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5年以上前の借金は時効の援用で対応

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オリンポス債権回収から赤い封筒でしつこく請求されたとき秀都司法書士事務所(東京)

■オリンポス債権回収から赤い封筒が届いて請求されたときの対応

 

オリンポス債権回収から赤い封筒が届いてしつこく督促されたとき、請求を無視してはいけません。

 

赤い封筒で届いた通知(督促状)を無視すると、オリンポス債権回収から訴訟や差し押さえをされる恐れがあります。 

 

原則最終返済日から5年経過しているときは時効の援用ができる可能性があるので、オリンポス債権回収から督促されたときは司法書士に相談しましょう。

 

 

■オリンポス債権回収から届く赤い封筒を無視すると差し押さえ?

 

オリンポス債権回収から通知や電話でしつこく請求をされたとき、原則最終返済日から5年経過した借金は時効の援用ができます。

 

オリンポス債権回収から赤い封筒で督促状が届いて、5年以上放置している借金を督促されたときは、司法書士や弁護士に時効の援用ができるか相談しましょう。

 

オリンポス債権回収からの連絡を無視して、法律専門家に相談しないでいると、自宅訪問され、債務承認してしまって、時効の援用ができなくなる恐れがあります。

 

オリンポス債権回収からの自宅訪問を無視すれば、裁判所へ訴えられ、給与や預貯金の差し押さえをされるリスクがあります。

 

■オリンポス債権回収株式会社とは法務大臣が認定した正式のサービサー。

 

・オリンポス債権回収の特徴と対処法

貸金業者や銀行等に滞納している債権を譲り受けて債権回収を行っている会社。

債権者から債権回収業務の委託を受けて債権回収することもある。

5年の消滅時効が完成している債権でも請求しているので、通知が届いて請求されたら、時効の援用を検討すると良い。

時効の援用がされない限り、裁判所へ支払督促や訴訟の申立てをして、法的手続きによって債権回収することが多い。

裁判所から通知が届いたときでも、消滅時効を主張できる可能性がある。

法務大臣から債権管理回収業の許可を受けたサービサーで、本社は札幌市にある。

 

 

会社名

オリンポス債権回収株式会社

本社

北海道札幌市豊平区月寒中央通7丁目620

東京支店

東京都港区浜松町1丁目2714

事業内容

特定金銭債権の管理および回収業務(サービサー) 

設立日

平成12912

営業許可番号

法務大臣許可第41

 

 

オリンポス債権回収から赤い封筒で督促状が届いたとき、消費者金融の最終返済日から5年以上放置しているときは、債権譲渡日から5年経過していなくても、消滅時効の援用ができることがあります。

 

消滅時効期間5年〜10年が経過して時効を迎えているときは、オリンポス債権回収へ内容証明郵便で時効の援用をすれば、消滅時効が成立して借金の支払義務がなくなります。

 

オリンポス債権回収から5年以上前の消費者金融の借金を取り立てされたら、債務承認する前に、時効の援用ができるか司法書士にご相談ください。

 

 

 

秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

 

■オリンポス債権回収から赤い封筒(督促状)や電話で連絡があり、5年以上放置している借金を請求されたときは、時効の援用を司法書士に相談。

 

■司法書士は、借金の残元金の金額が140万円以下なら、弁護士と同様に、時効の援用の代理人になれます。

 

■時効の援用のご依頼は、司法書士規則により、司法書士事務所で面談が必要です。

 

貸金業者の時効は何年なの?

■貸金業者の時効は何年ですか?

 

貸金業者からの借金の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、借金があることを認める言動のことで、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済などのこと。

 

 

■債権回収会社の時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など、債務が存在することを認めることをいう。

 

 

消滅時効を成立させるためには、時効の援用(えんよう)の意思表示が必要。

 

 

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5年以上前の借金を請求されて、時効の援用の費用が安い司法書士をお探しなら、成功報酬が不要な秀都司法書士事務所へご相談ください。


時効の援用の実績が多数あるか、裁判所から通知が届いたときの時効の援用にも対応してくれるか確認してから、時効の援用を依頼しましょう。


秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)は、内容証明郵便による時効の援用、裁判上の時効の援用に対応した実績が豊富な司法書士事務所です。

 

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司法書士 小林 秀俊

平成2年司法書士合格 
司法書士実務28年以上
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