〒133-0057 東京都江戸川区西小岩3丁目32-11-302
総武線小岩駅北口より徒歩3分、京成小岩駅より徒歩12分
営業時間:9:00~17:00
定休日:土曜日・日曜日・祝日
三和ファイナンスの借金の取り立てで、督促状・通知が届いたとき、5年以上前の借金は時効の援用の手続きを秀都司法書士事務所(東京)にご依頼ください。
時効の援用の手続きをすれば、借金の返済は不要で、それ以後は、三和ファイナンスの借金を取り立てされることはなく、督促状は来なくなります。
三和ファイナンスの借金を、5年〜10年放置して、支払ってないと、消滅時効期間が経過していることがあります。
三和ファイナンス(SFコーポレーション)の借金が時効になっていても、エム・テー・ケー債権管理回収に債権譲渡されて、督促状が届いて、支払いを請求されることがあります。
アウロラ債権回収、法律事務所の弁護士から、通知書が届いて、三和ファイナンス(SFコーポレーション)の借金の支払いを請求されることもあります。
三和ファイナンスから債権譲渡されたエム・テー・ケー債権管理回収、アウロラ債権回収に、時効援用することにより、借金の支払義務がなくなります。
三和ファイナンスの借金を放置しているだけでは、5年〜10年の消滅時効期間が経過しても、時効は成立しません。
5年以上放置していても、自動的に、三和ファイナンスの借金が、時効になるわけではありません。
借金の消滅時効を成立させるためには、時効の援用が必要なのです。
三和ファイナンスの借金を取り立てされたら、無視しないで、時効の援用をしましょう。
時効援用の方法は、時効の援用通知を、内容証明郵便で、現在の債権者に送付して行います。
秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)
5年放置している三和ファイナンス(SFコーポレーション)の借金の時効援用は、秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)に相談。
司法書士は、借金の元金の金額が140万円以下なら、弁護士と同様に、時効の援用の代理人になれます。
三和ファイナンスの借金の時効援用のご依頼は、司法書士事務所で面談が必要です。
■三和ファイナンス・SFコーポレーションの借金の時効
借金した債権者 | 消滅時効の年数 |
三和ファイナンス | 最後の返済日から5年 裁判された場合は10年 |
SFコーポレーション
| 最後の返済日から5年 裁判された場合は10年 |
■三和ファイナンス・SFコーポレーションの時効と債権回収会社からの請求
三和ファイナンス・SFコーポレーションの借金を、債権回収会社から請求されたとき、債権譲渡日から5年経過していなくても、三和ファイナンス・SFコーポレーションの最終返済日から5年経過していれば、消滅時効の援用ができます。
1 三和ファイナンスの借金を、エム・テー・ケー債権管理回収から請求
「なぜ、三和ファイナンスの借金を、エム・テー・ケー債権管理回収から請求されるの?」
「三和ファイナンスとエム・テー・ケー債権管理回収は、どういう関係があるの?」
株式会社三和ファイナンスは、株式会社SFコーポレーションに商号変更しました。
株式会社三和ファイナンス(株式会社SFコーポレーション)は、倒産しました。
株式会社三和ファイナンスの債権回収は、債権譲渡されて、支払いを請求されることがあります。
三和ファイナンス(SFコーポレーション)の債権が、エム・テー・ケー債権管理回収に債権譲渡されて、三和ファイナンスの借金を滞納している人に対して、支払いを請求して来たというわけなのです。
エム・テー・ケー債権管理回収の請求を、無視することはできません。
1 三和ファイナンスの時効の援用の方法
三和ファイナンス(SFコーポレーション)の時効の援用の方法には、決まったやり方があるわけではありません。
ですが、いつ、三和ファイナンスの借金について、時効の援用をしたかどうかということは、時効を成立させるうえで、とても大切です。
そこで、三和ファイナンスの時効の援用の方法は、時効援用した証拠が残るようにするため、内容証明郵便で送付して、配達証明書付きにすることを、おすすめ致します。
1 三和ファイナンスの時効援用の内容証明書の書き方
内容証明を書くときは、たてがき、横書き、どちらでもかまいません。
数字や金額を書く時は、横書きの方が書きやすいでしょう。
内容証明は、手書きでもかまいません。
ですが、文字、数字、金額が読みやすいように、パソコンで作成した方がいいでしょう。
内容証明に書ける文字数は、決まっています。
たてがきのときは、1行20文字以内、1枚26行以内が普通の書き方です。
横書きのときは、1行26文字以内、1枚20行以内で書きます。
句読点も1文字として数えます。
1 三和ファイナンスの借金の時効の援用の内容証明書の出し方
①内容証明書は、3通作成します。
・1通は、差出人が保管します。
・1通は、郵便局が保管します。
・1通は、相手に郵送されます。
②エム・テー・ケー債権管理回収に郵送するための封筒を作成します。
③内容証明書を出せる郵便局は決まっています。
どこの郵便局に行っても、内容証明書を出せるわけではありません。
④内容証明書、封筒、印鑑、郵便局の手数料を用意して、郵便局に行きます。
1 三和ファイナンスの時効援用と裁判
三和ファイナンス、エム・テー・ケー債権管理回収に裁判を起こされた場合でも、その後、10年経過すれば、時効の援用ができます。
現在、エム・テー・ケー債権管理回収に裁判を起こされている場合は、裁判所に提出する答弁書で、時効の援用することができます。
エム・テー・ケー債権管理回収は、時効になっている場合でも、請求してきます。
1 エム・テー・ケー債権管理回収の時効の援用 行政書士
エム・テー・ケー債権管理回収の時効の援用を行政書士に頼んだ場合、行政書士がしてくれるのは、時効の援用の内容証明の作成だけです。
行政書士に依頼しても、エム・テー・ケー債権管理回収の債務整理の手続きを受任できないので、本人への督促は止まりません。
行政書士は、司法書士と違って、エム・テー・ケー債権管理回収の時効援用の手続きの代理人になれませんから、エム・テー・ケー債権管理回収に連絡をとることができません。
そこで、行政書士に、エム・テー・ケー債権管理回収の時効援用を依頼する場合は、このようなデメリットを知ったうえで、頼むことを、おすすめ致します。
1 三和ファイナンスの時効の援用の費用
三和ファイナンスの時効の援用には、内容証明郵便の費用がかかります。
三和ファイナンスの時効の援用を自分でできないときは、専門家に依頼することができます。
三和ファイナンスの時効の援用は、行政書士、司法書士、弁護士に依頼することができます。
行政書士は、内容証明書を書くことしか出来ません。
司法書士は、時効援用の代理人になれるので、内容証明書の作成、送付、エム・テー・ケー債権管理回収との交渉もできます。
元金140万円以下なら、司法書士は、弁護士と同様に、代理人になって、内容証明書を書いて、エム・テー・ケー債権管理回収に時効の援用をしてくれます。
当司法書士事務所は、三和ファイナンスの時効援用の内容証明書の費用の分割払い可です。
当司法書士事務所は、三和ファイナンスの時効援用の成功報酬が無料なので、弁護士でなく、司法書士でも代理できるケースは、当司法書士事務所にご相談ください。
・行政書士の内容証明書の費用の相場・・・1万円〜3万円(税別)
・司法書士の内容証明書の費用の相場・・・35000円〜45000円(税別)
・弁護士の内容証明書の費用の相場・・・事務所ごとに異なるようです。
自分で、三和ファイナンスの時効の援用の内容証明書を作成するときは、内容証明書の要件、時効の援用の要件を満たすように、注意して行うことを、おすすめ致します。
1 三和ファイナンスの時効援用と信用情報
三和ファイナンス(SFコーポレーション)の時効の援用が成功すると、信用情報機関であるJICCについては、時効の援用後、数か月経過すれば、信用情報は削除されるようです。
三和ファイナンス(SFコーポレーション)の時効の援用が成功すると、信用情報機関であるCICについては、時効の援用後、5年経過すれば、信用情報は削除されるようです。
ただし、これは、2020年時点の信用情報の取り扱いです。
1 エム・テー・ケー債権管理回収への時効援用後
時効の援用の内容証明を送付して、その後、エム・テー・ケー債権管理回収から連絡が来ない場合は、借金の時効の援用が成功したケースがほとんどです。
時効が成立していない場合は、時効の援用の内容証明を送付すると、その後、エム・テー・ケー債権管理回収から連絡が来て、裁判などの時効中断事由がある旨を告げられます。
エム・テー・ケー債権管理回収に、借金の時効援用をすると、その後、督促状は来なくなります。
時効の援用をすると、エム・テー・ケー債権管理回収から電話で督促されることもなくなります。
三和ファイナンス(SFコーポレーション)の借金の時効援用は法的手続きであり、借金の踏み倒しとは異なります。
1 エム・テー・ケー債権管理回収への時効援用の成功例
時効の援用の条件を満たしていれば、三和ファイナンス(SFコーポレーション)の時効が成立し、時効の援用は成功します。
・最後に返済してから5年以上支払ってない。
三和ファイナンス(SFコーポレーション)、エム・テー・ケー債権管理回収に5年以上返済していない。
・三和ファイナンス(SFコーポレーション)の借金の裁判から10年以上支払ってない。
三和ファイナンス(SFコーポレーション)、エム・テー・ケー債権管理回収の裁判から10年以上支払ってない。
・債務の承認をしていない。
・時効の援用の通知を内容証明郵便でエム・テー・ケー債権管理回収に送った。
・エム・テー・ケー債権管理回収から時効中断事由がある旨の反論がない。
1 エム・テー・ケー債権管理回収への時効援用の失敗例
時効の援用の条件を満たしていないと、三和ファイナンスの時効が成立しないで、時効援用は失敗します。
・最後に返済してから5年経過していない。
三和ファイナンス(SFコーポレーション)、エム・テー・ケー債権管理回収に返済してから5年経過していない。
・三和ファイナンス(SFコーポレーション)の裁判から10年経過していない。
三和ファイナンス(SFコーポレーション)、エム・テー・ケー債権管理回収の裁判から10年経過していない。
・債務の承認をしてから5年経過していない。
・時効の援用の通知をエム・テー・ケー債権管理回収に送ったが、内容証明書の書き方が正しくない。
・エム・テー・ケー債権管理回収から時効中断事由がある旨の反論があった。
秀都司法書士事務所へのご相談 (電話)03−6458−9570 (受付)9:00〜17:00 ご相談は、ご予約制です。
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■三和ファイナンスの時効援用の相談の際、持参していただくもの
①裁判されている場合は、裁判所から来た書類(封筒ごと)
②督促状
③身分証明書
④印鑑
(三和ファイナンスの時効の援用)
三和ファイナンス(SFコーポレーション)の借金を放置して、5年〜10年以上が経過した後、借金の請求書が届くことがあります。
20年放置した借金、30年放置した三和ファイナンス(SFコーポレーション)の借金を請求されることもあります。
借金には消滅時効の制度があるので、昔借りた三和ファイナンス(SFコーポレーション)の借金を放置していると、5年または10年の消滅時効期間が経過していることがあります。
時効期間は原則5年ですが、裁判所に訴えられたときは10年に延長されます。
債権者に電話で連絡をする前に、督促状に記載された最終返済日から、5年以上経過しているか確認しましょう。
消滅時効期間内に、債務承認したことがなければ、消滅時効期間の経過後に、時効の援用をすれば、三和ファイナンス(SFコーポレーション)の借金の支払義務が消滅します。
債務承認とは、支払猶予の申出、一部の弁済などです。
時効の援用の方法は、時効の援用通知を内容証明郵便で作成して、債権者に送付して行います。
時効の援用をしないと、裁判上の請求をされて、判決・支払督促の確定後に、差し押さえ・強制執行をされる恐れがあります。
消滅時効期間が経過した後に、裁判所に訴えられたときは、裁判上で時効の援用をすることができます。
15年放置した借金、25年放置した借金など、昔の三和ファイナンス(SFコーポレーション)の借金を取り立てされたときは、債権者から届いた通知書を見て、最終返済日から5年以上経過しているか確認しましょう。
借金の時効の援用ができれば、三和ファイナンス(SFコーポレーション)の借金の返済義務は消滅するので、時効の援用後は、借金を請求されなくなります。
債権者と話し合いや、和解(示談)をして、支払う意思を伝えると、債務承認になり、借金の消滅時効が更新(リセット)されるので注意しましょう。
独身時代の借金、結婚前の借金など、5年以上放置している三和ファイナンス(SFコーポレーション)の借金を請求されたときは、督促を放置せず、時効の援用ができるか、弁護士・司法書士に相談しましょう。
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消費者金融からの借金は最後の返済日から5年経過すると、時効になっているかもしれません。消費者金融からの督促状が届いたら、時効になるか専門家に相談しましょう。
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〇〇債権回収から請求されても、最後の返済が5年以上前なら、時効の援用ができることがあります。〇〇債権回収へ債権譲渡された日から5年以上経過していなくても、時効の援用ができることがあります。
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5年以上前の借金が時効になっているときは、借金の元金だけでなく、利息、遅延損害金も時効になっています。借金の時効の援用を通知すれば、借金の利息、遅延損害金も時効が成立するので返済は不要です。
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時効の援用は、代書だけなら、行政書士に依頼できます。債務者の代理人になってもらいたいときは、司法書士、弁護士に依頼できます。時効の援用は、実費(書留料金、内容証明郵便料金、配達証明書料金)と専門家の手数料がかかります。
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裁判所から訴状、呼び出しが届いても、5年〜10年前の借金の請求なら、答弁書で時効の援用ができます。答弁書に時効の援用を書いて裁判所に提出しましょう。
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裁判所から支払督促、仮執行宣言付支払督促が届いても、5年〜10年前の借金の請求なら、督促異議申立書で時効の援用ができます。督促異議申立書に時効の援用を書いて裁判所に提出しましょう。
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裁判外で借金の時効の援用をする費用は、時効の援用の通知の実費、専門家の料金です。裁判所で時効の援用をする費用は、実費と弁護士、司法書士の着手金、成功報酬です。司法書士は着手金だけ支払えば、成功報酬は無料な事務所もあります。
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※貸金業者の時効は何年?
貸金業者の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など。
※債権回収会社の時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など。
※時効を成立させるためには、時効の援用(えんよう)の手続きが必要。
(電話受付時間)平日 9:00~17:00
(予約制)事務所でのご相談は、全て、ご予約制です。
5年以上前の借金を請求されて、時効の援用の費用が安い司法書士をお探しなら、成功報酬が不要な秀都司法書士事務所へご相談ください。
時効の援用の実績が多数あるか、裁判所から通知が届いたときの時効の援用にも対応してくれるか確認してから、時効の援用を依頼しましょう。
秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)は、内容証明郵便による時効の援用、裁判上の時効の援用に対応した実績が豊富な司法書士事務所です。
平成2年司法書士合格
司法書士実務28年以上
秀都司法書士事務所は、借金の時効援用の相談、借金の裁判の相談に対応します。明確な費用で時効の援用、裁判の手続きを行う司法書士事務所です。
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