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行政書士に時効援用を依頼するデメリット

 

行政書士に時効援用の代書を依頼すると、司法書士や弁護士に時効援用の代理人を依頼するよりも、安い費用で時効援用ができて、メリットがあると考える人がいるかもしれません。



しかし、代書屋に過ぎない行政書士に時効援用を依頼すると、次のようなデメリットがあることを知っておきましょう。



あなたに法律的な知識があって、交渉ごとの経験があるなら、行政書士に時効援用の代書だけを頼んで、自分で債権者とのやりとり、交渉などの手続きができるかもしれません。



自分で手続きをする自信がない人は、行政書士に時効の援用を頼んで大丈夫か、よく考えてみましょう。



弁護士や司法書士に時効援用の手続きを全て依頼する場合と比較してから、行政書士に代書を頼む方がいいでしょう。

 


■時効援用の代書を行政書士に依頼するよりも、時効援用の代理人を司法書士・弁護士に依頼する方が、時効援用の手続きを全ておまかせできるので安心です。

 

■秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)は、時効の援用の成功報酬は無料です。

 

司法書士は、借金の元金の金額が1社ごとに140万円以下なら、弁護士と同様に、時効の援用の代理人になれます。

 

時効の援用のご依頼は、事務所で面談が必要です。
 


行政書士に時効援用を依頼するデメリット
 

■行政書士に時効援用を依頼するデメリット


・行政書士は、司法書士や弁護士と異なり、時効援用の代理人になれない。
 時効援用の手続きを丸投げできるわけではない。

・行政書士は、内容証明郵便の代書ができるだけである。

・行政書士に依頼しても、司法書士や弁護士に依頼した時と異なり、本人への請求が止まらない。

・行政書士に依頼しても、司法書士や弁護士に依頼した時と異なり、自宅訪問されることがある。

・債権者に連絡を取る必要があるとき、行政書士は連絡を取ることができないので、本人が電話するしかない。

・時効の援用をした後、債権者からの連絡・通知は、行政書士宛てではなく、本人宛に届く。

・時効援用の内容証明郵便は、本人名で作成することになる。

・行政書士は、借金の最終返済日を調査できない。

・借金の最終返済日を確認できないまま、見込みで時効援用すると、時効期間5年が経過していないことがあり、リスクがある。

・行政書士は、時効の援用をした後、時効援用が成功したか確認ができない。

・行政書士に依頼しても、司法書士や弁護士に依頼した時と異なり、裁判所へ訴えられるのを止めることができない。

・裁判を起こされたとき、行政書士は、裁判手続きに関与することができない。

・裁判を起こされたとき、行政書士は、裁判上の時効の援用ができない。

・行政書士は、答弁書での時効の援用ができない。

・行政書士は、本人の代わりに、裁判所に出頭できない。


このように、行政書士に時効の援用を頼んでも、内容証明郵便の代書しかやってくれません。

時効援用の費用が安いことに気を取られて、行政書士に時効の援用を頼むと、デメリットがあります。


・行政書士から内容証明郵便を渡された後の手続きが自分でできない。


・債権者から連絡があったとき、自分で対応できない。


・債権者が自宅に訪問して来て対応できない。



行政書士に依頼した後、自分で、時効援用の手続きに対応できない事態にならないように注意したいものです。


行政書士のデメリットを理解したうえで、時効援用の依頼先の選定は慎重に行うことをおすすめします。

 

▼秀都司法書士事務所へ時効援用のお問い合わせ▼

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貸金業者の時効は何年なの?

■貸金業者の時効は何年ですか?

 

貸金業者からの借金の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、借金があることを認める言動のことで、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済などのこと。

 

 

■債権回収会社の時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など、債務が存在することを認めることをいう。

 

 

消滅時効を成立させるためには、時効の援用(えんよう)の意思表示が必要。

 

 

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5年以上前の借金を請求されて、時効の援用の費用が安い司法書士をお探しなら、成功報酬が不要な秀都司法書士事務所へご相談ください。


時効の援用の実績が多数あるか、裁判所から通知が届いたときの時効の援用にも対応してくれるか確認してから、時効の援用を依頼しましょう。


秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)は、内容証明郵便による時効の援用、裁判上の時効の援用に対応した実績が豊富な司法書士事務所です。

 

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司法書士 小林 秀俊

平成2年司法書士合格 
司法書士実務28年以上
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