を請求されたときは、覚えていなくて、詳細はわからないことが多いので、すぐに、アビリオ債権回収へ電話するのは控えましょう。

 

 

 

3 督促を無視するリスク

 

アビリオ債権回収からの請求はしつこいので、督促状を無視すると、次のようなリスクがあります。

 

アビリオ債権回収からの督促の無視を続けると、自宅訪問される可能性があります。

 

アビリオ債権回収は、滞納者と直接会って支払いを督促するために家を訪問します。

 

家を訪問されたとき、債務承認すると時効が更新されてしまいます。

 

アビリオ債権回収は、裁判所へ訴訟や支払督促の申立てをして、支払いを督促することがあります。

 

裁判所からの特別送達で訴状や支払督促の通知が届いたとき、無視すると、欠席裁判が進行して確定判決を取得され、時効期間が確定日から10年に延長されてしまいます。

 

アビリオ債権回収は、確定判決や仮執行宣言付支払督促を取得すると、給与や預貯金口座の差押えを行います。

 

あなたの同居人や家族に、借金トラブルがばれてしまって迷惑をかけてしまいます。

 

このように、アビリオ債権回収からの督促を無視すると、訪問や法的手段をとられてしまって、一括返済する以外の解決方法がなくなってしまいます。

 

 

 

 

4 アビリオ債権回収の時効の援用

 

アビリオ債権回収へ時効の援用ができる場合がある。

 

時効の援用をすれば督促は止まります。

 

時効の援用をすれば、電話や自宅訪問は止まり、督促状は来なくなります。

 

時効の援用とは

 

時効の援用とは、5年~10年放置して時効期間が経過したとき、時効の援用をする旨の意思表示をすれば、消滅時効が成立して、借金が消滅することをいいます。

 

 

時効になる条件

 

①最終返済日から5年経過している。

 

②過去10年以内に裁判を起こされていない。

 

③電話等で連絡して債務承認(借金を認める言動)をしていない。

 

消費者金融に最後に返済してから5年経過していれば、アビリオ債権回収に債権譲渡されてから5年経過していなくても、消滅時効期間が経過するので、時効の援用が可能です。

 

最終返済日から5年経過した借金が アビリオ債権回収へ債権譲渡されて、 アビリオ債権回収から通知書(債権譲渡譲受通知書)が届いたら、債権譲渡日から5年経過するのを待つ必要はなく、すぐに時効の援用ができます。

 

 

■時効の援用の流れ

 

①アビリオ債権回収から届いた督促状に記載された最終返済日や裁判の有無を確認する。

 

②最終返済日から5年(判決等がある場合は確定日から10年)経過しているか確認する。

 

③アビリオ債権回収へ時効援用通知を内容証明郵便で送付する。

 

④自分で出来ない場合は専門家(弁護士や司法書士)に相談して時効の援用をしましょう。

 

 

時効になる年数

 

アビリオ債権回収の借金が時効になる年数は、原則的に5年ですが、裁判されたことがあるときは、時効になる年数が延長されて判決等の確定日から10年になります。

 

簡易裁判所へ訴訟や支払督促の手続きをされたことがあるときは、判決や支払督促の確定日から10年が経過しないと、消滅時効になりません。

 

アビリオ債権回収から請求書、通知書、催告書、債権譲渡譲受通知書が届いたとき、今までに裁判されたことがなければ、5年以上前の借金は、消滅時効期間が経過していて、時効の援用ができることがあります。

 

消滅時効期間は、原則、消費者金融の最終返済日から5年です。

 

裁判上の請求をされたことがあるときは、消滅時効期間は、判決や支払督促の確定日から10年に延長されます。

 

アビリオ債権回収は、催告書を無視されると、裁判所へ訴訟を申し立てることが多いので、その前に、時効の援用をしましょう。

 

消滅時効期間5年〜10年が経過していても、アビリオ債権回収から訴訟を起こされることがあります。

 

消滅時効期間が経過していても、時効の援用をしなければ消滅時効は成立しないので、裁判を起こして支払いを督促することは違法ではありません。

 

アビリオ債権回収から通知書が届いて、過去に裁判をされたことがなく、5年~10年以上前の借金を請求されたら、司法書士に時効の援用ができるか相談しましょう。

 

 

 

5 債務承認しない

 

債務承認しないように、アビリオ債権回収との接触に注意する必要がある。

 

時効の援用をする場合は、債務承認してはいけません。

 

債務承認とは

 

債務承認とは、借金を認める言動であり、時効の援用と矛盾します。

 

債務承認とは、支払猶予の依頼、分割払いの依頼、一部の返済などをいいます。

 

債務承認すると

 

債務承認すると、時効が更新され、時効期間がリセットされます。

 

あらためて、5年~10年の時効期間が経過しないと、時効の援用ができなくなります。 

 

軽率に連絡しないことが重要

 

アビリオ債権回収へ電話して債務承認すると、相手は電話の記録を保存しています。

 

そこで、電話せず、すみやかに専門家(弁護士や司法書士)に時効の援用について相談しましょう。 

 

こんな言動に注意

 

アビリオ債権回収から届いた通知(督促状)を見て、アビリオ債権回収に電話すると、今後の返済方法について、アビリオ債権回収から質問されることでしょう。

 

電話して返済の相談をしてしまうと、一括返済は無理だとか、毎月いくらの分割なら払えるだとか、話し合いをすることになります。

 

そうすると、借金の返済の意思を示したことになり、債務の承認にあたるので、時効援用できなくなってしまいます。 

 

アビリオ債権回収から委託を受けた調査会社に、自宅に訪問されたとき、「分割に出来ませんか?」と言うと、時効の援用ができなくなってしまいます。

 

 

 

6 専門家に時効の援用を相談

 

専門家に時効の援用ができるか相談しましょう。

 

アビリオ債権回収への時効の援用を専門家に相談、依頼したいときは、どこに相談すればいいの?

 

■代書だけ依頼したいとき

 

時効援用通知の代書だけを依頼して、アビリオ債権回収とのやりとりは自分でやる場合は、行政書士に依頼しましょう。

 

行政書士は、あなたの代わりに、時効援用通知を代書してくれます。

 

 

■元金残高が140万円以下なら

 

元金残高が140万円以下なら、司法書士に時効援用の代理人を依頼しましょう。

 

司法書士は、アビリオ債権回収とのやりとり、時効援用通知の作成や送付などの手続き全般を行ってくれます。

 

自分でやるべきことは司法書士への依頼手続きだけです。

 

 

■元金残高が140万円を超えるなら

 

元金残高が140万円を超えるなら、弁護士に時効援用の代理人を依頼しましょう。

 

弁護士は、アビリオ債権回収とのやりとり、時効援用通知の作成や送付などの手続き全般を行ってくれます。

 

注意点

 

行政書士に時効の援用を依頼するときは、自分でアビリオ債権回収に連絡したときに、債務承認しないように注意する必要がある。

 

 

 

7 時効の援用の費用

 

(アビリオ債権回収に時効援用する費用) 

 

・普通郵便料金

110円〜

・内容証明郵便料金

480円〜

・書留郵便料金

80円

・配達証明料金

350

・費用合計

1,420円〜

 

 

(アビリオ債権回収に裁判上の時効の援用をする費用)

・督促異議申立書の郵送費

110円〜

・答弁書の郵送費

110円〜

・口頭弁論出頭の交通費

実費

 

  

 

 

貸金業者の時効は何年なの?

■貸金業者の時効は何年ですか?

 

貸金業者からの借金の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、借金があることを認める言動のことで、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済などのこと。

 

 

■債権回収会社の時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など、債務が存在することを認めることをいう。

 

 

消滅時効を成立させるためには、時効の援用(えんよう)の意思表示が必要。

 

 

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5年以上前の借金を請求されて、時効の援用の費用が安い司法書士をお探しなら、成功報酬が不要な秀都司法書士事務所へご相談ください。


時効の援用の実績が多数あるか、裁判所から通知が届いたときの時効の援用にも対応してくれるか確認してから、時効の援用を依頼しましょう。


秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)は、内容証明郵便による時効の援用、裁判上の時効の援用に対応した実績が豊富な司法書士事務所です。

 

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司法書士 小林 秀俊

平成2年司法書士合格 
司法書士実務28年以上
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