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5年以上前の借金は時効の援用で対応

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プロミス時効・5年~10年放置した借金はSMBCコンシューマーファイナンスへ時効援用できる?‐秀都司法書士事務所(東京)

 

SMBCコンシューマーファイナンスから「ご通知」が届いてプロミスの借金の支払いを請求されたとき時効援用できる?

 

SMBCコンシューマーファイナンス(旧プロミス)から請求されたとき5年以上前の借金は時効の援用ができる?

 

プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)の借金を滞納して5年放置すると消滅時効を迎えていることがあります。

 

プロミスの借金の消滅時効を迎えているときは、時効の援用をすればプロミスの借金の支払義務が消滅します。

 

プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)の借金を滞納して、裁判所に訴えられたことがある場合でも、裁判所の判決や支払督促の確定日から10年放置すると消滅時効を迎えていることがあります。

 

裁判の確定後10年以上過ぎていて、プロミスの借金の消滅時効を迎えているときは、時効の援用をすればプロミスの借金の支払義務がなくなります。

 

プロミスの借金が消滅時効を迎えているときでも、あなたが時効の援用をしなければ、SMBCコンシューマーファイナンスは、通知を送って支払いを督促してきます。

 

5年以上放置しているプロミスの借金を請求されたら、時効の援用ができるかどうか、司法書士や弁護士に相談しましょう。

 

 

SMBCコンシューマーファイナンスから、5年以上放置したプロミスの借金を請求されたときは、時効の援用ができるか、秀都司法書士事務所(東京・江戸川区) に相談。

 

秀都司法書士事務所は、プロミスの借金の時効の援用の実績が多数あります。

 

時効になる年数は、裁判されたことがない人は最終返済日から5年、裁判されたことがある人は判決の確定日から10年です。

 

司法書士は、借金の元金残高が140万円以下なら、弁護士と同様に、プロミスの時効援用の代理人になれます。

 

 

 

 

(目次)

 

(1)ご通知が届いたとき

 

(2)和解提案書が届いたとき

 

(3)債権譲渡譲受通知が届いたとき

 

(4)プロミスの最終返済日から5年経過しているとき

 

(5)借りた消費者金融がプロミスに合併されたとき

 

(6)裁判を起こされたときの対応

 

(7)借金の時効の援用を司法書士に相談

 

(8)プロミスの時効援用(体験談)

 

 

 

 

(1)ご通知が届いたとき(プロミスの借金)

 

ご通知が届いたとき、プロミスの借金は時効になるの?

 

SMBCコンシューマーファイナンスから「ご通知」が届いて、プロミスの借金を請求されたとき、最終入金日から5年経過しているか確認しましょう。

 

原則最終取引日から5年(判決等があるときは10年)経過しているときは時効の援用をすれば消滅時効が成立して、プロミスの借金の支払義務がなくなります。

 

プロミスの借金で「ご通知」が届いたとき、SMBCコンシューマーファイナンスへ連絡したり、入金をしてはいけません。

 

なぜなら、プロミスの借金の支払いの意思を示すことや、支払いをすることは債務承認に該当するので、時効が中断してゼロから再カウントとなるからです。

 

司法書士に相談すれば、プロミスの借金の時効の援用ができるかどうかアドバイスしてくれます。

 

秀都司法書士事務所は、時効の援用の依頼を受けてSMBCコンシューマーファイナンスへ内容証明郵便を送付して、プロミスの借金の時効の援用をした実績が多数あるので相談してください。

 

SMBCコンシューマーファイナンスから届く「ご通知」の差出人は次のとおりです

 

住所 東京都江東区東陽7丁目1-2イーストネットビルディング5F

 

氏名 奥田亮

 

 

SMBCコンシューマーファイナンスから届く「ご通知」には次のように記載されています。

 

「ご通知」

 

先日より期日超過のご案内をしてまいりましたが、いまだご入金いただけず、当社といたしましても対処に困窮しております。

 

つきましては、本状到着後、速やかにご入金またはご連絡をいただきますようお願いいたします。

 

誠にお手数ではございますが、ご連絡いただく際には、お名前および契約番号を担当までお伝えください。

 

なお、本状行違いの場合には、ご容赦ください。

 

 

  

(2)和解提案書が届いたとき(プロミスの借金)

 

和解提案書が届いたとき、プロミスの借金は時効になるの?

 

SMBCコンシューマーファイナンスから「和解提案書」が届いてプロミスの借金を請求されたとき、最終入金日から5年経過しているか確認しましょう。

 

プロミスの借金の時効援用ができるときは、和解提案書に記載されている和解案は無視して良く、支払いをする必要はありません。

 

くれぐれも、SMBCコンシューマーファイナンスの和解提案に応じないようにしましょう。

 

原則最終取引日から5年(判決等があるときは10年)経過しているときは時効の援用をすると、プロミスの借金の消滅時効が成立して支払義務がなくなります。

 

「和解提案書」が届いたとき、SMBCコンシューマーファイナンスへ連絡して和解をしたり、入金をしてはいけません。

 

なぜなら、プロミスの借金の返済の意思を示すことや、返済をすることは債務承認に該当するので、時効が中断してゼロから再カウントとなるからです。

 

司法書士に相談すれば、プロミスの借金の時効援用ができるかどうかアドバイスしてくれます。

 

秀都司法書士事務所は、時効の援用の依頼を受けてSMBCコンシューマーファイナンスへ内容証明郵便を送って、プロミスの借金の時効の援用をした実績が多数あるので相談してください。

 

 

SMBCコンシューマーファイナンスから届く「和解提案書」に記載されている連絡先は次のとおりです

 

住所 東京都江東区豊洲二丁目2番31号SMBC豊洲ビル

 

氏名 SMBCコンシューマーファイナンス株式会社

 

 

SMBCコンシューマーファイナンスから届く「和解提案書」には次のように記載されています。

 

「和解提案書」

 

早速ですが、平成〇年〇月にご契約いただきました契約番号〇〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇-〇〇の取引について、平成〇年〇月〇日以後のご入金が確認されておりません。

 

現在の債務内容は、下記のとおりですのでご案内いたします。

 

借入残高 〇〇〇〇円

 

遅延利息 〇〇〇〇円

 

支払期日  平成〇年〇月〇日

 

ご返済の再開をお願いするにあたりまして、早期の解決を図りたく、「和解案」をご提示いたします。

 

下記の和解案の有効期限につきましては、令和〇年〇月〇日限りとさせていただきます。

 

1.令和〇年〇月〇日までに一括ご返済の場合 お支払総額 金○○

 

2.分割のご返済の場合  お支払総額 金○○

 

この「和解案」をご確認いただき、有効期限内に別紙の「回答書」をお送りいただくか、上記「和解案」以外のご返済をご希望される場合は、担当〇〇までご連絡くださいますようお願いいたします。

 

 

(3)債権譲渡譲受通知が届いたとき

プロミスのカードでキャッシングして滞納した人へ債権譲渡譲受通知が届くことがあります。

プロミスは、他の消費者金融を合併しています。

消費者金融の三洋信販は、プロミスに合併されたので、三洋信販の借金を滞納していると、プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)から請求されます。

そして、SMBCコンシューマーファイナンスからアビリオ債権回収に債権譲渡されることがあります。

債権譲渡とは、滞納したプロミスの債権が、アビリオ債権回収に譲渡されたということです。

債権譲渡譲受通知を受け取った後は、債権者はアビリオ債権回収になります。

そこで、プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)から借りた借金を、アビリオ債権回収から請求されるのです。

アビリオ債権回収から借りた覚えがないからといって、請求を無視すると危険です。

債権譲渡されたときは、司法書士や弁護士に相談すると良いでしょう。

 

 

(4)プロミスの最終返済日から5年経過しているとき

プロミスの借金を5年以上返済してないときは、借金の消滅時効を迎えていることがあります。

消滅時効の援用をすれば、借金の返済義務はなくなり督促が止まります。

プロミスから裁判を起こされたことがある場合は、10年経過すれば消滅時効を迎えて時効の援用ができます。

時効の援用の手続は、時効援用通知を内容証明郵便で送付して行います。

時効の援用の通知(内容証明郵便)の書き方が分からないときは司法書士に相談すると良いでしょう。

 

 

■プロミスの時効は何年?

借金の種類

借金の消滅時効の年数

プロミスの借金

最後の返済日から5年

裁判された場合は10年

プロミスのショッピング

最後の返済日から5年

裁判された場合は10年

・借金の消滅時効の期間

■5年の消滅時効の時効期間の計算

裁判されたことがないときの貸金業者からの借金は、たとえば、借金の最終返済期限が2005年12月12日のときは、5年後の2010年12月12日が到来すれば、借金の消滅時効が完成します。

■10年の消滅時効の時効期間の計算

裁判されたことがあるときの貸金業者からの借金は、たとえば、裁判所の判決・支払督促の確定日が2005年12月12日のときは、10年後の2015年12月12日が到来すれば、借金の消滅時効が完成します。

借金の最終返済期限

2005年12月12日

5年後の日付

2010年12月12日

消滅時効の完成日

2010年12月12日

裁判所の判決確定日

2005年12月12日

10年後の日付

2015年12月12日

消滅時効の完成日

2015年12月12日

 

 

(5)借りた消費者金融がプロミスに合併されたとき

①SMBCコンシューマーファイナンスは、他の消費者金融会社を合併しています。

たとえば、次の会社から借りた借金も、SMBCコンシューマーファイナンスから請求書・督促状が届くのです。

 

●アットローン

●三洋信販(ポケットバンク)

●クオークローン

 

SMBCコンシューマーファイナンスからアットローン・三洋信販の借金についても通知が届くことがあるのです。

 

②プロミスが、銀行カードローンについて保証会社になっているときに、銀行カードローンを滞納すると、プロミスが代位弁済して債権者になります。

そこで、銀行カードローンについても、SMBCコンシューマーファイナンスから通知が届くことがあります。

 

③信用金庫カードローンについても、プロミスが保証会社になっている場合は、

信用金庫カードローンを滞納すると、プロミスが代位弁済して債権者になります。

 

④信用組合カードローンについても、プロミスが保証会社になっている場合があります。

 

 

(6)裁判を起こされたときの対応

①SMBCコンシューマーファイナンスから、裁判所へ支払督促の申立てをされて請求されることがあります。

支払督促が簡易裁判所から届いたら無視しないでください。

支払督促には、債権者がSMBCコンシューマーファイナンスである旨、借金の利息の金利、遅延損害金の金利、期限の利益喪失日などが記載されています。

支払督促が届いたときは、裁判所に督促異議申立書を提出してください。

プロミスの借金が時効になっているときは、簡易裁判所に提出する督促異議申立書で時効の援用ができます。

裁判を無視すると、裁判所は、SMBCコンシューマーファイナンスの請求を認めてしまい、差し押えをされます。

 

②SMBCコンシューマーファイナンスは、簡易裁判所に訴状を提出して、プロミスの借金を請求することがあります。

訴状が、簡易裁判所から届いたとき、無視すると危険です。

訴状を受け取ったら、答弁書を書いて裁判所に提出してください。

プロミスの借金について、時効の援用ができるなら、簡易裁判所に提出する答弁書で時効の援用をしましょう。

簡易裁判所の呼び出しを無視すれば、裁判所はSMBCコンシューマーファイナンスの請求を認めてしまい、判決が下されます。

時効の援用ができるなら、裁判が終了するまでの間に、時効の手続を行ってください。

もしも、時効の援用ができないなら、裁判で分割払いの交渉が必要になります。

 

 

(7)借金の時効の援用を司法書士に相談

①司法書士は、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社に対して、債務整理の受任通知を送って、時効の援用の手続きをすることができます。

受任通知を送れば、借金の督促、借金の請求は止まります。

②司法書士は、プロミスの裁判について、簡易裁判所の訴訟代理人になれます。

③プロミスの借金を滞納して、督促状が届いたとき、催告書が来たときは、司法書士に相談してください。

 

 

 

(8)プロミスの時効援用(体験談)

プロミスの借金を10年以上放置していた依頼者の声(東京都男性)の紹介。

私は、20年位前から、プロミスからキャッシングをして返済していました。

しかし、その後、返済ができなくなり、15年ほど滞納していました。

次第に、プロミスからの督促状は届かなくなりました。

ところが、引っ越しをして、住民票を移転したところ、再び、プロミスから、和解提案書、ご通知などの手紙が届くようになりました。

一括請求された借金は、元金や利息や遅延損害金を合計すると多額で、支払うことができないので、そのまま放置していました。

ある日突然、SMBCコンシューマーファイナンスから、訴訟予告通知が届きました。

そこで、SMBCコンシューマーファイナンスの時効の援用の相談ができる弁護士・司法書士の事務所を探しました。

そして、秀都司法書士事務所に、プロミスの時効について相談しました。

相談したところ、プロミスに最後に払ってから5年以上が経過しているので、内容証明郵便で、時効の援用の手続きができることがわかりました。

そこで、司法書士さんに、時効の援用を依頼して、SMBCコンシューマーファイナンスへ、時効の援用の手続きをしていただきました。

時効の援用の通知をした後は、プロミスから督促状が届くことはなくなりました。

プロミスの借金を延滞してから、長年の間、対応の方法が分からないで困っていましたので、時効の援用が成功して、とても助かりました。

 

この体験談のように、秀都司法書士事務所は、プロミスから5年〜10年以上前の借金を請求された方から、時効の援用の相談をお受けしています。

 

(時効の援用の記事)

長年(5年〜10年)放置したプロミスの借金の時効援用

5年〜10年以上放置したプロミスの借金は、消滅時効が完成していることがあります。

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社に、消滅時効の援用を通知すれば、借金は消滅します。

消費者金融、サラ金の時効の援用

プロミスのような消費者金融からの借金は最後の返済日から5年経過すると、消滅時効になっているかもしれません。

時効の援用をすれば、借金は消滅するので、その後、借金を請求されません。

債権回収会社の時効の援用

プロミスのような消費者金融から債権回収会社へ債権譲渡されたとき、消費者金融へ最後に返済してから5年以上経過していれば、債権回収会社へ時効の援用をすれば、借金の消滅時効が成立します。

消滅時効が成立すれば、債権回収会社への返済は不要になります。

借金の時効、利息の時効、遅延損害金の時効の援用

5年以上前のプロミスの借金が時効になっているときは、借金の元金だけでなく、利息、遅延損害金も時効になっています。

SMBCコンシューマーファイナンスへ時効の援用を通知すれば、借金の利息、遅延損害金も返済が不要になります。

裁判、答弁書で時効の援用

裁判所から、5年以上前のプロミスの借金の訴状、呼び出しが届いても、答弁書で時効の援用ができることがあります。

答弁書に時効援用を書いて裁判所に提出して、裁判で時効が認められれば、プロミスの借金の支払いは不要になります。

裁判所の支払督促で時効の援用

裁判所から、5年以上前のプロミスの借金の支払督促、仮執行宣言付支払督促が届いても、督促異議申立書で時効の援用ができることがあります。

督促異議申立書に時効の援用を書いて裁判所に提出して、裁判で時効が認められれば、、プロミスの借金の取り立ては止まります。

時効の援用の費用

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社へ時効援用をする費用は、時効援用の郵送費などの実費と、専門家の料金です。

司法書士の時効の援用の費用が、借金の合計額よりも安いときは、司法書士に頼むメリットがあります。


プロミスの時効の援用は、秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)


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ご相談は、ご予約制です。

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貸金業者の時効は何年?

 

貸金業者の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など。

 

 

債権回収会社の時効は何年?

 

債権回収会社(サービサー)の時効は、過去5年以内に支払いも債務承認もしたことがなく、かつ、過去10年以内に裁判を起こされたことがないことが条件。

 

債務承認とは、支払い時期の猶予、分割返済の申出、一部返済など。

 

 

時効を成立させるためには、時効の援用(えんよう)の手続きが必要。

 

 

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5年以上前の借金を請求されて、時効の援用の費用が安い司法書士をお探しなら、成功報酬が不要な秀都司法書士事務所へご相談ください。


時効の援用の実績が多数あるか、裁判所から通知が届いたときの時効の援用にも対応してくれるか確認してから、時効の援用を依頼しましょう。


秀都司法書士事務所(東京都・江戸川区)は、内容証明郵便による時効の援用、裁判上の時効の援用に対応した実績が豊富な司法書士事務所です。

 

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司法書士 小林 秀俊

平成2年司法書士合格 
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