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簡易裁判所 認定司法書士 費用‐東京・秀都司法書士事務所(認定司法書士)

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「認定司法書士に、簡易裁判所の裁判の訴訟代理人を依頼することができる?

簡易裁判所に借金で訴えられてしまったので訴訟代理人になって欲しい。」

 

「認定司法書士に、簡易裁判所の訴訟を依頼すると、司法書士費用がいくら位かかる?」

 


認定司法書士とは
 

 

司法書士は、裁判所提出書類を作成できる法律家であり、司法代書人と呼ばれていた事もありました。司法とは裁判所という意味です。 

 

認定司法書士とは、簡裁訴訟代理業務を行う能力があると、法務大臣に認定された司法書士のことをいいます

 

認定司法書士は、簡易裁判所において訴額140万円以下の民事訴訟の訴訟代理人に弁護士と同様になることができます。

 

認定司法書士の制度は、平成15年4月に施行された司法書士法の改正により創設されました。

 

現在、認定司法書士は、簡易裁判所における借金裁判(クレジット、サラ金の訴訟)、支払督促などに関して、訴訟代理人に就任して訴訟活動を行っています。

 

訴額とは、簡易裁判所の貸金請求訴訟を例にあげると、滞納した元金のことをいいます。

 

認定司法書士の費用は、訴えられた人の訴訟代理人になる時でも、着手金だけ払えば、成功報酬が無料な司法書士事務所もあり、費用の相場を比較すると、弁護士より安いことが多く、依頼しやすいようです。

 

 


認定司法書士に依頼するメリット
 

 

・司法書士が訴訟代理人として、本人の代わりに簡易裁判所に行ってくれるので、訴えられた本人が簡易裁判所に行かなくてもいいというメリットがあります。

 

・司法書士が訴訟代理人として裁判書類を作成してくれるので、訴えられた本人が簡易裁判所提出書類を作成しなくてもいいというメリットがあります。

 

・弁護士よりも認定司法書士の方が、訴訟の費用の相場が安いというメリットがあります。

 

・料金次第で、司法書士に訴訟代理人になってもらうか、裁判所提出書類だけ作成してもらうか決めることができるので、予算の点で、依頼しやすいというメリットがあります。 

 

・クレジット、サラ金などの訴訟は、認定司法書士の実績が多く依頼するメリットがあります。

 


認定司法書士に依頼するデメリット
 

 

・訴訟代理の司法書士報酬が発生するため、自分自身で本人訴訟をするより費用がかかります。

 

・複雑な争点が多い訴訟は地方裁判所に移送されることがあるので、司法書士よりも、弁護士に依頼する方がいいです。 

 


認定司法書士に依頼できる簡裁訴訟
 

 

たとえば、次のような訴訟手続きを認定司法書士に頼めます。

 

・簡易裁判所の訴訟代理(民事訴訟・借金の裁判・支払督促) 

・簡易裁判所の裁判書類の作成(答弁書・督促異議申立書) 

・簡易裁判所へ本人の訴訟代理人として出頭 

・訴訟外の和解、示談の交渉 

・債務整理、任意整理の手続の代理人 

・和解書・示談書の作成 

 

 

 

 

秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

 

秀都司法書士事務所は、認定司法書士の事務所で、簡易裁判所の借金の裁判に対応しています。

 

秀都司法書士事務所は、裁判を起こされたとき、訴訟に対応する司法書士報酬が定額費用なので、訴訟代理人を依頼しやすいです。

 

司法書士の代理権は、借金の元金額が、1社140万円以下です。

 



認定司法書士と司法書士の違い
 

 

認定司法書士とは、司法書士試験に合格した者のうち、法務大臣が指定した研修を受けた後に認定考査を受けて、簡易裁判所訴訟を代理する能力があると法務大臣により認定された司法書士のことをいいます。 

 

つまり、司法書士には、認定司法書士の資格がある人と、認定司法書士の資格がない人がいるのですね。 

 

 

■認定司法書士だけができる裁判業務とは

 

認定司法書士は、簡易裁判所における訴額140万円を超えない民事事件について、訴訟当事者の訴訟代理人となって訴訟業務を行うことができ、訴訟外の和解交渉の代理人にもなれます。 

 

認定司法書士は、簡易裁判所における借金裁判についても、債権者1社あたりの元金が140万円以下なら、訴訟上の和解の手続きを、訴訟代理人として行うことができます。

 

認定司法書士は、簡易裁判所における借金の時効援用についても、債権者1社あたりの元金が140万円以下なら、時効援用の手続きを、訴訟代理人として行うことができます。

 


認定司法書士と弁護士の違い
 

 

■認定司法書士と弁護士の違い 

 

どんな民事訴訟を認定司法書士に依頼すればいいですか? 

 

認定司法書士が、訴訟代理人となって訴訟業務を行うことができるのは、簡易裁判所における訴額140万円を超えない民事事件です。 

 

弁護士は、司法書士と異なり、訴額140万円を超える民事事件についても、訴訟代理人となって訴訟業務を行うことができ、訴訟外の和解、交渉の代理人になれます。 

 

認定司法書士に依頼するのに適した訴訟とは、消費者金融、クレジット会社などから借りたお金に関する貸金返還請求事件などです。

 

いわゆるクレサラ裁判は、弁護士よりも認定司法書士に依頼する方が、費用の相場の安いという点で、メリットがあります。

 


簡易裁判所に収める費用(訴訟手数料)
 

訴訟物の価額 

裁判所手数料金額 

10万円まで 

1,000 

20万円まで 

2,000 

30万円まで 

3,000 

40万円まで 

4,000 

50万円まで 

5,000 

令和2年時点の簡易裁判所に収める手数料額の一例です。

 

 


簡易裁判所に収める郵便切手の金額
 

 

郵便切手額

通常訴訟

5,830

少額訴訟

5,200

特定調停

430

 

 


認定司法書士の紹介
 

・秀都司法書士事務所

 

・認定司法書士 小林秀俊

・1990年(平成2年)司法書士試験合格

・簡易裁判所訴訟等代理権認定司法書士

・東京司法書士会会員

・司法書士実務28年以上 

 

 

秀都司法書士事務所(東京都 江戸川区)小岩駅3分

 

 

 

貸金業者の時効は何年?

 

貸金業者の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など。

 

 

債権回収会社の時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など。

 

 

時効を成立させるためには、時効の援用(えんよう)の手続きが必要。

 

 

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5年以上前の借金を請求されて、時効の援用の費用が安い司法書士をお探しなら、成功報酬が不要な秀都司法書士事務所へご相談ください。


時効の援用の実績が多数あるか、裁判所から通知が届いたときの時効の援用にも対応してくれるか確認してから、時効の援用を依頼しましょう。


秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)は、内容証明郵便による時効の援用、裁判上の時効の援用に対応した実績が豊富な司法書士事務所です。

 

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司法書士 小林 秀俊

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