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借金が時効になる条件‐秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

「借金の消滅時効の条件とは?」


「借金は何年放置すれば、時効になる?」


「時効の更新事由があると、借金は時効にならない?」


「借金は、何年たっても、時効の援用をしないと、時効が成立しない?」



借金は、一定の条件を満たせば、消滅時効が成立して、消滅します。


借金の時効の条件とは、


・5年または10年の時効期間が経過したこと


・時効の更新事由がないこと


・時効の援用を通知したこと


5年〜10年支払っていない借金は、時効の更新事由がなければ、時効の援用をすることによって、消滅時効が成立して、借金の返済義務がなくなるのです。


借金は、何年たてば時効になるのか、時効の更新事由とは何か、時効の援用の方法など、借金の時効を成立させるために必要な時効の条件について、ご説明しましょう。

 

 

借金の時効の条件

1

借金の最終返済日の翌日から5年〜10年経過していること

2

時効更新事由がないこと

3

時効の援用の通知をすること



■借金の時効の援用の相談は、秀都司法書士事務所 (東京・江戸川区)


■司法書士は、借金の元金の金額が140万円以下なら、弁護士と同様に、借金の時効の援用の代理人になれます。


■借金の時効の援用のご依頼は、司法書士事務所で面談が必要です。

 

 

1 借金は、何年たてば時効になる?


・消費者金融の最後の返済日から、5年経過していること


・裁判上の請求をされたことがあるときは、判決・支払督促の確定日から、10年経過していること


・〇〇債権回収株式会社へ債権譲渡されているときは、債権譲渡日から、5年経過していなくても、消費者金融の最後の返済日から、5年経過していれば、時効が成立します。

 



2 時効の更新事由とは


借金の時効の更新事由とは、裁判所の確定判決、確定した支払督促、裁判所の強制執行(差し押え)の終了などをいいます。


時効の更新事由が発生すると、それまで進行していた時効期間は、リセットされて、新たな時効期間が進行することになるのです。


そこで、時効期間である5年〜10年が経過する間に、時効の更新事由がないことが、借金の時効の条件となるのです。


また、債務の承認も、時効の更新事由に該当します。


債務者が、債権者に対して、次のような行為をすると、借金の承認をしたことになり、時効の更新事由に該当してしまいます。


・借金の一部を返済する。


・借金の返済を約束する。


・借金の支払方法について話し合いをする。


・借金の返済について交渉する。

 



3 時効の援用とは


借金の時効の援用とは、消滅時効が成立したことを、債務者から、債権者に対して、主張することをいいます。


時効の援用の意思表示が到達することによって、借金の消滅時効が成立します。


時効の援用を通知しない限り、時効期間が経過しても、借金の消滅時効は成立しません。

 



4 時効の援用の方法


借金の時効の援用の方法は、法定されていませんが、時効の援用をした証拠を残す意味で、郵便局の内容証明郵便によって、通知されるのが通常です。


また、時効の援用は、いつ、通知が配達されたかということが重要なので、郵便局の配達証明書を取得して、時効援用通知の配達日を把握しておくことをおすすめします。


ただし、裁判上の請求をされた際に、裁判所において、借金の時効の援用をするときは、答弁書を作成して、借金の消滅時効の援用をする旨を記載して、裁判所に提出し、口頭弁論期日に陳述する必要があります。


このように、借金の時効の援用をするには、様々な条件があるので、安易に時効の援用をしないで、時効の援用の条件を満たしているか確認しましょう。




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裁判、答弁書で、借金の時効の援用

裁判所から訴状、呼び出しが届いても、5年〜10年前の借金の請求なら、答弁書で時効の援用ができます。答弁書に時効の援用を書いて、裁判所に提出すれば、裁判で、時効が認められます。

 

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裁判所から支払督促、仮執行宣言付支払督促が届いても、5年〜10年前の借金の請求なら、督促異議申立書で時効の援用ができます。督促異議申立書に時効の援用を書いて、裁判所に提出すれば、裁判で、時効が認められる可能性があります。

 

 

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貸金業者の時効は何年?

 

貸金業者の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など。

 

 

債権回収会社の時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など。

 

 

時効を成立させるためには、時効の援用(えんよう)の手続きが必要。

 

 

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司法書士 小林 秀俊

平成2年司法書士合格 
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