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5年以上前の借金は時効の援用で対応

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時効の援用の内容証明‐秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

「時効の援用の内容証明を、専門家(行政書士・司法書士・弁護士)に相談したい。」

「時効援用の内容証明を、行政書士・司法書士・弁護士に依頼すると、費用はいくらかかる?」

 

内容証明郵便の作成、時効の援用の内容証明の書き方を、専門家に相談するなら、東京都江戸川区の秀都司法書士事務所。

東京都、東京近県を中心に、時効の援用の内容証明郵便の相談、依頼の実績が多数あります。

 

行政書士は、内容証明を書くこと、つまり代書しか出来ません。

行政書士は、時効の援用の代理人になれません。

行政書士は、内容証明の代書しかできないので、借金の督促を止めることができません。

 

司法書士は、行政書士と異なり、時効援用の代理人になれるので、内容証明の作成、送付、相手との交渉もできます。

 

借金の元金140万円以下なら、司法書士は、弁護士と同様に、時効の援用の代理人になって、時効の援用の内容証明を書いて、相手に送ってくれます。

 

司法書士は、債権者とのやりとり・連絡を代理してくれます。

 

秀都司法書士事務所は、内容証明による時効の援用の成功報酬が無料。

元金が140万円 以下で、弁護士でなくて司法書士でも、時効の援用の代理人になれるときは、秀都司法書士事務所に、時効の援用の内容証明をご相談ください。

 

・行政書士の内容証明を代書する費用の相場・・・ 11000円 〜 30000円(税別)

 (内容証明郵便料金、書留郵送費などの実費は別)

・司法書士の時効援用の代理人の費用の相場・・・ 35000円 〜(税別)

 (内容証明郵便料金、書留郵送費などの実費は別)

・弁護士の時効援用の代理人の費用の相場・・・ 弁護士事務所ごとに異なるようです。

 

自分で、時効の援用の内容証明書を作成するときは、内容証明書の要件、時効の援用の要件を満たすように、注意して行うことをおすすめします。

 


時効の援用の内容証明の作成は、秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

目次

(1)内容証明の効果・効力

(2)内容証明の書き方・文字数

(3)内容証明書の出し方

(4)内容証明の料金

(5)貸したお金を借主に請求する内容証明

(6)内容証明は誰に相談すればいい?(内容証明の専門家)

 

 

(1)内容証明の効果・効力

内容証明書を書いて、郵便局で発送すれば、その内容証明書が郵便局に保管されます。

そこで、内容証明に書いた内容が郵便局によって証明されるので、証拠になります。

内容証明書を送るときは、配達証明書つきにします。

そうすると、内容証明が相手に配達された後、郵便局から、配達した日付を記載したハガキが届きます。

その配達証明書が、配達日を証明してくれます。

配達証明書つきの内容証明書を受け取った相手は、後で、受け取っていないという言い訳ができません。

書留郵便で書類を送っただけでは、内容証明書のような効果はありません。

配達証明書つきの内容証明郵便は、このように、手紙の内容、配達日を証明するために、利用されているのです。

 

 

(2)内容証明の書き方・文字数

内容証明を書くときは、たてがき、横書き、どちらでもかまいません。

数字や金額を書く時は、横書きの方が書きやすいでしょう。

内容証明は、手書きでもかまいません。

ですが、文字、数字、金額が読みやすいように、パソコンで作成した方がいいでしょう。

内容証明に書ける文字数は、決まっています。

たてがきのときは、1行20文字以内、1枚26行以内が普通の書き方です。

横書きのときは、1行26文字以内、1枚20行以内で書きます。

句読点も1文字として数えます。

 

 

(3)内容証明書の出し方

①内容証明書は、3通作成します。

・1通は、差出人が保管します。

・1通は、郵便局が保管します。

・1通は、相手に郵送されます。

②相手に郵送するための封筒を作成します。

③内容証明書を出せる郵便局は決まっています。

どこの郵便局に行っても、内容証明書を出せるわけではありません。

④内容証明書、封筒、印鑑、郵便局の手数料を用意して、郵便局に行きます。

⑤郵便局が文字数などをチェックします。

そしたら、差出人が、相手に郵送される内容証明書を封筒に入れます。

そして、郵便局の手数料を支払います。

 

 

(4)内容証明の料金

①郵便局へ支払う料金は、次の郵便料金の合計額です。

・郵便基本料金

・書留加算料金

・内容証明の加算料金

②内容証明の加算料金は、次のとおりです。

・1枚目は、430円

・2枚目以降は、各260円追加

 

 

(5)貸したお金を借主に請求する内容証明

貸したお金を、借主から返済して欲しいとき、普通の郵便で、借金の返済を請求しても借主が返済しないときは、内容証明を送ると、効果があります。

内容証明を受け取った借主は、放置すれば、裁判を起こされるかもしれないと思い、無視できず、借金の返済のことを考えることが多いからです。

借金の全額の返済が難しいときでも、分割返済に応じさせることができるかも知れません。

もしも、内容証明を受け取っても、借主が無視するようなら、専門家(弁護士・司法書士)に交渉を依頼するか、貸金返済請求の裁判を起こさなければなりません。

 

 

(6)内容証明は誰に相談すればいい?(内容証明の専門家)

 

①行政書士

・内容証明の作成(代書)はできます。

・交渉は一切できません。

・裁判書類も一切作成できません。

 

②司法書士

・内容証明の作成ができます。

・借金の元金140万円以下なら、時効援用の代理人になって、交渉できます。

・裁判書類も作成できます。

 

③弁護士

・内容証明の作成ができます。

・時効援用の代理人になって、交渉できます。

・裁判書類も作成できます。

 

④専門家の比較

専門家に依頼するときは、その専門家が、いくらの費用で、何をしてくれるのか知っておきましょう。

内容証明の作成だけを依頼するのか、相手とのやりとり、交渉もして欲しいのか、裁判に対応する可能性があるのか、考えてから、依頼した方が良いでしょう。

 

■借りた借金を滞納した場合は、内容証明で、時効の援用しましょう。

時効の援用は、内容証明郵便で行えば、後になって、借金を請求されることがありません。

裁判を起こされる前に、時効援用の内容証明を送りましょう。

 

 

▼秀都司法書士事務所へのご相談▼

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ご相談は、ご予約制です。

お問い合わせフォームは、こちら

東京都江戸川区西小岩3丁目32番11−302号

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貸金業者の時効は何年?

 

貸金業者の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など。

 

 

債権回収会社の時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など。

 

 

時効を成立させるためには、時効の援用(えんよう)の手続きが必要。

 

 

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5年以上前の借金を請求されて、時効の援用の費用が安い司法書士をお探しなら、成功報酬が不要な秀都司法書士事務所へご相談ください。


時効の援用の実績が多数あるか、裁判所から通知が届いたときの時効の援用にも対応してくれるか確認してから、時効の援用を依頼しましょう。


秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)は、内容証明郵便による時効の援用、裁判上の時効の援用に対応した実績が豊富な司法書士事務所です。

 

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司法書士 小林 秀俊

平成2年司法書士合格 
司法書士実務28年以上
秀都司法書士事務所は、借金の時効援用の相談、借金の裁判の相談に対応します。明確な費用で時効の援用、裁判の手続きを行う司法書士事務所です。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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