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5年以上前の借金は時効の援用で対応

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れいわクレジット管理から裁判を起こされたら(時効援用)秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)

 

れいわクレジット管理から裁判を起こされ、裁判所から訴状が届いたとき、無視すると差し押えをされる?

 

(裁判への対処法)

 

・裁判を無視すると差し押えの危険がある。

・原則5年放置していれば時効の援用ができる。

(ただし確定判決等があるときは10年)

・債務承認してはいけない。

・期限までに裁判所へ答弁書を提出。

・期日に裁判所へ出頭。

・自分で対応できないときは司法書士に相談。

 

れいわクレジット管理から裁判所へ訴訟や支払督促の申立てをされ、裁判所から訴状や通知が届いたとき、無視すると、れいわクレジット管理から給与や預貯金の差し押えをされる危険があります。

 

裁判所からの特別送達は受け取り拒否できないので、必ず受け取って内容を確認しましょう。

 

裁判所からの特別送達を受け取らないと、欠席裁判が行われて裁判に負けて、欠席判決が確定し、差し押え(強制執行)をされる恐れがあります。

 

れいわクレジット管理の裁判手続(訴訟や支払督促)を無視してはいけません。

 

5年以上滞納しているときは、時効を迎えていて、時効を主張できるかもしれません。

秀都司法書士事務所(東京)に裁判対応を相談しましょう。 

 

れいわクレジット管理から裁判を起こされたときは、東京簡易裁判所からの特別送達で、訴状や口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状が届くことが多いです。

 

なぜなら、れいわクレジット管理の本社の住所は東京都港区なので、管轄裁判所が東京簡易裁判所(東京都千代田区)になるからです。

 

れいわクレジット管理から訴訟の申し立てをされたときは、訴状に記載されている最終返済日や期限の利益喪失日から5年経過しているか確認しましょう。

 

5年以上放置しているときは時効の援用ができる可能性があるので、れいわクレジットへ連絡して債務承認してはいけません。

 

答弁書に時効を主張する旨を記載して、期限までに裁判所へ提出し、裁判期日に裁判所へ出頭して、口頭弁論で陳述しましょう。

 

時効を迎えているかどうか分からないときや、答弁書の書き方が分からないときは、裁判所を無視せず、司法書士に相談しましょう。

 

口頭弁論期日に裁判所へ行けないからといって裁判を放置してはいけません。

 

秀都司法書士事務所(東京)は、れいわクレジット管理から裁判所へ訴えられた方からの相談や依頼に対応しています。

 

裁判対応について専門家(司法書士)に相談や依頼をしたいときは、当事務所へ相談を予約され、裁判所から届いた裁判書類や督促状をご持参ください。

 

司法書士が訴状や計算書を読んで、時効になる年数や債務承認等の時効更新事由について、詳しくご説明します。

 

裁判を無視すると、給与や預貯金口座や財産の差し押さえをされる恐れがあるので、期限までに必ず対応しましょう。

 

 

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 秀都司法書士事務所(東京・江戸川区)へのアクセス

 

れいわクレジット管理株式会社から裁判を起こされたとき、訴状に記載された期限の利益喪失日や最終返済期日から5年経過しているときは時効の援用ができることが多いです。

 

司法書士に訴訟代理人を依頼すれば簡易裁判所の訴訟手続きで時効援用してもらうことができます。

 

裁判を無視すると欠席判決が言い渡されて、給与や預貯金口座や財産の差し押さえをされる恐れがあるので、必ず裁判に対応しましょう。 

 

時効の援用をしたいときは、れいわクレジット管理へ電話で連絡して債務承認してはいけません。

 

裁判所からの特別送達で訴状や呼出状が届いたとき、5年以上放置した借金は、れいわクレジット管理へ時効の援用ができることが多いです。

 

裁判所からの郵便で支払督促などの通知が届いたときは、通知を無視せず、時効の援用ができるか司法書士や弁護士に相談しましょう。

 

■れいわクレジットの裁判と時効援用の関係

・原則最終返済日から5年経過していれば、れいわクレジットへ時効の援用ができる。

・裁判されて判決が確定しているときは、判決確定日から10年経過していれば、れいわクレジットへ時効の援用ができる。

れいわクレジットと話をして債務承認すると、5年または10年の消滅時効期間がリセットされ、更に消滅時効期間が経過するまでは時効の援用ができなくなる。

・簡易裁判所からの特別送達で訴状が届いたとき、自分で手続きできないときは、司法書士に依頼して裁判手続きで時効の援用をしてもらうと良い。

 

 

れいわクレジット管理株式会社から裁判を起こされて、裁判所から特別送達で訴状が届いたとき、5年以上放置した借金は消滅時効の援用ができることがあるので裁判を無視してはいけません。

 

時効の援用とは、消滅時効期間が経過した借金の消滅時効の成立を主張して、消滅した借金の支払いをしない旨の意思表示をすることです。

 

れいわクレジット管理株式会社から裁判を起こされて、裁判所から特別送達で、訴状・呼び出し状が届いたときでも、訴えられた借金が時効を迎えていれば、時効の援用ができます。

 

れいわクレジット管理株式会社から裁判所に訴えられたとき、自分で時効の援用の手続きができないときは、司法書士や弁護士に依頼できます。

 

れいわクレジット管理株式会社の裁判を無視すると、欠席裁判が行われて欠席判決が出て、財産や給与や預貯金口座の差し押さえ(強制執行)をされる恐れがあります。

 

給料や預金口座などの差し押さえ(強制執行)を避けたいなら、れいわクレジット管理の裁判に必ず対応しましょう。

 

借金は、原則、最終返済日から5年放置すると、消滅時効を迎えます。

 

しかし、消滅時効期間が経過して消滅時効を迎えても、借金は自動的に時効になるわけではなく、時効の援用の手続きが必要です。

 

消滅時効期間の経過後に、あなたが、時効の援用の通知をすることによって、借金の時効が成立するのです。

 

あなたが時効の援用をするまでは、れいわクレジット管理株式会社は、裁判を起こして、あなたの財産の差し押さえをしようとします。

 

最終返済日から5年放置していても、裁判所の判決確定日から10年放置していても、あなたが時効の援用をしなければ消滅時効は成立しません。

 

あなたが、借金の時効は自然に成立すると勘違いして、れいわクレジットからの督促状・通知を無視すると、れいわクレジット管理株式会社から裁判を起こされてしまうのです。

 

れいわクレジット管理株式会社から裁判を起こされて5年以上放置した借金を請求されたときは、答弁書を提出すれば時効の援用ができることがあるので、

秀都司法書士事務所(東京)に相談しましょう。

 

秀都司法書士事務所は、簡易裁判所で、れいわクレジット管理へ時効の援用をした実績が多数あります。

 

借金の元金が140万円以下なら、簡易裁判所から特別送達で訴状・呼出状が届いたとき、司法書士に訴訟代理人を依頼できます。

 

借金の元金が140万円を超えていて、地方裁判所から特別送達で、訴状・呼出状が届いたときは、弁護士に訴訟代理人を依頼できます。

 

 

 

■秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)

 

■れいわクレジット管理から裁判を起こされて、簡易裁判所からの特別送達で訴状が届いたとき、5年以上放置している借金は、裁判上の時効の援用ができることがあります。

 

れいわクレジット管理株式会社へ連絡して債務承認すると、時効の援用ができなくなってしまいます。

 

秀都司法書士事務所は、れいわクレジット管理株式会社から裁判を起こされたときの時効の援用の実績が多数あります。

 

■借金の元金残高が140万円以下なら、司法書士は、弁護士と同様に、簡易裁判所の時効援用の代理人になれます。

 

■裁判手続きの時効の援用のご相談やご依頼は、司法書士事務所で面談が必要です。

 

 

 

 

■東京簡易裁判所から特別送達が届く理由

 

れいわクレジット管理株式会社が、裁判所に訴訟を起こすときは、本社(東京都港区)を管轄する裁判所(東京都千代田区)に訴状を提出します。

 

あなたが滞納した借金の元金残高が140万円以下なら、れいわクレジット管理は、東京簡易裁判所に訴訟を起こします。

 

そこで、れいわクレジット管理から訴えられると、東京簡易裁判所(東京都千代田区)から特別送達で訴状や呼出状が届くことが多いのです。

 

裁判を放置すると、れいわクレジット管理から差し押さえ(強制執行)される危険があるので、必ず裁判に対応しましょう。

 

簡易裁判所から特別送達で訴状が届き、裁判期日に呼び出しされたとき、自分で裁判に対応できない場合は、司法書士または弁護士に訴訟代理人を依頼できます。

 

あなたが滞納した借金の元金残高が140万円を超えていれば、れいわクレジット管理は東京地方裁判所に訴訟を起こします。

 

東京地方裁判所から呼び出しされたときは、弁護士に訴訟代理人を依頼できます。

 

 

(目次)

 

1.れいわクレジット管理の消滅時効と裁判

 

2.れいわクレジット管理から5年以上前の借金を請求されたとき

 

3.借金が時効になる年数(消滅時効期間)

 

4.裁判対応の失敗例(時効援用の失敗例)

 

5.れいわクレジット管理の時効の年数

 

6.れいわクレジット管理の消滅時効と債務承認

 

7.債務承認と裁判上の時効援用

 

8.れいわクレジット管理の通知は無視せず時効の援用

 

9.東京簡易裁判所から訴状が届いたときの対応

 

10.

れいわクレジット管理から裁判で請求されたとき

 

11.

れいわクレジットの請求は令和1年に開始された

 

 

 

秀都司法書士事務所

03−6458−9570

東京都江戸川区西小岩3丁目32番11−302号

れいわクレジット管理の消滅時効と裁判

 

れいわクレジット管理株式会社から請求されたとき、5年以上前の借金は、時効の援用をすれば消滅時効が成立することがある。

 

三菱UFJニコスから、キャッシング、ショッピングで借りて、支払いをしていないとき、消滅時効の条件を満たせば、時効の援用ができます。

 

 

(1)消滅時効の条件(裁判されたことがない場合)

 

①最終返済日から5年経過していること。

 

②債務承認していないこと。

 

 

(2)消滅時効の条件(裁判されたことがある場合)

 

①裁判所の判決確定日から10年経過していること。

 

②債務承認していないこと。

 

③差し押さえ(強制執行)をされたことがないこと。

 

 

消滅時効の条件を満たすとき、時効の援用をすれば、消滅時効が成立して、借金の返済義務がなくなります。

 

債務承認とは、借金の一部返済、分割払いの申出、支払い猶予の申出などです。

 

電話で、借金返済の話し合いをすると、債務承認にあたります。

 

債務承認すると、消滅時効期間が中断(更新)して、消滅時効期間がゼロにリセットされます。

 

消滅時効の条件を満たすときでも、自動的に時効が成立するわけではありません。

 

時効の援用をすることによって、れいわクレジット管理株式会社の借金の時効が成立するのです。

 

自分で時効の援用ができないときは、司法書士、弁護士に、時効の援用の代理人になってもらうことができます。

 

 

れいわクレジット管理の消滅時効期間と裁判

 

何年で時効になるかは、裁判の有無によって異なります。 

 

裁判の有無

消滅時効期間

裁判されたことがないとき

返済期日から5年

裁判されたことがあるとき

裁判所の判決確定日から10年

差し押さえをされたことがあるとき

差し押さえの終了時から10年

  

 

れいわクレジット管理から5年以上前の借金を請求されたとき

 

れいわクレジット管理株式会社から通知が届いたとき、覚えがない会社なので詐欺や架空請求だと思うかもしれません。

 

れいわクレジット管理株式会社は、三菱UFJニコス株式会社から会社分割されたMUニコス・クレジット株式会社が社名変更した会社です。

 

5年以上前の借金を請求されたときは、時効の援用ができることがあるので、無視せず、司法書士に依頼して対応しましょう。

 

れいわクレジット管理株式会社は、会社分割によって、三菱UFJニコスから債権を承継して、三菱UFJニコスの借金を滞納している人へ、支払いを請求しています。

 

そこで、れいわクレジット管理株式会社から、三菱UFJニコスの借金を請求されたとき、無視することはできないのです。

 

れいわクレジット管理株式会社から借金を請求する通知が届いたとき、三菱UFJニコスの最終返済日から5年経過していて、裁判を起こされたことがない人は、債務承認をしなければ、時効の援用ができます。

 

れいわクレジット管理株式会社と話をして、債務承認をすると、時効が更新されて、消滅時効期間がゼロにリセットされてしまいます。

 

れいわクレジット管理株式会社へ時効の援用ができれば、借金の消滅時効が成立して、借金の返済義務がなくなります。

 

借金の元金が140万円以下なら、司法書士に依頼すれば、弁護士と同様に、時効の援用の代理人になって、れいわクレジット管理株式会社へ時効援用できます。

 

借金の元金が140万円を超えるときは、弁護士に依頼すれば、時効の援用の代理人になって、れいわクレジット管理株式会社へ時効援用できます。

 

れいわクレジット管理株式会社へ債務承認する前に、時効の援用をすることが必要なので、対応に注意しましょう。

 

れいわクレジット管理株式会社の住所は次のとおりです。

 

社名

れいわクレジット管理株式会社

住所

東京都港区南麻布4丁目548

フォーサイト南麻布2F

事業内容

三菱UFJニコスから会社分割により承継したクレジット債権などの回収

設立日

201110

資本金

10009900

旧社名

MUニコス・クレジット株式会社

201910月社名変更)

  

 

■れいわクレジット管理株式会社は、三菱UFJニコス株式会社のカード利用による借金を請求している。

 

・日本信販カードローン(マイベスト)を利用した借金

 

・UFJカードを利用した借金

 

・協同クレジットサービス株式会社のJAカードを利用した借金

 

・ディーシーカード(DCカード)を利用した借金

 

 

借金が時効になる年数(消滅時効期間)

 

れいわクレジット管理株式会社の借金が時効になる年数(消滅時効期間)は、5年または10年

 

(1)借金の時効と年数(消滅時効期間)

 

借金が時効になる年数(消滅時効期間)は、裁判をされたことがあるかどうかで、5年または10年となります。

 

消滅時効期間が経過しても、そのままでは、消滅時効は成立しません。

 

れいわクレジット管理株式会社へ、時効の援用をすることによって、消滅時効が成立して、借金の返済義務がなくなります。

 

 

裁判所の手続き

時効になる年数(消滅時効期間)

裁判所の手続きをされたことがない場合

最終返済日から5年

裁判所の手続きをされたことがある場合

判決・支払督促の確定日から10年

差し押さえ・強制執行をされたことがある場合

差し押さえ・強制執行の終了時から10年

 

 

(2)時効の中断(時効の更新)

 

時効の中断(時効の更新)とは、法定の事由が発生すると、それまで経過していた消滅時効期間がリセットされて、最初から再スタートとなることをいいます。

 

その時点まで何年経過していようと、リセットされて、ゼロになるのです。

 

時効の中断(時効の更新)があると、時効の起算点が変わることに注意しましょう。

 

れいわクレジット管理株式会社は、消滅時効の成立を阻止するため、時効の中断(時効の更新)を狙ってきます。

 

れいわクレジット管理株式会社へ電話をかけさせるため、しつこい程通知を送ったり、自宅を訪問して、債務承認させることを狙ってきます。

 

れいわクレジット管理株式会社が裁判所へ訴訟を起こして、裁判所の判決を取得して、時効の中断(時効の更新)をすることもあります。

 

 

(3)時効の中断事由(時効の更新事由)

 

れいわクレジット管理株式会社へ時効の援用をしたいとき、注意すべき時効の中断事由(時効の更新事由)は、主に次のような事由です。

 

このような時効の中断事由(時効の更新事由)があるときは、消滅時効の起算点はいつになるのか、5年または10年が経過しているのかについて、十分注意して、時効の援用をすべきです。

 

時効の中断事由(時効の更新事由)の例

 

①裁判所の判決の確定

 

②裁判所の支払督促の確定

 

③裁判所の調停の成立

 

④差し押さえ・強制執行の終了

 

⑤和解・示談の成立

 

⑥債務承認

 

 

裁判所に訴えられたとき以外にも、財産や預貯金を差し押さえ(強制執行)されたときも、時効の中断(時効の更新)事由となります。

 

裁判所の判決・支払督促が確定した時や、差し押さえ(強制執行)が終了した時は、消滅時効期間は10年になり、最初から再カウントとなります。

 

 

 

(4)債務承認しないように注意

 

時効の援用をしたいとき、気を付けたいことは、債務承認をしないことです。

 

債務承認とは、債務者が、債務の存在(借金の存在)を認めることです。

 

債務承認とは、

・支払猶予の申出

・分割返済の申出

・一部返済

などをいいます。

 

れいわクレジット管理株式会社の通知に記載されている「電話番号」に電話すると、返済方法・返済時期などについて話し合いをして、債務承認してしまう恐れがあります。

 

よくある事例は、債務者が分割返済を希望する旨を伝えて交渉を行うことですが、債務承認となって、時効が中断(更新)してしまい、時効の援用ができなくなってしまいます。

 

最終返済日から5年以上、判決確定日から10年以上が経過していても、時効の中断(時効の更新)があると、時効の援用ができなくなってしまうのです。

 

そこで、れいわクレジット管理株式会社へ電話をして、債務承認をしないように気を付けましょう。

 

 

(5)れいわクレジット管理株式会社への時効の援用の注意点

 

このように、時効の中断事由(時効の更新事由)があると、時効の起算点が変わります。

 

また、時効の中断事由(時効の更新事由)が、裁判上の請求なのか、それ以外の事由なのかによって、消滅時効期間が5年または10年となります。

 

時効の起算点が変わることも、消滅時効期間が5年または10年になるということも、その後、時効期間を計算するとき、注意しなければならない重要なポイントです。

 

れいわクレジット管理株式会社へ時効の援用をするときは、時効の起算点を特定して、時効期間を正確に計算してから、時効の援用をするように注意しましょう。

 

 

 

裁判対応の失敗例(時効援用の失敗例)

 

れいわクレジット管理株式会社の裁判対応に失敗しないように注意しましょう。

 

どんな対応をすると、裁判に負けてしまい、時効の援用ができなくなる?

 

①裁判所からの特別送達を無視して受け取らないとき。

 

裁判所からの特別送達を無視して受け取らないときでも、裁判は行われて、欠席判決により、あなたは敗訴して、時効の援用ができなくなります。

 

あなたは、れいわクレジット管理株式会社から、差し押さえ(強制執行)をされる恐れがあります。

 

②裁判所に答弁書を提出しないとき。

 

裁判所に答弁書を提出しないときでも、裁判は行われて、れいわクレジット管理株式会社の主張どおりの判決が出て、あなたは、時効の援用ができなくなります。

 

あなたは、れいわクレジット管理株式会社から、差し押さえ(強制執行)をされる恐れがあります。

 

③裁判所に提出する答弁書で債務承認したとき。

 

答弁書で分割払いを希望したときや、支払い時期の猶予を希望したときは、債務承認したことになるので、時効の援用ができなくなります。

 

債務承認すると、それまで経過していた消滅時効期間がゼロにリセットされるからです。

 

 

 

裁判所から訴状が届いたとき答弁書で時効の援用

 

借金で裁判所からの呼び出しを無視すると(東京簡易裁判所)

 

簡易裁判所から支払督促が届いたとき

 

東京簡易裁判所墨田庁舎から支払督促が届いたら

 

簡易裁判所手続き司法書士費用

 

 

れいわクレジット管理の時効の年数

  

れいわクレジット管理株式会社から、借金を請求されたとき、時効になる年数は、裁判をされたことがあるかどうかにより異なり、5年または10年となります。

 

借金の内容

消滅時効の年数

キャッシング

最終返済期日から5年

裁判されたことがあるときは判決確定後10年

ショッピング

最終返済期日から5年

裁判されたことがあるときは判決確定後10年

 

 

れいわクレジット管理株式会社からの請求に心当たりがないので、架空請求だと思って、通知書を無視していると、れいわクレジット管理株式会社から、裁判を起こされることがあります。

 

れいわクレジット管理株式会社から残高証明書が届いたとき、無視すると、通知書や催告書が何度も届きます。

 

何回も手紙が届くと、れいわクレジット管理に電話して、返済の話し合いをして、債務承認する危険性が高まります。

 

残高証明書や、通知書、催告書などの手紙が届いて、5年以上経過している借金を請求されたときは、通知を無視せず、時効の援用をする方がいいでしょう。

 

消滅時効期間が経過していても、時効の援用をするまで、れいわクレジット管理株式会社は、裁判所に訴えて、裁判上の請求(訴訟手続き)によって、しつこく取り立てを行います。

 

消滅時効期間が経過した後、裁判所に訴えられたときは、裁判上の時効の援用をすることができます。

 

時効の援用をしないと敗訴して、判決・支払督促に基づいて、差し押さえ(強制執行)されるリスクがあります。

 

 

れいわクレジット管理の消滅時効と債務承認

 

れいわクレジット管理から請求された借金は、最終返済期日から5年の消滅時効期間が経過していることがあります。

 

キャッシングや、ショッピングによる借金は、最終返済期日から5年放置していれば、債務承認しなければ、消滅時効の援用ができることがあるのです。

 

時効の援用ができれば、れいわクレジット管理の借金の返済義務はなくなります。

 

ただし、裁判を起こされたときは、裁判所の判決等の確定後10年が経過しないと、時効の援用ができません。

 

あなたが借りた借金は、5年~10年放置していれば、時効の援用ができるのです。

 

ただし、れいわクレジット管理株式会社へ電話をかけて、話し合い、交渉を行うと、債務承認に該当し、時効期間がリセットされてしまいます。

 

れいわクレジットへ、返済猶予の申出、分割返済の申出、一部返済などをすると、債務承認に該当します。

 

「返済を待ってください。」、「分割払いでお願いします。」のように伝えると、債務承認になります。

 

そこで、れいわクレジット管理から通知が届いたときは、すぐに電話をかけるのではなく、司法書士や弁護士に時効の援用ができるか相談することをおすすめします。

 

れいわクレジット管理へ電話をかけてしまってから、司法書士・弁護士に時効の援用の相談をしても遅いので、注意しましょう。

 

  

債務承認と裁判上の時効援用

 

①裁判所から「債務承認弁済契約書」が届いたときの時効援用

 

れいわクレジット管理から訴訟を起こされたときは、裁判所から、「口頭弁論期日呼出状」、「訴状」などの書類が届きます。

 

裁判所から届いた書類の中に、「債務承認弁済契約書」というタイトルの書類が同封されていることがあります。

 

それは、過去に、あなたが滞納したとき、元の債権者である日本信販株式会社(現在の社名:三菱UFJニコス株式会社)と交わした債務承認の契約書です。

 

この「債務承認弁済契約書」は、時効中断事由(時効更新事由)である債務承認に該当します。

 

過去に、あなたが「債務承認弁済契約書」に署名・押印したときに、消滅時効期間がリセットされています。

 

ですが、「債務承認弁済契約書」の日付から、さらに5年経過していれば、消滅時効期間が経過していることになります。

 

 

②「債務承認弁済契約書」があるときの消滅時効期間

 

■債務承認しているときの消滅時効期間は、「債務承認弁済契約書」の日付から5年経過しているかどうかで計算する必要がある。

 

■ただし、「債務承認弁済契約書」の日付の後に返済しているときは、消滅時効期間は、最終返済日から5年経過しているかどうかで計算する必要がある。

 

 

③「債務承認弁済契約書」があるときの裁判上の時効の援用

 

裁判所から特別送達で届いた書類の中に、「債務承認弁済契約書」が含まれているときは、消滅時効期間が経過しているかどうかの判断が難しいので注意する必要がある。

 

裁判所から届いた書類に、「債務承認弁済契約書」が含まれているときは、司法書士や弁護士に相談して、消滅時効期間が経過しているか計算してもらうと良い。

 

あなたが、簡易裁判所から受け取った書類に、「債務承認弁済契約書」が含まれているときは、秀都司法書士事務所(東京)に、裁判手続きで時効の援用ができるか、ご相談ください。

 

秀都司法書士事務所は、債務承認した後の裁判上の時効の援用に成功した実績があります。

 

 

れいわクレジット管理の通知は無視せず時効の援用

 

れいわクレジット管理株式会社から「通知書」や「残高証明書」や「催告書」などの通知が届いたとき、覚えがない会社からの通知で、詐欺や架空請求をされたと思う人がいると思います。

 

れいわクレジット管理という会社に心当たりがないので、架空請求だと思って無視してしまうと、裁判を起こされるので危険です。

 

れいわクレジット管理株式会社は、三菱UFJニコス等から借り入れをして、借金が残っている人に、支払いを請求しているのです。

 

れいわクレジット管理株式会社からの通知を無視すると、裁判を起こされて、裁判所から訴状が届いて、口頭弁論に呼び出しされてしまいます。

 

5年以上前の借金は、請求(通知)を無視せず、時効の援用で対応すれば、れいわクレジット管理株式会社から裁判所へ訴訟を起こされることはありません。

 

裁判をされそうな時や、裁判所から特別送達で呼び出しされたときは、秀都司法書士事務所に時効の援用ができるかご相談ください。

 

 

東京簡易裁判所から訴状が届いたときの対応

 

簡易裁判所は、訴額(借金の元金)140万円以下の裁判を行っている裁判所です。

 

東京簡易裁判所は、東京23区内を管轄地域として、訴額(借金の元金)140万円以下の裁判を行っている裁判所です。

 

東京都千代田区霞が関1丁目1番2号の東京簡易裁判所(民事)から、特別送達の郵便が届くことがあります。

 

どのような裁判書類が同封されているのでしょうか?

 

 

①「訴状」について

 

東京簡易裁判所から、れいわクレジット管理株式会社(東京都港区南麻布4丁目548号フォーサイト南麻布2階)を送達場所とする「訴状」が届いたときは、訴状に記載されている「訴額」を確認しましょう。

 

その金額が、あなたが滞納している借金の元金です。

 

訴状の「請求の趣旨」に、遅延損害金の支払いを請求する文言が記載されているときは、その金額も裁判で請求されていることに注意しましょう。

 

 

②「最初にお読みください」について

 

裁判所から届いた「最初にお読みください」という文章を読むと、次のようなことが分かります。

 

・あなたに対する裁判が起こされたこと

 

・原告の言い分が訴状に記載されていること

 

・あなたは答弁書を記載して裁判所に提出すべきであること

 

・答弁書を裁判所に提出しないで裁判に欠席すると、訴状に記載された原告の言い分を認めたことになること

 

・あなたが裁判に欠席すると判決がでること

 

・裁判手続きは、弁護士または認定司法書士に依頼できること

 

 

③「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」について

 

裁判所から届いた「口頭弁論期日呼び出し状及び答弁書を催告状」を読むと、れいわクレジット管理株式会社の裁判に関する口頭弁論に出席するため、あなたが裁判所に出頭する期日および場所が記載されています。

 

場所とは、簡易裁判所の法廷のことです。

 

 

④「答弁書」について

 

あなたは、れいわクレジット管理株式会社が裁判所に提出した「訴状」の内容を読んでから、「答弁書」を作成して、裁判所に提出しなければいけません。

 

「答弁書」には、訴えられた人(被告)である「あなたの言い分」を記載します。

 

ただし、消滅時効期間が経過しているときは、「答弁書」に、分割払いを希望する等、債務承認に該当する文言を記載してはいけません。

 

そして、口頭弁論期日に、裁判所に出頭する必要があります。

 

 

⑤「分割払いを希望する方へ」について

 

裁判所から届く書類の中に、「分割払いを希望する方へ」という書面があります。

 

裁判所から届いた「分割払いを希望する方へ」という書面に記載されていることをまとめると次のとおりです。

 

・あなたが分割を希望しても、原告が、その分割払いに応じない場合には、裁判所は分割払いを命じることはできません。

 

・原告の連絡先に電話をするなどして、原告と分割払いについて打ち合わせたうえで、「答弁書」を作成することをおすすめいたします。

 

・「記入例」

分割払いを希望します。

令和〇年〇月〇日から、毎月日までに、金〇万円ずつ支払う。

 

 

分割払いを希望すると債務承認になることに注意しましょう。

 

れいわクレジット管理株式会社から裁判所に裁判を起こされたとき、あなたの借金が最終返済日から5年経過しているときは、債務承認しなければ、時効の援用ができます。

 

あなたが、れいわクレジット管理株式会社に電話をして、支払猶予の申出や分割払いにして欲しいと伝えることは債務承認に当たります。

 

あなたが、「答弁書」の「分割払いを希望します。」という箇所に、レ点を付けることも債務承認に該当します。

 

つまり、5年の消滅時効期間が経過しているときは、電話や答弁書で、分割払いを希望してはいけないのです。

 

裁判所からの特別送達で、れいわクレジット管理株式会社の訴状が届いたときは、まず、あなたの借金が、最終返済日から5年経過していて、時効の援用ができる可能性があるか検討しましょう。

 

裁判所から届いた訴状・証拠書類の見方がわからないときは、秀都司法書士事務所に裁判書類を持参してくれれば、司法書士が5年の消滅時効期間が経過しているか、アドバイスいたします。

 

そして、時効の援用ができるときは、司法書士に依頼して、答弁書で時効の援用をしてもらいましょう。

 

5年の消滅時効期間が経過していないときだけ、答弁書で分割払いを希望して、れいわクレジット管理株式会社と毎月支払う分割金の金額を打ち合わせすればいいのです。

 

裁判所から届いた「分割払いを希望する方へ」という書面も熟読してから、裁判所に対応しましょう。 

 

 

■れいわクレジット管理株式会社から裁判されたときの注意点

 

れいわクレジット管理株式会社から裁判所へ訴えられたとき、消滅時効期間5年~10年が経過していることがあり、時効の援用ができることがあります。

 

つまり、5年~10年放置している借金で、れいわクレジット管理株式会社から裁判所へ訴えられたときは、時効の援用ができることがあります。

 

あなたが、れいわクレジット管理の借金が時効になっているか、自分では判断できないときは、軽率に、答弁書にあなたの主張を記載して裁判所に提出すると、債務承認になって、時効の援用ができなくなる恐れがあります。

 

支払い時期の猶予を希望する旨や、分割払いを希望する旨を、答弁書に記載すると、債務承認になって、消滅時効が中断(更新)され、リセットされるからです。

 

秀都司法書士事務所(東京)は、

れいわクレジット管理株式会社から、簡易裁判所へ訴えられて、簡易裁判所から特別送達が届いた方から相談を受けて、時効の援用をした実績が多数あります。

 

東京簡易裁判所から、れいわクレジット管理株式会社の訴状が届いたときは、秀都司法書士事務所(東京)へご相談ください。

 

秀都司法書士事務所は、

5年~10年以上借金を放置して、東京簡易裁判所から、れいわクレジット管理株式会社の訴状・口頭弁論期日呼出状が届いた方からの時効の援用の相談が多い事務所です。

 

れいわクレジット管理株式会社へ裁判上の時効の援用をして解決できた方からの口コミによるご依頼も多い事務所で、代表者司法書士が時効援用の相談者との面談から書類作成・れいわクレジット管理とのやりとりまで責任もって行います。

 

令和クレジット管理株式会社の訴状が裁判所から届いた方は、秀都司法書士事務所へ御相談ください。

 

 

れいわクレジット管理から裁判で請求されたとき

れいわクレジット管理から裁判を起こされたとき、どのように対応すればいい?

 

れいわクレジット管理から裁判を起こされて請求されたときは、裁判所から特別送達で訴状が届きます。

 

裁判所からの特別送達は、訴えられた人に裁判書類を送るための特別な郵便なので受け取り拒否することができません。

 

郵便局の不在票が投函されていたら必ず特別送達を受け取りましょう。

 

裁判所から特別送達が配達されたとき、手渡しでの受け取りを拒否したとしても、郵便局員がその場に置いて行くことで受け取ったものとみなされます。

 

家族や同居人が受け取ったときも、訴えられた本人(被告)が受け取ったものとみなされます。

 

また、裁判所からの特別送達の封を開けない時や同封されている書類を見なかった時でも裁判所は訴訟を進行します。

 

あなたが裁判所に答弁書を提出せず口頭弁論期日に裁判所に出頭しなければ、れいわクレジット管理が訴状に記載した主張が全て裁判所に認められてしまいます。

  

あなたが時効の援用や分割払いなどを主張したいときは、裁判所からの特別送達を受け取って裁判所に答弁書を提出しましょう。

 

裁判所からの特別送達を無視すると、裁判に負けて、給料や預貯金口座を差し押さえられる可能性があります。

 

自分で裁判に対応できないときは、司法書士や弁護士に依頼しましょう。

 

時効援用の条件とは、原則最終返済日から5年経過していることですが、裁判されて判決が確定しているときは、判決確定日から10年経過していることです。

 

答弁書に時効の援用をすると記載して裁判所とれいわクレジット管理へ提出すれば、れいわクレジットが消滅時効を認める場合は、裁判は取り下げされることが多い。

 

れいわクレジットと話をして債務承認すると、5年または10年の消滅時効期間がリセットされるので、れいわクレジットへ連絡しないで、司法書士や弁護士に時効援用を依頼しましょう。

 

裁判所からの特別送達で届いた封筒を開封すると、訴状というタイトルの書類が入っています。

 

訴状に添付された証拠書類の中に、計算表というタイトルの残元金や利息や遅延損害金の金額を計算した書類があります。

 

計算表に記載された最終取引日から5年経過していれば、債務承認しなければ、れいわクレジット管理へ時効の援用ができることが多いようです。

 

訴状に添付された計算表の最終取引日から5年経過しているときは、答弁書に時効の援用をする旨を記載して、裁判所へ答弁書正本を、れいわクレジット管理へ答弁書副本を提出しましょう。

 

口頭弁論期日の1週間前までに裁判所とれいわクレジット管理へ答弁書を提出するようにしましょう。

 

時効が成立するときは、れいわクレジット管理から裁判所へ取り下げ書が提出されて訴訟が終了することが多いようです。

 

裁判手続きは難しいので、自分でできないときは司法書士や弁護士に依頼すると良いでしょう。

 

司法書士に依頼すれば、れいわクレジットへ内容証明郵便で時効援用通知を送付する手続きもしてくれます。

 

秀都司法書士事務所(東京)は、裁判所から特別送達が届いた人から依頼を受けて、れいわクレジット管理へ時効援用の手続きを行った実績が豊富です。

 

当司法書士事務所は、れいわクレジットへ内容証明郵便で時効の援用をする手続きにも対応しています。

 

裁判所に訴えられたとき、自分で、れいわクレジット管理株式会社に時効の援用の手続きをしようとすると、債務承認してしまうリスクがあります。

 

裁判を起こされたとき、裁判に対応しないと裁判所の判決が出て、消滅時効期間がリセットされて、判決確定後10年間は時効の援用ができなくなります。

 

自分で、れいわクレジット管理株式会社に時効の援用の手続きができない人は、秀都司法書士事務所に訴訟代理人をご依頼ください。

 

裁判所から特別送達で届いた裁判書類を当事務所へ持参して、裁判で時効の援用ができるかどうかご相談ください。

 

裁判を無視すると時効期間が5年ではなくて10年になります。

 

裁判を放置した後に時効期間が経過するのは判決確定日から10年経過した時になります。 

 

裁判所の手続きをされたときの時効期間については次のとおりです。 

 

裁判所の手続き

時効期間(時効になる年数)

裁判所の手続きをされていないとき

原則、最終返済日から5

裁判所の判決が確定したとき

判決の確定日から10

裁判所の支払督促が確定したとき

支払督促の確定日から10

裁判外で債務承認をしたとき

債務承認をした日から5

裁判上の和解をしたとき

債務名義の確定日から10

強制執行されたとき

強制執行の終了時から10

 

 

れいわクレジットの請求は令和1年に開始された。

 

れいわクレジット管理からの請求は、令和1年10月以後に開始されました。

 

なぜなら、れいわクレジット管理株式会社は、令和1年10月に、MUニコス・クレジット株式会社が社名変更して出来た会社だからです。

 

令和2年から令和3年にかけて、れいわクレジット管理は電話や通知で督促していました。

 

令和4年からは、れいわクレジット管理は裁判所に訴訟を起こして差し押さえ等の法的手続きを行うようになりました。

 

もしも、令和5年に、れいわクレジット管理から訴訟を起こされて判決が確定しているときは、10年後の令和15年にならないと時効を迎えません。

 

れいわクレジット管理から訴訟を起こされて、裁判所から特別送達で訴状が届いたときは、裁判に負けないように必ず対応しましょう。

 

 

 

貸金業者の時効は何年なの?

■貸金業者の時効は何年ですか?

 

貸金業者からの借金の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、借金があることを認める言動のことで、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済などのこと。

 

 

■債権回収会社の時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など、債務が存在することを認めることをいう。

 

 

消滅時効を成立させるためには、時効の援用(えんよう)の意思表示が必要。

 

 

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5年以上前の借金を請求されて、時効の援用の費用が安い司法書士をお探しなら、成功報酬が不要な秀都司法書士事務所へご相談ください。


時効の援用の実績が多数あるか、裁判所から通知が届いたときの時効の援用にも対応してくれるか確認してから、時効の援用を依頼しましょう。


秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)は、内容証明郵便による時効の援用、裁判上の時効の援用に対応した実績が豊富な司法書士事務所です。

 

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司法書士 小林 秀俊

平成2年司法書士合格 
司法書士実務28年以上
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