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5年以上前の借金は時効の援用で対応

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アイフル 踏み倒し 10年放置 時効の援用‐秀都司法書士事務所

 

アイフルの借金を5年~10年以上放置すると、時効の援用ができて、借金の支払が不要になる? 

 

アイフルから支払いを請求されたとき、5年以上前の借金は時効の援用ができれば、踏み倒せる?

 

アイフルの借金を5年~10年放置したときは、時効の援用ができることがあります。

 

アイフルから5年~10年放置している借金を請求されたときは、時効の援用ができるかどうか、司法書士や弁護士に相談しましょう。

 

時効の援用ができれば、アイフルの借金を返済する義務がなくなって、踏み倒しに成功します。

 

アイフルの借金は、時効の援用ができれば消滅するのです。

 

アイフルは、裁判所の法的手続きにより債権回収するので、返済しないでいるだけでは、借金の踏み倒しはできません。

 

法的手続きとは、裁判所の訴訟・支払督促や、差し押さえ・強制執行のことをいいます。

 

アイフルからの通知書や、弁護士からの手紙(受任通知書)が届いたとき、5年〜10年放置している借金は、消滅時効期間が経過していて、時効の援用ができることがあります。

 

アイフルに時効の援用を通知して、消滅時効が成立すれば、借金の支払義務が消滅します。

 

法律で認められている「時効の援用」を手続きすれば、法的に、借金の支払義務が消滅するのに対し、借金から逃げ回るだけの「借金の踏み倒し」をしていても借金の支払義務はなくなりません。

 

アイフルから、裁判所に訴訟を起こされて、裁判所からの通知が届いたとき、最終返済期日から、5年〜10年放置しているなら、裁判で、時効の援用ができることがあります。

 

「アイフルから、5年以上放置した借金の請求書が来たとき、司法書士に、時効の援用を依頼できる?」

 

自分で、アイフルの時効の援用を手続きすることもできますが、慎重に手続きしないと失敗するリスクがあります。

 

「時効の援用の方法が分からない。」、「時効の援用に失敗しないか不安だ。」という理由で、司法書士、弁護士に依頼して行うことも多いようです。

 

アイフルの借金を5年〜10年放置して、アイフルから手紙(借金督促状)が届いたときは、時効の援用を、秀都司法書士事務所(東京江戸川区)にご相談ください。

 

 

■アイフルとは、どんな会社?

・会社名:アイフル株式会社

・本社:京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1

・カウンセリングセンター:滋賀県草津市西大路町1番1号

・事業内容:消費者金融、事業金融、信用保証

・設立日:1978年2月

・資本金:940億28百万円

 

 

アイフルの借金が返済できないで悩んでいませんか?

 

「アイフルからハガキ・封筒が届いて、5年以上放置している借金を督促されました。

 

借金は時効になりますか?

 

「アイフルから、10年以上放置した借金の取り立ての手紙・ハガキが届いて、対応に悩んでいます。

 

時効の援用の手続きをすれば、借金の取り立ては止まりますか?」

 

「アイフルの5年以上前の借金は、時効の援用ができますか?」

 

「アイフルから裁判所に訴訟を起こされたとき、時効の援用ができますか?」

 

 

→ 借金の時効・5年〜10年放置した借金の消滅時効

 

 

 

秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

 

アイフルの借金を5年以上放置したとき、債務承認しないで、時効の援用を司法書士に依頼しましょう。

 

5年以上前のアイフルの借金の時効援用のご依頼は、司法書士事務所で司法書士と面談が必要です。

 

司法書士は、借金の元金額が1社140万円以下なら、弁護士と同様に、アイフルの時効の援用の代理人になれます。

 

 

 

 

■アイフルの借金の踏み倒しはできる?

 

アイフルは法的手続き(裁判所の手続き)で取り立てするので、容易には、踏み倒しできません。

 

アイフルの督促から逃げていると、強制執行、差し押さえ(給与差し押さえ)という法的手続きをとられてしまいます。

 

ただし、アイフルの借金を5年〜10年放置しているときは、時効の援用ができれば、合法的に、借金の返済義務が消滅します。

 

アイフルに時効の援用をするための条件は、5年〜10年の消滅時効期間の経過、時効中断事由(時効更新事由)の不存在、時効の援用の意思表示です。

 

アイフルの借金を5年〜10年放置していても、債務承認等の時効更新事由があると、時効の援用ができるとは限りませんから注意しましょう。

 

たとえ、アイフルの借金を20年放置していても、時効の援用をしなければ、消滅時効は成立しません。

 

アイフルへの時効の援用の手続きは難しいので、安易に、時効の援用をしないように気を付けましょう。

 

 

→ 5年〜10年放置した借金の消滅時効

 

 

アイフルに借金が返せない時の対応方法

 

アイフルの借金が払えないときは、司法書士に債務整理をご相談ください。

 

司法書士に借金の債務整理を依頼すれば、アイフルの取り立てはとまります。

 

アイフルから届いた「一括返済催告状」「圧着ハガキ」「督促状」を無視すると、簡易裁判所に訴訟を起こされることもあります。

 

借金の取り立て、督促の電話を無視して出ないとか、督促ハガキを無視して放置すると、訴訟になることがあります。

 

自分で対応できないなら、請求を無視して放置しないで、司法書士に相談してください。

 

 

■アイフルの借金を返済しなくてすむ方法

 

アイフルに5年以上ずっと返済していないとき、借金の時効期間が経過していることがあります。

 

ただし5年以上払ってない場合でも、自動的に、借金が時効になるわけではありません。

 

アイフルに対して、時効の援用の手続き、内容証明郵便の送付が必要なのです。

 

5年以上前に借りたアイフルの借金が払えないで困ったら、司法書士に、時効の援用をご相談ください。

 

 

→ 借金の時効・5年〜10年放置した借金の消滅時効

 

 

 

■アイフルの時効は何年?

借金の種類

借金の消滅時効の年数

アイフルの借金

5年

裁判された場合は10年

アイフルのショッピング

5年

裁判された場合は10年

 

・借金の消滅時効の期間

 

■5年の消滅時効の時効期間の計算

裁判されたことがないとき、アイフルからの借金は、たとえば、借金の最終返済期限が2005年11月11日のときは、5年後の2010年11月11日が到来すれば、借金の消滅時効が完成します。

 

■10年の消滅時効の時効期間の計算

裁判されたことがあるとき、アイフルからの借金は、たとえば、裁判所の判決・支払督促の確定日が2005年11月11日のときは、10年後の2015年11月11日が到来すれば、借金の消滅時効が完成します。

 

借金の最終返済期限

2005年11月11日

5年後の日付

2010年11月11日

消滅時効の完成日

2010年11月11日

裁判所の判決確定日

2005年11月11日

10年後の日付

2015年11月11日

消滅時効の完成日

2015年11月11日

 

アイフルへ債務承認しないように注意しましょう。

 

アイフルへ時効の援用ができなくなります。

 

それでは、アイフルの借金の債務整理、時効の援用について、説明しましょう。

 

 

知りたい項目をクリックしてください。

 

(1)借金の時効と年数(消滅時効期間)

(2)時効の中断(時効の更新)

(3)時効の中断事由(時効の更新事由)

(4)債務承認しないように注意

(5)アイフルへの時効の援用の注意点

(6)時効の援用できれば、借金は払わなくて良い。

(7)時効の援用の相談に持って行くものとは?

(8)秀都司法書士事務所の紹介

 

 

知りたい項目の回答

 

 

(1)借金の時効と年数(消滅時効期間)

 

借金が時効になる年数(消滅時効期間)は、裁判をされたことがあるかどうかで、5年または10年となります。

 

消滅時効期間が経過しても、そのままでは、消滅時効は成立しません。

 

アイフルへ、時効の援用をすることによって、消滅時効が成立して、借金の返済義務がなくなります。

 

 

裁判所の手続き

 

時効になる年数(消滅時効期間)

裁判を起こされたことがない場合

 

最終返済日から5年

裁判を起こされたことがある場合

 

判決・支払督促の確定日から10年

差し押さえ・強制執行をされたことがある場合

 

差し押さえ・強制執行の終了時から10年

 

 

 

(2)時効の中断(時効の更新)

 

時効の中断(時効の更新)とは、法定の事由が発生すると、それまで経過していた消滅時効期間がリセットされて、最初から再スタートとなることをいいます。

 

その時点まで何年経過していようと、リセットされて、ゼロになるのです。

 

時効の中断(時効の更新)があると、時効の起算点が変わることに注意しましょう。

 

アイフルは、消滅時効の成立を阻止するため、時効の中断(時効の更新)を狙ってきます。

 

つまり、債務者からアイフルへ電話をかけさせるため、しつこい程通知を送ったり、自宅を訪問して、債務承認させることを狙ってきます。

 

また、アイフルが裁判所へ訴訟を起こして、判決を取得して、時効の中断(時効の更新)をすることもあります。

 

 

(3)時効の中断事由(時効の更新事由)

 

アイフルへ時効の援用をしたいとき、注意すべき時効の中断事由(時効の更新事由)は、主に次のような事由です。

 

このような時効の中断事由(時効の更新事由)があるときは、消滅時効の起算点はいつになるのか、5年または10年が経過しているのかについて、十分注意して、時効の援用をすべきです。

 

時効の中断事由(時効の更新事由)の例

 

①裁判所の判決の確定

 

②裁判所の支払督促の確定

 

③裁判所の調停の成立

 

④差し押さえ・強制執行の終了

 

⑤和解・示談の成立

 

⑥債務承認

 

 

裁判所に訴えられたとき以外にも、財産や預貯金を差し押さえ(強制執行)されたときも、時効の中断(時効の更新)事由となります。

 

裁判所の判決・支払督促が確定した時や、差し押さえ(強制執行)が終了した時は、消滅時効期間は10年になり、最初から再カウントとなります。

 

 

 

(4)債務承認しないように注意

 

時効の援用をしたいとき、気を付けたいことは、債務承認をしないことです。

 

債務承認とは、債務者が、債務の存在(借金の存在)を認めることです。

 

債務承認とは、

・支払猶予の申出

・分割返済の申出

・一部返済

などをいいます。

 

アイフルの通知に記載されている「電話番号」に電話すると、返済方法・返済時期などについて話し合いをして、債務承認してしまう恐れがあります。

 

よくある事例は、債務者が分割返済を希望する旨を伝えて交渉を行うことですが、債務承認となって、時効が中断(更新)してしまい、時効の援用ができなくなってしまいます。

 

最終返済日から5年以上、判決確定日から10年以上が経過していても、時効の中断(時効の更新)があると、時効の援用ができなくなってしまうのです。

 

そこで、アイフルへ電話をして、債務承認をしないように気を付けましょう。

 

 

(5)アイフルへの時効の援用の注意点

 

このように、時効の中断事由(時効の更新事由)があると、時効の起算点が変わります。

 

また、時効の中断事由(時効の更新事由)が、裁判上の請求なのか、それ以外の事由なのかによって、消滅時効期間が5年または10年となります。

 

時効の起算点が変わることも、消滅時効期間が5年または10年になるということも、その後、時効期間を計算するとき、注意しなければならない重要なポイントです。

 

アイフルへ時効の援用をするときは、時効の起算点を特定して、時効期間を正確に計算してから、時効の援用をするように注意しましょう。

 

 

(6)アイフルに時効の援用ができれば、借金は払わなくて良い。

 

アイフルから支払いを請求された時でも、あなたの借金は時効の援用ができるかもしれません。

 

5年間、アイフルに返済しないでいれば、時効の援用をすることができます。

 

時効の援用ができれば、借金の支払いをしなくてすみます。

 

借金の時効の援用の手続は、内容証明書で行います。

 

ただし、あなたが、「支払いをまってください。」とか「少しなら払えます。」とか言ってしまうと債務承認になり、5年たっていても、時効の援用できません。

 

また、訴訟を起こされて放置してしまった場合は、時効期間は10年に伸びてしまいます。

 

時効の援用ができるなら、すぐに、司法書士に相談してください。

 

もしも、簡易裁判所からアイフルの訴状・支払督促が来ているなら、すぐに、司法書士に依頼して、簡易裁判所の手続で、時効の援用をしましょう。

 

 

(7)時効援用の相談に司法書士事務所に持って行くものとは?

 

1.アイフルから届いた手紙やハガキ(手元にあるもの)

1.身分証明書(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード)

1.印鑑(シャチハタは不可)

 

(8)秀都司法書士事務所の紹介

 

①当事務所は、借金のご相談をいただいて債務整理を行って、5年以上支払いをしていない借金について、アイフルに対して時効の援用の手続きを行ってきました。

 

②当事務所は、滞納している方からの相談、裁判所に訴えられた方からの相談にも対応しています。

 

③借金を滞納して訴訟を起こされた場合は、裁判所が決めた期日に間に合うように訴訟に対応しないと差し押さえされるかもしれません。

 

④アイフル借金の時効の援用の相談・依頼が多い地域

 

・東京都

江戸川区、葛飾区、足立区、墨田区、江東区、荒川区、台東区、北区

・千葉県

市川市、船橋市、浦安市、松戸市

 

 

秀都司法書士事務所へのご相談はこちら

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(受付時間)9:00〜17:00

ご相談は、ご予約制です。

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(総武線小岩駅北口から徒歩3分)

 

(アイフルに時効援用する費用)

・普通郵便料金

84円〜

・内容証明郵便料金

440円〜700円

・書留郵便料金

435円

・配達証明料金

320円

・費用合計

1,279円〜1,539円

 

(アイフルに裁判上の時効の援用をする費用)

・督促異議申立書の郵送費

84円〜

・答弁書の郵送費

84円〜

・口頭弁論出頭の交通費

実費

・司法書士の訴訟代理報酬

55,000円〜

事務所により異なる

(アイフルに時効の援用)

 

5年放置した借金はアイフルに時効の援用

 

アイフルから、5年〜10年以上放置していた借金の請求書が届くことがあります。

 

アイフルから、20年放置した借金、30年放置した借金を請求されることもあります。

 

借金には消滅時効の制度があるので、昔借りた消費者金融の借金を放置していると、5年または10年の消滅時効期間が経過していることがあります。

 

時効期間は原則5年ですが、裁判所に訴えられたときは10年に延長されます。

 

アイフルに電話で連絡をする前に、督促状に記載された最終返済日から、5年以上経過しているか確認しましょう。

 

消滅時効期間内に、債務承認したことがなければ、消滅時効期間の経過後に、アイフルに対して、時効の援用をすれば、借金の支払義務が消滅します。

 

債務承認とは、支払猶予の申出、一部の弁済などです。

 

時効の援用の方法は、時効の援用通知を内容証明郵便で作成して、アイフルに送付して行います。


5年または10年の消滅時効期間が経過していても、時効の援用をしなければ、借金は消滅しません。

 

時効の援用をしないと、アイフルから、裁判上の請求をされて、判決・支払督促の確定後に、差し押さえ・強制執行をされる恐れがあります。

 

消滅時効期間が経過した後に、アイフルから、裁判所に訴えられたときは、裁判上で時効の援用をすることができます。

 

15年放置した借金、25年放置した借金など、昔のアイフルの借金を取り立てされたときは、アイフルから届いた通知書を見て、最終返済日から5年以上経過しているか確認しましょう。

 

アイフルへ、借金の時効の援用ができれば、借金の返済義務は消滅するので、時効の援用後は、借金を請求されなくなります。

 

アイフルと話し合いや、和解(示談)をして、支払う意思を伝えると、債務承認になり、借金の消滅時効が更新(リセット)されるので注意しましょう。

 

独身時代の借金、結婚前の借金など、5年以上放置している借金を、アイフルから請求されたときは、督促を放置せず、時効の援用ができるか、弁護士・司法書士に相談しましょう。

 

消費者金融、サラ金の時効の援用

 

アイフルのような消費者金融からの借金は最後の返済日から5年経過すると、消滅時効になっているかもしれません。

時効の援用をすれば、借金は消滅するので、その後、借金を請求されません。

 

債権回収会社の時効の援用

 

アイフルのような消費者金融から債権回収会社へ債権譲渡されたとき、消費者金融へ最後に返済してから5年以上経過していれば、債権回収会社へ時効の援用をすれば、借金の消滅時効が成立します。

 

消滅時効が成立すれば、債権回収会社への返済は不要になります。

 

借金の時効、利息の時効、遅延損害金の時効の援用

 

5年以上前のアイフルの借金が時効になっているときは、借金の元金だけでなく、利息、遅延損害金も時効になっています。

 

アイフルへ時効の援用を通知すれば、借金の利息、遅延損害金も返済が不要になります。

 

裁判、答弁書で時効の援用

 

裁判所から、5年以上前のアイフルの借金の訴状、呼び出しが届いても、答弁書で時効の援用ができることがあります。

 

答弁書に時効援用を書いて裁判所に提出して、裁判で時効が認められれば、アイフルの借金の支払いは不要になります。

 

裁判所の支払督促で時効の援用

 

裁判所から、5年以上前のアイフルの借金の支払督促、仮執行宣言付支払督促が届いても、督促異議申立書で時効の援用ができることがあります。

 

督促異議申立書に時効の援用を書いて裁判所に提出して、裁判で時効が認められれば、アイフルの借金の取り立ては止まります。

 

時効の援用の費用

 

アイフルへ時効援用をする費用は、時効援用の郵送費などの実費と、専門家の料金です。

 

司法書士の時効の援用の費用が、借金の合計額よりも安いときは、司法書士に頼むメリットがあります。

 

 

貸金業者の時効は何年?

 

貸金業者の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など。

 

 

債権回収会社の時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など。

 

 

時効を成立させるためには、時効の援用(えんよう)の手続きが必要。

 

 

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5年以上前の借金を請求されて、時効の援用の費用が安い司法書士をお探しなら、成功報酬が不要な秀都司法書士事務所へご相談ください。


時効の援用の実績が多数あるか、裁判所から通知が届いたときの時効の援用にも対応してくれるか確認してから、時効の援用を依頼しましょう。


秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)は、内容証明郵便による時効の援用、裁判上の時効の援用に対応した実績が豊富な司法書士事務所です。

 

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司法書士 小林 秀俊

平成2年司法書士合格 
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