〒133-0057 東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302
総武線小岩駅北口より徒歩3分、京成小岩駅より徒歩12分

お気軽にお問合せください

営業時間:9:00~17:00
定休日:土曜日・日曜日・祝日

5年以上前の借金は時効の援用で対応

03-6458-9570

借金の元金の時効│利息の時効・遅延損害金の時効‐秀都司法書士事務所(東京江戸川区)

 

「借金は、放置して何年たつと、元金、利息、遅延損害金が、時効になる?」

 

「借金の元金、利息、遅延損害金の時効は、どうすれば手続きできる?」

 

「借金の請求書が届いて、元金のほかに、多額の利息・遅延損害金を請求されている。借金の時効の援用ができれば、利息・遅延損害金も払わなくていい?」

 

借金の元金、利息、遅延損害金は、時効にできることがあります。

 

一定の期間、つまり、5年〜10年間、支払いをしないと、借金の消滅時効期間が経過します。

 

借金の消滅時効期間が経過後、債務者が、債権者に対して、消滅時効を援用すると、借金の元金、利息、遅延損害金が、時効によって消滅します。

 

借金の返済期限の翌日から5年〜10年の期間、貸主が借主に対し、返済を請求しないで、借主がその期間、返済も債務承認もしないときは、借金の消滅時効が成立します。

 

借主が貸主に対し、借金の消滅時効を援用すると、借金の全額、つまり、元金、利息、遅延損害金が全て時効により消滅します。

 

 

借金の元金・利息・遅延損害金が時効になる年数

 

①最終の返済期日の翌日(時効の起算日)から、時効期間を計算して、5年以上経過している。

 

②保証債権は、代位弁済日の翌日(時効の起算日)から、時効期間を計算して、5年以上経過している。

 

③個人間の債権は、最終の返済期日の翌日(時効の起算日)から、時効期間を計算して、10年以上経過している。

 

④奨学金は、最終の返済期日の翌日(時効の起算日)から、時効期間を計算して、10年以上経過している。

 

 

時効中断事由(時効更新事由)に当たる場合

 

①債務者が、債務承認したとき。

(例)借金の一部を支払ったとき。借金の支払い時期の猶予を求めたとき、和解したとき

 

②裁判所の手続きをされたとき

(例)訴訟の提起、支払督促の申立て、調停、和解

 

③差し押え、仮差し押え、仮処分

(例)強制執行、給与差し押え、預金口座差し押え、動産差し押え、自動車差し押え

 

④裁判外における催告は、6カ月以内に、裁判所に、訴訟の提起、支払督促の申立て、調停、和解の申立てをするか、裁判所に、差し押え、仮差し押え、仮処分の申立てをしないときは、時効更新の効力が生じない。

 

 

借金の元金・利息・遅延損害金の時効とは

 

①時効になる年数を経過していること。

 

②時効中断事由(時効更新事由)が存在しないこと。

 

③時効の援用をすること。

 

 

借金の時効援用の方法

 

①時効が完成していることを確認する。

 

②時効の援用通知を内容証明郵便で作成する。

 

③時効の援用通知を郵便局から発送する。

 

④債権者に時効の援用通知が配達される。

 

⑤郵便局の配達証明書を取得する。

 

 

内容証明郵便のメリット・配達証明書のメリット

 

①時効の援用通知に記載した内容を郵便局が証明してくれる。

 

②時効の援用通知に記載した内容が明確である。

 

③時効の援用通知がいつ配達されたか郵便局が証明してくれる。

 

 

借金の時効の援用をすると

 

①時効の援用をした債権者から、お金を借りられなくなる。

 

②時効の援用をした債権者のカードで決済できなくなる。

 

③時効の援用をした債権者のカードを作れなくなる。

 

 

借金の時効・利息の時効・遅延損害金の時効

 

①借金が時効になっていて、時効の援用をすれば、元金だけでなく、利息も時効が成立して、支払いをする必要はありません。

 

②借金が時効になっていて、時効の援用をすれば、元金だけでなく、遅延損害金も時効が成立して、支払いをする必要はありません。 

 


秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)


借金の時効の援用のご依頼の際は、司法書士事務所で面談が必要です。


 

 

(質問 1)

「5年くらい延滞している借金の督促状が届いて、元金・未払い利息のほかに遅延損害金と書いてありますが、遅延損害金とは何ですか?」

 

(回答 1)

遅延損害金とは返済期日を過ぎても支払いをしない場合に発生するものです。

 

キャッシングを利用する際には、延滞しない場合の未払い利息の利率のほかに、延滞した場合の遅延損害金の利率も決まっています。

 

そこで、債務者が、返済期日を過ぎても支払いをしない場合には、消費者金融、カード会社から、元金・未払い利息のほかに、遅延損害金も請求されるのです。

 

 

 

(質問 2)

「10年くらい滞納していた借金の督促ハガキを開封してみたら、元金、未払い利息、遅延損害金の金額が書いてありました。遅延損害金の金額が高額で驚いてしまいました。遅延損害金を支払わないで済む方法はないですか?」

 

(回答 2)

キャッシング、ショッピングの契約をする際に、契約書、申込書等には、未払い利息、遅延損害金が発生することが記載されていますので、支払いに遅れた場合は、未払い利息、遅延損害金を支払う義務があります。

 

ですが、10年以上滞納していると、借金の時効の援用ができるかもしれません。時効援用すれば、元金、未払い利息、遅延損害金の支払う義務がなくなります。

 

そこで、高額の遅延損害金を支払う必要はありません。

 

つまり、借金の時効を援用すれば、元金、未払い利息、遅延損害金を含む全ての債務について返済する義務がなくなるのです。

 

 

(質問 3)

「何年も滞納していた借金について、ずっと請求がなかったのに、久しぶりに、書留郵便で督促の封筒が来ました。

 

封筒を開封してみたら、元金、未払い利息、遅延損害金の金額が書いてありましたが、遅延損害金の金額が多額で、支払うことはできないので、驚いてしまいました。

 

あわてて、相手の会社に電話して『元金だけは毎月2万円ずつ、分割で払うから、未払い利息、遅延損害金の支払いを免除して欲しい。』と言いました。

 

すると『担当者から折り返しお電話しますので、住所、勤務先を教えてください。』と言われました。

その後、調べてみたら、借金にも時効があるということを知って、驚きました。

 

今からでも、分割返済の申し出を撤回して、借金の時効援用をすることができますか?

 

時効援用できれば、遅延損害金も支払わないで済みますか?」

 

 

(回答 3)

キャッシング、ショッピング債務にも、消滅時効があり、時効援用できれば、支払いを請求する督促状は来なくなります。

 

借金の元金、利息、遅延損害金が時効になるためには、5年以上返済していないこと、過去に裁判をされていないこと、債務承認していないこと等に該当する必要があります。

 

このうち、債務承認のよくある例とは

 

①債務者が債権者に電話して、返済時期の延期をお願いすること

(例 今月は払えないので来月まで待ってください。)

 

②分割払いにして欲しいと依頼すること

(例 毎月1万円の分割でお願いできませんかと伝える。)

 

借金を15年前に借りて延滞していたのなら、時効になる年数が経過していると言えます。

 

ですが、債権者に電話して言った内容は、債務承認に当たります。

 

貸金業者は、電話の内容を録音しているでしょうから、今後、借金の時効を援用することはできないでしょう。

 

時効援用できれば、遅延損害金も支払わないで済みますが、時効援用できない場合は、未払い利息・遅延損害金も支払う義務があります。

 

借金の督促を受けて、自分で電話したり、自分で書類を書いて債権者に送って、交渉したりすることは、時効期間が経過した借金の場合には、取り返しがつかないことになってしまいますから、注意しましょう。

 

(まとめ・アドバイス)

時効の援用の相談される方のなかには、長い年数がたっていることもあります。

 

何年も前の借金を請求された方もいて、請求された遅延損害金の金額が、多額になっていることがあります。

 

なかには、督促状の中の元金の金額だけを見ていて、司法書士に相談された際に、未払い利息の金額、遅延損害金の金額を教えてあげて、ようやく、遅延損害金が請求されていることを知ったという人もいます。

 

借金の時効期間が経過していて、借金の時効の援用をすれば、元金のみでなく、未払い利息・遅延損害金も時効になり、支払いを免除されます。

 

借金が時効になる年数が経過していても、時効の援用をしなければ、高額な遅延損害金を合計した金額を請求されてしまうのです。

 

督促状に記載された遅延損害金が多額な時は、時効援用できることも多いのです。

 

債権者に電話で連絡して、遅延損害金カットの依頼など、減額交渉をしないことをおすすめします。

 

遅延損害金のみ免除して欲しいと電話でお願いする旨の和解の交渉も、債務承認にあたりますから、注意しましょう。

 

借金の元金だけなく、多額の未払い利息・遅延損害金も請求された時は、専門家(弁護士・司法書士)に相談してから、債権者に電話する方が間違いないでしょう。

 

 


秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)小岩駅3分


 

 

(時効の援用の記事)

5年〜10年前の昔の借金を突然請求された

昔の借金は、消滅時効が完成していることがあります。消滅時効の援用を通知すれば、借金は請求されません。突然請求されて、あわててしまい、債務承認するのは避けましょう。

 

消費者金融、サラ金の時効

消費者金融からの借金は最後の返済日から5年経過すると、時効になっているかもしれません。消費者金融からの督促状が届いたら、時効になるか専門家に相談しましょう。

 

債権回収会社の時効、裁判

〇〇債権回収から請求されても、最後の返済が5年以上前なら、時効の援用ができることがあります。〇〇債権回収へ債権譲渡された日から5年以上経過していなくても、時効の援用ができることがあります。

 

借金の時効、利息の時効、遅延損害金の時効

5年以上前の借金が時効になっているときは、借金の元金だけでなく、利息、遅延損害金も時効になっています。借金の時効の援用を通知すれば、借金の利息、遅延損害金も時効が成立するので返済は不要です。

 

時効の援用、どこに頼む、いくらかかる?

時効の援用は、代書だけなら、行政書士に依頼できます。債務者の代理人になってもらいたいときは、司法書士、弁護士に依頼できます。時効の援用は、実費(書留料金、内容証明郵便料金、配達証明書料金)と専門家の手数料がかかります。

 

裁判、答弁書で時効の援用できる?

裁判所から訴状、呼び出しが届いても、5年〜10年前の借金の請求なら、答弁書で時効の援用ができます。答弁書に時効の援用を書いて裁判所に提出しましょう。

 

裁判所の支払督促で時効の援用できる?

裁判所から支払督促、仮執行宣言付支払督促が届いても、5年〜10年前の借金の請求なら、督促異議申立書で時効の援用ができます。督促異議申立書に時効の援用を書いて裁判所に提出しましょう。

 

借金の時効の援用の費用

裁判外で借金の時効の援用をする費用は、時効の援用の通知の実費、専門家の料金です。裁判所で時効の援用をする費用は、実費と弁護士、司法書士の着手金、成功報酬です。司法書士は着手金だけ支払えば、成功報酬は無料な事務所もあります。

 

 

▼秀都司法書士事務所へお問合わせ▼

(電話)03−6458−9570

(受付時間)9:00〜17:00

ご相談は、ご予約制です。

東京都江戸川区西小岩3丁目32番11−302号

総武線 小岩駅の北口から3分

 

 

貸金業者の時効は何年?

 

貸金業者の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など。

 

 

債権回収会社の時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など。

 

 

時効を成立させるためには、時効の援用(えんよう)の手続きが必要。

 

 

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6458-9570

(電話受付時間)平日 9:00~17:00
(予約制)事務所でのご相談は、全て、ご予約制です。

 

5年以上前の借金を請求されて、時効の援用の費用が安い司法書士をお探しなら、成功報酬が不要な秀都司法書士事務所へご相談ください。


時効の援用の実績が多数あるか、裁判所から通知が届いたときの時効の援用にも対応してくれるか確認してから、時効の援用を依頼しましょう。


秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)は、内容証明郵便による時効の援用、裁判上の時効の援用に対応した実績が豊富な司法書士事務所です。

 

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-6458-9570

<営業時間>
9:00~17:00
※土曜日・日曜日・祝日は除く

ごあいさつ

 顔写真 .jpg
司法書士 小林 秀俊

平成2年司法書士合格 
司法書士実務28年以上
秀都司法書士事務所は、借金の時効援用の相談、借金の裁判の相談に対応します。明確な費用で時効の援用、裁判の手続きを行う司法書士事務所です。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

秀都司法書士事務所

住所

〒133-0057
東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302

アクセス

総武線 小岩駅 北口より徒歩3分
京成小岩駅より徒歩13分

営業時間

9:00~17:00

定休日

土曜日・日曜日・祝日