〒133-0057 東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302
総武線小岩駅北口より徒歩3分、京成小岩駅より徒歩12分
営業時間:9:00~17:00
定休日:土曜日・日曜日・祝日
エイチエス債権回収は、法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)です。
エイチエス債権回収は、消費者金融から債権譲渡を受けて、借金の取り立てを行っています。
エイチエス債権回収に取り立てされても、最終返済日から5年〜10年以上放置していれば、消滅時効期間が経過していることがあります。
ただし、過去に裁判されているときは、時効の援用ができないことが多いので、うっかり、時効の援用の通知を送るのはさけましょう。
エイチエス債権回収は、過去に裁判をして、判決を取得している借金(例 CFJの借金)を請求することが多いので、10年以上払ってない借金でも、時効の援用ができないことが結構ありますから、要注意です。
単純に、10年以上払っていないからといって、司法書士に時効の援用を依頼しても、後になって、過去にあなたが裁判されていたことが分かって、時効の援用ができないことがあります。
5年〜10年以上放置して、過去に裁判をされていなければ、消滅時効期間が経過しているときは、エイチエス債権回収に時効の援用をすることが有効な対策です。
5年以上放置していて、過去に裁判されていなくても、時効の援用をしなければ、消滅時効は成立しません。
エイチエス債権回収から、手紙・通知が届いたとき、支払猶予の申出、一部の返済をすると、債務承認になるので、時効期間がリセットされて、最初から計算し直しとなります。
「CFJ」の借金を滞納すると、エイチエス債権回収から通知が届いて、取り立て、請求をされることがあります。
エイチエス債権回収は、「ディック」「アイク」「ユニマット」など、消費者金融「cfj」の借金の請求をすることが多いようです。
エイチエス債権回収からの催告書、債権譲渡の通知が届いたとき、過去に裁判されていないときは、時効の援用を秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)に相談。
司法書士は、借金の元金額が140万円以下なら、弁護士と同様に、エイチエス債権回収の時効の援用の代理人になれます。
CFJ(ディック・アイク)から過去に裁判をされたことがある人は、判決から10年経過する前に、エイチエス債権回収から請求されたときは、時効の援用ができません。
1 エイチエス債権回収からの催告書は無視せず、時効の援用
エイチエス債権回収株式会社から「催告書」、「債権譲渡の通知」が届くことがあります。
エイチエス債権回収は、消費者金融に滞納した5年以上前の借金について、債権譲渡を受けて請求することがあります。
債権譲渡を受けた後、エイチエス債権回収は、債務者に「催告書」などの手紙を送付して借金を督促するのです。
エイチエス債権回収からの債権譲渡の通知は、「債権者が変わりました。支払先が変わりました。債権回収会社へ返済してください。」という通知なのです。
1 エイチエス債権回収 取り立て
エイチエス債権回収は、滞納した借金の取り立てをしています。
取り立てを止める方法は、あるのでしょうか?
司法書士、弁護士に、債務整理を依頼して、受任通知書を、エイチエス債権回収に送付してもらえば、エイチエス債権回収の取り立ては止まります。
エイチエス債権回収から督促状が届いたら、司法書士、弁護士に相談しましょう。
1 エイチエス債権回収の債権回収はしつこい。
エイチエス債権回収は、法務大臣が許可した債権回収会社です。
身に覚えがない会社だとしても、消費者金融から債権譲渡を受けたエイチエス債権回収から債権回収されたら、無視できません。
請求を無視すると、しつこい位に督促状が届きます。
督促状を無視すると、裁判所からの通知が届きます。
会社名 | エイチ・エス債権回収株式会社
|
本社 | 東京都港区西新橋3-2-1
|
法務大臣許可
| 第110号 |
1 エイチエス債権回収を無視
エイチエス債権回収を無視すると、簡易裁判所に、訴訟を申し立てられることがあります。
裁判を無視すると、エイチエス債権回収が請求したとおりの判決が出てしまいます。
判決が出ると、その後、時効の援用をすることはできません。
エイチエス債権回収は、裁判所で債務名義(判決)を取得すると、差し押え、強制執行をしてきます。
時効の援用ができるときは、エイチエス債権回収の裁判を無視しないで、時効の援用の手続きをすることをおすすめします。
1 エイチエス債権回収へ時効の援用
借金を5年〜10年以上放置していると、借金の消滅時効期間が経過していることがあります。
借金が時効になる年数は、最終返済期日から5年です。
裁判を起こされたことがあるときは、裁判所の判決の確定日から10年が経過していることが、時効になる条件です。
エイチエス債権回収に、消滅時効の援用をすることにより、借金の支払義務が消滅します。
エイチエス債権回収に電話すると、債務承認する恐れがあり、時効の援用ができなくなるかもしれません。
エイチエス債権回収と和解すると、債務承認になるので、時効の援用ができなくなってしまいますから、注意しましょう。
■エイチエス債権回収会社の時効は何年
元の債権者 | 消滅時効の年数 |
消費者金融の借金 | 最後に返済してから5年 裁判された場合は10年 |
消費者金融のショッピング | 最後に返済してから5年 裁判された場合は10年 |
クレジット会社の借金 | 最後に返済してから5年 裁判された場合は10年 |
クレジット会社のショッピング | 最後に返済してから5年 裁判された場合は10年 |
1 エイチエス債権回収へ内容証明郵便
時効を成立させるためには、エイチエス債権回収へ、時効の援用をする必要があります。
時効の援用は、配達証明付きの内容証明郵便で行うと、郵便局に証拠が残るので安全です。
時効援用の方法は、時効の援用通知を、内容証明郵便で、エイチエス債権回収に送付して行います。
内容証明は、文字、数字、金額が読みやすいように、パソコンで作成した方がいいでしょう。
内容証明書は、3通作成します。
1通は差出人が保管します。1通は郵便局が保管します。1通はエイチエス債権回収に郵送されます。
内容証明郵便は、手数料を用意して、郵便局に行って送付します。
この内容証明郵便がエイチエス債権回収に届くことにより、時効が成立します。
5年経過していても、時効の援用をしないと、消滅時効は成立しません。
1 エイチエス債権回収の時効援用の費用
エイチエス債権回収の時効の援用には、内容証明郵便の費用がかかります。
エイチエス債権回収の時効の援用を、自分でできないときは、専門家に依頼することができます。
エイチエス債権回収の時効の援用は、行政書士、司法書士、弁護士に依頼することができます。
■行政書士は、内容証明郵便の代書しか、できません。
■行政書士に依頼しても、取り立て、督促状を止めることができません。
■司法書士は、時効の援用の代理人になれるので、内容証明郵便の作成はもちろんできます。
司法書士は、債権者とのやりとり、連絡の代理もできます。
■司法書士に依頼すると、取り立て、自宅訪問を止めることができます。
■借金の元金が140万円以下なら、司法書士は、弁護士と同様に、時効の援用の代理人になって、時効の援用の手続きを全てしてくれます。
■当司法書士事務所は、エイチエス債権回収の時効の援用の費用の分割払い可です。
■当司法書士事務所は、エイチエス債権回収の時効援用の成功報酬が無料です。
■弁護士でなく、司法書士でも代理できる時効の援用は、司法書士にご相談ください。
・行政書士の内容証明郵便の代書の費用
・・・10,000円〜30,000円(税別)
・司法書士の時効援用の代理人の費用の相場
・・・35,000円〜45,000円(税別)
・弁護士の時効援用の代理人の費用の相場
・・・事務所ごとに異なるようです。
自分で、エイチエス債権回収の時効の援用の内容証明書を作成するときは、内容証明郵便の要件、時効の援用の要件を満たすように、注意して行うことをおすすめします。
1 エイチエス債権回収の裁判
エイチエス債権回収に裁判を起こされて、簡易裁判所から、訴状・呼び出し状・支払督促が届いたときでも、裁判所を無視しないことをおすすめします。
訴えられたとき、簡易裁判所に、答弁書・督促異議申立書を提出して、借金の時効の援用ができることがあります。
エイチエス債権回収から取り立てされた借金の消滅時効期間5年〜10年が経過しているときは、裁判で、時効の援用をすることができます。
裁判所を無視すると、時効の援用ができなくなるので、裁判を放置しないことをおすすめします。
裁判が終了すると、その後、時効の援用をするには、再度、消滅時効期間5年〜10年が経過することが必要です。
▼秀都司法書士事務所へ時効の援用の相談▼ (電話)03−6458−9570 (受付)9:00〜17:00 ご相談は、ご予約制です。 (住所)東京都江戸川区西小岩3丁目32番11−302号 小岩駅北口3分 京成小岩駅12分 |
■貸金業者の時効は何年ですか?
貸金業者からの借金の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、借金があることを認める言動のことで、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済などのこと。
■債権回収会社の時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など、債務が存在することを認めることをいう。
消滅時効を成立させるためには、時効の援用(えんよう)の意思表示が必要。
(電話受付時間)平日 9:00~17:00
(予約制)事務所でのご相談は、全て、ご予約制です。
5年以上前の借金を請求されて、時効の援用の費用が安い司法書士をお探しなら、成功報酬が不要な秀都司法書士事務所へご相談ください。
時効の援用の実績が多数あるか、裁判所から通知が届いたときの時効の援用にも対応してくれるか確認してから、時効の援用を依頼しましょう。
秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)は、内容証明郵便による時効の援用、裁判上の時効の援用に対応した実績が豊富な司法書士事務所です。
平成2年司法書士合格
司法書士実務28年以上
秀都司法書士事務所は、借金の時効援用の相談、借金の裁判の相談に対応します。明確な費用で時効の援用、裁判の手続きを行う司法書士事務所です。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
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