〒133-0057 東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302
総武線小岩駅北口より徒歩3分、京成小岩駅より徒歩12分

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00~17:00
定休日:土曜日・日曜日・祝日

5年以上前の借金は時効の援用で対応

03-6458-9570

債権回収会社を無視せず時効の援用秀都司法書士事務所

秀 都 サ イ ト 写 真.jpg

 

債権回収会社から取り立てされたとき、債権譲渡人(消費者金融・クレジットカード会社)への返済期日から5年経過していると、時効の援用ができることがあります。

 

債権回収会社に対して時効の援用をすれば、消滅時効が成立して、取り立ては止まります。

 

督促を無視すると、債権回収会社から裁判所へ訴訟を起こされることもあります。

 

債権回収会社から督促状が届いたら無視しないで、司法書士へ時効の援用を依頼しましょう。

 

債権回収会社から通知が届いて取り立てをされたとき、返済期日から5年以上経過していたら、

時効の援用の手続きを秀都司法書士事務所(東京)にご依頼ください。

 

借金を5年以上支払ってないと消滅時効期間が経過していることがあります。

 

消滅時効期間が経過していても、消費者金融・クレジットカード会社から債権回収会社へ債権譲渡されて、通知が届くことがあります。

 

債権回収会社から取り立てされたとき、債権譲渡人(消費者金融・クレジットカード会社)への返済期日から5年経過していると、時効の援用ができることがあります。

 

 5年の消滅時効期間が経過しているときは、債権回収会社へ時効の援用をすれば、消滅時効が成立して 借金の支払義務がなくなり、 取り立ては止まります。

 

消費者金融から債権回収会社へ債権譲渡されたときは、元の消費者金融に対する返済期日から5年経過していれば、時効の援用ができます

 

債権回収会社に対する債権譲渡日から5年経過していなくても、債権回収会社へ時効の援用ができます。

 

消費者金融から裁判を起こされたことがあり、その後、債権回収会社へ債権譲渡されたときは、裁判所の判決や支払督促の確定日から10年経過していれば、時効の援用ができます。

 

10年の消滅時効期間の経過後に、債権回収会社へ時効の援用をすれば、借金の支払義務がなくなります。

 

消滅時効の注意点は、5年または10年の時効期間が経過しているだけでは消滅時効は成立しないということです。

 

債権回収会社へ時効の援用をすることによって、借金の支払義務が消滅します。

 

時効援用の方法は、内容証明郵便を債権回収会社に送付して行います。

 

裁判所からの特別送達で、支払督促・訴状・呼び出し状が届いたときでも、裁判で債権回収会社へ時効の援用をすることができるので裁判を放置しないようにしましょう。

 

 

■債権回収会社に対する消滅時効は何年?

元の貸金業者・カード会社

債権回収会社の消滅時効の年数

消費者金融の借金

返済期日から5年

裁判されたときは判決確定日から10年

消費者金融のショッピング

返済期日から5年

裁判されたときは判決確定日から10年

クレジット会社の借金

返済期日から5年

裁判されたときは判決確定日から10年

クレジット会社のショッピング

返済期日から5年

裁判されたときは判決確定日から10年

 

 

債権回収会社から取り立てをされたときの時効の援用の相談は、

秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)

 

■司法書士は、借金の元金の金額が1社140万円以下なら、弁護士と同じように、時効援用の代理人になれます。

 

■債権回収会社へ時効援用したいとき、司法書士へのご依頼は、司法書士事務所で面談が必要です。

 

 

 

 

 

■債権回収会社とは

 

債権回収会社とは、債権管理回収業に関する特別措置法に基づいて設立された会社(サービサー)です。

 

特定金銭債権の処理のため弁護士法の特例として、債権回収会社が、特定金銭債権の管理、回収を行うことが認められました。

 

債権管理回収業は、法務大臣の許可を受けた株式会社でなければ営むことができないものとされています。

 

法務大臣は、債権回収会社の許可の申請があったときは、以下に掲げる基準に該当する場合を除き、許可しなければならないとされています。

 

①資本金の額が5億円に満たない会社

 

②常務に従事する取締役のうちにその職務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有する弁護士がいない株式会社

 

③暴力団員がその事業活動を支配し、あるいは、暴力団員を業務に従事させるおそれのある会社

 

④取締役のなかに、成年被後見人、被保佐人、破産者、一定の前科保有者、暴力団員等、又は債権管理回収業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがある者等が含まれている会社

 

⑤債権管理回収業を適正に遂行するに足りる人的構成を有しない会社

 

このように許可を受けて設立された債権回収会社は、商号中に債権回収という文字を使用する義務があります。

債権回収会社でない者が、類似した商号を使用することは禁止されています。

 

借金の督促状に記載されている商号を見て、本当の債権回収会社か、偽の債権回収会社か、確認しましょう。

 

 

 

■債権回収会社の権限

 

債権回収会社は、委託者のために、自己の名をもって、債権の回収等に関する一切の裁判上または裁判外の行為を行う権限を有します。

 

裁判所から受け取った裁判書類(支払督促・訴状)に記載されている商号を見て、本当の債権回収会社かどうか確認しましょう。

 

なかには、偽の債権回収会社を騙る会社からの請求もあります。

 

債権回収会社は、一定の裁判上の行為については、弁護士に追行させなければならないとされています。

 

 

 

■債権回収会社が管理、回収を行う特定金銭債権

 

①金融機関等(貸金業者等を含む)の有する貸付債権

 

債権回収会社は、債権の消滅時効期間である5年または10年が経過したキャッシング、貸付債権についても、貸金業者等の委託者のために、債権の回収等に関する一切の裁判上または、裁判外の行為を行うことがあります。

 

②証票などを利用する割賦購入あっせん契約に基づいて生じる債権

 

③証票などを利用しない割賦購入あっせん契約に基づいて生じる債権(クレジットカードによる分割払いによる債権)

 

債権回収会社は、債権の消滅時効期間である5年または10年が経過したクレカ利用によるショッピング債権についても、貸金業者等の委託者のために、債権の回収等に関する一切の裁判上または、裁判外の行為を行うことがあります。

 

④証票などを利用しない支払期間・回数が、2月以上かつ3回以上の割賦販売法指定商品の販売契約に基づいて生じる債権

 

 

 

■債権回収会社の督促・裁判手続きの流れ

 

①債務者が、消費者金融からキャッシングした借金を支払えなくなる。

 

債務者が、クレジットカードの分割払いで買った商品の代金を支払えなくなる。

 

②債務者が、消費者金融、クレジットカードを発行した信販会社からの督促状を無視。

 

③消費者金融、クレジットカードを発行した信販会社が、不良債権として、債権回収会社に債権回収を委託または債権譲渡する。

 

④債権回収会社が、債務者に、債権の支払いを通知書などで請求する。

 

⑤債務者が、債権回収会社からの督促状を無視する。

 

⑥債権回収会社が、裁判所に訴訟手続き(支払督促・訴状)を行うことがあります。

 

債務者の自宅、勤務先に、簡易裁判所から、支払督促・訴状・口頭弁論期日呼出状が届きます。

 

⑦訴えられた債務者、被告は、裁判所に督促異議申立書、答弁書を提出しなければいけません。

 

裁判所を無視すると、債権回収会社が、支払督促・訴状に記載したとおりの内容を、裁判所が認めてしまうことになります。

 

そこで、訴えられた債務者、被告は、裁判を無視せず、分割払い、借金の時効の援用などの反論をしなければなりません。

 

 

■債権回収会社への時効援用

 

債権回収会社は、サービサーと呼ばれ、債権回収を専門に行う会社ですから、取り立てをされたら、無視せず、対応しないといけません。

 

債権回収会社から郵送されて来た封筒、ハガキを放置しないようにしましょう。

 

身に覚えがない会社から、架空請求されたと思い込んでしまう恐れがあるので注意しましょう。

 

債権回収会社は、滞納している借金を、簡易裁判所の裁判、支払督促で請求することがあります。

 

5年以上滞納しているとき、債務者は、裁判所で、借金の時効の援用を行うことができる場合があります。

 

消費者金融、クレジット会社を長期間滞納していると、債権回収会社へ、債権譲渡、債権回収が委託されることがあります。

 

債権者となった債権回収会社は、債務者に対して督促状を郵送して、自宅訪問して請求します。

 

債権回収会社は、裁判所に支払督促の手続きをすることもあります。

 

借金の時効の条件を満たす場合、債務者は、裁判所で、時効の援用をして、裁判に対応することもできます。

債権回収会社は、債権回収のため、裁判所を利用することも多いです。

 

債務者が、裁判所の支払督促を無視すると、財産、給料の差し押さえをされてしまいます。

 

自分で対応できないときは、債権回収会社から催告書が来たら、司法書士、弁護士に相談しましょう。

 

債権回収会社の督促状を無視すると、債権回収会社から、法的手続き予告通知、裁判手続き予告通知などが届き、簡易裁判所に訴えられてしまいます。

 

裁判所に訴えられた後でも、放置せず、専門家に相談すれば、債権回収会社に対して、時効の援用することができることがあります。

 

借金の時効援用の条件は、消費者金融、クレカ会社などに対して、5年以上前から支払いを遅延していて、債務承認(借金を認めること)をしていないことです。

 

いつ期限の利益を喪失しているか分かれば、債権回収会社に対して時効の援用できます。

 

時効の援用の方法は、債権回収会社に訴訟をされる前なら、内容証明郵便で、時効の援用をします。

 

債権回収会社から、簡易裁判所に支払督促された後、時効の援用をするときは、裁判で時効援用することになります。

 

 

 

 

(時効の援用の記事)

長年放置した借金を債権回収会社へ時効援用

 

債権回収会社から、5年〜10年以上前の借金の取り立てをされたときは、消滅時効が完成していることがあります。

 

債権回収会社に時効援用を通知して、消滅時効が成立すれば、借金は消滅します。

 

消費者金融から債権譲渡されたときの時効援用

 

消費者金融の借金は、債権回収会社に債権譲渡されても、最後返済日から5年経過していれば、消滅時効になっているかもしれません。

 

時効の援用をすれば、借金は時効により消滅するので、その後、債権回収会社から借金の取り立てをされなくなります。

 

債権回収会社の時効の援用

 

消費者金融から債権回収会社へ債権譲渡されたとき、元の消費者金融へ最後に返済してから5年以上経過していれば、債権回収会社へ時効の援用をすれば、借金の消滅時効が成立します。

 

消滅時効が成立すれば、債権回収会社からの取り立ては止まります。

 

借金の時効、利息の時効、遅延損害金の時効援用

 

5年以上前の借金が時効になっているときは、借金の元金だけでなく、利息、遅延損害金も時効になっています。

 

債権回収会社へ時効の援用を通知すれば、借金の利息、遅延損害金も返済が不要になります。

 

裁判、答弁書で債権回収会社へ時効援用

 

裁判所から訴状、呼び出しが届いても、5年〜10年前の借金の請求なら、答弁書で時効の援用ができることがあります。

 

答弁書に時効援用を書いて裁判所に提出して、裁判で時効が認められれば、訴訟は終了して、債権回収会社への支払いは不要になります。

 

裁判所の支払督促で債権回収会社へ時効援用

 

裁判所から支払督促、仮執行宣言付支払督促が届いても、5年〜10年前の借金の請求なら、督促異議申立書で時効の援用ができることがあります。

 

督促異議申立書に時効の援用を書いて裁判所に提出して、裁判で時効が認められれば、裁判は終了して、債権回収会社への返済は不要になります。

 

債権回収会社への時効援用の費用

 

債権回収会社へ借金の時効援用をする費用は、時効援用の郵送費などの実費と、専門家の料金です。

司法書士の時効の援用の費用は、何万円かかかりますが、借金の合計額よりも費用の方が安いときは、司法書士に依頼するメリットがあります。

 

 

 

5年〜10年前の昔の借金を突然請求されたとき

 

昔の借金は、消滅時効が完成していることがあります。

 

突然、債権回収会社から請求されたとき、債権回収会社へ電話して、債務承認しないように注意しましょう。

 

時効の援用、どこに頼む、いくらかかる?

 

債権回収会社への時効援用の代理人になってもらいたいときは、司法書士、弁護士に依頼できます。

 

時効の援用は、実費(書留料金、内容証明郵便料金、配達証明書料金)と専門家の手数料がかかります。

 

 

 

秀都司法書士事務所へのご相談の予約

(電話)03−6458−9570

(受付)9:00〜17:00

事務所での面談は、予約制です。 

東京都江戸川区(小岩駅3分)

 

 

■債権回収会社の時効援用の相談のとき、持参していただくもの

①裁判されている場合は、裁判所から来た書類(封筒ごと)

②督促状

③身分証明書

④印鑑

 

貸金業者の時効は何年?

 

貸金業者の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など。

 

 

債権回収会社の時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など。

 

 

時効を成立させるためには、時効の援用(えんよう)の手続きが必要。

 

 

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6458-9570

(電話受付時間)平日 9:00~17:00
(予約制)事務所でのご相談は、全て、ご予約制です。

 

5年以上前の借金を請求されて、時効の援用の費用が安い司法書士をお探しなら、成功報酬が不要な秀都司法書士事務所へご相談ください。


時効の援用の実績が多数あるか、裁判所から通知が届いたときの時効の援用にも対応してくれるか確認してから、時効の援用を依頼しましょう。


秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)は、内容証明郵便による時効の援用、裁判上の時効の援用に対応した実績が豊富な司法書士事務所です。

 

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-6458-9570

<営業時間>
9:00~17:00
※土曜日・日曜日・祝日は除く

ごあいさつ

 顔写真 .jpg
司法書士 小林 秀俊

平成2年司法書士合格 
司法書士実務28年以上
秀都司法書士事務所は、借金の時効援用の相談、借金の裁判の相談に対応します。明確な費用で時効の援用、裁判の手続きを行う司法書士事務所です。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

秀都司法書士事務所

住所

〒133-0057
東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302

アクセス

総武線 小岩駅 北口より徒歩3分
京成小岩駅より徒歩13分

営業時間

9:00~17:00

定休日

土曜日・日曜日・祝日