〒133-0057 東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302
総武線小岩駅北口より徒歩3分、京成小岩駅より徒歩12分
営業時間:9:00~17:00
定休日:土曜日・日曜日・祝日
クレディアから訴訟予告通知が届いたとき時効によって返済義務がなくなる?‐秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)
クレディアから訴訟予告通知が届いたとき、5年以上前の借金は、時効によって返済義務がなくなる可能性があります。
ただし、消滅時効の期間を経過しただけでは自動的に返済義務がなくなるわけではなく、時効の援用の手続きが必要になります。
クレディアから訴訟予告通知が届いて借金を督促されたときの時効は原則5年となります。
時効を迎えているかの確認は、クレディアへ電話で連絡して、最終返済日や判決等の債務名義の有無を尋ねるという方法がありますが、自分で手続きすると、クレディアから訴訟の申立てをされるリスクがあります。
訴訟予告通知が届いたとき、時効を迎えている可能性があるときは、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
時効の援用をすれば、法的に認められた手続きによって、借金の返済義務がなくなり、訴訟や差し押さえ等の法的手続きをされるリスクはなくなります。
クレディアから届いた訴訟予告通知を無視すると、訴訟を起こされて、預貯金や給与や動産の差し押さえをされる恐れがあります。
最後の返済から5年以上が経過していて、10年以内に裁判を起こされていないときは、債務承認しなければ消滅時効の援用ができます。
訴訟予告通知に記載されている約定返済日から5年経過していれば、原則時効の援用ができます。
ただし、判決等の債務名義があるときは、確定日から10年経過していないと時効の援用ができません。
クレディアから届いた「訴訟予告通知」を無視すると、実際に、訴訟を起こされるので無視してはいけません。
クレディアは、訴訟予告通知を無視されると、静岡簡易裁判所へ訴訟を起こして、裁判所の法的手続きによって請求してきます。
クレディアからの「訴訟予告通知」は、単なる脅しではなく、本当に、裁判所の法的手続きに移行することを通知するものなので、無視してはいけないのです。
クレディアから「訴訟予告通知」が届いたとき、すぐに時効の援用の手続きをすれば、訴訟等の法的手続きをされることはありません。
クレディアから訴訟を起こされたとき、裁判に対応しないで敗訴すると、消滅時効期間がリセットされて、ゼロから再スタートすることになります。
クレディアの訴訟手続きを起こされるのを防ぐためには、すみやかに、時効の援用の手続きをする必要があります。
クレディアから訴訟予告通知が届いたときは、
秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)に時効の援用の手続きをご依頼ください。
■クレディアから届く訴訟予告通知の詳細と注意点
①スマートレターで訴訟予告通知が届く。
②スマートレターの差出人の住所は、東京都港区南麻布となっていて、差出人はクレディアという会社名ではなく「個人名」になっている。
③封筒には訴訟予告通知が同封されている。
④封筒には、黄色い紙で、「訴訟予告」というタイトルの通知も同封されている。
⑤封筒には、イラストが記載された「動産の差押え(動産執行)」という書面も同封されている。
⑥同封されている「動産の差押え(動産執行)」という書面には、
家具・貴金属・電化製品・現金などの差し押さえをするという予告がされていて、
強制執行を免れる目的で財産をかくすと、刑事罰に問われる旨が記載されている。
■クレディアから届いた訴訟予告通知に記載されている電話番号に連絡して支払いの話をすると、債務承認になって、消滅時効期間がリセットされるので注意しましょう。
■クレディアの借金の消滅時効は何年?
・原則最終返済日から5年
・裁判所に訴訟を起こされて債務名義を取られているときは判決等の確定日から10年
・裁判所に強制執行の申立てをされたときは強制執行手続き終了時から10年
・債務承認すると5年または10年の期間がリセットされる。
上記の消滅時効期間経過後に、時効の援用をしないと消滅時効は成立しない。
時効の援用とは、消滅時効を主張して支払いをしない旨の意思表示。
クレディアから訴訟予告や法的手続き移行の通知が届いたとき、無視すると、簡易裁判所に訴訟を起こされることがあります。
原則最後の返済から5年経過しているときは時効の援用ができるので、クレディアの訴訟予告を無視してはいけません。
訴訟予告を無視すると、クレディアから裁判所へ訴訟を起こされて、差し押さえをされる恐れがあります。
原則最後の返済日から5年(判決等があるときは確定日から10年)経過しているときは、時効の援用をすれば、消滅時効が成立して返済義務が消滅します。
単に借金の督促を無視しているだけで、時効の援用をしなければ、何年経過しても借金は時効になりません。
何年たっても、時効の援用の手続きをしない限り、消滅時効は成立しません。
クレディアから訴訟予告が届いたときは、時効の援用で対応できることがあるので、通知を無視しないようにしましょう。
5年以上放置して時効を迎えた借金は、クレディアへ消滅時効援用通知(内容証明郵便)を送付して、時効の援用をすれば支払義務がなくなります。
ただし、債務承認すると時効期間がゼロにリセットされるので、クレディアに連絡してはいけません。
秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)は、クレディアから訴訟予告が届いたときの時効の援用に対応します。
滞納した借金の元金残高が140万円以下なら静岡簡易裁判所に、元金残高が140万円を超えていれば静岡地方裁判所に訴訟を起こします。
■クレディアの借金が時効になる年数
訴訟を起こされたことの有無によって、5年または10年経過すれば、時効を迎えることになります。
クレディアの借金の内容
| クレディアの借金が時効になる年数 |
クレディアから借りた借金
| 原則的に、最終返済日から5年 |
元の貸金業者からクレディアへ債権譲渡された借金
| 原則的に、最終返済日から5年 |
債務承認した借金
| 債務承認した日から5年または10年 |
裁判所の判決が確定した借金
| 裁判所の判決確定日から10年 |
裁判所の支払督促が確定した借金
| 裁判所の支払督促確定日から10年 |
差し押さえ(強制執行)された借金
| 強制執行手続き終了時から10年 |
クレディアから請求された借金は時効かもしれません。
株式会社クレディアは、倒産した消費者金融・貸金業者に滞納している債権の譲渡を受けて、支払いを請求しています。
あなたが過去に借金の踏み倒しをしたとき、その債権は譲渡されて、株式会社クレディア(静岡市)から請求されることがあります。
借金には時効の制度があります。
借金は原則として最終返済日から5年経過すれば、消滅時効期間が経過します。
最終返済日から5年経過していればよく、クレディアへの債権譲渡日から5年経過していなくても大丈夫です。
裁判を起こされたことがあるかどうかによって、消滅時効期間は異なります。
裁判所に訴訟や支払督促の申立てをされて、判決や支払督促が確定しているときは、債務名義の確定日から10年経過すれば、消滅時効期間が経過します。
裁判を起こされたことがあるかどうかによって、消滅時効期間は異なります。
裁判の有無 | 消滅時効期間 |
裁判されたことがないとき | 最終返済日から5年 |
裁判されたことがあるとき | 判決や支払督促の確定日から10年 |
借金の時効を主張したいときは時効援用の手続きが必要
クレディアは、5年の消滅時効期間が経過している債権でも、裁判を起こして請求することがありますが、請求することは違法ではありません。
クレディアから請求されるときは、借金の元金だけでなく、利息や、何年分の遅延損害金も合わせて全て請求されますが、この請求は違法ではありません。
なぜかというと、5年または10年の消滅時効期間が経過していても、時効の援用の手続きをしない限り、借金の時効は成立しないからです。
時効の援用とは、あなたが借金の消滅時効を主張して返済をしない旨の意思表示です。
時効の援用の手続きは、消滅時効援用通知を内容証明郵便で作成して、クレディアに配達証明付きで送付します。
時効の援用の通知をすることによって、借金の消滅時効が成立します。
時効の援用をした後は、クレディアからの督促状は来なくなります。
時効の援用をすれば、クレディアから裁判所へ訴訟を起こされることも、強制執行の手続きをされることもなくなります。
5年以上前の借金は、時効の援用ができることがあるので、秀都司法書士事務所(東京)に相談しましょう。
クレディアから訴訟予告通知、法的手続き移行の通知が届いたとき、対処法にお悩みなら、時効の援用で解決しましょう。
債務承認すると時効の援用ができなくなる
時効の援用をしたいとき、注意を要することは、債務承認をしないことです。
債務承認とは、債務者が、債務の存在(借金の存在)を認めることです。
債務承認とは、
・支払猶予の申出
・分割返済の申出
・一部返済
などをいいます。
クレディアの通知に記載されている「電話番号」に電話すると、分割返済の話し合い、返済方法の交渉をして、債務承認してしまう恐れがあります。
クレディアへ分割払いを希望する旨を伝えると、債務承認となって、時効が中断(更新)してしまい、時効の援用ができなくなってしまいます。
最終返済日から5年以上、判決確定日から10年以上が経過していても、時効の中断(時効の更新)があると、時効期間がリセットされるので、時効の援用ができなくなってしまうのです。
そこで、クレディアへ電話をして、債務承認をしないように気を付けましょう。
クレディアは、時効になっている昔の借金でも、裁判を起こして請求することが多い。
クレディアから訴訟予告通知、法的手続き移行の通知が届いたとき、無視すると、裁判を起こされて、差し押さえをされることが多いです。
なぜ、クレディアは裁判を起こすのでしょうか?
一つ目の理由は、通知を無視しているあなたを裁判所の口頭弁論に呼び出して、裁判上の和解をするか、あるいは裁判所の判決を取得することです。
裁判所の和解調書や確定判決を取得すれば、クレディアはあなたの財産や給与、預貯金について、差し押さえをすることができるからです。
もうひとつの理由は、裁判所の債務名義を取得すれば、時効期間がリセットされて、債務名義の確定日から10年間あなたに請求することができるからです。
クレディアへ時効の援用をしたいとき、注意すべき時効の中断事由(時効の更新事由)は、主に次のような事由です。
このような時効の中断事由(時効の更新事由)があるときは、消滅時効の起算点はいつになるのか、5年または10年が経過しているのかについて、十分注意して、時効の援用をすべきです。
■時効の中断事由(時効の更新事由)の例
①裁判所の判決の確定
②裁判所の支払督促の確定
③裁判所の調停の成立
④差し押さえ・強制執行の終了
⑤和解・示談の成立
⑥債務承認
裁判所に訴えられたとき以外にも、財産や預貯金を差し押さえ(強制執行)されたときも、時効の中断(時効の更新)事由となります。
裁判所の判決・支払督促が確定した時や、差し押さえ(強制執行)が終了した時は、消滅時効期間は10年になり、最初から再カウントとなります。
裁判所からの特別送達で訴状や支払督促の通知が届いたときでも裁判に対応すれば時効援用できることがある。
クレディアは、静岡簡易裁判所へ訴訟を起こすことが多いです。
裁判所から特別送達の郵便で書類が届いたときでも、5年または10年の消滅時効期間が経過しているときは、時効の援用ができることがあります。
裁判所へ答弁書を提出したら、口頭弁論期日に裁判所へ出頭して、答弁書を陳述しましょう。
この場合も、クレディアと話し合いをしてはいけません。
債務承認すれば、時効の中断(時効の更新)によって、時効の援用をすることができなくなるからです。
また、裁判を起こされたとき、クレディアに内容証明郵便を送付しても、裁判に対応しなければ、あなたはクレディアに判決を取得されてしまいます。
裁判所から特別送達で訴訟書類が届いたときは、司法書士や弁護士に訴訟代理人を依頼して、裁判対応してもらうと良いでしょう。
会社名 | 株式会社クレディア |
住所 | 静岡県静岡市駿河区南町10番5号 |
東京支店の住所 | 東京都港区南麻布4丁目5番48号 フォーサイト南麻布 |
クレディアから訴訟予告通知が届いたとき、返済期限から5年経過した借金は時効の援用の手続きができることが多い。
クレディアの訴訟予告通知とは、話し合いによる解決を断念して、裁判所に訴訟を起こすことを予告する通知です。
あなたが、クレディアから何度も届いた督促状を無視したので、話し合いをする意思がないと判断して、クレディアが訴訟を起こして取り立てをするという通知です。
クレディアから訴訟予告通知が届いたとき、無視すると、裁判所に訴訟を起こされます。
訴訟予告通知には、静岡地方裁判所や静岡簡易裁判所へ訴訟を起こすと記載されています。
それでは、クレディアから訴訟予告されたとき、どのように対応すればいいのでしょうか?
最終返済期日から5年経過していれば、クレディアに時効の援用をすれば、消滅時効が成立して返済義務が消滅します。
しかし、あなたが時効の援用をしなければ、5年以上滞納していても、借金の時効は成立しません。
あなたが単に借金の督促通知を無視しているだけでは、何年経過しても借金は時効になりません。
クレディアの訴訟予告通知を無視すれば、クレディアは、予告したとおり、簡易裁判所に訴訟を起こします。
あなたが裁判に対応して、借金の消滅時効を主張しない限り、裁判所が借金の時効を認定することはありません。
あなたが裁判を無視すれば、裁判所は、あなたに反論がないとみなして、クレディアに勝訴判決を出します。
クレディアの判決が確定すると、時効期間はゼロにリセットされて、その後、借金の時効期間は5年ではなく10年になります。
つまり、裁判の終了後になって、あなたが、あわてても、もう遅く、時効の援用をすることはできないのです。
すると、クレディアは、裁判所に強制執行の申立てをして、あなたの給与や金融機関の口座の差し押さえをします。
給与の差し押さえをされると、あなたが借金滞納で裁判を起こされたことが、会社・勤務先にばれます。
預金口座の差し押さえをされると、日々の生活に支障が出ます。
また、クレディアに動産(家財)の差し押さえの申立てをされると、裁判所の執行官があなたの自宅を訪問して、強制的に自宅に立ち入ります。
このように、クレディアから訴訟予告通知が届いたとき、無視すると、訴訟を起こされて、差し押さえをされてしまいます。
クレディアの訴訟予告通知や、裁判所からの呼び出し状を無視して、時効の援用をする機会を逸すれば、あなたは多大な損失を被ることになるのです。
クレディアから、訴訟予告通知が届いたときは、時効の援用で対応できることがあるので、無視しないようにしましょう。
5年以上放置した借金は、クレディアへ消滅時効援用通知を送付して、時効の援用をすれば支払義務がなくなります。
クレディアへ消滅時効援用通知を送付すれば、裁判所へ訴訟を起こされることはありません。
裁判所から差し押さえされるのを避けたいなら、クレディアから訴訟予告通知が届いたとき、秀都司法書士事務所に時効の援用をご依頼ください。
秀都司法書士事務所は、訴訟を起こされる前の時効の援用にも、訴訟を起こされて裁判所から通知が届いたときの時効の援用にも対応いたします。
クレディアの法的手続き移行のご通知が届いたとき、5年以上前の借金は、時効の援用で対応。
クレディアの法的手続き移行のご通知とは、示談・和解の成立の見込みがないため、裁判所の法的手続きに移行して、判決に基づく差し押さえ・強制執行を行うことを通知するものです。
クレディアから法的手続き移行の通知が届いたとき、無視すると、裁判所に訴訟や強制執行(差し押さえ)の法的手続きをされます。
それでは、クレディアの法的手続き移行のご通知が届いたとき、どのように対応すればいいのでしょうか?
最終返済日から5年経過していれば、クレディアに時効の援用の通知を送付すれば、消滅時効が成立して返済義務が消滅します。
しかし、あなたが何もしなければ、5年以上滞納していても、借金の時効は成立しません。
あなたが単に借金の督促通知を無視しているだけでは、何年経過しても借金は時効になりません。
クレディアの法的手続き移行の通知を無視すれば、クレディアは、裁判所に、訴訟や強制執行(差し押さえ)の法的手続きをします。
あなたが裁判に対応して、借金の消滅時効を主張しない限り、裁判所が借金の時効を認定することはありません。
あなたが裁判を無視すれば、裁判所は、あなたに反論がないとみなして、クレディアに勝訴判決を出します。
クレディアの判決が確定すると、時効期間はゼロにリセットされて、その後、借金の時効期間は5年ではなく10年になります。
つまり、裁判の終了後になって、あなたが、あわてても、もう遅く、時効の援用をすることはできないのです。
すると、クレディアは、裁判所に強制執行(差し押さえ)の法的手続きの申立てをして、あなたの給与や金融機関の口座の差し押さえをします。
給与の差し押さえをされると、あなたが借金滞納で裁判を起こされたことが、会社・勤務先にばれます。
預金口座の差し押さえをされると、日々の生活に支障が出ます。
また、クレディアに動産(家財)の差し押さえの申立てをされると、裁判所の執行官があなたの自宅を訪問して、強制的に自宅に立ち入ります。
このように、クレディアから法的手続き移行の通知が届いたとき、無視すると、
訴訟や強制執行(差し押さえ)の法的手続きをされてしまいます。
クレディアの法的手続き移行の通知を無視して、時効の援用をする機会を失えば、あなたは大きな損失を被ることになるのです。
クレディアから、法的手続き移行の通知が届いたときは、時効の援用で対応できることがあるので、無視しないようにしましょう。
5年以上放置した借金は、訴訟や強制執行(差し押さえ)の法的手続きをされる前なら、クレディアへ消滅時効援用通知を送付して、時効の援用をすれば支払義務がなくなります。
クレディアへ消滅時効援用通知を送付すれば、裁判所へ訴訟や強制執行(差し押さえ)の法的手続きをされることはありません。
裁判所へ訴訟や強制執行(差し押さえ)の法的手続きをされるのを避けたいなら、クレディアから、法的手続き移行の通知が届いたとき、秀都司法書士事務所に時効の援用をご依頼ください。
秀都司法書士事務所は、訴訟前の時効の援用にも、訴訟を起こされて裁判所から通知が届いたときの時効の援用にも対応いたします。
※貸金業者の時効は何年?
貸金業者の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など。
※債権回収会社の時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など。
※時効を成立させるためには、時効の援用(えんよう)の手続きが必要。
(電話受付時間)平日 9:00~17:00
(予約制)事務所でのご相談は、全て、ご予約制です。
5年以上前の借金を請求されて、時効の援用の費用が安い司法書士をお探しなら、成功報酬が不要な秀都司法書士事務所へご相談ください。
時効の援用の実績が多数あるか、裁判所から通知が届いたときの時効の援用にも対応してくれるか確認してから、時効の援用を依頼しましょう。
秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)は、内容証明郵便による時効の援用、裁判上の時効の援用に対応した実績が豊富な司法書士事務所です。
平成2年司法書士合格
司法書士実務28年以上
秀都司法書士事務所は、借金の時効援用の相談、借金の裁判の相談に対応します。明確な費用で時効の援用、裁判の手続きを行う司法書士事務所です。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
〒133-0057
東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302
総武線 小岩駅 北口より徒歩3分
京成小岩駅より徒歩13分
9:00~17:00
土曜日・日曜日・祝日