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アウロラ債権回収から赤い封筒で通知(督促状)が届いた時の対処法(時効の援用)‐秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
■赤い封筒を無視してはいけない
アウロラ債権回収から赤い封筒で手紙が届いたときはどうしたらいい?
アウロラ債権回収から赤い封筒で届く通知は、法的手続に関する通知なので無視すると危険です。
アウロラ債権回収から届いた赤い封筒を無視すると、給与や預貯金の差押えになる可能性があります。
アウロラ債権回収株式会社から赤い封筒で通知が届き、借金の支払いを請求されてお困りではないですか?
アウロラ債権回収は貸金業者に滞納された債権を譲り受けて、支払いを請求しています。
アウロラ債権回収株式会社(東京都港区)は、法務大臣が許可して債権回収しているサービサーなので詐欺や架空請求ではなく、無視してはいけません。
■時効になる可能性がある
5年以上前の借金は時効を迎えていることがありますが、時効の援用をしなければ、消滅時効は成立しません。
時効の援用をしなければ、支払いを請求することは違法ではありません。
アウロラ債権回収は、時効を迎えている借金の支払いを請求することが珍しくありません。
時効の援用をしないで請求を無視していると、アウロラ債権回収から訴訟や差押えをされる可能性があります。
アウロラ債権回収から赤い封筒で手紙が届いて、5年以上放置している借金を請求されたときは、司法書士に時効の援用を相談しましょう。
自宅訪問や法的手続(訴訟や差押え)をされる前に時効の援用をして解決しましょう。
■司法書士に時効の援用を相談
アウロラ債権回収から赤い封筒で手紙が届いたときは、返済期日や期限の利益喪失日を確認しましょう。
返済期日や期限の利益喪失日の日付が5年以上前なら時効の援用ができることが多いです。
アウロラ債権回収は、しつこく取り立てをする会社なので請求を無視してはいけません。
5年以上前の借金を請求されたときは、アウロラ債権回収へ電話して返済の話し合いをしなければ、時効の援用ができることが多いのです。
アウロラ債権回収からの請求を無視しないで、時効の援用の手続きができるか司法書士や弁護士に相談して依頼しましょう。
■アウロラ債権回収とは
・会社の特徴と対処法
貸金業者に滞納している債権を譲り受けて、債権回収を行っている会社で、法務大臣から債権管理回収業の許可を受けたサービサーである。
5年の消滅時効が完成している債権でも請求している。
自宅に訪問することがあるので、訪問される前に、時効の援用をすると良い。
アウロラ債権回収から赤い封筒で手紙が届いて借金を請求されたとき、最終返済日から5年経過しているときは、債権譲渡日から5年経過していなくても、時効の援用ができることがあるので司法書士に相談しましょう。
アウロラ債権回収から赤い封筒で届いた「債権譲渡通知書」、「ご連絡のお願い」、「訪問予告」、「訪問のお知らせ」などの手紙には、「支払いの催告に係る債権の弁済期」が記載されていることがあります。
「支払いの催告に係る債権の弁済期」が5年以上前の日付なら、債務承認しなければ、アウロラ債権回収へ時効の援用ができるかもしれません。
アウロラ債権回収から裁判を起こされて、裁判所から訴状が届いたときも、返済期限から5年以上放置していれば、時効の援用ができることがあるので無視しないようにしましょう。
時効の援用ができれば、アウロラ債権回収から給与や預貯金口座の差し押さえ(強制執行)をされることはありません。
秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
■アウロラ債権回収から赤い封筒で手紙が届いて、5年以上放置している借金を請求されたときは、司法書士に時効の援用を相談しましょう。
■自宅訪問されて、債務承認する前に、司法書士に時効の援用をご相談ください。
■アウロラ債権回収から裁判を起こされて、裁判所から訴状が届いたとき、最終返済日から5年以上経過しているときは、司法書士に時効の援用を相談。
■アウロラ債権回収から請求されたとき、借金の残元金の金額が140万円以下なら、司法書士は、弁護士と同様に、時効の援用の代理人になれます。
■行政書士は、時効の援用の代理人になれませんから注意しましょう。
■アウロラ債権回収の「時効援用」は、司法書士に相談しましょう。
■アウロラ債権回収から請求された借金は、時効になっているかも?
「アウロラ債権回収から請求されたけれど身に覚えがないので無視していい?」
「アウロラ債権回収から請求されたとき、消費者金融の借金を5年以上放置していれば、時効の援用ができる?」
アウロラ債権回収会社から通知書・督促状が届いて、5年〜10年以上放置していた消費者金融の借金の支払いを請求されて、対応に困っていませんか?
アウロラ債権回収とは、法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)で、消費者金融から委託を受けて、債権回収しています。
アウロラ債権回収という会社自体は、お金を貸し付けしているわけではないので、「アウロラ債権回収に身に覚えがない。」からといって、無視はできません。
■アウロラ債権回収株式会社(会社概要)
会社名 | アウロラ債権回収株式会社 |
本社の住所 | 東京都港区愛宕2丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー19階 |
設立日 | 2002年7月4日 |
許可番号 | 法務大臣許可第76号 |
株主 | アウロラホールディングス株式会社 |
資本金 | 5億円 |
アウロラ債権回収から請求されたとき、時効になる年数は原則5年ですが、裁判されたことがあるときは判決確定日から10年に延長されます。
借金を放置しているだけでは、何年経過しても、消滅時効は成立しません。
5年以上放置していても、自動的に借金の時効が成立するわけではありません。
消滅時効期間が経過しているときは、アウロラ債権回収へ時効の援用をすることにより、借金の支払義務がなくなります。
時効の援用の通知は、消滅時効の援用をすると記載した内容証明郵便を作成して、配達証明付きで、アウロラ債権回収へ郵送します。
内容証明郵便にする理由は、いつ、どのような借金で、アウロラ債権回収へ、時効の援用を通知したか、郵便局に証明してもらえるからです。
■アウロラ債権回収の時効援用
原契約会社 | 消滅時効の年数 |
消費者金融の借金 | 5年 裁判された場合は10年 |
消費者金融のショッピング | 5年 裁判された場合は10年 |
クレジット会社の借金 | 5年 裁判された場合は10年 |
クレジット会社のショッピング | 5年 裁判された場合は10年 |
・借金の消滅時効の期間
■アウロラ債権回収に対する5年の消滅時効期間の計算
裁判されたことがないときの貸金業者からの借金は、たとえば、借金の最終返済期限が2005年6月6日のときは、5年後の2010年6月6日が到来すれば、借金の消滅時効が完成します。
■アウロラ債権回収に対する10年の消滅時効期間の計算
裁判されたことがあるときの貸金業者からの借金は、たとえば、裁判所の判決・支払督促の確定日が2005年6月6日のときは、10年後の2015年6月6日が到来すれば、借金の消滅時効が完成します。
借金の最終返済期限 | 2005年6月6日 |
5年後の日付 | 2010年6月6日 |
消滅時効の完成日 | 2010年6月6日 |
裁判所の判決確定日 | 2005年6月6日 |
10年後の日付 | 2015年6月6日 |
消滅時効の完成日 | 2015年6月6日 |
アウロラ債権回収へ時効の援用をしないと、最後返済日から5年以上放置していても、アウロラ債権回収から督促状や自宅訪問で督促されます。
時効期間が経過している借金でも、債権回収することは違法ではありません。
自宅訪問されたとき、債務承認すると、時効が更新され、時効期間がリセットされて、アウロラ債権回収へ時効の援用ができなくなるので注意しましょう。
債務承認とは、支払猶予の申出、分割払いの申出、借金の一部返済などをいいます。
自宅へ訪問される前に、時効の援用の内容証明郵便を、アウロラ債権回収へ送付すれば、債務承認しないですみます。
借金の時効期間5年〜10年が経過していても、アウロラ債権回収から、裁判所に訴訟を起こされることがあります。
アウロラ債権回収から簡易裁判所に、裁判・支払督促を起こされても、裁判で時効の援用ができることがあります。
司法書士に訴訟代理人を依頼して、督促異議申立書・答弁書で、時効の援用をすると良いでしょう。
アウロラ債権回収の時効の援用をしたいときは司法書士に相談。
時効の援用の代理人の依頼は、秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
司法書士は、借金の元金の金額が140万円以下なら、弁護士と同様に、時効の援用の代理人になれます。
■アウロラ債権回収の時効援用と専門家
行政書士へ、アウロラ債権回収の時効の援用を頼んだ場合、行政書士がしてくれるのは、時効の援用の内容証明郵便の作成(代書)だけです。
行政書士に依頼しても、債務者への督促(督促状・自宅訪問)は止まりません。
行政書士は、司法書士と違って、アウロラ債権回収の時効援用の代理人になれませんから、アウロラ債権回収と連絡をとって、やりとりすることができません。
自分で、アウロラ債権回収と連絡をとって、やりとりする必要がありますから、行政書士に時効の援用を頼む場合は注意しましょう。
司法書士にアウロラ債権回収の時効援用を相談すると、借金の元金額が140万円以下なら、時効の援用の代理人になって、アウロラ債権回収と連絡をとって、やりとりすることができます。
(目次)
アウロラ債権回収の時効の援用の依頼は秀都司法書士事務所へ。
アウロラ債権回収から裁判を起こされたときの時効の援用の依頼も秀都司法書士事務所へ。(東京・江戸川区)
借金の残元金が140万円以下なら、司法書士は、弁護士と同様に、時効の援用の代理人になれます。
■貸金業者の時効は何年ですか?
貸金業者からの借金の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、借金があることを認める言動のことで、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済などのこと。
■債権回収会社の時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など、債務が存在することを認めることをいう。
消滅時効を成立させるためには、時効の援用(えんよう)の意思表示が必要。
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(予約制)事務所でのご相談は、全て、ご予約制です。
5年以上前の借金を請求されて、時効の援用の費用が安い司法書士をお探しなら、成功報酬が不要な秀都司法書士事務所へご相談ください。
時効の援用の実績が多数あるか、裁判所から通知が届いたときの時効の援用にも対応してくれるか確認してから、時効の援用を依頼しましょう。
秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)は、内容証明郵便による時効の援用、裁判上の時効の援用に対応した実績が豊富な司法書士事務所です。
平成2年司法書士合格
司法書士実務28年以上
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