〒133-0057 東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302
総武線小岩駅北口より徒歩3分、京成小岩駅より徒歩12分
営業時間:9:00~17:00
定休日:土曜日・日曜日・祝日
アイ・アール債権回収から請求されたときの対処法-秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
アイ・アール債権回収株式会社は、アコムが全株式を取得して、アコムの完全子会社となった債権回収会社(サービサー)です。
アイ・アール債権回収株式会社からの封筒やハガキで、通知が届いたら、あなたが滞納した借金の請求かもしれません。
架空請求や詐欺ではなく、過去の借金の請求かも知れないので、封筒やハガキを開封して、送られてきた書類(通知)の内容を確認しましょう。
アイ・アール債権回収株式会社から通知が届いて請求されたとき、最後の返済日から5年以上経過しているなら、債務承認しなければ、時効の援用をすることによって支払義務がなくなります。
アイアール債権回収から封筒で届いた債権譲渡通知書を無視すると、特別和解のご提案、訴訟等申立予告通知が届きますが、次第に、通知の文面が厳しい表現になって行きます。
通知を無視し続けると、裁判所へ訴訟や支払督促の申立てをされ、給与や預貯金の差押えをされる可能性があります。
アイアール債権回収から封筒で通知が届いたとき、原則最終返済日から5年(判決等があるときは確定日から10年)経過していれば、時効の援用ができる可能性があるので、法律専門家(司法書士や弁護士)に相談すると良いでしょう。
秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)に封筒・通知を持参してご相談ください。
(目次)
(2)身に覚えがないとき
(3)時効になる条件
(4)元の借入先
(5)債権譲渡通知書
(6)特別和解のご提案
(7)訴訟等申立予告通知
秀都司法書士事務所へ時効や裁判の相談 (東京都・江戸川区) (電話)03−6458−9570 (受付)9:00〜17:00 ご相談は、ご予約制です。 |
■貸金業者の時効は何年ですか?
貸金業者からの借金の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、借金があることを認める言動のことで、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済などのこと。
■債権回収会社の時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など、債務が存在することを認めることをいう。
消滅時効を成立させるためには、時効の援用(えんよう)の意思表示が必要。
(電話受付時間)平日 9:00~17:00
(予約制)事務所でのご相談は、全て、ご予約制です。
5年以上前の借金を請求されて、時効の援用の費用が安い司法書士をお探しなら、成功報酬が不要な秀都司法書士事務所へご相談ください。
時効の援用の実績が多数あるか、裁判所から通知が届いたときの時効の援用にも対応してくれるか確認してから、時効の援用を依頼しましょう。
秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)は、内容証明郵便による時効の援用、裁判上の時効の援用に対応した実績が豊富な司法書士事務所です。
平成2年司法書士合格
司法書士実務28年以上
秀都司法書士事務所は、借金の時効援用の相談、借金の裁判の相談に対応します。明確な費用で時効の援用、裁判の手続きを行う司法書士事務所です。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
〒133-0057
東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302
総武線 小岩駅 北口より徒歩3分
京成小岩駅より徒歩13分
9:00~17:00
土曜日・日曜日・祝日