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5年以上前の借金は時効の援用で対応

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中央債権回収からのしつこい請求を無視するとどうなる?秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

中央債権回収からの請求を無視するとどんなリスクがある?

 

中央債権回収は、法務大臣が許可した債権回収会社なので、架空請求や詐欺ではなりません。

 

中央債権回収は、債権回収のプロなので、電話や督促状でしつこく何度も請求します。

 

中央債権回収株式会社からの請求を無視すると、自宅訪問で取り立てされることもあります。

 

中央債権回収のしつこい督促を無視し続けると、裁判を起こされ給与や預貯金口座の差し押さえをされる恐れがあります。

 

5年以上放置した三菱UFJニコス等の借金を督促されたときは時効の援用ができるか司法書士に相談しましょう。

 

三菱UFJニコスの最終取引日から原則5年経過していれば、消滅時効を迎えているので、中央債権回収の請求を無視しないで、時効の援用の手続きをしましょう。

 

中央債権回収に覚えがなくても、三菱UFJニコスのクレジット契約に基づく債権を請求されたときは無視できません。

 

中央債権回収株式会社は、債権回収会社(サービサー)なので、この会社から借りた覚えがないのは当然なので、架空請求や詐欺だと思って無視しないようにしましょう。

 

中央債権回収から電話や通知が来て5年以上放置している債権を請求されたら、請求を無視しないで、司法書士や弁護士に時効の援用を依頼しましょう。

 

中央債権回収株式会社から通知や電話で取り立てされたとき、架空請求だと思い込んで、督促を無視すると、裁判所へ訴訟を起こされて、差し押さえ(強制執行)をされる恐れがあります。

 

詐欺だと決めつけないで、司法書士に時効の援用について相談しましょう。 

 

中央債権回収から債権譲渡通知書などの通知が届いて、5年以上放置しているクレジット債務の支払いを請求されたときは、

秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)に時効の援用を依頼しましょう。

 

 

中央債権回収から最終返済日から5年以上経過しているクレジット契約に基づく債権を取り立てされたら、無視しないで、時効の援用をしましょう。

 

通知や自宅訪問による取り立てを無視すると、中央債権回収株式会社から裁判所へ訴訟を起こされて、預貯金口座や給料の差し押さえをされる恐れがあります。

 

時効の援用をしないで請求を無視していると、電話や自宅訪問で取り立てされたとき債務承認する恐れがあります。

 

債務承認すると時効の援用ができなくなってしまうので、中央債権回収株式会社から取り立てされたときは放置しないで、時効の援用の手続きを司法書士に依頼すると良いでしょう。 

 

覚えがないと思って取り立てを無視していると、裁判を起こされて差し押さえをされてしまう恐れがあります。

 

中央債権回収株式会社への時効の援用の手続きは、

秀都司法書士事務所(東京)にご依頼ください。

 

 

 

【目次】

 

1.中央債権回収株式会社とは(会社概要)

 

2.中央債権回収株式会社の消滅時効

 

3.中央債権回収からのしつこい請求は無視しない

 

4.弁護士・法律事務所からの通知は無視しない

 

中央債権回収株式会社とは(会社概要)

 

中央債権回収株式会社とは、法務大臣が許可した債権回収会社(サービサー)であり、三菱UFJニコス等から債権譲渡を受けて債権回収をしている会社です。

 

中央債権回収株式会社から通知が届いたとき、会社名に覚えがなくても、詐欺や架空請求を行っている会社だと決めつけて、請求を無視しないようにしましょう。

 

中央債権回収株式会社の大阪支店(大阪府大阪市北区梅田)から債権譲渡通知書が届いたら無視しないで対応しましょう。

 

債権譲渡通知書に記載されている中央債権回収株式会社の会社名・大阪支店の住所が正確かどうか確認しましょう。

 

自分でわからないときは、中央債権回収株式会社から届いた通知を持参して司法書士や弁護士に相談しましょう。

 

 

中央債権回収株式会社の会社概要

 

社名

中央債権回収株式会社

住所

東京都中央区晴海3丁目121KDX晴海ビル

大阪支店の住所

大阪府大阪市北区梅田1丁目114900大阪駅前第4ビル9901

設立年月日

2000424

債権回収業許可

法務大臣第37

  

 → 債権回収会社とは

 

 → 債権回収会社を無視せず時効の援用

 

 

 

中央債権回収株式会社の消滅時効

 

時効期間が経過していれば、中央債権回収株式会社へ時効の援用ができるのですが、時効になる年数は何年なのでしょうか?

 

元の債権者(三菱UFJニコス等)への支払いを滞納して何年経過すれば、時効の援用ができるのでしょうか?

 

三菱UFJニコス等から中央債権回収株式会社へ債権譲渡されたとき、債権譲渡日から5年経過していなくても、最終返済日から5年経過していれば、時効の援用ができます。

 

時効期間が経過しているときは、中央債権回収株式会社へ時効の援用をすれば、消滅時効が成立して、クレジット契約に基づく債権は消滅します。

 

三菱UFJニコスはキャッシング債権やショッピング債権を滞納されて、自社で債権回収できないときは、債権回収業務を中央債権回収株式会社(サービサー)に任せています。

 

三菱UFJニコス株式会社は中央債権回収株式会社へクレジット契約に基づく債権を譲渡して、中央債権回収株式会社が債権回収しています。

 

債権譲渡された後に時効の援用をするときは、三菱UFJニコス株式会社ではなく中央債権回収株式会社へ時効の援用をしなければいけません。

 

時効の援用をするときは、内容証明郵便を中央債権回収株式会社へ送付して行い、配達証明も取得すると良いでしょう。

 

消滅時効が成立すれば、中央債権回収株式会社からの取り立て・督促はなくなります。

 

 

中央債権回収株式会社の消滅時効の年数

 

債権の種類

時効の年数

三菱UFJニコスの貸付金債権

(キャッシング)

返済期日から5

裁判をされたときは判決確定日から10

三菱UFJニコスの立替金債権

(ショッピング)

返済期日から5

裁判をされたときは判決確定日から10

三菱UFJニコスの求償債権

代位弁済日から5

裁判をされたときは判決確定日から10

 

 

 

消滅時効の条件

 

・三菱UFJニコスの最終返済期日から5年経過している

 

・債務承認していない

 

・裁判を起こされたことがない

 

・中央債権回収株式会社へ内容証明郵便で消滅時効援用通知を送付した

 

 

 

内容証明郵便とは

 

内容証明郵便とは、法的紛争があるとき等に利用されている郵便で、文字数に制限がある特別な書類であり、時効の援用のような法律手続きに利用されています。

 

内容証明郵便は、文書の内容を郵便局が証明してくれるので、後日その内容に争いが生じることがありません。

 

司法書士や弁護士に依頼すれば、内容証明郵便の作成や送付を行ってくれます。

 

 

 

 

中央債権回収からのしつこい請求は無視しない

 

中央債権回収株式会社からのしつこい請求を無視するとリスクがありますから注意しましょう。

 

中央債権回収株式会社は、法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)ですが、電話や通知によるしつこい請求を無視すると、自宅訪問による取り立て、訴訟や差し押さえによる債権回収も行っています。

 

中央債権回収株式会社は、三菱UFJニコス株式会社の最終返済日から5年以上経過して時効になっている債権でも、しつこく取り立てを行います。

 

取り立てを無視していると、何度でも電話や督促状で支払いを請求しています。

 

中央債権回収株式会社から通知が届いたら無視してはいけません。

 

中央債権回収株式会社からの請求はしつこく、無視されても債権回収を諦めるような会社ではありません。

 

中央債権回収株式会社は、請求を無視されたら、家(自宅)を訪問して取り立てを行い、預貯金や給料の差し押さえも行う債権回収会社です。

 

5年以上放置した借金でも、消滅時効期間が経過しただけでは消滅時効は成立しないので、中央債権回収株式会社はしつこく取り立てを行います。

 

5年以上借金を放置して、三菱UFJニコス等から中央債権回収株式会社への債権譲渡通知書が届いたら、時効の援用ができることが多いようです。

 

中央債権回収株式会社の会社名に記憶がなく、身に覚えがない請求だと思っても、無視しないで、時効の援用をしましょう。

 

中央債権回収株式会社へ時効の援用をしたいときは、債務承認をしてはいけません。

 

債務承認とは、たとえば、中央債権回収株式会社に電話して支払いの方法などを話し合うことです。

 

自宅訪問されたときに、支払う意思を伝えることも債務承認に当たります。

 

中央債権回収株式会社に対して債務承認すると、原債権者(三菱UFJニコス等)への返済期日から経過していた消滅時効期間が0(ゼロ)にリセットされます。

 

司法書士は、元の債権者(三菱UFJニコス等)の残債権の元金が140万円以下なら、弁護士と同様に、時効の援用の代理人になれます。

 

 

中央債権回収株式会社へ時効の援用をしたい方は、

秀都司法書士事務所(東京都)にご相談・ご依頼ください。

 

 

中央債権回収株式会社への債権譲渡日から5年過ぎていなくても、三菱UFJニコスへの最終返済期日から5年過ぎていれば、時効の援用ができることが多いようです。

 

中央債権回収株式会社から自宅訪問や裁判をされる前に、秀都司法書士事務所に時効の援用を依頼してください。

 

裁判所へ裁判を起こされて判決が出ると、消滅時効期間は判決確定日から10年にリセットされるので、時効の援用ができなくなってしまいます。

 

弁護士・法律事務所からの通知は無視しない

中央債権回収株式会社から債権回収業務を受任した弁護士・法律事務所から通知が届いたとき、通知を無視すると、裁判所に法的手続きをされてしまいます。

  

中央債権回収株式会社から届いた通知を無視していると、弁護士・法律事務所へ依頼されて、弁護士法人日本橋さくら法律事務所から債権回収業務受任通知が届くことがあります。

 

弁護士法人日本橋さくら法律事務所から届いた通知には、

このまま支払いをしない状況が続くと、法的手続きに移行する可能性があると記載されています。

 

自宅に届いた通知を無視しないで、時効の援用の手続きを司法書士に依頼しましょう。

 

弁護士・法律事務所からの通知を無視すると、給与や預貯金口座の差し押さえ(強制執行をされる恐れがあります。

 

       

貸金業者の時効は何年なの?

■貸金業者の時効は何年ですか?

 

貸金業者からの借金の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、借金があることを認める言動のことで、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済などのこと。

 

 

■債権回収会社の時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など、債務が存在することを認めることをいう。

 

 

消滅時効を成立させるためには、時効の援用(えんよう)の意思表示が必要。

 

 

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5年以上前の借金を請求されて、時効の援用の費用が安い司法書士をお探しなら、成功報酬が不要な秀都司法書士事務所へご相談ください。


時効の援用の実績が多数あるか、裁判所から通知が届いたときの時効の援用にも対応してくれるか確認してから、時効の援用を依頼しましょう。


秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)は、内容証明郵便による時効の援用、裁判上の時効の援用に対応した実績が豊富な司法書士事務所です。

 

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司法書士 小林 秀俊

平成2年司法書士合格 
司法書士実務28年以上
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