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5年以上前の借金は時効の援用で対応

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アイアール債権回収 しつこい 取り立て秀都司法書士事務所(東京)

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アイアール債権回収からしつこく何度も通知書・督促状が届いたとき、時効の援用ができる? 

 

アイアール債権回収から取り立てされたとき、5年以上前の借金は時効の援用ができる?

 

時効の援用ができれば、アイアール債権回収の取り立てはなくなる?

 

アイアール債権回収から、しつこく何度も督促状が届いて、借金を取り立てされたとき、消費者金融(アコム等)の返済期限から5年(判決があるときは10年)放置した借金は時効の援用ができることがあります。

 

アイアール債権回収から「債権譲渡通知書」や「特別和解案」の通知が届いて、5年以上前の借金を請求されたときは、時効の援用ができるか司法書士や弁護士に相談しましょう。

 

時効の援用(じこうのえんよう)の手続きをすれば、借金の返済義務がなくなって、アイアール債権回収からの取り立ては終わります。

 

消滅時効期間は、原則として元の消費者金融への最終返済日から5年です。

 

アイアール債権回収から、5年以上前の借金を請求されたときは、時効の援用ができることが多いのです。

 

「特別和解のご提案」がアイアール債権回収から届いて、時効期間が経過している借金を取り立てされたとき、電話をかけると時効の援用ができなくなるので、電話しないで時効の援用をしましょう。

 

裁判されたことがあるときでも、裁判所の判決確定後10年放置すれば、時効の援用ができます。

 

アイアール債権回収株式会社は、法務省が許可した債権回収会社(サービサー)なので、架空請求ではありません。

 

■アイアール債権回収とは

 

・会社の特徴

 

アイアール債権回収は、アコム等の消費者金融に滞納している債権の譲渡を受けて債権回収を行っている会社。

5年の消滅時効が完成している借金でもしつこく取り立てしている。

アイアール債権回収から請求されたときは、時効の援用ができることがあるので、電話かけて債務承認してはいけない。

法務大臣から債権管理回収業の許可を受けたサービサーなので、架空請求会社ではない。

 

・会社名:アイ・アール債権回収株式会社

・本社の住所:東京都千代田区麹町3丁目4番地

・事業内容:債権買取受託回収業務(サービサー)

・設立日:2000年6月27日

・営業許可日:2001年6月22日

・資本金:5億2000万円

・株主:アコム株式会社(100%出資)

 

督促状を無視すると、裁判所に訴えられることがあるので、司法書士事務所に督促状を持参して、時効の援用ができるか相談しましょう。

 

「特別和解のご提案」という手紙が届いたとき、消費者金融の返済期限から5年放置していると、アイアール債権回収への債権譲渡日から5年経過していなくても、債務承認しなければ、消滅時効の援用ができることがあります。

 

アイアール債権回収へ時効の援用すれば、消滅時効が成立するので、借金の支払義務がなくなります。

 

裁判上の請求をされたことがあるときは、裁判所の判決等の確定日から10年経過して、債務承認していなければ、時効の援用ができます。

 

司法書士は、元金140万円以下の借金の請求で、簡易裁判所の訴訟代理人になって、裁判上の時効の援用をすることもできます。 

 

アイアール債権回収へ時効の援用をすれば、借金の支払い義務がなくなるので、差し押さえされることはありません。 

 

 

秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)



■アイアール債権回収から「債権譲渡通知書」、「特別和解のご提案」が届いて、最終返済日から5年以上放置した借金を請求されたときは、時効の援用の代理人を司法書士に依頼しましょう。


■アイアール債権回収から簡易裁判所に訴えられたときは、訴訟代理人を司法書士に依頼して、裁判上の時効の援用をしましょう。


■消費者金融の最終返済日から5年放置しているときは、債権譲渡日から5年未満でも、時効の援用の代理人を司法書士に依頼。

■借金の元金の金額が140万円以下なら、司法書士は、弁護士と同様に、時効の援用の代理人になれます。


■アイアール債権回収への時効の援用の依頼は、司法書士事務所で、面談が必要です。

 

 

 

アイアール債権回収とは

 

アイアール債権回収から特別和解のご提案が届いたとき

 

アイアール債権回収への時効の援用

 

 

アイアール債権回収とは、法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)で、消費者金融アコムの子会社です。

 

アイアール債権回収は、消費者金融(アコム等)から債権譲渡を受けて、5年以上放置されている借金を請求することがあります。

 

アイアール債権回収から借金を請求されたとき、消費者金融の最終返済日から5年以上放置しているときは、消滅時効期間が経過して時効の援用ができることがあります。

 

借金の時効期間は、原則として最終返済日から5年ですが、裁判を起こされたことがあるときは判決・支払督促の確定日から10年となります。

 

消滅時効期間が経過しているときは、内容証明郵便で、アイアール債権回収へ時効の援用をすれば、借金返済義務がなくなります。

 

アイアール債権回収へ時効の援用をすれば、裁判所から差し押え・強制執行をされることはありません。 

 

アイアール債権回収から、「催告書・債権譲渡通知・訴訟等申立予告通知」が届いたときは、消費者金融の最終返済日から5年経過しているか確認しましょう。

 

 

■「特別和解のご提案」が届いたときは時効の援用

 

アイアール債権回収から「特別和解のご提案」が届いたとき、消費者金融の借金を5年放置していれば、消滅時効の援用ができることがあります。

 

アイアール債権回収から「特別和解のご提案」が届いて、5年以上放置している借金を請求されたときは、アイアール債権回収に連絡して債務承認をしないようにしましょう。

 

消費者金融の最終返済日から5年経過していれば、アイアール債権回収への債権譲渡日から5年経過していなくても、消滅時効の援用ができることがあります。

 

ただし、消費者金融に訴えられて、裁判所の判決、支払督促が確定しているときは、裁判の確定日から10年経過しないと、消滅時効の援用ができません。

 

裁判されてから10年以上放置していて、消滅時効期間が経過しているときは、アイアール債権回収株式会社へ時効の援用をすることができます。

 

消滅時効期間が経過しているときでも、アイアール債権回収へ時効の援用をしないと、借金の支払義務はなくなりません。

 

アイアール債権回収への時効援用の方法は、内容証明郵便で作成した時効の援用の通知を配達証明付きで送付します。

 

裁判所からアイアール債権回収の支払督促が届いたときは、2週間以内に督促異議申立書を提出して、裁判上の時効の援用をすることができます。

 

 

 

秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

 

■アイアール債権回収から「債権譲渡通知書」、「特別和解のご提案」が届いて、5年以上放置した借金を請求されたら、時効の援用の代理人を司法書士に依頼しましょう。

 

アイアール債権回収から簡易裁判所に訴えられたときは、訴訟代理人を司法書士に依頼して、裁判上の時効の援用をしましょう。

 

■消費者金融の最終返済日から5年放置しているときは、時効の援用の代理人を司法書士に依頼。

 

■借金の元金の金額が140万円以下なら、司法書士は、弁護士と同様に、時効の援用の代理人になれます。

 

■アイアール債権回収への時効の援用の依頼は、司法書士事務所で、面談が必要です。

 

 

 

 

(1)アイアール債権回収株式会社とは

 

アイアール債権回収株式会社とは、債権回収会社(サービサー)で、アコム株式会社の子会社です。

 

債権回収会社とは、法務局大臣の許可を受けて、債権管理回収(借金の取り立て)を専門に行っている会社です。

 

アイアール債権回収株式会社は、債権を回収するため、ハガキ・封筒を郵送して、催告・請求を行います。

 

アイアール債権回収株式会社に身に覚えがないときも、無視しないように注意しましょう。

 

消費者金融へ滞納すると、アイアール債権回収が消費者金融から委託を受けて請求して来ることがありますから、請求を放置しないようにしましょう。

 

社名:アイ・アール債権回収株式会社

業種:特定金銭債権の管理および回収

所在地:東京都千代田区麹町3丁目4番地トラスティ麹町ビル7階

許可:法務大臣許可第51号

株主:アコム株式会社(100%出資親会社)

 

 

 

(2)アイアール債権回収の原債権者

 

アイアール債権回収は、消費者金融アコム株式会社の子会社です。

 

アイアール債権回収は、アコムから債権譲渡を受けて、アコムの借金の請求を行うことが多いようです。

 

・アコム→アイアール債権回収

 

・アプラス→アイアール債権回収

 

 

アイアール債権回収の原債権者の特徴

 

長い年数、消費者金融に滞納している借金の請求が多いようです。

 

アイアール債権回収は、特に、消費者金融アコムから、債権回収の委託を受けていることが多いようです。

 

アイアール債権回収株式会社の請求はしつこいので借金の踏み倒しはできません。

 

アイアール債権回収は、未払い債権の管理、請求を継続的に行うことが多いので、一度でも請求書が届いたら、その後、定期的にしつこく請求書が届くようになります。

 

 

(3)アイアール債権回収から特別和解のご提案が届いたとき

 

アイアール債権回収から、特別和解のご提案が届いたとき、5年〜10年放置している借金は、消滅時効期間が経過していることがあります。

 

特別和解のご提案が届いたとき、最終返済日から5年(判決や支払督促があるときは10年)経過していれば、時効の援用ができます。

 

確定した裁判所の判決や支払督促があるときは、確定日から10年経過しないと時効の援用ができません。

 

特別和解の提案が届いたときは、無視しないで、司法書士に時効の援用を依頼すれば、アイアール債権回収へ時効の援用をしてもらうことができます。

 

アイアール債権回収へ時効の援用をすれば、借金の支払い義務が消滅するので、裁判を起こされるリスクも、差し押さえをされるリスクもなくなります。

 

アイアール債権回収からの請求(通知)を無視しないで、時効の援用ができるか、司法書士に相談しましょう。

 

アイアール債権回収から届く通知書(例)

 

・請求書

・催告書

・債権譲渡通知

・訴訟等申立予告通知

・特別和解のご提案

 

アイアール債権回収からの請求書は、ハガキや封筒に入った手紙で届きます。

 

アイアール債権回収から5年以上放置した借金を請求されたとき、債務承認を避けるため、アイアール債権回収に電話しないようにしましょう。

 

5年以上前の借金は、消滅時効が完成している可能性がありますが、アイアール債権回収へ電話して、債務承認してしまうと、時効の援用ができなくなるので要注意です。

 

アイアール債権回収から請求された借金が、何年前の借金かわからないときは、無視しないで、司法書士に時効援用の相談をしましょう。

 

 

 

(4)アイアール債権回収からの請求を無視すると

 

①催告書を無視すると、アイアール債権回収株式会社から、法的措置予告通知が届きます。

 

②法的措置予告通知を無視すると、裁判所からアイアール債権回収の支払督促がきます。

 

③裁判になると、裁判所の特別送達郵便で、債務者の自宅・勤務先に、支払督促・督促異議申立書が届きます。

 

 

 

 

(5)アイアール債権回収の支払督促が届いたとき

 

裁判所から届く書類(特別送達)は、支払督促、督促異議申立書などです。

 

支払督促が届いても、時効の援用ができなくなるわけではありません。

 

時効になっていても、アイアール債権回収が支払督促の裁判を起こしてくるケースがあります。

 

訴えられた裁判を放置すると、相手側の主張が一方的に認められてしまい、判決が出て、差し押さえになってしまうかもしれません。

 

支払督促には、請求の趣旨及び原因の書類があり、貸主、借主、請求債権内訳、分割金の支払(期限の利益喪失日)を怠った日などの項目の記載があります。

 

期限の利益喪失日から5年以上経過しているときは、借金の消滅時効期間が経過している可能性があるので、督促異議申立書に時効援用と記載して、2週間以内に簡易裁判所に提出しましょう。

 

支払督促の債務者は、まず、裁判所に督促異議申立をして、次に、裁判所に答弁書を提出して、時効の援用をするという流れになります。

 

督促異議申立書には、分割払いを希望するという欄があります。

 

分割払いを希望すると、時効中断事由(時効更新事由)となってしまうので、安易に、分割払いを希望すると記入しないようしましょう。

 

時効中断事由(時効更新事由)に該当すると、5年の時効期間がリセットされてしまいます。

 

時効中断事由(時効更新事由)があると、時効期間が、初めからやり直しになってしまいます。

 

裁判所の支払督促、答弁書の書き方がわからないときは、司法書士にご相談ください。

 

被告が答弁書で時効援用すると、時効中断事由(時効更新事由)がないときは、アイアール債権回収株式会社が訴訟を取り下げて、裁判所から取下書が届くことがあります。

 

裁判所の支払督促の記載を見て、期限の利益喪失日から5年以上経過していないときは、督促異議申立書に時効援用と記載することはできません。

 

その場合でも、元利金取引書の記載から、実際は5年以上経過しているときは、時効援用できることがありますから、司法書士に相談して対応しましょう。

 

裁判所の支払督促を無視すると、仮執行宣言付支払督促が届いて、アイアール債権回収に強制執行、給料差し押さえされる恐れがあります。

 

アイアール債権回収の支払督促が届いたら、放置しないで、対応方法を検討しましょう。

 

 

(6)アイアール債権回収への時効の援用

 

消費者金融の借金の返済をしないで、放置していると、アイアール債権回収に債権譲渡されることがあります。

 

消費者金融の最終返済日から、5年経過していれば、アイアール債権回収へ債権譲渡された日から、5年経過していなくても、消滅時効期間が経過していることがあります。

 

消滅時効期間が経過しているときは、アイアール債権回収株式会社に、時効の援用を通知することができます。

 

ただし、消費者金融に訴えられて、裁判所の判決、支払督促が確定しているときは、裁判の確定日から10年経過しないと、消滅時効期間が経過しません。

 

裁判から10年経過していて、消滅時効が成立しているときは、アイアール債権回収株式会社に、時効の援用をすることができます。

 

5年〜10年以上が経過していて、借金の消滅時効が成立しているときでも、アイアール債権回収へ時効の援用を通知しないと、借金の支払義務はなくなりません。

 

裁判所の判決、仮執行宣言付支払督促を取得されて、確定しているときは、消滅時効期間は10年です。

 

裁判所の判決、仮執行宣言付支払督促を取られていないときは、消滅時効期間は最後の返済日から5年です。

 

・時効期間の起算点→期限の利益喪失日

 

・期限の利益喪失日以後に債務者が時効中断事由である債務承認などをしている場合の時効期間の起算点→債務承認日の翌日

 

債務名義とは、裁判所の判決、仮執行宣言付支払督促などを言います。

 

 

■アイアール債権回収への時効援用の方法

 

借金の時効の援用は、内容証明郵便を作成して、アイアール債権回収に送ることが必要です。

 

時効の援用の方法は、時効の援用をした証拠を残すため、配達証明書付きの内容証明郵便で送る必要があります。

 

内容証明郵便には、借金が時効になっているので時効援用する旨を記載します。

 

裁判になっている場合は、アイアール債権回収に対して、裁判所に提出する答弁書で、時効の援用をする必要があります。

 

 

■アイアール債権回収の時効年数

原債権者

消滅時効の年数

消費者金融の借金

5年

裁判された場合10年

消費者金融のショッピング

5年

裁判された場合10年

クレジット会社の借金

5年

裁判された場合10年

クレジット会社のショッピング

5年

裁判された場合10年

 

秀都司法書士事務所へ時効の援用の相談 

(東京都・江戸川区)

(電話)03−6458−9570

(受付)9:00〜17:00

ご相談は、ご予約制です。 

 

 

(7)アイアール債権回収の「しつこい請求」への対応

 

アイアール債権回収は、5年~10年以上滞納して、消滅時効期間が経過していても、しつこい請求をして、通知が頻繁に届きます。

 

時効の援用の手続きをしなければ、借金の返済義務はなくならないので、消滅時効期間が経過しても、アイアール債権回収からのしつこい通知は止まりません。

 

しつこい請求をされたとき、時効の援用の手続きで対応すれば、アイアール債権回収のしつこい請求は止まります。

 

時効の援用の手続きをすれば、借金の支払い義務がなくなるので、アイアール債権回収は請求することができなくなるからです。

 

アイアール債権回収からしつこく請求されたときは、時効の援用の手続きを、秀都司法書士事務所(東京)にご依頼ください。

 

 

 

■アイアール債権回収の時効援用の相談(持参していただくもの)

①裁判されている場合は、裁判所から来た書類(封筒ごと)

②通知書・借金督促状

③身分証明書

④印鑑

 

 

アイアール債権回収に時効援用する費用)

・普通郵便料金

84円〜

・内容証明郵便料金

440円〜700円

・書留郵便料金

435円

・配達証明料金

320円

・費用合計

1,279円〜1,539円

 

アイアール債権回収に裁判上の時効の援用をする費用)

・督促異議申立書の郵送費

84円〜

・答弁書の郵送費

84円〜

・口頭弁論出頭の交通費

実費

・司法書士の訴訟代理報酬

55,000円〜

事務所により異なる

 

(アイアール債権回収に時効の援用)

アコム→アイアール債権回収

 

アコムからアイアール債権回収へ債権譲渡されることがあります。

 

譲渡人アコム、譲受人アイアール債権回収の連名で、債権譲渡通知書と債権譲受通知書が届きます。

 

消費者金融のアコム株式会社は、債権回収会社(サービサー)のアイアール債権回収の親会社です。

 

アコムは、何年も滞納されていて、回収が困難な債権を、子会社アイアール債権回収に債権譲渡して、債権回収させることがあるのです。

 

債権譲渡されると、その後、アイアール債権回収から支払いを請求されることになります。

 

アイアール債権回収は、サービサーなので、法的手続きを駆使して、債権回収を行います。

 

アコムの最終返済日から5年放置している借金は、消滅時効期間が経過していて、時効の援用ができることがあります。

 

アコムからアイアール債権回収へ債権譲渡された後、債権譲渡日から5年経過していなくても、アイアール債権回収へ時効の援用ができることがあります。

 

アイアール債権回収へ5年放置した借金の時効の援用

 

アイアール債権回収から、5年〜10年以上放置していたアコム等の消費者金融の借金の請求書が届くことがあります。

 

アイアール債権回収から、20年放置した借金、30年放置したアコム等の消費者金融の借金を請求されることもあります。 

 

借金には消滅時効の制度があるので、アコム(消費者金融)の借金を放置していると、5年または10年の消滅時効期間が経過していることがあります。 

 

時効期間は、原則的に、アコム(消費者金融)の最終返済日から5年です。

 

アコム(消費者金融)から裁判所に訴えられたときは、時効期間は、債務名義の確定日から10年に延長されます。 

 

アイアール債権回収に電話で連絡をする前に、催告書に記載された最終返済日から、5年以上経過しているか確認しましょう。 

 

消滅時効期間内に債務承認したことがなければ、消滅時効期間の経過後に、アイアール債権回収に対して、時効の援用をすれば、借金の支払義務が消滅します。 

 

債務承認とは、支払猶予の申出、一部の弁済などです。 

 

時効の援用の方法は、時効の援用通知を内容証明郵便で作成して、アイアール債権回収に送付して行います。

 

5年または10年の消滅時効期間が経過していても、時効の援用をしなければ、借金は消滅しません。 

 

時効の援用をしないと、アイアール債権回収から、裁判上の請求をされて、判決・支払督促の確定後に、差し押さえ・強制執行をされる恐れがあります。 

 

消滅時効期間が経過した後に、アイアール債権回収から、裁判所に訴えられたときは、裁判上で時効の援用をすることができます。 

 

15年放置した借金、25年放置した借金など、昔の借金の取り立てをされることもあります。

 

アイアール債権回収から届いた通知書を見て、アコム(消費者金融)の最終返済日から5年以上経過しているか確認しましょう。 

 

アイアール債権回収へ時効の援用ができれば、借金の返済義務は消滅するので、時効の援用後は、借金を請求されなくなります。 

 

アイアール債権回収と話し合いや、和解(示談)をして、支払う意思を伝えると、債務承認になり、借金の消滅時効が更新(リセット)されるので注意しましょう。 

 

5年以上放置している借金を、アイアール債権回収から請求されたときは、時効の援用ができるか、弁護士・司法書士に相談しましょう。 

 

アイアール債権回収から「特別和解のご提案」

 

アイアール債権回収から、特別和解の提案が届いたとき、消費者金融の最終返済日から5年以上放置しているときは、消滅時効期間が経過していることがあります。

 

消滅時効期間が経過しているときは、時効の援用をすれば、借金の支払義務がなくなります。

 

債務承認すると、消滅時効期間がリセットされます。

 

債務承認とは、支払猶予の申出、分割払いの申出などをいいます。

 

アイアール債権回収と和解することも、債務承認に該当します。

 

アイアール債権回収から「特別和解のご提案」が届いたとき、その提案に応じて「和解」すると、債務承認になり消滅時効期間がリセットされるのです。

 

和解とは、法律上の紛争を解決させる合意のことをいいます。

 

アイアール債権回収にしてみれば、時効の援用をされたら1円も回収できないのですから、債権額を減額してでも、支払いをしてもらう方が得なのです。

 

そこで、債務承認させる意図で、アイアール債権回収は「特別和解のご提案」を送付して来たのです。

 

アイアール債権回収から、消滅時効のことを教えてくれることはありません。

アイアール債権回収から借金を請求されたとき

 

アイアール債権回収から、消費者金融アコムの借金を請求されたとき、最後の返済日から5年放置していれば、時効期間が経過しているかもしれません。

 

アイアール債権回収から、消費者金融・アコムの借金の督促状が届いたら、時効かどうか、司法書士に相談しましょう。

 

アイアール債権回収に電話すると、債務承認になって、時効の援用ができなくなります。

 

アイアール債権回収に電話する前に、司法書士に、時効の援用を相談しましょう。

 

アイアール債権回収の時効援用と時効期間

 

アイアール債権回収から請求されても、消費者金融アコムへの最後の返済が5年以上前なら、時効の援用ができることがあります。

 

アイアール債権回収へ債権譲渡された日から5年以上経過していなくても、時効の援用ができることがあります。

 

アイアール債権回収から請求されたとき、時効期間の計算は、借りた消費者金融(アコム)の最終返済期日から5年が原則なので、注意しましょう。

 

アイアール債権回収の時効、利息の時効、遅延損害金の時効

 

アイアール債権回収から5年以上放置している借金を請求されて、時効期間が経過しているときは、借金の元金だけでなく、利息、遅延損害金も時効になっています。

 

アイアール債権回収へ、時効の援用を通知すれば、借金の利息、遅延損害金も時効が成立するので、返済は不要です。

 

アイアール債権回収の時効の援用、費用はいくら?

 

アイアール債権回収の時効の援用は、代書だけなら、行政書士に依頼できます。

 

行政書士は代書だけしかできないので、アイアール債権回収の時効の援用の費用は安いです。

 

アイアール債権回収の時効の援用の代理人になってもらいたいときは、司法書士、弁護士に依頼できます。

 

司法書士の時効の援用の費用は、着手金が数万円かかりますが、成功報酬は無料な事務所が多いです。

 

弁護士の時効の援用の費用は、着手金と成功報酬の支払いが必要な事務所が多いです。

 

アイアール債権回収の時効の援用には、実費(書留料金、内容証明郵便料金、配達証明書料金)がかかります。

 

裁判、答弁書で、アイアール債権回収へ時効の援用できる?

 

裁判所から、アイアール債権回収の訴状、呼び出し状が届いたとき、5年放置した借金の請求なら、答弁書で時効の援用ができることがあります。

 

答弁書に、アイアール債権回収への時効の援用を記載して、裁判所に提出しましょう。

 

その後、裁判所の口頭弁論で、アイアール債権回収に、時効の援用を陳述しましょう。

 

裁判所の支払督促で、アイアール債権回収へ時効の援用できる?

 

裁判所から、アイアール債権回収の支払督促、仮執行宣言付支払督促が届いても、5年放置した借金の請求なら、裁判所に督促異議申立書を提出することができます。

 

督促異議申立書に、アイアール債権回収の時効の援用を記載して、裁判所に提出しましょう。

 

その後、裁判所から、呼び出し状が届いたら、答弁書に、時効の援用を書いて、裁判所に提出しましょう。

 

裁判所の口頭弁論で、アイアール債権回収に、時効の援用を陳述しましょう。

 

時効の援用の費用

 

裁判外で、アイアール債権回収に、時効の援用をする費用は、時効援用の通知の実費、専門家の報酬です。

 

裁判所で、アイアール債権回収に、時効の援用をする費用は、実費と弁護士、司法書士の着手金、成功報酬です。

 

司法書士は着手金だけ支払えば、アイアール債権回収の時効の援用の成功報酬が無料な事務所もあります。

 

 

貸金業者の時効は何年?

 

貸金業者の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など。

 

 

債権回収会社の時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など。

 

 

時効を成立させるためには、時効の援用(えんよう)の手続きが必要。

 

 

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5年以上前の借金を請求されて、時効の援用の費用が安い司法書士をお探しなら、成功報酬が不要な秀都司法書士事務所へご相談ください。


時効の援用の実績が多数あるか、裁判所から通知が届いたときの時効の援用にも対応してくれるか確認してから、時効の援用を依頼しましょう。


秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)は、内容証明郵便による時効の援用、裁判上の時効の援用に対応した実績が豊富な司法書士事務所です。

 

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司法書士 小林 秀俊

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秀都司法書士事務所は、借金の時効援用の相談、借金の裁判の相談に対応します。明確な費用で時効の援用、裁判の手続きを行う司法書士事務所です。
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秀都司法書士事務所

住所

〒133-0057
東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302

アクセス

総武線 小岩駅 北口より徒歩3分
京成小岩駅より徒歩13分

営業時間

9:00~17:00

定休日

土曜日・日曜日・祝日