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5年以上前の借金は時効の援用で対応

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借金の時効(時効援用)借金の時効の援用の相談‐秀都司法書士事務所(東京 江戸川区)

借金を5年または10年以上支払ってない場合、時効になっていることがあります。

 

時効になっている場合、時効の援用の手続きをすることにより、借金の支払義務がなくなります。

 

借金を放置しているだけでは、何年経過しても、時効になりません。

 

借金の時効の援用は、時効援用の通知を内容証明郵便で債権者に送付する方法で行います。

 

 

借金の時効の援用は出来る?

 

・昔の借金を督促された時、時効の援用ができる?

 

・債権回収会社から督促状が届いた時、借金の時効の援用ができる?

 

・自分で、借金の時効の援用ができる?

 

・督促状がずっと届いていても、借金の時効の援用ができる? 

 

・訴訟を起こされても、借金の時効の援用ができる?

 

 

 

借金の時効とは

 

借金にも時効があります。

 

借金を長期間支払っていない場合、借金が時効になっていることがあります。

 

借金が時効になっていれば、借金の返済が不要になります。

 

ただし、時効になるには、債権者に対して、時効の援用をする必要があります。

 

借金の時効には、いくつか条件があります。

 

 

借金が時効になる条件 

 

・借金を最後に支払ってから、時効になる年数が経過していること

 

・債務者が、借金があることを承認していないこと

 

・時効中断事由がないこと

 

・債務者が、時効援用の通知をしたこと

 

 

借金の時効年数

 

借金は、何年か支払っていないと、時効になります。

 

時効になる年数は、誰に借りたかによって異なります。

 

消費者金融、クレジットカード会社など、会社から借りたお金の時効は、最後に返済してから、5年経過すると、時効になります

 

信用金庫、奨学金など、会社以外から借りたお金の時効は、最後に返済してから、10年経過すると、時効になります。

 

知人など個人から借りたお金の時効は、最後に返済してから、10年経過すると、時効になります。

 

「何年以上、借金を放置すると時効になるの?」

 

「私の借金は、時効になっているの?」

 

時効の中断とは

 

時効の中断とは、一定の事由があると、時効になる年数が、リセットされることをいいます。

 

時効になる年数が経過していても、時効中断事由があると、時効になりません。

 

・請求
借金の催告書・督促状による請求は、6カ月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立てをしないと、時効中断の効力がありません。

 

・差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分

・承認


債務者が、債権者に対して、借金があることを認めることです。


債務承認確認書の差し入れ、借金減額の申し入れ、一部の返済などが債務承認に該当します。

 

 

借金の時効援用とは

 

借金の時効援用とは、借金が時効になっている場合に、債務者が債権者に対して、時効を主張することをいいます。

 

時効援用の意思表示をすることによって、借金の返済義務がなくなります。

 

最後の返済から何年経過しても、時効援用しなければ、借金の返済義務はなくなりません。

 

 

時効援用の方法

 

①借金が時効になっているか、調べます。

 

②借金が時効になっていたら、時効援用の通知を作成します。

 

③債権者に、時効援用の通知を郵送します。

 

④時効援用の通知は、普通郵便で送ると証拠が残らないので、内容証明郵便を作成して、配達証明付きで郵送します。

 

これが、借金の時効援用の手続きの流れです。

 

 

借金の時効援用と裁判 

 

裁判されたことがある場合でも、裁判から10年経過すると、借金は時効になります。

 

そこで、裁判から10年経過すれば、借金の時効の援用をすることができます。

 

時効になっている場合でも、債権者から、裁判を起こされることがあります。

 

裁判を起こされた場合は、裁判上で、借金の時効援用をすることができます。

 

答弁書に時効援用する旨を記載して、裁判所に提出します。

 

 

借金の時効援用と行政書士 

 

行政書士は、借金の時効援用の通知書を作成することができます。

 

行政書士に依頼しても、書類の作成しかできないので、債務者の窓口として、債権者と話し合いをすることはできません。

 

行政書士に依頼しても、借金の督促は止まりません。

 

行政書士は、債権者に対して、取引履歴の開示請求をすることができません。

 

内容証明書の作成だけ頼めばいいと思うなら、行政書士に依頼しても良いでしょう。

 

 

借金の時効援用と司法書士 

 

司法書士は、元金140万円以下の借金について、弁護士と同様に、債務整理の依頼を受けることができます。

 

司法書士に依頼すると、弁護士に依頼するのと同様に、借金の督促が止まります。

 

司法書士は、債務者の代理人として、窓口となって、債務額の調査をして、内容証明書を郵送することができます。

 

裁判所に訴えられた場合でも、認定司法書士(簡易裁判所訴訟代理権認定司法書士)に依頼すれば、裁判上、借金の時効援用の手続きを代理することもできます。

 

借金の時効援用を専門家(行政書士、司法書士)に依頼する場合は、行政書士、司法書士の違いを知ったうえで、時効の援用の費用も比較して、依頼する専門家を選ぶと良いでしょう。

 

借金の時効援用を弁護士に頼むときは、時効の援用の費用を確認しましょう。

 

 

自分で借金の時効援用 

 

裁判されたことがなく、債務額も把握できているなら、自分で、借金の時効援用をしても良いでしょう。

 

ただし、時効の条件は、しっかりチェックしましょう。

 

自信がなければ、専門家に相談するなどして、慎重に判断することをおすすめ致します。

 

 

借金の時効援用の条件をクリアーしているなら・・・

 

内容証明書を作成して、債権者に消滅時効援用の通知を送付しましょう。

 

 

借金の時効援用の失敗

 

裁判を起こされたことがあるのに、忘れてしまい、時効援用の通知を郵送したところ、債権者から、裁判書類が届くことがあります。

 

裁判所から届いた書類を無視して放置していた場合、裁判されたことを記憶していないことがあります。

 

借金の時効援用を失敗しないためには、時効中断事由がないか、裁判されたことがないか等について、きちんとチェックすることが大切です。

 

借金の督促状が来たら、専門家(司法書士・弁護士)に、時効援用について、相談してみることをおすすめ致します。

 

 

借金の時効援用のデメリット

 

・借金の時効援用に失敗すると、債権者から、一括返済の督促を受けることがあります。

 

・借金の時効援用に失敗すると、債権者から、裁判を起こされることがあります。

 

・借金の時効援用に失敗すると、債権者から、自宅訪問されることがあります。

 

 

借金の時効援用でやってはいけないこと

 

・時効になっているのに、督促状を見て、あわててしまい、貸金業者、クレジット会社に、自分で電話してしまった。

 

・裁判所から通知が来たので、驚いて、貸金業者、クレジット会社に、自分で電話してしまった。

 

・自宅を訪問されて、業者に言われるがまま、書類に、サイン、署名、押印してしまった。

 

・訴訟を提起されたことがあるのを忘れてしまい、借金を5年以上支払ってないので、時効援用の内容証明郵便を送付してしまった。

 

 

借金の時効援用の費用

 

借金の時効援用の手続きには、郵便局に支払う内容証明郵便料金、書留郵便料金、配達証明料金がかかります。

 

専門家に依頼すると、手数料がかかります。

 

行政書士は、書類の代書しかできないので、費用は安いです。

 

司法書士は、借金の元金が140万円以下の場合に、時効援用の手続きを代理することができます。司法書士は、弁護士よりも時効援用の費用が安いというメリットがあります。

 

弁護士は、司法書士と異なり、借金の元金が140万円を超えていても、借金の時効の援用の手続きを代理することができます。

 

代書費用、着手金、成功報酬などの金額に注意して、専門家の費用の分割が可能かどうかも確認してみましょう。

 

時効の援用の行政書士の代書費用は、1万円〜25000円程度(税別)(実費別途)

 

時効の援用の司法書士の手続き代理費用は、35000円〜4万円程度(税別)(実費別途)

 

 

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貸金業者の時効は何年?

 

貸金業者の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など。

 

 

債権回収会社の時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など。

 

 

時効を成立させるためには、時効の援用(えんよう)の手続きが必要。

 

 

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時効の援用の実績が多数あるか、裁判所から通知が届いたときの時効の援用にも対応してくれるか確認してから、時効の援用を依頼しましょう。


秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)は、内容証明郵便による時効の援用、裁判上の時効の援用に対応した実績が豊富な司法書士事務所です。

 

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司法書士 小林 秀俊

平成2年司法書士合格 
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