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(新生パーソナルローンの借金は時効の援用で解決)
新生パーソナルローン(シンキ)から、ハガキ・手紙が届いて、返済期日から5年経過している借金を請求されたときは、時効の援用ができることがあります。
時効の援用の手続きをして借金の踏み倒しをしたいときは、新生パーソナルローン株式会社から届いた手紙を持参して、
秀都司法書士事務所(東京)に時効の援用の手続きをご依頼ください。
「シンキの借金を5年放置していたら、新生パーソナルローンから督促状が届いた。
新生パーソナルローンへ電話しなければ、司法書士に消滅時効の援用を依頼できる?」
「昔、裁判上の請求をされて、裁判所から判決・支払督促が届いたことがある。
その後、債務承認したことはなく、裁判所の判決確定後10年放置しているので、消滅時効の援用をしたい。」
ノーローンのシンキの借金を、新生パーソナルローンから請求されても、5年〜10年放置した借金は、債務承認しなければ、消滅時効期間が経過していることがあります。
消滅時効期間の経過後、新生パーソナルローンに時効の援用をすれば、シンキの借金は消滅して、督促状は来なくなります。
新生パーソナルローンから届いた督促状を見て、シンキの「最終返済日」から5年放置しているときは、時効の援用ができるか司法書士や弁護士に相談しましょう。
シンキ株式会社は、2016年8月4日、商号変更(社名変更)して、新生パーソナルローン株式会社になりました。
そこで、ノーローンの借金を延滞していると、新生パーソナルローン株式会社から督促状が届きます。
新生パーソナルローンという会社名に覚えがないので、架空請求だと思って請求を無視しないようにしましょう。
5年以上放置した借金は、時効の援用ができるか司法書士や弁護士に相談しましょう。
秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)
■新生パーソナルローンから5年放置した借金を請求されたとき、債務承認しないで、時効の援用を秀都司法書士事務所に相談。
■5年以上放置した「ノーローン」、「シンキ」の借金の時効の援用は、新生パーソナルローンに電話して債務承認する前に司法書士に相談。
■司法書士は、借金の元金の金額が1社140万円以下なら、弁護士と同様に時効の援用の代理人になれます。
■時効の援用のご依頼は、司法書士事務所で司法書士と面談が必要です。
借金の種類 | 借金の消滅時効の年数 |
キャッシングの借金 | 最後の返済日から5年 裁判された時は10年 |
ショッピングの借金 | 最後の返済日から5年 裁判された時は10年 |
1 新生パーソナルローン(シンキ)の時効の援用の費用
新生パーソナルローン(シンキ)の時効の援用には、内容証明郵便の費用がかかります。
新生パーソナルローン(シンキ)の時効の援用を自分でできないときは、専門家に依頼することができます。
新生パーソナルローン(シンキ)の時効の援用は、行政書士、司法書士、弁護士に依頼することができます。
行政書士は、内容証明書を書くことしか出来ません。
司法書士は、時効援用の代理人になれるので、内容証明書の作成、送付、新生パーソナルローン(シンキ)との交渉もできます。
元金140万円以下なら、司法書士は、弁護士と同様に、代理人になって、内容証明書を書いて、新生パーソナルローン(シンキ)に時効の援用をしてくれます。
当司法書士事務所は、新生パーソナルローン(シンキ)の時効援用の内容証明書の費用の分割払い可です。
当司法書士事務所は、新生パーソナルローン(シンキ)の時効援用の成功報酬が無料なので、弁護士でなく、司法書士でも代理できるケースは、当司法書士事務所にご相談ください。
・行政書士の内容証明書の費用の相場・・・1万円〜3万円(税別)
・司法書士の内容証明書の費用の相場・・・35000円〜45000円(税別)
・弁護士の内容証明書の費用の相場・・・事務所ごとに異なるようです。
自分で、新生パーソナルローン(シンキ)の時効の援用の内容証明書を作成するときは、内容証明書の要件、時効の援用の要件を満たすように、注意して行うことを、おすすめします。
1 新生パーソナルローン(シンキ)の時効の援用の方法
新生パーソナルローンの時効の援用の方法には、決まったやり方があるわけではありません。
いつ、新生パーソナルローン(シンキ)の借金について、時効の援用をしたかどうかということは、時効を成立させるうえで、とても大切です。
そこで、新生パーソナルローン(シンキ)の時効の援用の方法は、時効援用した証拠が残るようにするため、内容証明郵便で送付して、配達証明書付きにすることを、おすすめ致します。
1 新生パーソナルローン(シンキ)の時効援用の内容証明書の書き方
内容証明を書くときは、たてがき、横書き、どちらでもかまいません。
数字や金額を書く時は、横書きの方が書きやすいでしょう。
内容証明は、手書きでもかまいません。
ですが、文字、数字、金額が読みやすいように、パソコンで作成した方がいいでしょう。
内容証明に書ける文字数は、決まっています。
たてがきのときは、1行20文字以内、1枚26行以内が普通の書き方です。
横書きのときは、1行26文字以内、1枚20行以内で書きます。
句読点も1文字として数えます。
1 新生パーソナルローン(シンキ)の時効の援用の内容証明書の出し方
①内容証明書は、3通作成します。
・1通は、差出人が保管します。
・1通は、郵便局が保管します。
・1通は、新生パーソナルローンに郵送されます。
②新生パーソナルローンに郵送するための封筒を作成します。
③内容証明書を出せる郵便局は決まっています。
どこの郵便局に行っても、内容証明書を出せるわけではありません。
④内容証明書、封筒、印鑑、郵便局の手数料を用意して、郵便局に行きます。
1 新生パーソナルローン(シンキ)時効援用のメリット
借金の消滅時効が成立しているなら、時効の援用をすると、メリットがあります。
・時効の援用を通知すれば、新生パーソナルローン(シンキ)の借金が時効により消滅するので得です。
・時効の援用を通知すれば、新生パーソナルローンから借金の請求、督促状が来なくなるので、安心です。
・時効の援用を通知すれば、新生パーソナルローンから、裁判所に訴えられる恐れがなくなるので、安心です。
・時効の援用を通知すれば、一定期間経過後に、信用情報から抹消されるので、メリットがあります。
■時効援用を弁護士、司法書士に依頼するメリット
自分で、時効の援用をするよりも、弁護士、司法書士に頼む方が、いいのでしょうか?
・弁護士、司法書士が、新生パーソナルローンに、時効の援用の受任通知を送付すると、すぐに、借金の督促、自宅訪問が止まります。
自分で、時効の援用をするときは、自分で、時効の援用の内容証明郵便を作成して、郵便局で発送するのに、時間がかかるため、その間に、自宅に、督促状が届いたり、調査会社の訪問があったりする危険があります。
・時効の援用を、弁護士、司法書士に依頼すれば、時効の援用をしたことが、家族や勤務先にばれる恐れはない。
消費者金融、債権回収会社との郵便のやりとり、話し合いは、弁護士、司法書士が行ってくれるので、家族・同居人・会社に、借金があって、時効の援用をしていることが、ばれません。
・自分で、時効の援用をすると、ミスが起きる危険があるが、弁護士、司法書士に依頼すれば、間違いがないので安全である。
・借金の総額よりも、司法書士報酬の方が安いことが多い。
借金が時効になれば、元金、利息、遅延損害金の支払いが不要になるので、司法書士に着手金を数万円支払っても、金額的には、かなり得になることが多いと思います。
1 新生パーソナルローン(シンキ)時効援用のデメリット
・現在、借金の督促状が来ていない場合は、自分の記憶では、5年以上払ってないので借金は時効になっていると思っていても、実際は、最後に返済してから5年未満で、借金が時効になっていないことがありえます。
・自分の記憶では、5年以上払ってないので借金は時効になっていると思っていても、過去に、債権者に裁判所の判決・支払督促を取得されていて、裁判から10年未満で、借金が時効になっていないことがありえます。
1 新生パーソナルローン(シンキ)の時効援用と裁判
新生パーソナルローン(シンキ)に裁判を起こされた場合でも、その後、10年経過すれば、時効の援用ができます。
現在、新生パーソナルローンに裁判を起こされている場合は、裁判所に提出する答弁書で時効の援用することができます。
新生パーソナルローンは、時効になっている場合でも、裁判を起こしてきます。
1 新生パーソナルローン(シンキ)の時効援用と信用情報
新生パーソナルローン(シンキ)の時効の援用が成功すると、信用情報機関であるJICCについては、時効の援用後、数か月経過すれば、信用情報は削除されるようです。
新生パーソナルローン(シンキ)の時効の援用が成功すると、信用情報機関であるCICについては、時効の援用後、5年経過すれば、信用情報は削除されるようです。
ただし、これは、2020年時点の信用情報の取り扱いです。
1 新生パーソナルローン(シンキ)への時効援用後
時効の援用の内容証明を送付して、その後、新生パーソナルローンから連絡が来ない場合は、借金の時効の援用が成功したケースがほとんどです。
時効が成立していない場合は、時効の援用の内容証明を送付すると、その後、新生パーソナルローンから連絡が来て、裁判などの時効中断事由がある旨を告げられます。
新生パーソナルローン(シンキ)の借金の時効援用をすると、その後、督促状は来なくなります。
時効の援用をすると、新生パーソナルローンから電話で督促されることもなくなります。
1 新生パーソナルローン(シンキ)の時効の援用 行政書士
新生パーソナルローン(シンキ)の時効の援用を行政書士に頼んだ場合、行政書士がしてくれるのは、時効の援用の内容証明の作成だけです。
行政書士に依頼しても、新生パーソナルローン(シンキ)の債務整理の手続きを受任できないので、本人への督促は止まりません。
行政書士は、司法書士と違って、新生パーソナルローンの時効援用の手続きの代理人になれませんから、新生パーソナルローンと連絡をとることができません。
そこで、行政書士に、新生パーソナルローン(シンキ)の時効援用を依頼する場合は、このようなデメリットを知ったうえで、頼むことを、おすすめ致します。
1 新生パーソナルローン(シンキ)の時効援用の成功例
時効の援用の条件を満たしていれば、新生パーソナルローン(シンキ)の時効が成立し、時効の援用は成功します。
・新生パーソナルローン(シンキ)に最後に返済してから5年以上支払ってない。
・新生パーソナルローン(シンキ)の裁判から10年以上支払ってない。
・債務の承認をしていない。
・時効の援用の通知を内容証明郵便で新生パーソナルローン(シンキ)に送った。
・新生パーソナルローン(シンキ)から時効中断事由がある旨の反論がない。
1 新生パーソナルローン(シンキ)の時効援用の失敗例
時効の援用の条件を満たしていないと、新生パーソナルローン(シンキ)の時効が成立しないで、時効援用は失敗します。
・新生パーソナルローン(シンキ)に最後に返済してから5年経過していない。
・新生パーソナルローン(シンキ)の裁判から10年経過していない。
・債務の承認をしてから5年経過していない。
・時効の援用の通知を新生パーソナルローン(シンキ)に送ったが、内容証明書の書き方が正しくない。
・新生パーソナルローン(シンキ)から時効中断事由がある旨の反論があった。
(時効の援用の記事)
5年以上放置した借金は、消滅時効が完成していることがあります。消滅時効の援用を通知すれば、借金は消滅するので、その後、請求されないというメリットがあります。
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消費者金融からの借金は最後の返済日から5年経過すると、消滅時効になっているかもしれません。消費者金融の借金が時効なら、消滅時効の援用をすれば、借金は消滅するので、その後、借金を請求されないというメリットがあります。
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〇〇債権回収から請求されても、最後の返済が5年以上前なら、借金は消滅時効になっているかもしれません。〇〇債権回収から請求されても、消滅時効の援用をすれば、借金は消滅するので、その後、借金を請求されないというメリットがあります。
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5年以上前の借金が時効になっているときは、借金の元金だけでなく、利息、遅延損害金も時効になっています。時効の援用を通知すれば、借金の利息、遅延損害金も時効が成立するので、返済は不要になるというメリットがあります。
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裁判所から訴状、呼び出しが届いても、5年〜10年前の借金の請求なら、答弁書で時効の援用ができます。答弁書に時効の援用を書いて裁判所に提出すると、裁判で、時効が認められるというメリットがあります。
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裁判所から支払督促、仮執行宣言付支払督促が届いても、5年〜10年前の借金の請求なら、督促異議申立書で時効の援用ができます。督促異議申立書に時効の援用を書いて裁判所に提出すると、裁判で、時効が認められる可能性があり、メリットがあります。
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借金の時効の援用をする費用は、時効の援用の郵送費などの実費と、専門家の料金です。司法書士の時効の援用の費用は、何万円かかかりますが、借金の合計額よりも安いときは、司法書士に頼むメリットがあります。
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▼秀都司法書士事務所へのご相談▼ (電話)03−6458−9570 (受付)9:00〜17:00 ご相談は、ご予約制です。 (住所)東京都江戸川区西小岩3丁目32番11−302号 小岩駅北口3分
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※貸金業者の時効は何年?
貸金業者の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など。
※債権回収会社の時効は何年?
債権回収会社(サービサー)の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。
債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など。
※時効を成立させるためには、時効の援用(えんよう)の手続きが必要。
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(予約制)事務所でのご相談は、全て、ご予約制です。
5年以上前の借金を請求されて、時効の援用の費用が安い司法書士をお探しなら、成功報酬が不要な秀都司法書士事務所へご相談ください。
時効の援用の実績が多数あるか、裁判所から通知が届いたときの時効の援用にも対応してくれるか確認してから、時効の援用を依頼しましょう。
秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)は、内容証明郵便による時効の援用、裁判上の時効の援用に対応した実績が豊富な司法書士事務所です。
平成2年司法書士合格
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