〒133-0057 東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302
総武線小岩駅北口より徒歩3分、京成小岩駅より徒歩12分
営業時間:9:00~17:00
定休日:土曜日・日曜日・祝日
エムテーケー債権管理回収株式会社は、法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)です。
エムテーケー債権管理回収からの取り立て、借金、時効の援用は、秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)にご相談ください。
時効の援用ができれば、借金の返済は不要です。
■エムテーケー債権管理回収とは、どんな会社?
・会社名:エム・テー・ケー債権管理回収株式会社
・本社:東京都千代田区神田小川町1-4-2
・札幌支社:北海道札幌市中央区南1条西8丁目10番3号
・事業内容:債権管理回収業(サービサー)
・設立日:2001年4月17日
・営業許可番号:法務大臣許可第59号
・資本金:5億円
「エムテーケー債権管理回収からの督促状が、しつこい位に届いています。
消費者金融の最終返済日から、5年放置した借金は、債務承認したことがなければ、消滅時効期間経過により、時効の援用ができますか?」
「エムテーケー債権管理回収が、自宅に訪問して来るかもしれません。
裁判上の請求をされたことがあっても、判決・支払督促の確定日から、10年放置していれば、消滅時効期間経過により、エムテーケー債権管理回収へ時効の援用ができますか?」
「エム・テー・ケー債権管理回収からの請求を無視して、裁判所の法的手段へ移行されると、給与差し押さえされる?」
エムテーケー債権管理回収とは、法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)です。
エムテーケー債権管理回収は、消費者金融から、債権譲渡を受けて、取り立てを行っています。
債権回収会社ですから、しつこい位に請求をして、自宅へ訪問して、裁判(裁判所の支払督促)もして来ます。
弁護士法人から債権回収受任通知が届いて、弁護士に取り立てされることもあります。
エムテーケー債権管理回収(MTK債権管理回収)から取り立てされても、消費者金融の最終返済日から5年〜10年放置していれば、借金の消滅時効期間が経過していることがあります。
消滅時効期間が経過した後、時効の援用をすれば、借金の支払義務がなくなります。
エムテーケー債権管理回収の督促状を無視しないで、時効の援用をすることが有効な対策です。
エムテーケー債権管理回収(MTK債権管理回収)から、手紙、通知が届いたときは、自宅訪問される前に、時効の援用をすることをおすすめします。
自宅に訪問されたときは、債務承認しないようにしましょう。
債務承認とは、返済猶予の申出や、借金の一部返済などをいいます。
エムテーケー債権管理回収は「三和ファイナンス(SFコーポレーション)」の借金を請求しています。
エムテーケー債権管理回収は「ディック・アイク・ユニマット(CFJ合同会社)」の借金も請求することがあります。
エムテーケー債権管理回収は「ポケットカード」の債権回収、「ファミマ」の借金を取り立てることもあります。
エムテーケー債権管理回収は「合同会社エムシースリー」の借金、「合同会社エムシーフォー」の借金も督促して来ます。
■エムテーケー債権管理回収株式会社から、しつこく、5年以上前の消費者金融の借金を取り立てされたときは、時効の援用を秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)に相談。
■エムテーケー債権管理回収の時効の援用は、弁護士でなく、司法書士でもできます。
■司法書士は、借金の元金の金額が140万円以下なら、弁護士と同じように、時効の援用の代理人になって、エムテーケー債権管理回収へ時効の援用してくれます。
■借金の時効援用のご依頼の際は、司法書士事務所で、司法書士と面談が必要です。
1 エムテーケー債権管理回収の債権譲渡通知書
エムテーケー債権管理回収株式会社(札幌支社)から、債権譲渡譲受通知書が届くことがあります。
エム・テー・ケー債権管理回収は、他社の債権を買い取ることにより、自分が債権者となるのです。
そして、債務者に、債権譲渡通知書を送付して来るのです。
エムテーケー債権管理回収の債権譲渡通知書は、「今後、取り立てをしますよ。」という意味なのです。
1 エムテーケー債権管理回収 取り立て
エムテーケー債権管理回収は、滞納した借金の取り立てをしています。
取り立てを止める方法は、あるのでしょうか?
司法書士、弁護士に、債務整理を依頼して、受任通知書をエムテーケー債権管理回収に送付してもらえば、エムテーケー債権管理回収の取り立ては止まります。
エムテーケー債権管理回収から督促状が届いたら、司法書士、弁護士に相談しましょう。
1 エムテーケー債権管理回収 債権回収
エムテーケー債権管理回収は、債権回収会社です。
身に覚えがない会社だとしても、エムテーケー債権管理回収による債権回収は無視できません。
会社名 | エム・テー・ケー債権管理回収株式会社
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本社 | 東京都千代田区神田小川町1-4-2 風雲堂別館ビル4階
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札幌支社 | 北海道札幌市中央区南1条西8丁目10番3号 第28桂和ビル8階
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1 エムテーケー債権管理回収 無視
エムテーケー債権管理回収を無視すると、「訴訟予告通知」が届きます。
「訴訟予告通知」を無視すると、エムテーケー債権管理回収は、簡易裁判所に、支払督促を申し立てることがあります。
裁判所で債務名義を取得すると、差し押えをしてきます。
借金の時効の援用ができるなら、エムテーケー債権管理回収を無視しないで、時効の援用の手続きをすることを、おすすめします。
1 エムテーケー債権管理回収 訪問
エムテーケー債権管理回収は、督促状を無視されると、自宅を訪問して、取り立てを行うことがあります。
自宅を訪問される前に、借金の時効の援用ができるか、専門家に相談しましょう。
エムテーケー債権管理回収に、自宅を訪問された時に、債務承認すると、時効の援用ができなくなります。
債務者自ら、借金の返済を認めるような発言をしないで、時効の援用を成功させましょう。
1 エムテーケー債権管理回収 時効の援用
消費者金融の借金を、最終返済日から5年〜10年以上支払ってなく、債務承認をしたこともなければ、消滅時効期間が経過していることがあります。
借金が時効になるのは、原則、最後に支払ってから5年が経過している場合です。
ただし、裁判を起されたことがある場合は、裁判所の判決の確定日から10年以上経過していることが、消滅時効の条件です。
エムテーケー債権管理回収に、借金の時効の援用をすることにより、借金の支払義務がなくなります。
エムテーケー債権管理回収の借金を放置しているだけでは、何年経過しても時効になりません。
放置していても、自動的に、エムテーケー債権管理回収の借金が時効になるわけではありません。
エムテーケー債権管理回収への債権譲渡日・業務委託日から5年経過していなくいても、元の債権者の最終返済日から5年放置していれば、時効の援用ができます。
1 エムテーケー債権管理回収 内容証明郵便
エムテーケー債権管理回収の時効援用の方法は、時効の援用通知を、内容証明郵便で、エムテーケー債権管理回収に送付して行います。
内容証明郵便を書くときは、たてがき、横書き、どちらでもかまいません。
内容証明郵便は、文字、数字、金額が読みやすいように、パソコンで作成した方がいいでしょう。
内容証明郵便に書ける文字数は、決まっています。
たてがきのときは、1行20文字以内、1枚26行以内が普通の書き方です。
横書きのときは、1行26文字以内、1枚20行以内で書きます。
内容証明郵便は、3通作成します。
1通は差出人が保管します。1通は郵便局が保管します。1通はエムテーケー債権管理回収へ郵送されます。
内容証明郵便は、手数料を用意して、郵便局に行って送付します。
1 エムテーケー債権管理回収・時効援用の費用
エムテーケー債権管理回収の時効の援用には、内容証明郵便の費用がかかります。
エム・テー・ケー債権管理回収の時効の援用を、自分でできないときは、専門家に依頼することができます。
エムテーケー債権管理回収の時効の援用は、行政書士、司法書士、弁護士に依頼することができます。
■行政書士は、内容証明郵便を書くこと(代書)しか出来ません。
行政書士に依頼しても、取り立て、自宅訪問を止めることができません。
■司法書士は、時効援用の代理人になれるので、内容証明郵便の作成、送付、交渉もできます。
司法書士に依頼すると、エムテーケー債権管理回収の取り立て、自宅訪問を止めることができます。
■借金の元金が、140万円以下なら、司法書士は、弁護士と同様に、時効の援用の代理人になって、内容証明郵便を書いて、時効の援用をしてくれます。
■当司法書士事務所は、エムテーケー債権管理回収の内容証明郵便の実績が多数あり、時効の援用に成功した実績が豊富です。
■当司法書士事務所は、エムテーケー債権管理回収の時効援用の成功報酬が無料です。
■弁護士でなく、司法書士でも代理できるケースは、当司法書士事務所にご相談ください。
・行政書士の内容証明書の費用の相場・・・1万円〜3万円(税別)
・司法書士の内容証明書の費用の相場・・・35000円〜45000円(税別)
・弁護士の内容証明書の費用の相場・・・事務所ごとに異なるようです。
自分で、エムテーケー債権管理回収の時効の援用の内容証明郵便を作成するときは、内容証明郵便の要件、時効の援用の要件を満たすように注意して行うことを、おすすめします。
1 エムテーケー債権管理回収 対応策
エムテーケー債権管理回収への対策としては、自宅に訪問されないように、訪問される前に、時効の援用をして対応することが有効です。
自宅に訪問された時は、債務承認しないことが、有効な対策です。
自宅に訪問された後は、放置しないで、時効の援用をすることが必要な対策です。
1 エムテーケー債権管理回収 裁判
エムテーケー債権管理回収から裁判を起こされて、簡易裁判所から、支払督促が届いた場合でも、裁判所を無視しないことを、おすすめします。
訴えられても、簡易裁判所に、督促異議申立書を提出して、通常訴訟に移行させることができます。
エムテーケー債権管理回収の借金が時効になっている場合は、裁判で時効の援用することができます。
訴訟に移行したら、答弁書で、時効の援用をして対応しましょう。
秀都司法書士事務所へのご相談 (電話)03−6458−9570 (受付)9:00〜17:00 ご相談は、ご予約制です。
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■時効援用の相談の際に持参していただくもの
①裁判されている場合は、裁判所から届いた書類(封筒ごと)
②エムテーケー債権管理回収の督促状
③身分証明書
④印鑑
※貸金業者の時効は何年?
貸金業者の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など。
※債権回収会社の時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など。
※時効を成立させるためには、時効の援用(えんよう)の手続きが必要。
(電話受付時間)平日 9:00~17:00
(予約制)事務所でのご相談は、全て、ご予約制です。
5年以上前の借金を請求されて、時効の援用の費用が安い司法書士をお探しなら、成功報酬が不要な秀都司法書士事務所へご相談ください。
時効の援用の実績が多数あるか、裁判所から通知が届いたときの時効の援用にも対応してくれるか確認してから、時効の援用を依頼しましょう。
秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)は、内容証明郵便による時効の援用、裁判上の時効の援用に対応した実績が豊富な司法書士事務所です。
平成2年司法書士合格
司法書士実務28年以上
秀都司法書士事務所は、借金の時効援用の相談、借金の裁判の相談に対応します。明確な費用で時効の援用、裁判の手続きを行う司法書士事務所です。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
〒133-0057
東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302
総武線 小岩駅 北口より徒歩3分
京成小岩駅より徒歩13分
9:00~17:00
土曜日・日曜日・祝日