〒133-0057 東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302
総武線小岩駅北口より徒歩3分、京成小岩駅より徒歩12分
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裁判を起こされて、裁判所からの特別送達で呼出状が届いたとき、呼び出しを無視すると、差し押えをされる?
5年以上前の借金で訴えられたときは消滅時効を主張できる?
借金滞納で、裁判所から呼び出しされたとき、呼び出しを無視すると、裁判に負けて、強制執行(差し押さえ)をされる可能性があります。
借金を5年以上滞納して時効を迎えているとき、簡易裁判所から呼び出しされた場合は、どのように対応すればいいのでしょうか?
消滅時効を迎えた借金で、裁判所から呼び出しされたときは、時効を主張できることがあるので、秀都司法書士事務所(東京)へ相談しましょう。
・借金の延滞で、裁判所から呼出状が届いて、呼び出しされたときは無視してはいけない。
・裁判所からの呼び出しを無視すると、裁判に敗訴して、給与や預貯金の差押えをされるリスクがある。
・簡易裁判所からの特別送達で訴状が届いて、呼び出しされたときは、訴訟代理人を弁護士や司法書士に依頼できる。
秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
借金滞納で、裁判所からの書類(支払督促・訴状・呼出状・答弁書催告状)が届いたとき、借金の元金が140万円以下なら、司法書士に簡易裁判所の訴訟代理人を依頼できます。
司法書士は、借金の元金の金額が140万円以下なら、弁護士と同様に、裁判所で訴訟代理人になれます。
裁判所からの呼び出し状が届いたとき、裁判対応は、司法書士事務所に来ていただき、司法書士と面談してから、ご依頼ください。
借金滞納による裁判の依頼を受けるときは、司法書士と面談しないと、ご依頼を受けることができないという規則があります。
借金裁判の相談 秀都司法書士事務所(東京) 簡易裁判所の訴訟代理権がある認定司法書士 (電話)03−6458−9570 (受付時間)9:00〜17:00 (住所)東京都江戸川区西小岩3丁目32番11−302号 総武線 小岩駅北口から徒歩3分 |
■貸金業者の時効は何年ですか?
貸金業者からの借金の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、借金があることを認める言動のことで、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済などのこと。
■債権回収会社の時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など、債務が存在することを認めることをいう。
消滅時効を成立させるためには、時効の援用(えんよう)の意思表示が必要。
(電話受付時間)平日 9:00~17:00
(予約制)事務所でのご相談は、全て、ご予約制です。
5年以上前の借金を請求されて、時効の援用の費用が安い司法書士をお探しなら、成功報酬が不要な秀都司法書士事務所へご相談ください。
時効の援用の実績が多数あるか、裁判所から通知が届いたときの時効の援用にも対応してくれるか確認してから、時効の援用を依頼しましょう。
秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)は、内容証明郵便による時効の援用、裁判上の時効の援用に対応した実績が豊富な司法書士事務所です。
平成2年司法書士合格
司法書士実務28年以上
秀都司法書士事務所は、借金の時効援用の相談、借金の裁判の相談に対応します。明確な費用で時効の援用、裁判の手続きを行う司法書士事務所です。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
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