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5年以上前の借金は時効の援用で対応

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20年前の借金は時効になれば返済しなくていい?時効の援用なら秀都司法書士事務所(東京)

 

20年以上前の借金を督促されたらどうすればいい?

5年~10年放置して時効を迎えている場合は時効の援用をすれば返済しなくていい?

 

20年以上放置した借金の時効の手続きは専門家に依頼できる?

弁護士や司法書士に依頼して消滅時効が成立すれば返済義務がなくなる? 

 

20年前の借金で裁判所から書類が届いたとき、最終返済日から5年(判決確定日から10年)経過していれば、消滅時効を主張できるかもしれません。 

 

時効を主張したいなら、期限までに裁判所に書類を提出し、裁判期日に出頭して、自分の意見を述べましょう。

 

昔の借金を払わないで、長年督促を放置していても、放置しているだけでは時効にになりません。

 

督促を無視していると、元の貸金業者(消費者金融・銀行・信販会社)から債権譲渡されて、債権回収会社から請求されることも多いです。

 

債権回収会社(サービサー)とは、国が債権の回収をすることを認めている会社なので、架空請求や詐欺ではなく、請求を無視できません。

 

時効を迎えているときは、債務者が消滅時効を主張をすれば、消滅時効が成立して、返済義務がなくなります。

 

時効の援用をすれば、督促は止まり、裁判を起こされる危険はなくなります。

 

借金を放置していても、自動的に時効にならないので、5年~10年以上前の借金を請求されたときは、時効の援用ができるか、専門家(弁護士や司法書士)に相談しましょう。

 

 秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)に督促状を持参して時効の相談。 

 

督促状を無視していると、裁判を起こされて、裁判所から特別送達で訴状や支払督促の通知が届いて支払いを請求されます。

 

判決が確定すれば、時効期間はリセットされて、判決確定日から10年になり、以後10年経過しないと消滅時効の援用ができなくなります。

 

債権者は、判決を取得すると、財産の差押えを行います。

 

あなたのあらゆる財産、給与や預貯金口座や自動車や動産などの財産を差押えられるリスクがあります。

 

判決が確定してからでは遅いので、裁判所から訴状が届いたら無視せず、専門家(弁護士や司法書士)に相談しましょう。

  

■ポイント

・原則最終返済日から5年(判決が確定しているときは確定日から10年)経過している借金を請求されたときは、時効の援用ができる。

・債権者に連絡して債務承認すると時効が中断してしまう。

 

➡ 秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)に裁判所から届いた書類を持参して相談。

 

 

借金には時効があり、貸金業者や銀行からの借金は、原則最後に返済してから5年(判決等があるときは10年)経過すれば時効を迎えています。

 

そこで、20年前の借金は時効になって返済義務がなくなる可能性があります。

 

当事務所に時効の援用を依頼された方に関すれば、20年以上放置した借金は、かなり高い確率で消滅時効が成立して、支払義務が消滅しています。

 

消滅時効のポイントは、時効期間が経過していても、自動的に時効によって返済義務がなくなるわけではなく、時効の援用の手続きが必要だということです。

 

借金が時効を迎えているときは、自分で債権者に連絡せず、司法書士や弁護士のような法律専門家に相談して、時効の援用の手続きをすることをおすすめします。

 

時効の援用をすれば消滅時効が成立して、返済義務がなくなり、督促状は止まり、裁判を起こされる心配もなくなります。

 

督促状や裁判所からの訴状が届いて、20年以上放置した借金を督促されたときは、時効になるか、早急に専門家(弁護士や司法書士)に相談しましょう。

 

消費者金融や債権回収会社からの督促状や、裁判所からの訴状や支払督促が届いて、20年以上放置した借金を請求されたときは、無視してはいけません。 

 

督促を無視して、放置していると、財産の強制執行につながる危険があります。

 

消費者金融の借金は、原則最終返済日から5年、判決等の債務名義があるときは確定日から10年経過しているときは時効の援用ができます。

 

ある日突然、20年以上前の借金の督促状が届いたときは、自分で連絡せず、まず、法律専門家(弁護士・司法書士)に相談しましょう。

 

消滅時効の援用ができれば、借金を一切支払わなくていいのです。

 

債権者に連絡して債務承認してはいけません。

 

借金の支払い、支払猶予の申出、分割払いの交渉等の債務承認をすると、時効期間がゼロにリセットされ、さらに時効期間が経過しないと時効の援用ができなくなります。

 

長年借金を放置していても、時効の援用をしないと消滅時効は成立しないので、しつこく督促され、訴訟や差し押さえをされる恐れがあります。

  

時効の援用の手続きを司法書士や弁護士に依頼すれば、消費者金融や債権回収会社とのやりとりも全て代理してくれます。

 

(ポイント)

・20年以上放置している借金の督促状が届いたとき、消滅時効を成立させたいなら、時効の援用の手続きをする必要がある。

 

・借金の時効は原則最終返済日から5年で、裁判を起こされたことがあるときは判決確定日から10年。

 

20年以上前の借金は、債務承認しなければ、時効を迎えていることが多い。

 

・借金を放置して5年または10年の時効期間が経過しても、自動的に消滅時効が成立するわけではなく、時効の援用(えんよう)という手続きが必要。

 

・20年放置した借金の督促状が届いたときは、債権者(消費者金融や債権回収会社)へ内容証明郵便を送って、時効の援用の手続きをすると良い。

 

・時効の援用を専門家に依頼したいときは、司法書士や弁護士に時効の援用の手続きを依頼することができる。 

 

秀都司法書士事務所(東京)は、20年放置していた借金の時効の援用の手続きのご依頼に対応。

 


債権者(消費者金融や債権回収会社)に電話して、支払猶予の申出や、分割払いの申出などをすると、債務承認に該当して時効が更新されて、消滅時効が成立しなくなるので注意しましょう。


20年以上前の借金でも、時効の援用をしなければ消滅時効は成立しないので、債権者(貸金業者や債権回収会社)からの督促は止まりません。


20年以上放置している借金の督促状が届いたときは、消滅時効の援用ができるかも知れないので、債権者へ電話する前に、司法書士や弁護士に相談しましょう。


消費者金融の借金を20年以上放置していても、時効の援用の手続きをしなければ、債権譲渡されて、覚えがない債権回収会社(サービサー)から督促状が届くことがあります。

 

督促を無視していると、自宅へ訪問されて取り立てされたり、裁判所へ訴訟を起こされたりして、時効の援用ができなくなる恐れがあります。

 

借金の債務整理をすれば法的手続きによって借金の返済を免除されることがあります。



■借金が時効になる条件とは

 

(1)借金を5年~10年放置していること

①借金を放置して最終返済日から5年経過している。

②裁判上の請求をされたときは、債務名義(判決・支払督促)の確定後 10年放置していて、その間に差し押さえをされたことがない。


(2)債務承認していないこと

債務承認とは、支払い猶予の申出、分割払いの申出、借金の一部返済など、債務者が借金を認める行為のこと。

債権者に電話をかけると債務承認してしまうので連絡しないこと。

債務承認すると、再度の時効を迎えないと、時効の援用ができません。


(3)時効の援用をする旨を通知すること

消滅時効とは、時効の援用をすることによって、5年〜10年放置した借金の支払い義務を消滅させる制度なので、時効の援用の通知が必要です。


時効援用の手続きとは、「借金の消滅時効期間が経過しているので、時効を主張します。」という意思表示のことで、債務者から債権者に対して行う手続きです。

 

時効援用の手続きを行う際は、司法書士や弁護士に、時効の援用の代理人を依頼できます。

 


 

秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)へ時効の相談

 

20年以上放置している借金の督促状が届いたときは、原則最終返済日から5年(判決等があるときは10年)経過していれば、時効の援用ができます。

 

消滅時効を迎えている20年以上前の借金は、時効の援用の手続きをすれば消滅時効が成立して、返済する義務がなくなります。

 

司法書士に時効の援用を依頼すれば、時効の援用の代理人になって時効の援用の手続きを行ってくれます。 

 

20年以上前の借金の督促状が届いたときは、債務承認しないで、時効の援用をしましょう。

 

20年放置している借金の督促状が届いたときは、債権者に電話で連絡する前に、司法書士や弁護士に時効の援用ができるか相談しましょう。

 

20年以上前の借金でも、時効の援用の手続きをしなければ時効にならないので、督促状が届きます。

 

借金の返済義務を免れるためには、時効の援用をして消滅時効を成立させる必要があります。

 

20年以上前の借金を請求されて、時効の援用をしたいとき、時効の援用の手続きは秀都司法書士事務所(東京)へご依頼できます。


消費者金融の昔の借金を5年以上放置しているときの時効の援用は司法書士へ相談。

 

20年以上前の借金を督促されたときは、司法書士に時効の援用を相談。

 

司法書士は、借金の残元金が1社ごとに140万円以下なら、弁護士と同様に時効の援用の代理人になれます。

 

20年以上前の借金で裁判所へ訴えられたとき、司法書士は借金の残元金が1社あたり140万円以下なら、弁護士と同様に訴訟代理人になって裁判上の時効の援用ができます。

 

 

(目次)

 

1. 借金の時効とは

 

2. 借金を放置するとどうなる?

 

3. 借金の時効は5年〜10年

 

4. 借金の時効の条件

 

5. 借金の時効の援用の方法

 

6. 借金の時効の援用その後

 

7. 借金の時効の援用の失敗

 

8. 借金の時効の援用のデメリット

 

9. 借金を放置しても自動的に時効にならない?

 

10. 借金を放置して裁判所から通知

 

11. 債権回収会社へ時効の援用ができる?

 

12. 借金を放置するデメリット

 

13. 借金の時効更新と債務承認

 

14. 借金の時効援用と自宅訪問

 

15. 20年放置して督促されたとき時効になる?

 

16. 20年放置して裁判を起こされたとき時効になる?

 

17. 20年以上前の借金を督促され裁判を起こされた場合の手続きの流れ

 

18.当事務所が対応している裁判

 



 

借金の時効の援用でよくある質問
 

①「20年以上放置していた昔の借金を請求されたとき、時効の援用ができる?

 

→消滅時効の条件の一つである消滅時効期間は5年〜10年です。

 

借金を20年以上放置しているときでも、時効更新事由(時効中断事由)があるときは、時効の援用ができるとは限りません。

 

時効更新事由(時効中断事由)とは、債務承認、債務名義(裁判所の判決・支払督促等)の確定、差し押さえ(強制執行)などをいいます。

 

 

②「借金の時効は何年?」

 

→借金の時効(正確には消滅時効)の期間は5年または10年です。

 

裁判所で債務名義を取得されているかどうかによって消滅時効期間が異なるので要注意です。

 

「借金を20年以上放置しているが、借金を何年放置していると時効になる?」

 

→借金を5年または10年放置していると、消滅時効が完成することがあります。

 

債務名義を取得されているときでも、判決・支払督促の確定日から10年放置していれば、消滅時効期間が経過していることがあります。

 

ただし、消滅時効期間が経過していても、時効の援用をしなければ、消滅時効は成立しません。

 

 

「5年以上消費者金融に滞納したら、消費者金融から債権回収会社へ債権譲渡された。

債権回収会社へ時効の援用ができる?」

 

→消費者金融の最終返済日から5年放置しているときは、債権譲渡されても、債権回収会社へ時効の援用ができることがあります。

 

債権譲渡日が5年以上前の日付である必要はありません。

 

 

「時効の援用の手続きの仕方を知りたい。」

 

→時効の援用をする方法は、内容証明郵便を作成して、配達証明付きで債権者に送付すると良いでしょう。

 

借金の消滅時効の援用をしたいときは、債権者に電話で連絡しないで、司法書士・弁護士に時効の援用の相談をしましょう。

 

債権者に電話した後に、司法書士・弁護士に相談しても、債務承認した後は、消滅時効の援用ができませんから注意しましょう。

 

消滅時効期間5年〜10年が経過しているときは、債権者(貸金業者・債権回収会社)へ時効の援用をすれば、借金を返済する義務が消滅します。

 

債権者へ時効援用の通知を送付すれば、借金の督促が止まって、借金の請求書が届かなくなり、しつこい督促から解放されます。

 

長年、借金を放置していて、ある日突然、債権回収会社から請求されたとき、最後の返済日から5年以上放置していれば、消滅時効の援用ができることがあります。

 

借金で裁判を起こされたことがあるときでも、裁判所の判決・支払督促の確定日から10年放置しているときは、時効の援用ができるかもしれません。

 

裁判所から借金の通知が届いても、5年〜10年放置している借金は、裁判上、時効の援用ができることがあるので、裁判所を無視して、裁判を放置しないようにしましょう。

 

昔の借金を請求されて「いつ借りたか、いつから借金を払ってないか」わからないときは、借金の督促状を無視しないで、弁護士・司法書士に、時効の援用を相談することをおすすめします。

 

債権譲渡されて債権譲渡譲受通知が届いて、債権回収会社から請求されたときでも、時効の援用ができることがあるので、しつこい請求を無視しないで対応しましょう。

 

借金の請求書には、「最終返済日」が記載されていることがあるので、最終返済日が5年〜10年以上前の日付か、確認すると良いでしょう。

 

借金を何年も放置して、5年〜10年の消滅時効期間が経過しても、借金の時効の援用をしないと、借金踏み倒しはできません。

 

借金の延滞をして5年〜10年以上経過しても、時効の援用の手続きをしないでいると、ある日突然、借金の督促状が届くことがあります。

 

借金の踏み倒しができたと勘違いして、時効の援用の手続きを放置すると危険ですから注意しましょう。

 

 

秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)


20年以上前の借金を放置して、請求が届いたときは、司法書士に時効の援用を依頼。
 

 

▼時効の援用は、秀都司法書士事務所へ相談▼

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(受付)9:00〜17:00

ご相談は、ご予約制です。

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貸金業者の時効は何年なの?

■貸金業者の時効は何年ですか?

 

貸金業者からの借金の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、借金があることを認める言動のことで、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済などのこと。

 

 

■債権回収会社の時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など、債務が存在することを認めることをいう。

 

 

消滅時効を成立させるためには、時効の援用(えんよう)の意思表示が必要。

 

 

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5年以上前の借金を請求されて、時効の援用の費用が安い司法書士をお探しなら、成功報酬が不要な秀都司法書士事務所へご相談ください。


時効の援用の実績が多数あるか、裁判所から通知が届いたときの時効の援用にも対応してくれるか確認してから、時効の援用を依頼しましょう。


秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)は、内容証明郵便による時効の援用、裁判上の時効の援用に対応した実績が豊富な司法書士事務所です。

 

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司法書士 小林 秀俊

平成2年司法書士合格 
司法書士実務28年以上
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