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5年以上前の借金は時効の援用で対応

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オリンポス債権回収からアプラスの借金を督促されたときの対応秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

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アプラスへ滞納したときの債権譲渡 

アプラスは支払いを滞納されたとき、債権回収業者へ延滞債権を譲渡することがあります。

 

アプラスから債権が譲渡されると、譲り受けた債権回収業者が、債権の回収業務に着手します。

 

アプラスから債権を譲り受けた債権回収業者に覚えがなくても、架空請求や詐欺でなければ、請求を無視することはできません。

 

 

オリンポス債権回収からの請求は無視しない

 

債権回収業者は、アプラスの債権の回収業務を、オリンポス債権回収株式会社(札幌市)に委託することがあります。

 

債権回収業者が、アプラスから譲り受けた債権を、オリンポス債権回収株式会社へ譲渡することもあります。

 

オリンポス債権回収株式会社は、国が認めた債権回収会社(サービサー)なので、請求を無視することはできません。

 

そこで、オリンポス債権回収から督促状が届いたとき、聞き覚えがなくても、請求を無視せず、すみやかに対応しましょう。

 

 

オリンポス債権回収から法的措置をとられたとき

 

督促状を無視すると、オリンポス債権回収から裁判所へ法的措置(訴訟や支払督促)の申立てをされる可能性があります。

 

裁判所から特別送達で訴状や支払督促の通知が届いたとき、裁判を無視すると、給与や預貯金口座の差押えをされる可能性があるので、早急に専門家(司法書士や弁護士)に相談して適切に対応しましょう。

 


5年放置している「アプラス」の借金の時効援用は、秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)に相談。


司法書士は、借金の元金の金額が140万円以下なら、弁護士と同様に、時効の援用の代理人になれます。


アプラスの時効援用のご依頼の際は、司法書士事務所で面談が必要です。

 

秀都司法書士事務所へのご相談 (江戸川区・小岩)

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ご相談は、ご予約制です。 

 

アプラスの借金は時効になる

 

アプラスの借金を最終返済日から5年(判決等があるときは確定日から10年)滞納して、オリンポス債権回収から通知が届いたときは、時効の援用ができる可能性があります。

 

オリンポス債権回収への債権譲渡日から5年経過していなくても、アプラスの借金や未払金の時効の援用ができます。

 

アプラスの借金で、オリンポス債権回収へ時効の援用をしたいときは、請求を放置せず、早急に、秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)に相談。

 

時効の援用ができれば、アプラスの借金の返済義務がなくなり、支払は不要となります。

 

アプラスの借金の時効の援用

 

アプラスの借金を、5年〜10年放置して、債務承認していない場合は、消滅時効期間が経過していることがあります。

 

消滅時効は自動的には成立しないので、時効を迎えていても、時効の援用をしなければ、消滅時効は成立しません。

 

アプラスの借金や未払金の時効期間が経過していても、時効援用しなければ、アプラスからオリンポス債権回収へ債権譲渡されることがあります。

 

債権譲渡された後は、オリンポス債権回収からアプラスの借金を請求されることになります。

 

アプラスの借金督促から免れる解決策は、時効期間が経過したら早急に、時効の援用通知を内容証明郵便でオリンポス債権回収へ送付して消滅時効を成立させることです。

 

時効期間が経過していても、時効の援用をしなければ、オリンポス債権回収がアプラスの借金を請求することは違法ではありません。

 

オリンポス債権回収に対して、アプラスの借金の時効を援用することにより、支払義務がなくなります。

 

アプラスの借金を放置しているだけでは、5年〜10年経過しても、支払義務は消滅しません。

 オリンポス債権回収がアプラスの借金を請求する理由

「なぜ、アプラスの借金を、オリンポス債権回収から請求されるの?」

 

「アプラスとオリンポス債権回収は、どういう関係があるの?」

 

株式会社アプラスは、滞納された債権を、オリンポス債権回収に債権譲渡することがあります。

 

そこで、オリンポス債権回収から、アプラスの借金の支払いを、請求されることがあるのです。

 

 

オリンポス債権回収の請求を、無視することはできません。

 

アプラスの時効の援用の方法

アプラスの時効の援用の方法には、決まったやり方があるわけではありません。

 

ですが、いつ、アプラスの借金について、時効の援用をしたかどうかということは、時効を成立させるうえで、とても大切です。

 

そこで、アプラスの時効の援用の方法は、時効援用した証拠が残るようにするため、内容証明郵便で送付して、配達証明書付きにすることを、おすすめ致します。

 

アプラスの時効援用の内容証明郵便の書き方

内容証明を書くときは、たてがき、横書き、どちらでもかまいません。

 

数字や金額を書く時は、横書きの方が書きやすいでしょう。

 

内容証明は、手書きでもかまいません。

 

ですが、文字、数字、金額が読みやすいように、パソコンで作成した方がいいでしょう。

 

内容証明に書ける文字数は、決まっています。

 

たてがきのときは、1行20文字以内、1枚26行以内が普通の書き方です。

 

横書きのときは、1行26文字以内、1枚20行以内で書きます。

 

句読点も1文字として数えます。

 

アプラスの借金の時効の援用の内容証明郵便の出し方

①内容証明書は、3通作成します。

 

・1通は、差出人が保管します。

 

・1通は、郵便局が保管します。

 

・1通は、相手に郵送されます。

 

 

②オリンポス債権回収に郵送するための封筒を作成します。

 

③内容証明書を出せる郵便局は決まっています。

 

どこの郵便局に行っても、内容証明書を出せるわけではありません。

 

④内容証明書、封筒、印鑑、郵便局の手数料を用意して、郵便局に行きます。

 

 

アプラスの時効援用と裁判

アプラス、債権回収株式会社に裁判を起こされた場合でも、その後、10年経過すれば、時効の援用ができます。

 

現在、オリンポス債権回収に裁判を起こされている場合は、裁判所に提出する答弁書で、時効の援用することができます。

 

オリンポス債権回収は、時効になっている場合でも、請求してきます。

 

 

オリンポス債権回収の時効と行政書士の代書

オリンポス債権回収の時効の援用を行政書士に頼んだ場合、行政書士がしてくれるのは、時効の援用の内容証明の作成だけです。

 

行政書士に依頼しても、債権回収業者の債務整理の手続きを受任できないので、本人への督促は止まりません。

 

行政書士は、司法書士と違って、オリンポス債権回収の時効援用の手続きの代理人になれませんから、オリンポス債権回収に連絡をとることができません。

 

 

そこで、行政書士に、オリンポス債権回収の時効援用を依頼する場合は、このようなデメリットを知ったうえで、頼むことを、おすすめ致します。

 

アプラスの時効の援用の費用

アプラスの時効の援用には、内容証明郵便の費用がかかります。

 

アプラスの時効の援用を自分でできないときは、専門家に依頼することができます。

 

アプラスの時効の援用は、行政書士、司法書士、弁護士に依頼することができます。

 

行政書士は、内容証明書を書くことしか出来ません。

 

司法書士は、時効援用の代理人になれるので、内容証明書の作成、送付、オリンポス債権回収との交渉もできます。

 

元金140万円以下なら、司法書士は、弁護士と同様に、代理人になって、内容証明書を書いて、オリンポス債権回収に時効の援用をしてくれます。

 

当司法書士事務所は、アプラスの時効援用の内容証明書の費用の分割払い可です。

 

当司法書士事務所は、アプラスの時効援用の成功報酬が無料なので、弁護士でなく、司法書士でも代理できるケースは、当司法書士事務所にご相談ください。

 

・行政書士の内容証明の代書の相場・・・1万円〜3万円(税別)実費別

 

・司法書士の内容証明の代理人の相場・・・35000円〜50000円(税別)実費別

 

・弁護士の内容証明の代理人の相場・・・事務所ごとに異なるようです。

 

自分で、アプラスの時効の援用の内容証明を作成するときは、内容証明の要件、時効の援用の要件を満たすように、注意して行うことを、おすすめ致します。

 

オリンポス債権回収へ時効援用した後の対応

弁護士か司法書士に依頼すれば、アプラスの時効援用が成功したかどうかについても、債権者やオリンポス債権回収とやりとりしてくれるので、本人が相手に連絡する必要はありません。

 

時効の援用の内容証明を送付して、その後、オリンポス債権回収から連絡が来ない場合は、借金の時効の援用が成功した確率が高いです。

 

時効が成立していない場合は、時効の援用の内容証明を送付すると、その後、オリンポス債権回収から連絡が来て、裁判などの時効中断事由がある旨を告げられます。

 

オリンポス債権回収に、借金の時効援用をして成功すれば、その後、督促状は来なくなります。

 

時効の援用をして消滅時効が成立すれば、オリンポス債権回収から電話や通知で督促されることもなくなります。

 

アプラスの時効援用の成功例

時効の援用の条件を満たしていれば、アプラスの時効が成立し、時効の援用は成功します。

 

・最後に返済してから5年以上支払ってない。

 

アプラス、オリンポス債権回収に5年以上返済していない。

 

・アプラスの借金の裁判から10年以上支払ってない。

 

アプラス、オリンポス債権回収の裁判から10年以上支払ってない。

 

・債務の承認をしていない。

 

・時効の援用の通知を内容証明郵便でオリンポス債権回収に送った。

 

・オリンポス債権回収から時効中断事由がある旨の反論がない。

 

アプラスの時効援用の失敗例

時効の援用の条件を満たしていないと、アプラスの時効が成立しないで、時効援用は失敗します。

 

・最後に返済してから5年経過していない。

 

アプラス、オリンポス債権回収に返済してから5年経過していない。

 

・アプラスの裁判から10年経過していない。

 

アプラス、オリンポス債権回収の裁判から10年経過していない。

 

・債務の承認をしてから5年経過していない。

 

・時効の援用の通知をオリンポス債権回収に送ったが、内容証明書の書き方が正しくない。

 

・オリンポス債権回収から時効中断事由がある旨の反論があった。

 

■アプラスの借金の時効援用の相談の際に、持参していただくもの

①裁判されている場合は、裁判所から来た書類(封筒ごと)

②督促状

③身分証明書(運転免許証等)

④印鑑

 

 

 

(時効の援用の記事)

5年〜10年前の昔の借金を突然請求された、わからない

昔の借金は、消滅時効が完成していることがあります。消滅時効の援用を通知すれば、借金は請求されません。突然請求されて、あわててしまい、債務承認するのは避けましょう。

 

消費者金融、サラ金の時効

消費者金融からの借金は最後の返済日から5年経過すると、時効になっているかもしれません。消費者金融からの督促状が届いたら、時効になるか専門家に相談しましょう。

 

債権回収会社の時効、裁判

〇〇債権回収から請求されても、最後の返済が5年以上前なら、時効の援用ができることがあります。〇〇債権回収へ債権譲渡された日から5年以上経過していなくても、時効の援用ができることがあります。

 

借金の時効、利息の時効、遅延損害金の時効

5年以上前の借金が時効になっているときは、借金の元金だけでなく、利息、遅延損害金も時効になっています。借金の時効の援用を通知すれば、借金の利息、遅延損害金も時効が成立するので返済は不要です。

 

時効の援用、どこに頼む、いくらかかる?

時効の援用は、代書だけなら、行政書士に依頼できます。債務者の代理人になってもらいたいときは、司法書士、弁護士に依頼できます。時効の援用は、実費(書留料金、内容証明郵便料金、配達証明書料金)と専門家の手数料がかかります。

 

裁判、答弁書で時効の援用できる?

裁判所から訴状、呼び出しが届いても、5年〜10年前の借金の請求なら、答弁書で時効の援用ができます。答弁書に時効の援用を書いて裁判所に提出しましょう。

 

裁判所の支払督促で時効の援用できる?

裁判所から支払督促、仮執行宣言付支払督促が届いても、5年〜10年前の借金の請求なら、督促異議申立書で時効の援用ができます。督促異議申立書に時効の援用を書いて裁判所に提出しましょう。

 

借金の時効の援用の費用

裁判外で借金の時効の援用をする費用は、時効の援用の通知の実費、専門家の料金です。裁判所で時効の援用をする費用は、実費と弁護士、司法書士の着手金、成功報酬です。司法書士は着手金だけ支払えば、成功報酬は無料な事務所もあります。

 

貸金業者の時効は何年なの?

■貸金業者の時効は何年ですか?

 

貸金業者からの借金の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、借金があることを認める言動のことで、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済などのこと。

 

 

■債権回収会社の時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など、債務が存在することを認めることをいう。

 

 

消滅時効を成立させるためには、時効の援用(えんよう)の意思表示が必要。

 

 

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5年以上前の借金を請求されて、時効の援用の費用が安い司法書士をお探しなら、成功報酬が不要な秀都司法書士事務所へご相談ください。


時効の援用の実績が多数あるか、裁判所から通知が届いたときの時効の援用にも対応してくれるか確認してから、時効の援用を依頼しましょう。


秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)は、内容証明郵便による時効の援用、裁判上の時効の援用に対応した実績が豊富な司法書士事務所です。

 

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司法書士 小林 秀俊

平成2年司法書士合格 
司法書士実務28年以上
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