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5年以上前の借金は時効の援用で対応

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消費者金融(サラ金)の時効は原則5年‐秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

消費者金融の借金は原則5年放置すると時効になる?

 

消費者金融(サラ金)の借金は原則最終返済日から5年(判決等がある時は確定日から10年)経過後に時効援用の意思表示をすれば消滅時効の成立によって支払義務がなくなります。

 

ただし債務承認した時や訴訟等を起こされ判決等が確定したときは、時効が更新されて、改めてゼロから時効期間がカウントされます。

 

時効を迎えていても、時効の援用という手続きをしなければ消滅時効は成立しません。

 

消費者金融の借金を督促されたときは請求を無視せず、時効援用の手続きを秀都司法書士事務所に相談。

 

 ➡ 秀都司法書士事務所アクセス(東京都江戸川区)

 

 

誤った対応について

 

5年以上放置した消費者金融の借金の督促状が届いたが、何も手続きしなくても自動的に時効になっていると思い込んで、督促を無視してしまった。

 

司法書士からのアドバイス

時効の援用という意思表示をしなければ、借金は時効にならないので、請求を無視してはいけません。

 

・昔の消費者金融の借金の督促状が届いたが、架空請求や詐欺だと思って無視したら裁判を起こされてしまった。

 

司法書士からのアドバイス

消費者金融から債権譲渡されて、債権回収会社から督促されたとき、聞き覚えがないからといって、詐欺や架空請求だと決めつけるのは危険です。

 

・自宅訪問されたとき、債務承認してしまって、時効の援用ができなくなってしまった。

 

司法書士からのアドバイス

自宅訪問される前に時効の援用をしましょう。

 

10年以上放置した消費者金融の借金の督促状が届いて、あわててしまって、債権者に電話して債務承認してしまった。

 

司法書士からのアドバイス

債権者に電話する前に、時効の援用ができるか司法書士に相談しましょう。

消費者金融の借金を督促されたとき、誤った対応をすると、時効の援用ができなくなる危険があります。

 

 

正しい対処法

 

5年以上放置した消費者金融の借金の督促状が届いたとき、時効を迎えていれば、時効の援用の手続きをする。

 

・電話や督促状で督促されたときは、無視せず、自宅訪問される前に時効の援用をする。

 

・裁判所からの特別送達で訴訟や支払督促申立書が届いたときは、裁判を無視せず、時効の援用をする。

 

・自分で対応できないときは、督促を放置せず、司法書士に時効の援用を相談する。

 

内容証明郵便で時効の援用をすれば、時効の援用をしたことの証拠となります。

 

時効の援用をするときは、内容証明郵便で時効の援用をして、配達証明も取得することをおすすめします。

 

消費者金融(サラ金)の借金の時効は、裁判されたことがあるときは、判決や支払督促の確定日から10年に延長されます。

 

時効期間が経過していても、時効の援用をしなければ、消費者金融(サラ金)の借金の時効は成立しません。

 

債務承認(支払猶予の申出、一部の返済等)をすると、時効期間はリセットされてゼロから再度カウントとなります。

 

消費者金融(サラ金)の借金を放置しているだけでは、最終返済日から5年経過しても、自動的に消滅時効が成立するわけではありません。

 

5年放置していても、時効の援用の意思表示をしなければ、消滅時効は成立しないのです。

 

時効の援用の方法は、時効援用通知を内容証明郵便で作成した、消費者金融(サラ金)や、債権回収会社へ送付して行います。

 

 

 

秀都司法書士事務所(東京都江戸川区)

 

■消費者金融の時効の援用の相談は秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

 

■消費者金融(サラ金)の時効の相談は、規則により、司法書士事務所で面談が必要です。

 

■司法書士は、借金の元金残高が140万円以下なら、弁護士と同様に、サラ金の時効の援用の代理人になれます。

 

 

 

1 消費者金融(サラ金)の時効の援用の費用

 

消費者金融(サラ金)の時効の援用には、郵便局の内容証明郵便の費用がかかります。

 

時効の援用を自分でできないときは、専門家に依頼することができます。

 

サラ金の時効の援用は、行政書士、司法書士、弁護士に依頼することができます。

 

行政書士は、内容証明を代書することしか出来ません。

 

司法書士は、時効援用の代理人になれるので、内容証明の作成、送付、サラ金との交渉もできます。

 

元金140万円以下なら、司法書士は、弁護士と同様に代理人になって、内容証明を書いて、時効の援用をしてくれます。

 

当司法書士事務所は、時効援用の成功報酬が無料なので、弁護士でなく、司法書士でも代理できるケースは、当司法書士事務所にご相談ください。

 

・行政書士の内容証明書の費用の相場・・・1万円〜3万円(税別)

 

・司法書士の内容証明書の費用の相場・・・35000円〜50000円(税別)

 

・弁護士の内容証明書の費用の相場・・・事務所ごとに異なるようです。

 

自分で、時効の援用の内容証明書を作成するときは、内容証明書の要件、時効の援用の要件を満たすように、注意して行うことをおすすめします。

 

 

 

1 消費者金融(サラ金)の時効の援用の方法

 

消費者金融、サラ金の時効の援用の方法には、決まったやり方があるわけではありません。

 

ですが、いつ、どのサラ金に対して、どの借金に関して、時効の援用をしたかということは、時効を成立させるうえで、とても大切です。

 

そこで、時効の援用の方法は、時効援用した証拠が残るようにするため、内容証明郵便で送付して、配達証明書付きにすることを、おすすめします。

 

 

 

1 時効援用の内容証明郵便の書き方

 

内容証明郵便を書くときは、縦書き、横書き、どちらでもかまいません。

 

数字や金額を書く時は、横書きの方が書きやすいでしょう。

 

内容証明は、手書きでもかまいません。

 

ですが、文字、数字、金額が読みやすいように、パソコンで作成した方がいいでしょう。

 

内容証明に書ける文字数は、決まっています。

 

縦書きのときは、1行20文字以内、1枚26行以内が普通の書き方です。

 

横書きのときは、1行26文字以内、1枚20行以内で書きます。

 

句読点も1文字として数えます。

 

消費者金融(サラ金)の会社名は正確に記載しましょう。

 

 

 

1 時効の援用の内容証明郵便の出し方

 

①内容証明は、3通作成します。

 

・1通は、差出人が保管します。

 

・1通は、郵便局が保管します。

 

・1通は、消費者金融(サラ金)に郵送されます。

 

消費者金融(サラ金)に郵送するための封筒を作成します。

 

③内容証明を出せる郵便局は決まっています。

 

どこの郵便局に行っても、内容証明書を出せるわけではありません。

 

④内容証明、封筒、印鑑、郵便局の手数料を用意して、郵便局に行きます。

 

 

 

1 消費者金融(サラ金)の時効援用と裁判

 

裁判を起こされた場合でも、その後、10年経過すれば、時効の援用ができます。

 

現在、裁判を起こされている場合は、裁判所に提出する答弁書で時効の援用することができます。

 

消費者金融(サラ金)は、時効になっている場合でも、裁判を起こしてきます。

 

裁判所で時効の援用するときは、裁判の確認(債務名義の確認)が必要です。

 

債務名義とは、過去に裁判された際の判決、支払督促などです。

 

 

 

1 消費者金融(サラ金)の時効援用と信用情報

 

消費者金融(サラ金)の時効の援用が成功すると、信用情報機関であるJICCについては、時効の援用後、数か月経過すれば、信用情報は削除されるようです。

 

消費者金融(サラ金)の時効の援用が成功すると、信用情報機関であるCICについては、時効の援用後、5年経過すれば、信用情報は削除されるようです。

 

ただし、これは、2024年時点の信用情報の取り扱いです。

 

 

 

1 消費者金融(サラ金)への時効援用後

 

時効の援用の内容証明を送付して、その後、消費者金融(サラ金)から連絡が来ない場合は、借金の時効の援用が成功したケースがほとんどです。

 

時効が成立していない場合は、時効の援用の内容証明を送付すると、その後、サラ金から連絡が来て、裁判などの時効中断事由がある旨を告げられます。

 

消費者金融(サラ金)へ時効援用をすると、その後、督促状は来なくなります。

 

時効の援用をすると、消費者金融(サラ金)から電話で督促されることもなくなります。

 

 

 

1 サラ金の時効の援用と行政書士

 

時効の援用を行政書士に頼んだ場合、行政書士がしてくれるのは、時効の援用の内容証明の作成だけです。

 

行政書士に依頼しても、債務整理の手続きを受任できないので、本人への督促は止まりません。

 

行政書士は、司法書士と違って、時効援用の手続きの代理人になれませんから、サラ金と連絡をとることができません。

 

サラ金の時効の確認は、行政書士はできません。

 

司法書士なら、サラ金の時効の確認ができます。

 

そこで、行政書士に、時効援用を依頼する場合は、このようなデメリットを知ったうえで、頼むことをおすすめします。

 

 

 

1 消費者金融(サラ金)の時効援用の成功例

 

時効の援用の条件を満たしていれば、時効が成立し、時効の援用は成功します。

 

・最後に返済してから5年以上経過している。

 

・裁判から10年以上経過している。

 

消費者金融(サラ金)の借金を何年前から放置しているか正確に覚えてない場合でも、「10年前から借金を払ってない。」という記憶があれば、時効の援用できます。

 

・債務承認をしていない。

 

・債権者に電話して「払います。」あるいは「支払いを少し待ってください。」というような意思表示をしていない。

 

・時効の援用の通知を内容証明郵便で送った。

 

・債権者から時効中断事由がある旨の反論がない。

 

 

 

1 消費者金融(サラ金)の時効援用の失敗例

 

時効の援用の条件を満たしていないと、時効が成立しないで、時効援用は失敗します。

 

これが、時効の援用のデメリットです。

 

・最後に返済してから5年経過していないのに、時効の援用をした。

 

・裁判から10年経過していないのに、時効の援用をした。

 

・債務の承認をしてから5年経過していないのに、時効の援用をした。

 

・時効の援用の通知を送ったが、内容証明の書き方が正しくない。

 

・時効の援用をしたら、その後、時効中断事由がある旨の反論があった。

 

 

 

秀都司法書士事務所へのご相談

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■消費者金融の時効援用の相談の際に持参していただくもの

①裁判されている場合は、裁判所から来た書類(封筒ごと)

②督促状

③身分証明書

④印鑑

 

 

 

(サラ金の時効の援用)

5年〜10年前のサラ金の借金は時効の援用

サラ金の借金は、5年〜10年放置すると、消滅時効が完成していることがあります。

消滅時効の援用を通知して、サラ金の借金の時効が成立すれば、その後、サラ金の借金は請求されません。

放置したサラ金の借金を請求されて、債務承認すると、時効の更新になるので、時効期間はリセットされます。

 

サラ金の時効

サラ金融の借金は、最後の返済日から5年経過すると、時効期間が経過しているかもしれません。

サラ金の督促状が届いたら、借金は時効になるか、時効の援用ができるか、専門家に相談しましょう。

 

債権回収会社の時効、裁判

〇〇債権回収から請求されても、サラ金の最終返済日から5年以上放置していると、時効の援用ができることがあります。

〇〇債権回収へ債権譲渡された日から5年以上経過していなくても、サラ金の借金の時効の援用ができることがあります。

 

借金の時効、利息の時効、遅延損害金の時効

5年以上前のサラ金の借金が時効になっているときは、借金の元金だけでなく、利息、遅延損害金も時効になっています。

サラ金の借金の時効の援用をすれば、元金、利息、遅延損害金も時効が成立するので返済は不要です。

 

時効の援用、どこに頼む、いくらかかる?

サラ金の時効の援用は、代書だけなら、行政書士に依頼できます。

サラ金の時効の援用の代理人になってもらいたいときは、司法書士、弁護士に依頼できます。

サラ金の時効の援用は、実費(書留料金、内容証明郵便料金、配達証明書料金)と専門家の手数料がかかります。

 

裁判、答弁書で時効の援用できる?

裁判所から訴状、呼び出しが届いても、5年〜10年放置したサラ金の借金の請求なら、答弁書で時効の援用ができます。

答弁書に、時効の援用を書いて、裁判所に提出しましょう。

 

裁判所の支払督促で時効の援用できる?

裁判所から支払督促、仮執行宣言付支払督促が届いても、5年〜10年放置したサラ金の借金の請求なら、督促異議申立書で時効の援用ができます。

督促異議申立書に、時効の援用を書いて、裁判所に提出しましょう。

 

借金の時効の援用の費用

裁判外で、サラ金の時効の援用をする費用は、時効の援用の通知の実費、専門家の料金です。

裁判所で、サラ金の時効の援用をする費用は、実費と弁護士、司法書士の着手金、成功報酬です。

司法書士は着手金だけ支払えば、成功報酬は無料な事務所もあります。

 

貸金業者の時効は何年なの?

■貸金業者の時効は何年ですか?

 

貸金業者からの借金の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、借金があることを認める言動のことで、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済などのこと。

 

 

■債権回収会社の時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など、債務が存在することを認めることをいう。

 

 

消滅時効を成立させるためには、時効の援用(えんよう)の意思表示が必要。

 

 

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5年以上前の借金を請求されて、時効の援用の費用が安い司法書士をお探しなら、成功報酬が不要な秀都司法書士事務所へご相談ください。


時効の援用の実績が多数あるか、裁判所から通知が届いたときの時効の援用にも対応してくれるか確認してから、時効の援用を依頼しましょう。


秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)は、内容証明郵便による時効の援用、裁判上の時効の援用に対応した実績が豊富な司法書士事務所です。

 

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司法書士 小林 秀俊

平成2年司法書士合格 
司法書士実務28年以上
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