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5年以上前の借金は時効の援用で対応

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エーシーエス債権管理回収の時効の援用 - 借金の消滅時効援用‐秀都司法書士事務所(東京)

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エーシーエス債権管理回収株式会社は、法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)です。

 

エーシーエス債権管理回収株式会社の時効の援用は、秀都司法書士事務所にご相談ください。

 

借金を5年〜10年放置して、支払ってないと、消滅時効期間が経過していることがあります。

 

借金を5年〜10年放置して、消滅時効期間が経過しているとき、エーシーエス債権管理回収の督促状を無視するだけでは、借金の支払義務はなくなりません。

 

時効の援用をすることにより、借金の時効が成立して、借金の支払義務が消滅します。

 

時効援用の方法は、内容証明郵便を、エーシーエス債権管理回収に送付して行います。

 

クレジットカード会社の最終返済日から5年〜10年経過していれば、債権譲渡日から5年〜10年経過していなくても、時効の援用をすることができます。

 

裁判所から支払督促、訴状などの通知が来ても、裁判で、時効の援用をすることができます。

 

支払い猶予の申出、一部の返済など、債務承認をすると、消滅時効期間はリセットされて、初めから計算し直しとなります。

 

 

 

■エーシーエス債権管理回収の時効の援用は、秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)に相談。

 

■時効援用のご依頼の際は、司法書士事務所で面談が必要です。

 

 

 

 

目次

(1)エー・シー・エス債権管理回収株式会社とは

(2)原債権者

(3)通知書

(4)時効援用の方法

(5)催告書を無視すると

(6)支払督促

(7)時効

(8)費用

 

 

 

(1)エー・シー・エス債権管理回収株式会社とは

 

エーシーエス債権管理回収株式会社とは、イオンフィナンシャルサービスの子会社で、債権回収会社です。

 

債権回収会社は、債権管理回収(借金の取り立て)を専門としている会社です。

 

エーシーエス債権管理回収株式会社は、債権の譲受、債権の管理、債権の回収受託を行って、滞納債権回収のためハガキ・封筒を郵送して、催告・請求を行います。

 

エー・シー・エス債権管理回収株式会社という会社名に身に覚えがなくても、詐欺などの架空請求だと思わないようにしましょう。

 

消費者金融への支払いを長い間、滞納している場合は、エーシーエス債権管理回収が消費者金融から委託を受けて請求している場合がありますから、放置しないようにしましょう。

 

・社名 エー・シー・エス債権管理回収株式会社

・業種 特定金銭債権の管理および回収

・所在地 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目3番地 幕張テクノガーデンD棟16階

・許可 法務大臣許可第27号

 

 

 

(2)エーシーエス債権管理回収の原債権者

 

エーシーエス債権管理回収が債権譲渡・債権回収委託を受けて請求を行っている原債権者とは

・イオンクレジットサービス

・イオン銀行

・イオンプロダクトファイナンス

 

①エーシーエス債権管理回収の原債権者の特徴。

長い年数にわたり消費者金融会社に滞納している場合の請求が多く、特にイオンクレジットサービスの債権の回収の委託を受けている場合が多い。

 

②エーシーエス債権管理回収株式会社の請求はしつこい。

未払い債権の管理、請求を継続的に行うことが多いので、いったん請求が来たら、それ以後は定期的にしつこく請求書が届くようになります。

 

 

 

(3)エーシーエス債権管理回収の通知書

 

・催告書

・お電話のお願い

・ご通知

・和解書

・債権譲渡通知書

 

エーシーエス債権管理回収の請求書は、ハガキ、封筒に入った手紙で届くことがあります。

 

通知書が来ても、エーシーエス債権管理回収に電話しないようにしましょう。

 

昔の借金は時効になっている可能性があるので、一度でもオリンポスに電話をして、支払を認めてしまうと時効の援用ができなくなります。

 

何年前の借金かわからなくても、無視しないで司法書士に時効援用の相談をしましょう。

 

 

 

(4)エーシーエス債権管理回収の時効援用の方法

 

借金の時効は、きちんと書面(時効援用通知)でエーシーエス債権管理回収に送ることが大切です。

 

放置したままだと、エーシーエス債権管理回収の請求は止まりません。

 

時効援用の方法は、裁判になっていない場合は、内容証明郵便で送る必要があります。

 

内容証明書に借金が時効になっているので、時効援用する旨を記載します。

 

配達証明書にするといいでしょう。

 

裁判になっている場合は、エーシーエス債権管理回収に対して、裁判所で時効援用する必要があります。

 

 

(5)エーシーエス債権管理回収の催告書を無視

 

①催告書を無視すると

エーシーエス債権管理回収株式会社から債務者に、法的措置予告通知が届きます。

 

②法的措置予告通知を無視すると

裁判所からエーシーエス債権管理回収の支払督促がきます。

 

③裁判になると

裁判所の特別送達郵便で債務者の自宅・勤務先に、支払督促・督促異議申立書が届きます。

 

 

 

(6)エーシーエス債権管理回収の支払督促

 

裁判所から届く書類(特別送達)は、支払督促、督促異議申立書などです。

 

支払督促が届いても、時効援用できなくなるわけではありません。

 

時効になっていても、エーシーエス債権管理回収が支払督促の裁判を起こしてくるケースがあります。

 

訴えられた裁判を放置すると、相手側の主張が一方的に認められてしまい、判決が出て、差し押さえになってしまうかもしれません。

 

支払督促には、請求の趣旨及び原因の書類があり、貸主、借主、請求債権内訳、分割金の支払(期限の利益喪失日)を怠った日などの項目の記載があります。

 

その期限の利益喪失日から5年以上経過している場合は、時効になっている可能性が高いので、督促異議申立書の理由に時効援用と記載して、2週間以内に簡易裁判所に提出することができます。

 

支払督促の債務者→督促異議申し立て→裁判の被告として裁判所に答弁書を提出→時効援用を主張する

 

督促異議申立書には、分割払いを希望するという欄があります。

 

ですが、いったん分割払いを希望すると時効の中断事由となってしまうため、安易に記入しないようしましょう。

 

時効の中断事由に該当すると、5年の時効がリセットされてしまいます。

 

初めからやり直しになってしまうので、わからない場合は、司法書士にご相談ください。

 

被告が答弁書で時効援用する→時効の中断事由がない→訴訟を取り下げる→裁判所から取下書が届く

 

裁判所の支払督促の記載から、期限の利益喪失日から5年以上経過していない場合は、督促異議申立書の理由に時効援用と記載することはできません。

 

その場合でも元利金取引書の記載から実際は5年以上経過している場合は、時効援用できることもありますから、司法書士に相談して対応しましょう。

 

裁判所の支払督促を無視→仮執行宣言付支払督促が届く→エーシーエス債権管理回収に強制執行、給料差し押さえされる

 

エーシーエス債権管理回収の支払督促が届いたら、放置しないで対応方法を検討しましょう。

 

 

 

(7)エーシーエス債権管理回収の時効

 

裁判所の判決、仮執行宣言付支払督促を取られ確定している場合は、時効は10年です。

 

裁判所の判決、仮執行宣言付支払督促を取られていない場合は、時効は5年です。

 

・時効期間の起算点→期限の利益喪失日

 

・期限の利益喪失日以後に債務者が時効中断事由である債務承認などをしている場合の時効期間の起算点→債務承認日の翌日

 

裁判所の判決、仮執行宣言付支払督促などを債務名義と言います。

 

債務名義の時期は、裁判所の判決、仮執行宣言付支払督促に記載された日付で判断することができます。

 

 

 

 

(8)エーシーエス債権管理回収の時効援用にかかる費用

 

■時効援用の内容証明郵便を送る場合

 

郵便基本料金+書留料金+内容証明書料金+配達証明書料金

(84円〜 +435円〜 440円〜 +320円〜 =1279円〜)

 

 

■内容証明書の行政書士・司法書士・弁護士の報酬

(行政書士)

書類作成のみの費用・・・1万円〜3万円(目安)税別

時効援用の代理人になれない。

時効援用の代書だけしかできない。

 

 

(司法書士)

書類作成の費用・・・35000円〜45000円(目安)税別

時効の援用の代理人になれる。

 

 

(弁護士)

書類作成の費用・・・弁護士により異なる。

時効の援用の代理人になれる。

 

 

秀都司法書士事務所へ時効の援用の相談 

(電話)03−6458−9570

(受付)9:00〜17:00

ご相談は、ご予約制です。 

 

■時効援用の相談の際、持参していただくもの

 

①裁判されている場合は、裁判所から来た書類(封筒ごと)

②督促状

③身分証明書

④印鑑

 

貸金業者の時効は何年?

 

貸金業者の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など。

 

 

債権回収会社の時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など。

 

 

時効を成立させるためには、時効の援用(えんよう)の手続きが必要。

 

 

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5年以上前の借金を請求されて、時効の援用の費用が安い司法書士をお探しなら、成功報酬が不要な秀都司法書士事務所へご相談ください。


時効の援用の実績が多数あるか、裁判所から通知が届いたときの時効の援用にも対応してくれるか確認してから、時効の援用を依頼しましょう。


秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)は、内容証明郵便による時効の援用、裁判上の時効の援用に対応した実績が豊富な司法書士事務所です。

 

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司法書士 小林 秀俊

平成2年司法書士合格 
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