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5年以上前の借金は時効の援用で対応

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費用│時効援用の費用‐秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

借金を放置して5年〜10年が経過して、時効を迎えたとき、時効の援用の手続きをする費用がいくらかかるのかについての解説。

 

(1)5年以上放置した借金の時効援用は、いくらかかる?

(2)裁判上の時効援用は、いくらかかる?

①裁判所の支払督促に対する時効援用

②裁判所から訴状が届いたときの時効援用

 

5年〜10年放置した借金の時効援用の手続きをしたいとき、いくらかかるのか、費用の参考にしてください。

 

時効援用の費用は、専門家(司法書士・行政書士・弁護士)ごとに、安い事務所、高い事務所があって、費用が異なります。

 

着手金が安くても、成功報酬が高い事務所もあるので、時効の援用の費用の合計額に注意しましょう。

 

■時効の援用の依頼

時効の援用の内容証明郵便の作成は、行政書士、司法書士、弁護士に依頼できます。

ただし、次の手続きは、行政書士には依頼できません。

1)取引履歴の取り寄せ

 行政書士は、債権者に連絡して、取引履歴を取り寄せることができません。

2)最終返済日の調査

 行政書士に依頼しても、最終返済日を調査することができません。

3)時効の援用の代理

 行政書士は、時効の援用の代理人になれません。

 行政書士は、時効の援用の内容証明郵便の代書ができるだけです。

4)裁判所の時効の援用

 行政書士は、裁判上の時効の援用を扱えません。

 

■支払督促の時効の援用、答弁書の時効の援用の依頼

×行政書士

〇司法書士(簡易裁判所の時効の援用)

〇弁護士(裁判所の時効の援用)

 

次に、時効の援用をする時の専門家の費用の目安を、ご紹介します。 

 

■相談料について

当司法書士事務所は、時効の援用の相談は、初回相談無料です。

貸金業者の時効は何年なの?

■貸金業者の時効は何年ですか?

 

貸金業者からの借金の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、借金があることを認める言動のことで、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済などのこと。

 

 

■債権回収会社の時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など、債務が存在することを認めることをいう。

 

 

消滅時効を成立させるためには、時効の援用(えんよう)の意思表示が必要。

 

 

お問合せ・ご相談

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(電話受付時間)平日 9:00~17:00
(予約制)事務所でのご相談は、全て、ご予約制です。

 

5年以上前の借金を請求されて、時効の援用の費用が安い司法書士をお探しなら、成功報酬が不要な秀都司法書士事務所へご相談ください。


時効の援用の実績が多数あるか、裁判所から通知が届いたときの時効の援用にも対応してくれるか確認してから、時効の援用を依頼しましょう。


秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)は、内容証明郵便による時効の援用、裁判上の時効の援用に対応した実績が豊富な司法書士事務所です。

 

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司法書士 小林 秀俊

平成2年司法書士合格 
司法書士実務28年以上
秀都司法書士事務所は、借金の時効援用の相談、借金の裁判の相談に対応します。明確な費用で時効の援用、裁判の手続きを行う司法書士事務所です。
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